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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2023年6月15日 |
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株式会社 あおぞら銀行 |
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取 締 役 会 |
御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社あおぞら銀行の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社あおぞら銀行及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当連結会計年度の連結財務諸表監査において、当監査法人は、以下の事項を監査上の主要な検討事項とした。
● 債権の償却及び貸倒引当金の算定
● GMOあおぞらネット銀行株式会社における固定資産の減損判定
なお、前連結会計年度の「債権の償却及び貸倒引当金の算定」において監査上の主要な検討事項としていた領域のうち、新型コロナウイルス感染症に係る仮定に基づく債務者区分の決定、及び、将来的な信用状態の悪化の可能性を考慮した貸倒引当金の算定については、以下の理由から、当連結会計年度における監査上の主要な検討事項とはしていない。
● 前連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響について、「新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大による経済・企業活動への影響が長期化し、一部の債務者については業績への影響が2022年度中まで継続する可能性がある」と仮定し、影響の長期化が見込まれる一部の債務者については、将来的な信用状態の悪化の可能性を考慮した貸倒引当金が算定されていた。
● 当連結会計年度末においては、その仮定のとおり新型コロナウイルス感染症の経済・企業活動への影響は縮小傾向にあり、当連結会計年度末までに入手可能な最新の情報に基づき債務者区分へ反映し、貸倒引当金が算定されている。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、当連結会計年度末の連結貸借対照表上、貸出金3兆8,813億円等の債権に対して貸倒引当金440億円を計上している。 会社はすべての債権について、 貸倒引当金については、上記手続による連結会計年度末時点の債務者区分に従い、営業関連部署が必要な償却・引当額を算定し、検証部署が償却・引当額の最終算定並びに検証を行っている。 貸倒引当金は、債務者の財務状況及び保有する担保の価値並びに、新型コロナウイルス感染症や金利、為替、インフレの動向などの外部環境の影響を勘案して計上されており、経営者による重要な判断が求められる。中でも以下の領域における貸倒引当金の算定は、連結財務諸表の ● 貸出金の中には、事業買収を目的に資金調達を行う債務者への貸出金が含まれ、これらの債務者区分判断における財務状況の検討においては、買収対象事業の超過収益力にかかるのれんの評価が重要となる。会社は、債務者区分判断にかかるのれんの評価において、買収対象となった事業が生み出すキャッシュ・フローの実現可能性について個別に検討し評価しており、見積り上の重要な判断を伴う。 ● 不動産ノンリコースローン(特定の不動産及び当該不動産から生じるキャッシュ・フローのみを返済原資とする貸出金)は、当連結会計年度末において貸出金の約21%を占めている。不動産ノンリコースローンの債務者区分の判断においては、対象不動産の将来キャッシュ・フローの見積りが重要な要素であり、会社は、物件評価の前提となる、不動産賃料、空室率、割引率等を個別に検討し評価している。特に、物件の個別性から、不動産賃料、空室率、割引率等について、実績やマーケット相場に調整が必要な不動産の評価においては、見積り上の重要な判断を伴う。 |
当監査法人は、債権の償却額及び貸倒引当金を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) ● 貸出金の債務者区分の判断が、のれんの評価を含め、自己査定基準等に準拠しているかについて、検証部署が検証する内部統制の有効性を評価した。 ● 不動産ノンリコ―スローンの対象不動産の不動産評価額の算定が、評価の前提となる不動産賃料、空室率、割引率等を含め、内部行規である鑑定基準等に定めるプロセスに準拠しているかについて、検証部署が検証する内部統制の有効性を評価した。 (実証手続) ● のれんの評価を勘案して債務者区分を判断している重要な債務者については、のれん評価の前提となる業況見通し、キャッシュ・フロー計画等の根拠に関し、新型コロナウイルス感染症や金利、為替、インフレの動向などの外部環境の影響、債務者及び買収対象事業の状況、及び、外部情報等を検討し、見積りの合理性を評価した。 ● 不動産ノンリコースローンの対象不動産の評価については、評価額の推移等の定量分析及び自己査定資料の閲覧により、物件の個別性から、不動産賃料、空室率、割引率等を決定するに当たり、実績やマーケット相場に調整を行っている重要な不動産を抽出した。抽出した不動産については内部専門家を利用し、物件評価の前提となる、不動産賃料、空室率、割引率等の妥当性を検討し、見積りの合理性を評価した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、 GMOあおぞらにおいては、インターネット銀行事業開業以降、営業活動から生じる損益が継続してマイナス、かつ、事業開始時に策定された利益計画が未達であるため、固定資産について減損の兆候が識別されている。 固定資産の減損会計の適用において、減損の兆候が識別された場合、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、減損損失の認識の要否を判定する。減損損失の認識が必要と判定された場合、固定資産帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失として計上する。 GMOあおぞらが保有する固定資産については、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を上回り、減損損失の認識は不要と判定された。 当該割引前将来キャッシュ・フローは、GMOあおぞらが当連結会計年度において従来の計画と実績との乖離を踏まえ見直した直近の事業計画を基礎として見積もられており、経営者による重要な判断が求められる。中でも、将来キャッシュ・フローにおける主要な仮定である法人口座数、為替取引件数、デビットカード取引利用額、ローン契約数は、不確実性が高く見積り上の重要な判断を伴う。 以上を踏まえ、当監査法人は、GMOあおぞらが保有する固定資産の減損判定、その中でも特に減損損失の認識の判定に利用された将来キャッシュ・フローの見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 |
当監査法人は、GMOあおぞらが保有する固定資産の減損損失の認識の判定の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) ● 将来キャッシュ・フローの見積りを含むGMOあおぞらにおける減損損失の認識の判定について、判定結果を検証部署が検証する内部統制の有効性を評価した。 (実証手続) ● 減損損失の認識の判定に利用された将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となるGMOあおぞらの事業計画に関して、経営者等に対する計画概要やその前提となる事業環境の質問のほか、取締役会議事録や関連資料の閲覧を実施した。 ● 将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要項目である為替取引、デビットカード取引及びローン取引等について、過去実績との比較を実施し、経営者による見積りの精度及び将来キャッシュ・フローの不確実性の程度を評価した。 ● 将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・法人口座数については、申込数と口座開設率に分解し、所管部への質問、関連資料の閲覧及び過去実績との比較を実施するとともに、各種営業施策及び外部情報等との整合性を検討した。 ・為替取引件数については、法人口座数の増加を踏まえて見積もられているため、所管部への質問、関連資料の閲覧を実施し、法人口座数の仮定との整合性を検討した。 ・デビットカード取引利用額については、大口利用先とそれ以外に区分して検討を実施した。大口利用先の取引利用額については、所管部への質問、関連資料の閲覧及び過去実績との比較を実施するとともに、各種営業施策及び外部情報等との整合性を検討した。また、それ以外については、法人口座数の増加を踏まえて見積もられているため、所管部への質問、関連資料の閲覧を実施し、法人口座数の仮定との整合性を検討した。 ・ローン契約数については、所管部への質問、関連資料の閲覧及び過去実績との比較を実施するとともに、各種営業施策及び外部情報等との整合性を検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社あおぞら銀行の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社あおぞら銀行が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |