第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1【新規発行新株予約権証券(第15回新株予約権証券)】
(2) 【新株予約権の内容等】
(訂正前)
|
<省略> |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。但し、当該金額が、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当該割当日に取引が成立しない場合には、その日に先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
但し、行使価額は、下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
171,304,000円
(注) 2024年8月29日現在の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基礎として算出された見込み額である。
(注) 本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。 |
|
<省略> |
<省略>
(訂正後)
|
<省略> |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、839円とする。
但し、行使価額は、下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
164,444,000円
(注) 本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。 |
|
<省略> |
<省略>
2 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
|
払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
|
171,304,000 |
5,000,000 |
166,304,000 |
(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であり、2024年8月29日現在の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基礎として算出された見込額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、本新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少します。
<省略>
(訂正後)
|
払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
|
164,444,000 |
5,000,000 |
159,444,000 |
(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、本新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少します。
<省略>