独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年9月26日

日本情報クリエイト株式会社

取 締 役 会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人

福   岡   事   務   所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

石 田 博 信

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

中 澤 直 規

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本情報クリエイト株式会社の2022年7月1日から2023年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本情報クリエイト株式会社及び連結子会社の2023年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

売上高の実在性、期間配分の適切性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社及び連結子会社は不動産業界DX化促進に向けた業務支援クラウドサービスの提供を中心とした単一の事業セグメントであり、連結損益計算書の通り、売上高を3,770,377千円計上している。また、サブスクリプション型のサービスにおいて、顧客から受け取った契約期間分の対価のうち、履行義務が充足していない収益を契約負債として915,064千円計上している。

会社は、2022年9月に公表した新3カ年計画において売上高を経営指標として設定しており、売上高は経営者及び財務諸表利用者が最も重視する指標の一つである。

当該収益の認識は、(5) 重要な収益および費用の計上基準の記載の通り、製品の販売については、製品の提供が完了し、請求可能となった時点、一方、サービスの提供については、役務を提供する期間にわたり収益を認識している。

会社及び連結子会社の収益認識の基礎となる売上高の受注プロセス及び計上プロセスには、ITシステムによる自動処理に加えて、手作業による売上高の仕訳入力も含まれること、製品及びサービスの対象物が無形の資産であり客観的に実態を確認することが難しいことから、売上高の実在性や期間配分の適切性の観点から不適切な売上高が計上される潜在的なリスクが存在する。

以上より、売上高に虚偽表示が発生した場合には、連結財務諸表に及ぼす影響が大きく、また、売上高は経営者及び財務諸表利用者にとって重要な経営指標と考えられることから、当監査法人は当該事項が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、売上高の実在性、期間配分の適切性を検討するに当たり、主として以下を実施した。

(1) 内部統制の評価

売上高の計上プロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、以下の統制に重点を置いた。

・営業責任者が受注データ(顧客管理システム)と顧客から入手した注文書を照合する統制

・経理責任者が顧客から入手した物品受領書、検収書等により売上の計上額及び時期を確かめる統制

・経理責任者が契約負債に係る管理資料の基礎データに基づく取崩高及び残高と、振替伝票及び帳簿残高の一致を確かめる統制

(2)実証手続

売上高の実在性及び期間配分の適切性を確かめるため、以下の実証手続を実施した。

・売上取引に係るシステムのデータの整合性を確かめるため、受注データ(顧客管理システム)、顧客請求データ(販売管理システム)、会計データ(財務会計システム)から算定される各システムの売上高合計の一致を確かめた。

・受注データ(顧客管理システム)が実際の取引どおりに登録され、売上処理が適切に処理されていることを確かめるため、受注データと顧客からの注文書、製品受領書、検収書等の資料との一致、及び受注データに基づく売上高の再計算の結果と会計データ(財務会計システム)の一致を確かめた。

・売掛金の残高確認の範囲を拡大して実施した。

・得意先毎に売掛金の滞留の有無を確かめ、滞留の要因について経理責任者への質問及び関連資料の閲覧を実施した。

・契約負債の計上額及び取崩額並びにその残高を確かめるため、契約負債に係る管理資料の基礎データと顧客からの注文書の照合及び管理資料上の契約負債の取崩額及びその残高の再計算を行った。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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