2024年9月10日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号に基づき提出した臨時報告書及び2024年9月13日付、2024年9月27日付で提出した臨時報告書の訂正報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は 線を付して示しております。
臨時報告書の訂正報告書の提出理由
(訂正前)
2023年9月10日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号に基づき提出した臨時報告書及び2024年9月13日付で提出した臨時報告書の訂正報告書の記載事項の一部に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(訂正後)
2024年9月10日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号に基づき提出した臨時報告書及び2024年9月13日付で提出した臨時報告書の訂正報告書の記載事項の一部に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
以 上