第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1【新規発行新株予約権証券(第15回新株予約権証券)】
(1) 【募集の条件】
発行数
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1,960個(新株予約権1個につき100株) (注) 上記の数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって、発行する新株予約権の総数とする。
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発行価額の総額
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0円
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発行価格
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新株予約権1個当たりの発行価格は、0円
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申込手数料
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該当事項はありません。
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申込単位
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1個
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申込期間
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2024年9月17日
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申込証拠金
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該当事項はありません。
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申込取扱場所
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シェアリングテクノロジー株式会社 管理部 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋19F
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払込期日
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該当事項はありません。
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割当日
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2024年9月17日
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払込取扱場所
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該当事項はありません。
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(注) 1.第15回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行については、2024年8月30日に開催された当社取締役会決議によるものであります。
2.申込みの方法は、申込期間内に所定の申込書を申込取扱場所に提出することにより行うものとします。
3.本新株予約権の募集は、ストック・オプション付与の目的をもって行うものであり、当社の従業員(執行役員を除きます。)並びに当社子会社の取締役及び従業員(執行役員を含みます。)に対して行うものであります。本新株予約権の割当ての対象者及び割当新株予約権数は、以下のとおりであります。なお、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがあります。
対象者
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割当新株予約権数
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当社の従業員(執行役員を除く。)並びに当社子会社の取締役及び従業員(執行役員を含む。)
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1,960個
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(注) 当社子会社には、当社完全子会社又は当社完全孫会社ではないものが含まれます。
4.本新株予約権の目的となる普通株式に係る振替機関の名称及び住所は以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(2) 【新株予約権の内容等】
新株予約権の目的となる株式の種類
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シェアリングテクノロジー株式会社 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。 なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。
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新株予約権の目的となる株式の数
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196,000株 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。 但し、付与株式数は、下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。
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新株予約権の行使時の払込金額
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本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、839円とする。 但し、行使価額は、下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
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164,444,000円 (注) 本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
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1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使価額(下記(注)2.の定めにより行使価額が調整された場合は調整後行使価額)と同額とする。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
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新株予約権の行使期間
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2026年11月1日から2030年12月31日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までの期間とする。
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
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1.新株予約権の行使請求の受付場所 シェアリングテクノロジー株式会社 管理部 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋19F 2.新株予約権の行使請求の取次場所 該当事項はありません。 3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所 株式会社三菱UFJ銀行 名古屋中央支店 愛知県名古屋市中区錦3-21-24
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新株予約権の行使の条件
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1.本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2026年9月期から2029年9月期までのいずれかの事業年度に係る決算短信に記載された営業利益の金額が2,500百万円以上となった場合(以下「業績達成要件」という。)に、当該決算短信の公表日の翌日以降、行使することができる。但し、該当期間において株式報酬費用が計上されている場合に、これらの影響を営業利益に足し戻すことにより計算された、株式報酬費用控除前の調整営業利益をもって判定するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。なお、本新株予約権の割当日以後、当社が決算期末を9月末から他の月末に変更した場合には、変更後の最初に到来する決算期末から、業績達成要件への合致を判断するものとする。 2.本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員であることを要するものとする。但し、正当な理由があると当社取締役会が判断した場合は、この限りではない。 3.本新株予約権者が就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、背信行為があった場合、解任、又は、降格以上の懲戒処分を受けた場合など、本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。 4.本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 6.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
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1.当社は、以下の各号に掲げるいずれかの議案つき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)において、当社取締役会が別途取得日を定めたときは、当該取得日に、取得日時点で残存する本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 (3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 (4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 (5) 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 (6) 本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)承認の議案 (7) 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案 2.本新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
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新株予約権の譲渡に関する事項
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譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
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代用払込みに関する事項
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該当事項はありません。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
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当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8) その他新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 (9) 新株予約権の取得事由及び条件 上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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(注) 1.付与株式数の調整
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式交付又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.行使価額の調整
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額
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=
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調整前行使価額
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×
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1
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分割(又は併合)の比率
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また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに合併、会社分割、株式交換及び株式交付による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
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|
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既発行株式数
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+
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新規発行株式数
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×
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1株当たりの払込金額
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調整後行使価額
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=
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調整前行使価額
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×
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新規発行前の1株あたりの時価
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既発行株式数+新規発行株式数
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なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.本新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座(社債、株式等の振替に関する法律第131条第3項に定める特別口座を除く。)のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、これを上記表中「新株予約権の行使期間」欄の行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできないものとします。
4.本新株予約権の行使の効力発生時期等
本新株予約権の行使の効力は、(1)行使請求に必要な書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に入金された場合において、当該行使請求書に係る新株予約権行使請求取次日に発生するものとします。なお、本新株予約権の行使により本新株予約権者が取得する株式に対する剰余金の配当は、会社法及び当社定款の定めにより支払うものとします。
5.新株予約権証券の発行及び株券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券及び行使請求による株券を発行しないこととします。
(3) 【新株予約権証券の引受け】
該当事項はありません。
2 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円)
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発行諸費用の概算額(円)
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差引手取概算額(円)
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164,444,000
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5,000,000
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159,444,000
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(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、本新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少します。
(2) 【手取金の使途】
本新株予約権の募集は、中長期的な業績拡大や企業価値の増大を目指すにあたり、当社の結束力を高め、業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることを目的として付与するものであり、資金調達を目的としておりません。
なお、本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断に委ねられるため、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。従って、手取金は運転資金に充当する予定でありますが、現時点では未定であり、具体的な金額については、行使による払い込みがなされた時点の状況に応じて決定いたします。
また、行使による払込みがなされた以降、上記充当時期までの資金管理につきましては、銀行預金等の安定的な金融資産で運用する予定です。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等、金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第17期(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) 2023年12月22日東海財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第18期第1四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月14日東海財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第18期第2四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) 2024年5月15日東海財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年8月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年12月27日に東海財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年8月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2024年4月9日に東海財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年8月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年8月30日に東海財務局長に提出
7 【訂正報告書】
訂正臨時報告書(上記5の臨時報告書の訂正報告書)を2024年6月14日に東海財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年8月30日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2024年8月30日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
シェアリングテクノロジー株式会社 本店
(愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋19F)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。