1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2024年9月19日に提出いたしました有価証券届出書及び2024年9月27日に提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2024年9月30日に臨時報告書の訂正報告書を提出したことに伴い、当該臨時報告書に関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 追完情報

2.臨時報告書の提出

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第三部【追完情報】

  (訂正前)

2.臨時報告書の提出

 「第四部 組込情報」に記載の第49期有価証券報告書の提出日(2024年3月29日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年9月27日)までの間において、以下の臨時報告書を東北財務局長に提出しております。

(後略)

 

  (訂正後)

2.臨時報告書の提出

 「第四部 組込情報」に記載の第49期有価証券報告書の提出日(2024年3月29日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年9月30日)までの間において、以下の臨時報告書を東北財務局長に提出しております。

(中略)

(2024年9月30日提出の臨時報告書の訂正報告書)

1 臨時報告書の訂正報告書の提出理由

 2024年9月10日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号に基づき提出した臨時報告書及び2024年9月13日付、2024年9月27日付で提出した臨時報告書の訂正報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 訂正内容

 訂正箇所は   線を付して示しております。

臨時報告書の訂正報告書の提出理由

  (訂正前)

 2023年9月10日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号に基づき提出した臨時報告書及び2024年9月13日付で提出した臨時報告書の訂正報告書の記載事項の一部に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

  (訂正後)

 2024年9月10日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号に基づき提出した臨時報告書及び2024年9月13日付で提出した臨時報告書の訂正報告書の記載事項の一部に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

以 上