1【提出理由】

 当社は、2024年9月19日開催の取締役会において、ChargeSpot Digital Service Co. Ltd.の全株式を取得することを決議し、それに基づき同社を子会社とすることを決定いたしました。

 また、本株式取得は、特定子会社の異動を伴う子会社取得に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

1.子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)

(1)取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

① 商号    : ChargeSpot Digital Service Co.,Ltd.

② 本店の所在地: 台湾台北市松山區八德路2段358號5樓之1

③ 代表者の氏名: 董事長 姜建丞

④ 資本金の額 :  94,809,170台湾ドル

⑤ 純資産の額 :  22,256,553台湾ドル

⑥ 総資産の額 : 106,123,981台湾ドル

⑦ 事業の内容 : 台湾におけるモバイルバッテリーのシェアリングサービスの運営

 

(2)取得対象子会社の最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(単位:台湾ドル)

決算期

2021年12月期

2022年12月期

2023年12月期

売上高

28,539,761

90,893,828

137,350,980

営業利益又は営業損失(△)

△28,368,956

△7,431,137

14,778,327

経常利益又は経常損失(△)

△24,538,520

△7,952,958

11,196,709

当期純利益又は当期純損失(△)

△24,473,011

△11,374,473

9,606,117

 

(3)取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係

当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。

人的関係

当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。

取引関係

当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません。

 

(4)取得対象子会社に関する子会社取得の目的

 当社は「Bridging Beyond Borders  -垣根を越えて、世界をつなぐ-」というミッションのもと、海外発のビジネスモデルを日本に、そして、日本の技術力を海外に展開することを目指しております。2018年のサービス開始以来、モバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」を日本/香港/中国(中国は一部フランチャイズ)で自社運営し、台湾/タイ/シンガポール/マカオでフランチャイズ展開を行うなど、展開エリアを増やしてまいりました。

 台湾では2019年からChargeSpot Digital Service Co., Ltd.を通じて「ChargeSPOT」のフランチャイズ展開がはじまり、2024年6月末段階で約8,700台まで台数が増加しました。月間アクティブユーザーは20万を超え、台湾の中でも知名度を獲得しています。

 今回、台湾でフランチャイズ展開を担ってきたChargeSpot Digital Service Co., Ltd.を子会社化し、相互の連携を深めることで、台湾のみならずグローバルでの市場の拡大に向けて、協力体制を築いてまいります。台湾でのサービスローンチを実現してきた「ChargeSPOT」への造詣が深いグローバル人材とともに、今後も当社グループの海外展開の拡大に取り組んでまいります。また、今回のエグジット実例が、今後新たに「ChargeSPOT」を展開するフランチャイズのインセンティブ創出になることも期待しています。

 

(5)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

ChargeSpot Digital Service Co., Ltd.の普通株式

2,670百万円

アドバイザリー費用等(概算額)

16百万円

合計(概算額)

2,686百万円

(注)1.取得価格については、2024年度のEBITDA実績をもとに2025年2月に最終的に確定する予定です。

2.株式取得費用については、台湾ドルを日本円に換算したもの(1台湾ドル=4.46円)です。

 

2.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)

(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

上記「1.子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容 (1)取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容」に記載の通りであります。

 

(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前:-

異動後:22,493,639個

② 総株主等の議決権に対する割合

異動前:-

異動後:100%

 

(3)当該異動の理由及びその年月日

① 異動の理由 :当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当するためであります。

② 異動の年月日:2024年9月30日(予定)

 

以 上