独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年9月27日

株式会社ジィ・シィ企画

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

井 澤   依 子

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

椙 尾   拓 郎

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジィ・シィ企画の2023年7月1日から2024年6月30日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジィ・シィ企画の2024年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

受注制作ソフトウエアの一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、キャッシュレス決済に係る事業を展開しており、ペイメントインテグレーション事業としてキャッシュレス決済システムの開発、ペイメントサービス事業として決済ASPサービスを提供している。キャッシュレス決済システムの開発としてソフトウエアの受託開発を行っている。

注記事項(重要な会計方針)4.に記載されているとおり、会社は受注制作ソフトウエアに関して、当事業年度末までの進捗部分について履行義務の充足が認められる受注契約については、主として一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗度の見積りはコストに基づくインプット法)を適用している。
 当事業年度の損益計算書の売上高1,740,431千円のうち、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により計上した売上高は、258,554千円である。
 注記事項(重要な会計上の見積り)1.に記載されているとおり、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定され、当該進捗度はプロジェクトの見積原価総額に対する当事業年度末までの発生原価の割合に基づき算定される。

 一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における原価総額の見積りは重要であり、主要な仮定は、将来必要と見込まれる工数及び外注費である。将来必要と見込まれる工数及び外注費は、プロジェクトごとに類似契約の過去の実績等を参考に、個別の積上げにより算定している。

  受注制作ソフトウエアは、その仕様が顧客の要求によって定められており、プロジェクトごとの個別性が強く、原価総額の見積りは画一的な判断尺度を得られにくい。このため、原価総額の見積りはソフトウエアの開発に対する専門的な知識と開発経験を有するプロジェクト責任者による一定の仮定と判断を伴い、不確実性を伴うものとなる。

また、原価総額の見積りは、契約時に予見できなかった仕様変更や不具合の発生等による作業工程の遅れ等により工数及び外注費が当初の見積り以上に増加する場合には適時適切な見直しが必要となり、見直しには複雑性が伴う。
 以上より、当監査法人は一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における原価総額の見積りが、当事業年度末において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、受注制作ソフトウエアの一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における原価総額の見積りの妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価
 原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

・ 原価総額の見積りの基礎となる実行予算書がソフトウエアの開発に必要な工数及び外注費等の積上げにより作成され、原価管理部署により確認、承認されることにより原価総額の見積りの信頼性を確保する統制

・ プロジェクトの進捗状況、実際の原価の発生額、顧客からの仕様変更指示に応じて、適時に原価総額の見積りの改訂が行われる体制

(2) 原価総額の見積りの妥当性の評価

<当事業年度末において進行中のプロジェクトを対象として実施した手続>

・ 原価総額の見積りについて、その基礎となる投入する要員に係る管理資料、工程表等と照合し、プロジェクトの完了時期、将来必要と見込まれる工数及び外注費等の情報を基に積上げにより計算されていることを検討した。

・ 原価総額の事前の見積額について、既発生原価と今後発生予定の原価見積額のそれぞれと比較し、当該変動が一定の基準以上のものについては、原価管理部署の責任者へ質問を行い、その変動内容がプロジェクトの実態が反映されたものであるかどうか検討した。

・ 原価管理部署の責任者に、プロジェクトの進捗状況及び見積総原価の変動の要否の判断について質問を行い、工程表や実際の原価の発生状況に照らして回答を評価した。

<全てのプロジェクトを対象として実施した手続>

・ 原価総額の事前の見積額とその確定額又は再見積額を比較することによって、原価総額の見積りプロセスの評価を行った。

 

 

 

 

棚卸資産(商品)の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、当事業年度末の貸借対照表において商品380,497千円を計上しており、これは貸借対照表の総資産の21.6%を占めている。

注記事項(重要な会計上の見積り)2.に記載されているとおり、会社は商品の評価について、月別総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)により算定しており、営業循環過程から外れた滞留在庫については、収益性の低下の事実を反映するように、個別に将来の販売可能性を考慮し、販売が困難と判断した場合には、帳簿価額の切下げ対象となる在庫を識別し、処分見込価額まで帳簿価額を切り下げる方法を採用している。なお、当事業年度において商品評価損は計上していない。

営業循環過程から外れた滞留在庫の評価を検討するにあたっては、仕入日から一定期間を超える商品について個別に得意先からの受注見込について検討したうえで、販売可能性を判断していることから、主要な仮定は得意先からの受注見込である。

得意先の受注見込には経営管理者の判断が含まれるため、主観性が高く、見積りの不確実性も高いものとなり、経営管理者による判断が財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。

以上より、当監査法人は商品の評価を、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、商品の評価を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・ 商品の評価に影響を及ぼすような市場環境の変化等の有無を確かめるため、経営管理者への質問や取締役会等の重要な会議体の議事録を閲覧した。

・ 商品の評価基準について過去の販売実績の推移等との比較を実施することで妥当性を評価した。

・ 仕入日から一定期間を超える商品が会社の評価基準に従って網羅的に把握されているか否かについて、会社の作成資料を入手し、再実施することで会社の作成資料の正確性を検討した。

・ 主要な仮定である得意先の受注見込について経営管理者に一部の得意先との交渉状況を質問するとともに、当該得意先との交渉記録等を閲覧した。また、キャッシュレス決済比率に関する利用可能な外部データとの整合性を評価した。

 

 

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営 者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容 の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制 の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(注) 1 上記の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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