独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月27日

前 澤 化 成 工 業 株 式 会 社

 

 

取 締 役 会 御 中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

野 水 善 之

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

跡 部 尚 志

 

 

<財務諸表監査>

監査意見
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている前澤化成工業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、前澤化成工業株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。


監査意見の根拠
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(ホ)重要な収益及び費用の計上基準②工事契約」に記載されているとおり、会社は、水・環境エンジニアリング事業において、主に長期の工事契約を締結している。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識し、進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行われている。当連結会計年度の一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を計上する方法により計上した工事の売上高は776百万円である。

 水・環境エンジニアリング事業における一定の要件を満たす特定の工事請負契約については、当該工事請負契約の当連結会計年度末時点の進捗度に応じて収益が計上される。進捗度は、当連結会計年度までの発生費用を工事完了までの総原価見積額と比較することにより測定される。

 総原価見積額は、工事に対する専門的な知識と施工経験を有する工事現場責任者により、一定の仮定と判断に基づいて策定され、承認手続を経たうえで決定される。

 工事請負契約は、契約仕様や作業内容が顧客の要求に基づき定められており契約内容の個別性が強く、また比較的長期にわたる契約が多いという特徴がある。そのため、作業工程の遅れ等による当初見積りに対する原価の増加や、建設資材単価や労務単価等による原価の変動など、工事の進行途中の環境の変化によって、進捗度の測定の基礎となる総原価見積額が変動し、結果として収益が変動することがある。

 以上から、当監査法人は、工事の売上高及び履行義務の充足に係る進捗度の計算に当たり、総原価見積額の見積りが、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における総原価見積額の見積りの妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 総原価見積額の見積りに関する会社の以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。

・総原価見積額の見積りの基礎となる案件報告書(工事の原価管理のために作成され承認された予算書)が専門知識を有する工事現場責任者により作成され、必要な承認により信頼性を確保するための統制

・総原価見積額の各要素について、社内で承認された標準単価や外部から入手した見積書など客観的な価格により詳細に積上げて計算していることを確認するための体制

・工事の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客からの仕様変更指示に応じて、適時に総原価見積額の見積りの改訂が行われる体制

・工事の損益管理、進捗度について、工事原価の信頼性に責任を持つ工事原価管理部署が適時・適切にモニタリングを行う体制

(2)総原価見積額の見積りの妥当性の評価

 工事請負額、工事損益、工事内容、工事の施工状況等の内容に照らして、総原価見積額の見積りの不確実性が相対的に高い工事を識別し、以下の手続を実施した。

・総原価見積額の見積りについて、その計算の基礎となる案件報告書と照合し、見積原価が建設工事請負契約の工事目的物に照らして整合しているか、また、見積原価の変更履歴の中に、将来の不確実性に対応することを理由とした不適切な調整項目が入っていないかどうか検討を行った。

・総原価見積額の見積額の承認履歴(変更内容のログ)を入手し、変更内容を評価した。また、工事原価管理責任者に、工事の進捗状況及び総原価見積額の変動の要否の判断について質問を行い、工事日程や費用の発生状況に照らして回答内容について検討を行った。

・総原価見積額の事前の見積額とその確定額又は再見積額を比較することによって、総原価見積額の見積りプロセスの評価を行った。

 

 

 

常陽水道工業株式会社の株式取得時における取得価額及びのれんの金額の合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 注記事項「(企業結合等関係)」に記載されているとおり、会社は、2022年10月31日付で常陽水道工業株式会社の株式総数の91.93%を取得し、同社を子会社化している。当該株式取得にあたり、常陽水道工業株式会社株式の取得価額は、同社の超過収益力を前提とした株式価値を基に交渉の上決定されており、株式価値の算定には外部の専門家を利用している。また、会社は、企業結合日において、受け入れた資産及び引き受けた負債を識別し、その時点の時価を基礎として配分した資産及び負債の純額と常陽水道工業株式会社株式の取得価額との差額をのれんとして識別している。発生したのれんの金額は157百万円である。

 企業結合取引は経常的に生じる取引ではなく、取得価額の算定や会計処理については、複雑な検討や専門的な知識が必要となる。

 以上から、当監査法人は、常陽水道工業株式会社の株式取得時における取得価額及びのれんの金額の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であることから、監査上の主要な検討事項であると判断した。

 

 当監査法人は、常陽水道工業株式会社の株式取得時における取得価額及びのれんの金額の合理性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・常陽水道工業株式会社の取得価額の算定や会計処理を検討するにあたり、取締役会議事録の閲覧、経営管理者へのインタビュー及び関連証憑の閲覧・突合を実施した。

・会社が利用した株式価値の算定並びに識別可能資産の識別及び測定に関する外部専門家の適性、能力及び客観性に関して評価した。

・株式取得時の株式価値の評価において経営管理者が利用した外部の専門家による主要な仮定と算定方法といった前提条件について、ネットワークファームの株式価値評価の専門家を関与させて検討した。

・のれんの計上額の妥当性の検証にあたって会社が識別した資産及び負債の実在性・網羅性を確かめるために、関連証憑の閲覧・突合を実施した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>
監査意見
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、前澤化成工業株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
 当監査法人は、前澤化成工業株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。


監査意見の根拠
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。


内部統制監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。


利害関係
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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