(注) 提出日現在の発行数には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、当事業年度末現在は普通株式500株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に関して出資される財産の価格又は、その算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は、次の算式により、その目的株式数を調整するものとしております。
① 新株予約権発行後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併又は、株式交換を行い完全親会社となる場合は、当社は必要と認める目的株式数を調整するものとしております。
② 当社が当社の発行する1単元の株式の変更を行う場合は、当社は必要と認める目的株式数を調整するものとしております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。
また、当社が時価を下回る価額で株式を交付する場合(新株予約権の行使により新株式を発行又は当社普通株式を処分する場合を除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。
上記算式における既発行株式数とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の数を控除したものとしております。
3.2018年4月16日付で株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使(権利行使者12名)による増加であります。
2.新株予約権の行使(権利行使者4名)による増加であります。
3.新株予約権の行使(権利行使者6名)による増加であります。
4.新株予約権の行使(権利行使者5名)による増加であります。
5.新株予約権の行使(権利行使者3名)による増加であります。
2024年6月30日現在
(注)自己株式 80,201株は、「個人その他」に802単元、「単元未満株式の状況」に1株含めて記載しております。
2024年6月30日現在
2024年6月30日現在
(注)「単元未満株式」欄には、自己株式1株が含まれております。
2024年6月30日現在
【株式の種類等】 会社法第155条第13号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2024年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。なお、当社は、取締役会の決議により剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めておりますが、期末配当については原則として株主総会で決定する方針です。
当社は、配当性向20%以上とすることを利益配分の基本方針としております。ただし、特殊要因がある場合には、これを加減算した調整後の基本的1株当たり当期利益を基に配当額を決定いたします。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び今後の業容拡大のための資金として有効に活用していく所存であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
当社は、「創造と革新の物流ITサービス」という経営理念のもと、株主、取引先、社員等の全てのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つと認識しており、そのためには経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。
今後も会社の成長に応じて、コーポレート・ガバナンスの体制を随時見直し、最適な経営管理体制の構築に努めてまいります。
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役が取締役会で議決権を行使できるなど、取締役会の監督機能を一層強化することが可能となるため、当社は監査等委員会設置会社を選択しています。経営環境の変化に対する意思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化を通じて、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ります。
内部統制に関する主要機関は、以下のとおりであります。
イ.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役 金澤茂則が議長を務め、取締役である三浦英彦及び亀田尚克、監査等委員である社外取締役 滝澤玲、緒方美樹及び渡辺彰敏の取締役6名で構成されており、取締役会規則に基づき、経営上の重要な事項に関する討議及び意思決定並びに取締役の業務執行の監督を行っております。当社では、原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会においては権限に基づいた意思決定の他、業績の進捗状況及び業務推進状況の報告等を行い情報の共有を図っております。
当事業年度において当社は取締役会を計16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員(社外取締役)滝澤玲、監査等委員(社外取締役)緒方美樹及び渡辺彰敏の3名(うち独立役員2名)で構成されております。監査等委員会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合には、必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委員会規則に基づき取締役会の意思決定の適法性並びに妥当性について意見交換するほか、常勤監査等委員から監査等委員に対して取締役の業務執行状況について報告を行い、監査等委員会としての意見を協議・決定いたします。また、監査等委員は定時取締役会並びに臨時取締役会といった重要な会議に常時出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施いたします。
監査等委員会監査は、常勤監査等委員を中心に年度計画に基づき監査を実施し、監査等を通じて発見された事項等については、監査等委員会において協議し、取締役会等に対し指摘事項を通知します。
ハ.指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会では、取締役会より諮問を受けた事項に関し協議を行い、協議結果を取締役会に答申しております。
指名・報酬委員会は、代表取締役 金澤茂則及び経営から独立した社外取締役 滝澤玲、緒方美樹及び渡辺彰敏の4名で構成されており、委員長は社外取締役である滝澤玲が務めております。
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を計9回開催しており、個々の指名・報酬委員会の出席状況については次のとおりであります。
二.経営会議
経営会議は、代表取締役 金澤茂則が議長を務め、取締役 三浦英彦及び亀田尚克、常勤監査等委員 滝澤玲、監査等委員 緒方美樹及び渡辺彰敏、執行役員 橋本修司及び柿野充洋、経理部長 飯野澄男、製品サービス部長 佐藤元紀で構成されており、原則として月1回開催しております。会社の経営方針、経営戦略、事業計画等について協議するとともに、各リスク等の把握・対策に努め、経営活動の効率化を図っております。
ホ.コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図る事を目的としてコンプライアンス管理規程を制定し、取締役会の直属機関としてコンプライアンス委員会を設けており、代表取締役 金澤茂則が委員長を務め、取締役 三浦英彦及び亀田尚克、常勤監査等委員 滝澤玲、執行役員 橋本修司及び柿野充洋で構成されております。コンプライアンス委員会はコンプライアンスに関する規程の施行にあたり必要となるガイドライン、マニュアルの作成、社内全体のコンプライアンスの教育の計画、管理、実施及び見直し等を行い、法令遵守の一層の徹底を図っております。
会社の機関と内部統制システムの関係を示すと以下のとおりであります。

イ.会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
(d) 取締役の選解任と取締役候補の指名並びに報酬に関して、任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役会の諮問に応じて「指名・報酬委員会規則」 に則り審議し、取締役会で決定する。
販売管理及び経理に関する社内規程を整備するとともに、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
監査等委員は、内部監査部門・内部統制部門と連携を図り、随時 内部監査・内部統制に関する状況の報告を受け、意見交換を行う。また会計監査人からも定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行うなど緊密な連携を図る。
また、必要に応じて、弁護士等その他外部の専門家の意見を聞き、情報交換を行うなど、連携を図ることができる。
当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、7名以内とする。また、監査等委員である取締役は5名以内とする。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は機動的な資本政策及び配当政策を遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によるほか取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役である滝澤玲、緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2024年9月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2023年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、ソリューション部長橋本修司及び企画営業部長柿野充洋の2名であります。
有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役3名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監督機能を強化しております。また、当社は、社外取締役2名(滝澤玲、渡辺彰敏)を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
常勤監査等委員である社外取締役 滝澤玲は、上場会社の子会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、滝澤玲とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 緒方美樹は、税理士としての豊富な経験と企業会計や税務に関する専門的知識を有し、また、過去に当社の監査役・会計参与だったことから、監査等を通じて当社の業務内容に精通しており、当社の経営の監督とチェック機能を担っております。なお、緒方美樹は本書提出日現在において当社株式を8,000株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 渡辺彰敏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営の監督とチェック機能を担っております。なお、渡辺彰敏とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
上記の社外役員は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。
なお、当社は社外取締役を監査等委員に選任することで、経営への監督・監査機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監督・監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査・内部統制部門及び会計監査との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査・内部統制部門及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。
(3) 【監査の状況】
イ.監査等委員会監査の組織、人員及び手続き
当社における監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名により構成されており、このうち3名は当社の出身ではない独立した社外取締役であり、うち2名は非常勤です。監査・監督機能の実効性を強化するため、常勤監査等委員を1名選定しており、常勤監査等委員は常時取締役の職務執行を監査できる体制となっております。監査等委員3名のうち、滝澤玲及び緒方美樹の各氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、渡辺彰敏氏は法務に関する相当程度の知見を有しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の基本方針、職務の分担に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から職務の執行状況等を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査します。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査室から随時監査結果等の報告を受けることにより情報の共有化を図ります。
ロ.監査等委員会等の活動状況
各監査等委員の監査等委員会への出席状況については次のとおりです。
監査等委員会における具体的な検討内容としては、常勤監査等委員の選定、監査の基本方針及び監査計画並びに職務の分担、内部統制システムの整備・運用状況等です。また、監査等委員は、重要会議への出席や代表取締役社長を含む取締役や使用人との面談などを通して、職務の執行状況等について確認するとともに、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。また、会計監査人及び内部監査室から報告を聴取し、情報交換や意見交換を行っております。
常勤監査等委員の活動としては、特に取締役、内部監査担当部門を含む使用人等と緊密な意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、主要な事業所への往査やオンライン会議を活用した監査などを行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査を担当する内部監査室は、2名以上の独立した組織として、経営の健全性を保つように、随時必要な内部監査を実施し、業務の準拠性、財務報告に係る内部統制システム整備、運用状況及びリスク管理体制の構築・運用状況を確認しております。
内部監査の実効性を確保するための取組としては、監査結果を監査等委員会及び取締役会に報告します。また、内部監査によって発見された内部統制の不備については、適時かつ適正な是正が行われるようにフォローアップを行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については内部統制部門を含め、必要に応じて情報交換や意見交換等の連携を取っております。
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
9年
田中 淳一氏
開内 啓行氏
当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士6名、その他6名となっております。
当社の監査法人の選定は、監査品質、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性・監査報酬等の要素を総合的に判断し選定しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表している「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く。)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定にあたって、会計監査人と協議のうえ、当社の規模、特性、監査日程等の諸要素を勘案しております。また、当社は会計監査人の独立性を保つため、監査報酬については、監査等委員会による事前同意を得ることとしております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」及び「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に関する方針について、各役員の職務等に応じた基本報酬を支給することとしております。
取締役の報酬(監査等委員である取締役を除く。)は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、代表取締役社長と社外取締役である監査等委員3名で構成する任意の指名・報酬委員会で協議のうえ、取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬である基本報酬を支給することとしております。なお、監査等委員である各取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、任意の指名・報酬委員会で協議のうえ、監査等委員会で決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、固定報酬とします。
ロ.業績連動報酬
業績連動報酬は設定しておりません。ただし、今後設定する場合には改めて取締役会にて方針を決議いたします。
ハ.非金銭報酬等
譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまとより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役(監査等委員会である取締役及び社外取締役を除く。)に対して導入しております。
ニ.決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬の決定は、代表取締役社長と社外取締役である監査等委員3名で構成する任意の指名・報酬委員会で協議のうえ、取締役会で決定します。
監査等委員である取締役の個人別の報酬の決定は、代表取締役社長と社外取締役である監査等委員3名で構成する任意の指名・報酬委員会で協議のうえ、監査等委員会で決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。