1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2024年9月19日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項のうち、2024年9月27日に臨時報告書の訂正報告書を提出したことに伴い、当該臨時報告書に関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 追完情報

2.臨時報告書の提出

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第三部【追完情報】

  (訂正前)

2.臨時報告書の提出

 「第四部 組込情報」に記載の第49期有価証券報告書の提出日(2024年3月29日)以降、本有価証券届出書提出日(2024年9月19日)までの間において、以下の臨時報告書を東北財務局長に提出しております。

(後略)

 

  (訂正後)

2.臨時報告書の提出

 「第四部 組込情報」に記載の第49期有価証券報告書の提出日(2024年3月29日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年9月27日)までの間において、以下の臨時報告書を東北財務局長に提出しております。

(中略)

(2024年9月27日提出の臨時報告書の訂正報告書)

1 臨時報告書の訂正報告書の提出理由

 2023年9月10日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号に基づき提出した臨時報告書及び2024年9月13日付で提出した臨時報告書の訂正報告書の記載事項の一部に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 訂正内容

 訂正箇所は   線を付して示しております。

報告内容

  (訂正前)

(3)当該分割に係る割当ての内容

(中略)

③ その他の吸収分割契約の内容

(中略)

 

吸収分割契約書

 

(中略)

第4条(分割効力発生日)

本吸収分割が効力を生ずる日(以下「効力発生日」という)は、2024年10月1日とする。但し、手続き進行上の必要性その他の事由による必要な場合には、分割会社及び承継会社は、協議・合意の上、これを変更することができる。

(後略)

 

  (訂正後)

(3)当該分割に係る割当ての内容

(中略)

③ その他の吸収分割契約の内容

(中略)

 

吸収分割契約書

 

(中略)

第4条(分割効力発生日)

本吸収分割が効力を生ずる日(以下「効力発生日」という)は、2024年10月29日とする。但し、手続き進行上の必要性その他の事由による必要な場合には、分割会社及び承継会社は、協議・合意の上、これを変更することができる。

(後略)

 

以 上

 

(後略)