1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長越智晶は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に公表されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年6月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及びすべての連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく係る勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4 【付記事項】

付記すべき事項はありません。

5 【特記事項】

前事業年度末における開示すべき重要な不備の是正

 当社は、前事業年度末において、適切な経理・決算業務のための必要かつ十分な専門知識を有した社内における人材が不足しており、固定資産の評価、株式の評価及び繰延税金資産の回収可能性の検討等について、適切な会計処理を行うことができず、想定以上の時間を要しておりました。また、適切な開示書類の作成及び会社内部での検証も行うことができず、前事業年度末の財務諸表及び連結財務諸表に関して会計監査人からも次の指摘を受けておりました。

・経理体制に脆弱性があること。

・決算作業上の会計処理の誤り、開示書類上の誤りが監査において多く検出されたこと。

・決算処理及び監査対応が大幅に遅延したこと。

  これら事象が発生した原因としては、前事業年度において株式会社コネクションを連結子会社化したことにより経理業務自体が増えたため、人員増強するなど経理体制を整えてはいたものの、会計基準の理解が不十分であったこと、信頼性のある財務報告の作成のために必要な能力を有する人材を確保・配置できず、会社内部のチェックが十分に機能しなかったことによるものでありました。

  これらの全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、2023年9月29日にその旨を記載した内部統制報告書を提出いたしました。

  当社は、以下の改善策を実施し、内部統制の整備、運用状況の改善を図りました。

  <改善策>

  (1)人員が不足していたことに対しては、経理財務部の人材の増員に加え、開示書類作成のアウトソースサービスを利用することで、リソースの確保を図りました。

  (2)会計基準の理解が不十分だったことに対しては、社内人材の育成を図るとともに、会計知識を有する外部専門家を活用することで、会計知識の強化を図りました。

  (3)会社内部のチェックが不十分だったことに対しては、外部専門家を交えて論点の整理を行うとともに、相互チェック及び牽制体制の強化を行い、会計処理や開示書類上の誤りを防止・発見する体制を構築しました。

  上記対応の結果、会計処理や開示書類上の重要な誤りは発生せず、決算処理及び監査対応が大幅に遅延することもありませんでした。

  以上より、前事業年度末に存在していた開示すべき重要な不備は是正され、当事業年度末において当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。