2024年8月30日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、2024年9月17日に第16回新株予約権証券につき「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が確定しました。これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(4)発行価額の総額
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
訂正箇所は を付して表示しております。