1【公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地】

名称   LDEC株式会社

所在地  東京都中央区京橋二丁目9番2号

 

2【公開買付者が買付け等を行う株券等の種類】

(1)普通株式

(2)新株予約権

① 2014年6月18日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2014年7月24日から2054年7月23日まで)

② 2015年6月17日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年7月23日から2055年7月22日まで)

③ 2016年6月21日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年7月16日から2056年7月15日まで)

④ 2017年6月21日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年7月20日から2057年7月19日まで)

⑤ 2018年6月20日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年7月21日から2058年7月20日まで)

(上記①から⑤の新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。)

 

3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(1)意見の内容

 当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、下記「(2)意見の根拠及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することの決議を行っておりました。上記取締役会においては、当社による意見表明に係る次の手順を決議しております。すなわち、本公開買付けが開始される際に、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑧ 当社における取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認」に記載のとおり、当社の本特別委員会に対して、本特別委員会が2024年5月8日付で当社取締役会に対して表明した意見に変更がないか否かを検討し、当社取締役会に対し、変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べるよう諮問すること及びかかる本特別委員会の意見を踏まえ、本公開買付けが開始される時点で、改めて本公開買付けに関する意見表明を行うことを併せて決議しておりました。

 その後、2024年7月24日、当社は、公開買付者から、(ⅰ)ベトナムにおける競争法に基づく必要な手続及び対応(以下「本ベトナム当局対応手続」といいます。)を除く本当局対応手続(下記「(2)意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に定義します。以下同じです。)が2024年8月中旬までに完了することを見込んでいる旨、(ⅱ)本ベトナム当局対応手続については、2024年5月9日に公表した「株式会社アルプス物流(証券コード:9055)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」(以下「2024年5月9日付公開買付者プレスリリース」といいます。)の予定どおりの時期に本公開買付けを開始したとしても、公開買付期間満了の日の前日である同年10月3日までに、ベトナム競争委員会によって行われる初期的審査に必要となる30日の待機期間が経過し、本ベトナム当局対応手続を完了する目処が付いたことから、公開買付者は、公開買付者がアルプスアルパインとの間で、2024年5月9日付で締結した、公開買付者が当社の株券等を本公開買付けにより取得する旨を定めた取引基本契約書(以下「本取引基本契約」といいます。)に規定された前提条件(注1)(以下「本前提条件」といいます。)の⑦のうち本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄することを見込んでいる旨、(ⅲ)かかる見込みを前提とすると、本公開買付けを2024年8月22日より開始することを見込んでいる旨の連絡を受けました。そして、2024年8月16日、当社は、公開買付者から、(ⅰ)本ベトナム当局対応手続を除く本当局対応手続が完了した旨、(ⅱ)本前提条件の⑦のうち本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄する旨、(ⅲ)本前提条件が充足されること(又は公開買付者により放棄されること)を前提に、本公開買付けを2024年8月22日より開始することを予定している旨の連絡を受けました。これに対し、当社は、2024年8月20日、本特別委員会に対して、2024年5月8日付で当社取締役会に対して表明した意見に変更がないか否かを検討し、当社取締役会に対し、変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べるよう諮問したところ、本特別委員会から、2024年8月20日付で、本特別委員会が2024年5月8日付で当社取締役会に対して行った答申内容を変更する必要はないものと考える旨の答申書(以下「2024年8月20日付答申書」といいます。2024年8月20日付答申書の概要及び本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)の提出を受けたことから、当該答申書の内容及び2024年5月9日開催の取締役会以降の当社の業績や市場環境の変化等を踏まえ、本公開買付けに関する諸条件の内容について改めて慎重に協議・検討いたしました。

 その結果、当社は、2024年8月21日時点においても、本取引を行うことが、当社の企業価値向上に資するものであり、本取引の目的や当該目的を達成する意義や必要性が薄れることはなく、2024年5月9日時点における当社の本公開買付けに関する判断を変更する要因はないと考えたことから、2024年8月21日開催の取締役会において、改めて、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することの決議をいたしました。また、当社は、2024年8月21日、公開買付者に対して、2024年8月21日時点において、未公表の、当社に係る業務等に関する重要事実が存在しない旨の報告を行っております。

 

 また、上記の取締役会決議は、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑧ 当社における取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認」に記載の方法により決議されております。

 

(注1) ①当社取締役会が本公開買付けに関して設置した本特別委員会(下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に定義します。以下同じです。)において、当社取締役会が本取引に賛同する旨の意見表明を行うことについて肯定的な内容の答申(本諮問事項(下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に定義します。以下同じです。)について肯定的な内容の答申を含むとのことです。)が行われており、かつ、当該答申が変更(変更後の答申が当社の取締役会が本取引に賛同する旨の意見表明を行うことについて肯定的な内容である場合又は本取引基本契約の締結日から本公開買付けの開始日までの期間の経過に伴い当然に必要となる情報の更新その他の軽微な変更の場合を除きます。)又は撤回されていないこと、②当社取締役会により、本取引に賛同する旨の意見表明に係る決議がなされ、これが法令等に従って公表されており、かつ、かかる意見表明が変更又は撤回されていないこと、③本取引のいずれかを制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされておらず、かつ、その具体的なおそれがないこと、④本取引基本契約に基づき、当社の筆頭株主であるアルプスアルパインが本公開買付けの開始日までに履行又は遵守すべき義務(注2)が全て重要な点において履行又は遵守されていること、⑤本取引基本契約に基づくアルプスアルパインによる表明及び保証(注3)が、いずれも重要な点において真実かつ正確であること、⑥当社から、当社に係る業務等に関する重要事実(法第166条第2項に定めるものをいいます。)で当社が公表(法第166条第4項に定める意味を有します。)していないものが存在しない旨の確認が得られていること、⑦必要許認可等(注4)について、クリアランスの取得が完了していること、⑧公開買付者が、当社から、本合意書(下記「(7)本公開買付けに係る重要な合意等」の「③ 本合意書」に定義します。以下同じです。)を受領しており、かつ、本合意書が本公開買付けの開始日までに撤回されておらず適法かつ有効に存続していること、⑨本合意書に基づき当社が本公開買付けの開始日までに履行又は遵守すべき義務(注5)が、全ての重要な点において履行又は遵守されていること、⑩本合意書に基づく当社による表明及び保証(注6)が、いずれも重要な点において真実かつ正確であること、⑪本資本業務提携契約が有効に存続していること。なお、本資本業務提携契約、本取引基本契約及び本合意書の詳細については、下記「(7)本公開買付けに係る重要な合意等」をご参照ください。

(注2) 本取引基本契約に基づくアルプスアルパインの義務の内容については、下記「(7)本公開買付けに係る重要な合意等」の「② 本取引基本契約」をご参照ください。

(注3) 本取引基本契約に基づくアルプスアルパインによる表明及び保証の内容については、下記「(7)本公開買付けに係る重要な合意等」の「② 本取引基本契約」をご参照ください。

(注4) 日本、中国、EU、韓国及びベトナムにおける競争法上の届出をいうとのことです。

(注5) 本合意書に基づく当社の義務の内容については、下記「(7)本公開買付けに係る重要な合意等」の「③ 本合意書」をご参照ください。

(注6) 本合意書に基づく当社の表明及び保証の内容については、下記「(7)本公開買付けに係る重要な合意等」の「③ 本合意書」をご参照ください。

 

(2)意見の根拠及び理由

 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由のうち、公開買付者に関する記載については、公開買付者から受けた説明に基づいております。

① 本公開買付けの概要

 公開買付者は、当社の株券等を取得及び所有し、本公開買付け成立後に、当社の事業活動を管理することを主たる事業として2024年4月30日に設立された株式会社であり、本書提出日現在、その発行済株式の全てをロジスティード株式会社(以下「ロジスティード」といいます。)が所有しているとのことです。また、本書提出日現在、ロジスティードホールディングス株式会社(以下「ロジスティードホールディングス」といいます。)が、ロジスティードの発行済株式の全てを所有しているところ、ロジスティードホールディングスは、米国デラウェア州設立の投資顧問会社であるKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.(関係会社及び関連ファンドを含め、以下「KKR」といいます。)によって間接的に保有・運営されている、カナダ国オンタリオ州法に基づき2022年4月25日に設立されたリミテッド・パートナーシップであるHTSK Investment L.P.(以下「KKRファンド」といいます。)及び株式会社日立製作所(以下「日立製作所」といいます。)がそれぞれ議決権の90%及び10%を保有する株式会社であるとのことです。なお、公開買付者、ロジスティード、ロジスティードホールディングス及びKKRファンドは、本書提出日現在、当社株式を所有していないとのことです。

 ロジスティードの前身となる株式会社日立物流(以下「日立物流」といいます。)は、1950年2月、日立製作所の輸送業務を請け負う物流子会社として創業し、同社工場構内・発送業務の一括受託、国内外における超重量物の輸送を引き受けるなどして業容を拡大してきたとのことです。1989年1月に東京証券取引所の市場第二部に上場、1990年9月に市場第一部に指定替え、その後の東京証券取引所の再編を経て、2022年4月に東京証券取引所プライム市場に移行したとのことです。そして、KKRファンドが発行済株式の全てを所有していたHTSKホールディングス株式会社(現ロジスティードホールディングス)(注1)の完全子会社であるHTSK株式会社による日立物流の普通株式に対する公開買付け及びその後の一連の手続により、日立物流は、2023年2月に上場廃止となり、同年4月1日に「ロジスティード株式会社」に商号変更したとのことです。その後、同社は、2024年3月1日に、同社を吸収分割会社、同社の親会社であるロジスティードグループ株式会社(旧HTSK株式会社)を吸収分割承継会社として、全ての事業を承継する吸収分割を実施し、ロジスティードグループ株式会社が「ロジスティード株式会社」に商号変更して事業を継続しているとのことです。

 ロジスティードは、経営理念である「広く未来をみつめ 人と自然を大切にし 良質なサービスを通じて豊かな社会づくりに貢献します」の下、高度化・多様化・広範化しているグローバルサプライチェーンにおいて、お客様・株主・従業員等あらゆるステークホルダーから、最も選ばれるソリューションプロバイダとなることを経営ビジョンとして掲げ、様々な『協創』を通じた課題の解決と『価値』の創出に取り組み、持続的な成長を実現していくことを目指しているとのことです。

 さらに、ロジスティード並びにロジスティードの連結子会社81社及び持分法適用関連会社13社(2024年3月31日現在)(以下「ロジスティードグループ」といいます。)で構成されるロジスティードグループは、ブランドスローガン「未知に挑む。」とビジネスコンセプト「LOGISTEED」(注2)を掲げ、「LOGISTEED WAY」の成功要件である「安全・品質・生産性の追求」により、経済価値のみならず社会価値・環境価値を創り上げていくとのことです。そして、中長期的にめざす姿である「LOGISTEED2030」に向けて、「グローバルサプライチェーンで最も選ばれるソリューションプロバイダ」を目指しているとのことです。

 

(注1) 上記のとおり、本書提出日現在、HTSKホールディングス株式会社(現ロジスティードホールディングス)は、KKRファンド及び日立製作所がそれぞれ議決権の90%及び10%を保有する株式会社とのことです。

(注2) 「LOGISTEED」とは、LOGISTICSと、Exceed、Proceed、Succeed、そしてSpeedを融合した言葉であり、ロジスティクスを超えてビジネスを新しい領域に導いていく意思が込められているとのことです。

 

 2024年5月9日付公開買付者プレスリリースにてお知らせしたとおり、公開買付者は、同日、国内外(日本、中国、EU、韓国及びベトナム)の競争法に基づく必要な手続及び対応(以下「本当局対応手続」といいます。)に一定期間を要することから、当該手続及び対応が完了すること等の本前提条件が充足(又は公開買付者により放棄)されていることを条件として、当社の株主を公開買付者のみとし、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)プライム市場に上場している当社株式を非公開化することを目的とする一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、当社株式(但し、本不応募株式等(以下に定義します。以下同じです。)及び当社が所有する自己株式を除きます。以下「本公開買付対象株式」といいます。)及び本新株予約権の全てを対象とする本公開買付けを実施することを決定し、2024年8月中旬頃を目途に本公開買付けを開始することを目指していたとのことです。

 

 本取引は、①公開買付者による本公開買付け、②本公開買付けが成立した場合に、アルプスアルパインの完全子会社であるアルパイン株式会社(以下「アルパイン」といいます。)が、本株式併合(下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に定義します。以下同じです。)の効力発生日までに行う本吸収分割(以下に定義します。)、③公開買付者が本公開買付けにより本公開買付対象株式の全てを取得できなかった場合に、当社の株主を公開買付者とアルプスアルパインのみとするために当社が行う本株式併合による手続(以下「本スクイーズ・アウト手続」といいます。)、④本株式併合の効力発生を条件として、当社が実施する、アルプスアルパインが本株式併合の効力発生日時点で所有する本不応募株式等(注3)(所有株式数:17,318,800株、所有割合(注4):48.74%)の取得(以下「本自己株式取得」といいます。なお、アルプスアルパインにおいて、法人税法に定めるみなし配当の益金不算入規定が適用されることが見込まれることを踏まえ、当社の少数株主及び本新株予約権者の皆様への配分をより多くすることで、公開買付価格の最大化と株主間の公平性を両立させるために、当社自己株式取得価格(以下に定義します。)を、仮にアルプスアルパインが本公開買付けに応募した場合の税引後手取り額と本自己株式取得に応じた場合に得られる税引後手取り額が同等となる金額とする本自己株式取得を実施します。)を実施するための必要な分配可能額及び本自己株式取得に係る資金を確保するために行う、(ⅰ)公開買付者による当社に対する資金提供(公開買付者を引受人とする第三者割当増資若しくは当社に対する貸付け、又はその両方によることを予定しています。以下「本資金提供」といいます。)並びに(ⅱ)会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含み、以下「会社法」といいます。)第447条第1項及び第448条第1項に基づく当社の資本金及び資本準備金の額の減少(以下「本減資等」といいます。(注5))並びに⑤本自己株式取得から構成され、最終的に公開買付者が当社を完全子会社化することを企図しているとのことです。また、アルプスアルパインは、本資金提供の実施に先立ち、公開買付者と別途合意する方法により、公開買付者に対する議決権の20%を取得すること(以下「本再出資」といいます。)が予定されているとのことです(注6)。なお、本株式併合の詳細については、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」をご参照ください。

 

(注3) 「本不応募株式等」とは、アルプスアルパインが本書提出日現在所有する当社株式(所有株式数:16,526,800株、所有割合:46.51%。以下「本不応募株式(アルプスアルパイン)」といいます。)及びアルパインが本書提出日現在所有する当社株式(所有株式数:792,000株、所有割合:2.23%。以下「本不応募株式(アルパイン)」といいます。)を総称していいます(所有株式数:(17,318,800株)、所有割合:48.74%)。

(注4) 「所有割合」とは、(ⅰ)当社が2024年7月30日付で公表した「2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社2025年3月期第1四半期決算短信」といいます。)に記載された2024年6月30日現在の当社の発行済株式総数(35,501,000株)に、(ⅱ)当社から本書提出日現在行使可能なものとして報告を受けた第1回新株予約権47個の目的である当社株式9,400株、第2回新株予約権33個の目的である当社株式6,600株、第3回新株予約権162個の目的である当社株式16,200株、第4回新株予約権143個の目的である当社株式14,300株及び第5回新株予約権109個の目的である当社株式10,900株を加算した株式数(35,558,400株)から、(ⅲ)当社2025年3月期第1四半期決算短信に記載された2024年6月30日現在当社が所有する自己株式数(28,036株)を控除した株式数(35,530,364株)(以下「潜在株式勘案後株式総数」といいます。)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。以下、所有割合の計算において同じとします。

(注5) 本減資等においては、当社は、本自己株式取得を実施するために必要な分配可能額が確保されない場合に限り、本減資等を実施する予定です。また、当社は、本減資等を実施する場合、減少する資本金及び資本準備金の一部又は全額をその他資本剰余金又はその他利益剰余金に振り替える予定です。

(注6) 本書提出日現在において、当社のアルプスアルパインに対する本自己株式取得に係る代金支払債務のうち金30,702,767,280円に相当する代金支払債務の引受けを公開買付者が行うことにより、アルプスアルパインが、公開買付者に対して取得する当該代金支払請求権の現物出資(なお、当該代金支払請求権は民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)第520条に基づき混同により消滅します。)を行うことが想定されているとのことです。①本再出資における公開買付者の普通株式1株当たりの払込価額を決定する前提となる当社株式の評価は、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)と同一の価格である5,774円(但し、本スクイーズ・アウト手続として実施する株式併合における当社株式の併合の割合に基づき形式的な調整を行う予定です。)にする予定であることから、本再出資におけるアルプスアルパインによる公開買付者の普通株式1株当たりの払込価額は、実質的に本公開買付価格よりも有利な条件が設定されているわけではないと考えられること、また、②本再出資は、当社の主要株主である筆頭株主のアルプスアルパインが、公開買付者への出資を通じて非公開化後も当社に関与することを目的として実施されるものであり、アルプスアルパインによる本公開買付けへの応募の可否とは独立して検討されたものであることから、公開買付価格の均一性規制(法第27条の2第3項)の趣旨に反するものではないと考えているとのことです。

 

 本公開買付けに際し、公開買付者及びロジスティードは、2024年5月9日付で、アルプスアルパインとの間で、①同社が所有する本不応募株式(アルプスアルパイン)について本公開買付けに応募せず、また、アルパインが所有する本不応募株式(アルパイン)についてアルパインをして本公開買付けに応募させないこと、②本自己株式取得に応じて本不応募株式等を売却すること等を内容に含む、本取引基本契約を締結しているとのことです。また、本自己株式取得に係る株式譲渡契約(以下「本自己株式譲渡契約」といいます。)は、2024年8月21日にアルプスアルパインと当社との間で締結されております。本取引基本契約の詳細については、下記「4.本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「(2)本取引基本契約等」をご参照ください。

 また、本取引に際し、ロジスティードは、2024年5月9日付で、当社及びアルプスアルパインとの間で、当社の運営等に関する資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結しております。本資本業務提携契約の詳細については、下記「(7)本公開買付けに係る重要な合意等」の「① 本資本業務提携契約」をご参照ください。

 

<本取引のストラクチャー図>

Ⅰ.本公開買付けの実施前(現状)

 本書提出日現在において、アルプスアルパインが当社株式16,526,800株(所有割合:46.51%)、アルパインが当社株式792,000株(所有割合:2.23%)、その他の少数株主が当社株式18,154,164株(所有割合:51.09%)及び本新株予約権494個(本新株予約権の目的である当社株式数57,400株(所有割合:0.16%))を所有。

 

0100010_001.png

 

Ⅱ.公開買付者による本公開買付け及びその決済に要する資金の調達

 公開買付者は、本公開買付対象株式及び本新株予約権の全てを対象とする本公開買付けを実施。

 公開買付者は、本公開買付けに係る決済に要する資金を、ロジスティードからの出資及び借入れ(以下「本出資等」といいます。)によって調達する資金により賄う予定。

 

0100010_002.png

 

Ⅲ.(本公開買付けの成立後)本吸収分割

 アルプスアルパインは、本公開買付けが成立した場合には、本株式併合の効力発生日までに、アルプスアルパインを吸収分割承継会社、アルパインを吸収分割会社とする吸収分割の方法により、本不応募株式(アルパイン)をアルパインからアルプスアルパインに承継させるための手続(以下「本吸収分割」といいます。なお、本吸収分割は、1年以上継続して法27条の2第7項第1号に定める形式的特別関係者の関係にある者との間で行われるため、法27条の2第1項ただし書に定める「適用除外買付け等」に該当します。)を実施。

 

0100010_003.png

 

Ⅳ.(本公開買付けの成立後)株式併合を用いた本スクイーズ・アウト手続

 公開買付者は、本公開買付けにより、本公開買付対象株式の全てを取得できなかった場合には、当社に対して本株式併合の手続の実行を要請し、当社の株主を公開買付者及びアルプスアルパインのみとするための手続を実施。

 

0100010_004.png

 

Ⅴ.当社による分配可能額及び本自己株式取得に係る資金の確保を目的とした本資金提供及び本減資等

 当社株式の上場廃止及び本株式併合の効力発生の後に、本自己株式取得に必要となる資金及び分配可能額を確保するために、本資金提供及び本減資等を実施。また、本資金提供の実施に先立ち、本再出資を実施。

 

0100010_005.png

 

Ⅵ.当社によるアルプスアルパインからの本自己株式取得

 当社は、本資金提供及び本減資等により確保した分配可能額を活用し、アルプスアルパインが所有する本不応募株式等の全てを取得するための本自己株式取得を実施。

 

0100010_006.png

 

Ⅶ.本取引の実施後

 本取引の実行後、公開買付者に対するアルプスアルパイン及びロジスティードの議決権保有比率はそれぞれ20%及び80%となる予定。

 

0100010_007.png

 

 公開買付者は、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(6,368,100株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。他方、当社株式を非公開化することを目的としておりますので、買付予定数の上限は設定しておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,368,100株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。なお、買付予定数の下限(6,368,100株)は、潜在株式勘案後株式総数に係る議決権の数(355,303個)に3分の2を乗じた数(236,869個、小数点以下切り上げ)から、本不応募株式等(17,318,800株)に係る議決権の数(173,188個)を控除した数(63,681個)に当社の単元株式数である100を乗じた株式数(6,368,100株)とのことです。これは、本取引においては本公開買付対象株式及び本新株予約権の全てを取得することを目的としているところ、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の本株式併合の手続を実施するには、会社法第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされていること、また、アルプスアルパインとの間で本不応募株式等について本公開買付けに応募しない旨及び本公開買付けが成立した場合には本スクイーズ・アウト手続に関する各議案に賛成する旨を合意していることを踏まえ、本取引を確実に実施できるようにしたものとのことです。

 

 公開買付者は、本公開買付けに係る決済に要する資金を本出資等により賄うとのことです。また、本自己株式取得は当社の分配可能額の範囲内で行われますが、公開買付者は、当社において本自己株式取得に必要となる資金の額並びに当社の保有する現預金及び事業運営に要する現預金の水準等を勘案して、本株式併合後に、本資金提供及び本減資等により、当社の分配可能額の不足額を賄うことを予定しているとのことです。

 

 当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することの決議を行っておりました。

 上記取締役会において、本公開買付けが開始される際に、当社の本特別委員会に対して、本特別委員会が2024年5月8日付で当社取締役会に対して表明した意見に変更がないか否かを検討し、当社取締役会に対し、変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べるよう諮問すること及びかかる本特別委員会の意見を踏まえ、本公開買付けが開始される時点で、改めて本公開買付けに関する意見表明を行うことを併せて決議しておりました。

 その後、2024年7月24日、当社は、公開買付者から、(ⅰ)本ベトナム当局対応手続を除く本当局対応手続が2024年8月中旬までに完了することを見込んでいる旨、(ⅱ)本ベトナム当局対応手続については、2024年5月9日付公開買付者プレスリリースの予定どおりの時期に本公開買付けを開始したとしても、公開買付期間満了の日の前日である同年10月3日までに、ベトナム競争委員会によって行われる初期的審査に必要となる30日の待機期間が経過し、本ベトナム当局対応手続を完了する目処が付いたことから、公開買付者は、本前提条件の⑦のうち本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄することを見込んでいる旨、(ⅲ)かかる見込みを前提とすると、本公開買付けを2024年8月22日より開始することを見込んでいる旨の連絡を受けました。そして、2024年8月16日、当社は、公開買付者から、(ⅰ)本ベトナム当局対応手続を除く本当局対応手続が完了した旨、(ⅱ)本前提条件の⑦のうち本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄する旨、(ⅲ)本前提条件が充足されること(又は公開買付者により放棄されること)を前提に、本公開買付けを2024年8月22日より開始することを予定している旨の連絡を受けました。これに対し、当社は、2024年8月20日、本特別委員会に対して、2024年5月8日付で当社取締役会に対して表明した意見に変更がないか否かを検討し、当社取締役会に対し、変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べるよう諮問したところ、本特別委員会から、2024年8月20日付で、2024年8月20日付答申書の提出を受けたことから、当該答申書の内容及び2024年5月9日開催の取締役会以降の当社の業績や市場環境の変化等を踏まえ、本公開買付けに関する諸条件の内容について改めて慎重に協議・検討いたしました。

 その結果、当社は、2024年8月21日時点においても、本取引を行うことが、当社の企業価値向上に資するものであり、本取引の目的や当該目的を達成する意義や必要性が薄れることはなく、2024年5月9日時点における当社の本公開買付けに関する判断を変更する要因はないと考えたことから、2024年8月21日開催の取締役会において、改めて、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することの決議をいたしました。また、当社は、2024年8月21日、公開買付者に対して、2024年8月21日時点において、未公表の、当社に係る業務等に関する重要事実が存在しない旨の報告を行いました。

 なお、当社取締役会の決議の詳細については、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑧ 当社における取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認」をご参照ください。

 

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

(ⅰ)当社を取り巻く経営環境等

 当社は、1964年7月に前身である株式会社渡駒を横浜市港北区に設立し、アルプス電気株式会社(現アルプスアルパイン株式会社。以下「アルプス電気」といいます。)の製品の運送、保管及び梱包資材販売の事業を開始いたしました。その後、1967年6月にアルプス電気が資本参加、1987年4月にアルプス・トラベル・サービス株式会社から輸出入業務部門の事業を譲り受け、商号を株式会社アルプス物流に変更いたしました。また、1988年4月にアルプス電気から商品管理部の事業を譲り受け、1995年9月には東京証券取引所市場第二部に上場し、2004年10月のTDK物流株式会社との合併を経て、2021年1月に東京証券取引所市場第一部に指定変更いたしました。そして、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、2022年4月に東京証券取引所市場第一部から東京証券取引所プライム市場へ移行しております。当社グループ(当社及び連結子会社27社(本書提出日現在)で構成される企業グループをいいます。)は、以下のような事業展開をしております。

 

ア 電子部品関連事業

 電子部品物流事業と商品販売事業で構成されます。電子部品物流事業では、国内外の顧客に対する電子部品貨物の運送・保管及びフォワーディング(注1)等のサービスをグローバルに提供する総合物流サービスを行っております。商品販売事業では、電子部品に関連する成形材料、包装資材及び電子デバイスの販売を行っております。

イ 消費物流事業

 主に生協関連の一般消費者向けの個配やその他国内消費物流に絡む貨物の運送・保管・流通加工等に関する物流サービスを行っております。

 

(注1) 「フォワーディング」とは、自らは輸送手段を持たず、航空会社や船会社等を利用して貨物輸送を行うサービスをいいます。

 

 電子部品関連事業については、主要顧客が属する電子部品産業における通信の5G関連機器の普及や自動車の電子化の進行、AI、IoT、DXの実用化の進展等によりエレクトロニクス製品の需要拡大が見込まれるため、今後も成長が予想されております。一方で、商品やマーケットの変化に対応した生産地変更やサプライチェーンの効率化・強靭化が進んでおり、顧客の物流改革ニーズは高度化かつ多様化しております。また、地政学リスクや感染症リスク等、経済環境の不確実性が高まる中、いわゆる経済安全保障上のリスクマネジメントが物流事業者に求められております。このような事業環境の中、当社は2022年5月11日に3ヶ年の第5次中期経営計画(以下「第5次中期経営計画」といいます。)を公表し、電子部品関連事業をドメインとする当社グループにおいて2022年度より第5次中期経営計画に基づく事業運営をスタートしました。第5次中期経営計画においては、中期基本方針を「地球と社会にやさしく・最適物流の追求と進化」と定め、以下の戦略・施策を推進し、グローバルにビジネスの拡大を図っております。

 

ア GTB(Get The Business/市場と商品の拡大)

ビジネス領域の拡大、グローバルネットワーク充実、協創・提携体制の拡充

イ GTP(Get The Profit/間・直の生産性向上)

省人化・自働化の推進、戦略投資の拡大と確実な刈り取り、DXへチャレンジ

ウ GTC(Get The Confidence/サステナビリティの追求)

ESG対応の強化、安全・高品質の維持確保、非財務資本の維持・強化

 

 消費物流分野では、人々のライフスタイルの変化に加え宅配サービスや通販ビジネスの成長等により、食品や日用品の個人宅配や通販の需要は高まっております。一方で、これに伴う貨物量の増加や即日配送サービスの普及等によって、物流インフラへの負荷は増加し、特にドライバーや倉庫作業員の人手不足、コストアップ等の深刻な状況が続いております。このような事業環境において、当社の連結子会社の株式会社流通サービス(以下「流通サービス」といいます。)においても、2022年度より3ヶ年の中期経営計画に基づく事業運営を始めました。当社グループは、事業の運営体制や営業体制の強化を図り、主要顧客である生協向けビジネスの更なる拡大、シェアアップを図るとともに、「通販・EC物流」(注2)の拡販を強化していきます。さらに、新たな領域として、医薬品市場等の開拓も進めております。また、業界課題である人手不足に対処すべく自働化の推進、働き方改革の推進等によって定着率の向上を図り、人材の確保・育成につなげてまいります。

 

 2023年度の当社グループにおける連結業績は、売上高118,844百万円、営業利益5,578百万円、経常利益6,019百万円、親会社株主に帰属する当期純利益3,570百万円です。電子部品関連事業において、倉庫の拡張、新規顧客の拡販活動等に取り組んできましたが、航空貨物の減少、国際輸送運賃の落ち込み、生産停滞による貨物取扱量の減少等、貨物量の減少を補えず売上高が減少しました。利益面では、生産性向上に取り組む一方で、大中華圏の国際輸送貨物の取扱い等が第4四半期において想定以上に減少したことや荷動きの停滞に伴う効率悪化、競争環境激化の影響等により減益となりました。消費物流事業では生協宅配エリアは拡大したものの取扱い量は前年並みとなりましたが、通販・EC物流では荷動きが堅調に推移したこと等により、売上高が増加しました。利益については、自働化による効率改善、固定費削減等に取り組みましたが、支払運賃や倉庫増床による賃借料などのコスト増加要因があり減益となりました。電子部品関連事業を主体とする当社、国内外の子会社26社及び消費物流事業を主体とする国内子会社の流通サービスにおいて、当社グループの企業理念であるお客様ごとの「最適物流」の追求を続けるとともに、物流事業を通じて社会課題の解決に貢献することを目指し、第5次中期経営計画に定めた「地球と社会にやさしく・最適物流の追求と進化」の基本方針の下、グローバルにビジネスの拡大を図っております。

 

(注2) 「通販・EC物流」とは、通信販売事業者やEC(E-Commerce、電子商取引)事業者向けに、商品の保管から出荷業務全般を提供する物流サービスをいいます。

 

(ⅱ)公開買付者と当社及びアルプスアルパインとの協議、公開買付者による意思決定の過程等

 当社は、上記「(ⅰ)当社を取り巻く経営環境等」に記載の経営環境の下において、当社として企業価値の向上に向けた様々な経営戦略の検討を進める中、2023年10月上旬、アルプスアルパインより、同社が保有する当社株式(以下「本アルプスアルパイン保有株式」といいます。)の売却を含む資本関係の再構築(以下「本資本取引」といいます。)の検討を行っている旨の連絡を受けたことを契機として、本アルプスアルパイン保有株式の売却方法について、アルプスアルパインとの間で協議を開始するとともに、本資本取引の実施の是非等を含めて検討いたしました。その後、当社は、2023年11月10日にアルプスアルパインとの面談を実施し、本資本取引の前提、売却方針等に関してヒアリングを行いました。その後、当社及びアルプスアルパインは、当社の事業に強い関心を有していると考えられる複数の候補者を対象とした本資本取引についての入札手続(以下「本入札プロセス」といいます。)の実施が望ましいとの判断に至り、(ⅰ)買手候補者による当社株式に対する公開買付け及びその後のスクイーズ・アウト手続を通じた当社株式の非公開化、(ⅱ)公開買付け及びスクイーズ・アウト手続を経て上場廃止となった後もアルプスアルパインが一定程度直接又は間接に当社株式を継続保有するスキームを原則とした本入札プロセスを実施することといたしました。上記(ⅰ)及び(ⅱ)のスキームを原則とした本入札プロセスの実施は、当社及びアルプスアルパインにおいて協議の上、当社は当社の株主の利益の最大化・当社株式の非公開化による機動的かつ柔軟性の高い経営戦略の実現及び効率的な経営資源の活用を通じた当社の今後のさらなる成長加速を、アルプスアルパインはアルプスアルパインのサプライチェーンの維持・発展を目的としております。なお、当社においては、資本取引の可能性を含めた当社の成長戦略について検討を行っていたことから、当社及び公開買付者関係者から独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関としてSMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」といいます。)を、外部の法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(以下「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」といいます。)をそれぞれ従前から選任しており、本資本取引の検討に際し、当社の財務アドバイザーであるSMBC日興証券及び当社の法務アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所に2023年10月上旬よりそれぞれ助言を得ております。また、当社は、独立社外取締役によって構成される本特別委員会を設置する旨の決議を2023年11月21日に行っており、当社の財務アドバイザーであるSMBC日興証券及び当社の法務アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言並びに本特別委員会の意見も踏まえて、本資本取引の検討を行っております。

 当社及びアルプスアルパインは、上記の協議に基づき、2023年12月中旬より、当社の財務アドバイザーであるSMBC日興証券及びアルプスアルパインの財務アドバイザーである野村證券株式会社(以下「野村證券」といいます。)を通じて事業会社や複数の投資ファンドに対して、本入札プロセスに参加することの打診を開始いたしました。そして、当社及びアルプスアルパインは、2023年12月18日より、本入札プロセスへの参加に関心を有した複数の事業会社及び複数の投資ファンドの合計15社(以下「本第一次候補先」といいます。)に対して、本資本取引に関する提案を求める第一次入札プロセス(以下「本第一次入札プロセス」といいます。)を開始いたしました。2024年1月下旬、本第一次候補先のうち11社が意向表明書を提出したことから、当社及びアルプスアルパインは、当該意向表明書の内容について慎重に検討を行い、協議の上、本資本取引についての最終的な候補先を決定するための第二次入札プロセス(以下「本第二次入札プロセス」といいます。)への参加を打診するロジスティードを含む3社の候補者(以下「本第二次候補先」といいます。)を選定いたしました。当社及びアルプスアルパインは、本第二次候補先の選定にあたって、本第一次候補先の意向表明書の内容を、株式価値評価額、公開買付価格、資金調達力及び資金調達の前提条件、成長戦略を含む本資本取引実施後の経営戦略及びその支援体制、従業員の処遇及びガバナンス体制等の経営方針等の諸条件並びに当社の少数株主の利益の最大化等の観点から慎重に比較検討を行っております。

 その後、2024年2月上旬より、当社及びアルプスアルパインは、本第二次入札プロセスを開始し、本第二次候補先による当社に関するデュー・ディリジェンスを経て、2024年3月18日に、本第二次候補先から最終提案書を受領いたしました。当社及びアルプスアルパインは、本第二次候補先から受領した最終提案書を検討し、2024年3月22日、本第二次候補先に対して、更なる株式価値評価額及び公開買付価格の引上げ等の検討を求めました。当社は、本第二次候補先から受領した最終提案書を株式価値評価額、公開買付価格、取引のスキーム、資金調達力及び資金調達の前提条件、成長戦略を含む本資本取引実施後の経営戦略及び当社の財務健全性維持を考慮した財務戦略並びにそれらの支援体制、従業員の処遇及びガバナンス体制等の経営方針等、競争法その他の適用法令に基づくクリアランス取得等の手続の確実性等の観点において総合的に検討の上、2024年3月22日に本第二次候補先から受領した最終提案書に記載の株式価値評価額及び公開買付価格は、当社の一般株主の利益に配慮された金額と評価し得るものの、当社の一般株主の利益を最大限追求する観点から本第二次候補先に対して、特に株式価値評価額及び公開買付価格に関して再検討を求めております。

 当社及びアルプスアルパインは、2024年3月27日、再検討を行った本第二次候補先から修正後の株式価値評価額及び公開買付価格を含む最終提案書(以下「修正最終提案書」といいます。)を受領いたしましたが、アルプスアルパインは、当社と協議の上、2024年4月8日にロジスティードに対して、再検討を求めました。

 その結果、当社及びアルプスアルパインは、2024年4月10日、ロジスティードから再修正最終提案書(以下「本最終提案書」といいます。)を受領し、当社は、アルプスアルパインとも協議の上、本最終提案書及びロジスティードを除く本第二次候補先から受領した修正最終提案書を検討した結果、ロジスティードによる提案が最善であり、ロジスティードとともに本取引を進めることが、今後の当社の企業価値の向上に資するとの結論に至りました。当社は、ロジスティードの提案が、(a)他の本第二次候補先から提示された株式価値評価額及び公開買付価格との比較において最も高額であったこと、(b)本取引のスキームが当社の一般株主の皆様に対して適切なプレミアムを付した価格での合理的な当社株式の売却の機会を提供するものであったこと、(c)資金調達力及び資金調達の前提条件が他の本第二次候補先から提示された資金調達の前提条件との比較において有利なものであったこと、(d)成長戦略を含む本取引実施後の経営戦略及び当社の財務健全性維持を考慮した財務戦略並びにそれらの支援体制等の提案内容が、当社及び当社の事業への深い理解に基づくものであり、かつ、KKR及びロジスティードの知見とリソース並びにKKRの日本市場への強いコミットメントと豊富な実績に裏付けられたものであると判断したこと、(e)従業員の処遇及びガバナンス体制等の経営方針等の諸条件が、当社グループの従業員の雇用を維持し、当該従業員の雇用条件を実質的に維持するものであり他の本第二次候補先の提案内容との比較において優位なものであると判断したこと、(f)競争法その他の適用法令に基づくクリアランス取得等の手続においてより具体的な対応策を示すことにより本取引実行の確実性の面において優位なものであったことから、ロジスティードによる提案が最善であり、ロジスティードとともに本取引を進めることが、今後の当社の企業価値の向上に資すると考えております。

 

 一方で、ロジスティードは、2023年12月下旬に、当社及びアルプスアルパインより、当社の財務アドバイザーであるSMBC日興証券及びアルプスアルパインの財務アドバイザーである野村證券を通じて、本第一次入札プロセスへの参加打診を受け、本第一次入札プロセスに参加したとのことです。ロジスティードは、当社より提供を受けた当社の事業に係る見通しに基づく初期的な検討を行い、2024年1月19日に、当社の非公開化を前提とした法的拘束力を有しない意向表明書を提出したとのことです。その後、ロジスティードは、本第一次入札プロセスを通過したことから、2024年2月上旬から実施された本第二次入札プロセスに参加し、2024年2月上旬から同年3月中旬にかけて、当社の事業・財務・税務・法務等に関するデュー・ディリジェンス、当社の経営陣との面談等を実施し、当社株式及び本新株予約権の取得について、分析、検討を進めたとのことです。当該分析及び検討の結果、ロジスティードは、当社が、電子部品物流・調達物流における高い専門性とマーケットシェア、幅広く多様化された顧客ネットワークと顧客との強固な関係性、高品質な物流サービスの根幹を支える独自のWMS(注3)等の高度な物流管理システム、また、流通領域での3温度帯物流に対する専門性や生協を中心とした個人宅配ネットワークなどを有しており、非常に高い競争力と更なる潜在成長力を有するものと理解したとのことです。そして、当社に対して、ロジスティードが有する物流網や、半導体・流通領域でのノウハウ、国内外のフォワーディング網、また国内3PL(注4)の先駆者としてのオペレーショナルエクセレンスを掛け合わせることで、調達物流から完成物流にいたる一気通貫した高付加価値かつ効率的な物流サービスの提供や顧客基盤の拡大、物流量の増加に伴うスケールメリットの獲得、システム面における開発の高度化が実現でき、当社の事業発展・企業価値向上の実現に貢献するだけでなく、顧客に対しても、さらに高品質の物流ソリューションを安定的に提供することが可能になるとの考えに至ったとのことです。また、ロジスティードは、本第二次入札プロセスに係るアルプスアルパイン及び当社からの案内を受領する中で、アルプスアルパインが、アルプスアルパインの物流サプライチェーンの継続的な維持・発展の観点から、アルプスアルパインが本取引以降も議決権比率で合計して20%に相当する当社株式を継続的に保有することを想定していることを認識し、当社の事業及びガバナンスにおけるアルプスアルパインの役割及び重要度を総合的に勘案の上、アルプスアルパインが議決権比率で合計して20%に相当する当社株式を保有し、当社の経営への一定の関与を残すことは、当社の事業発展・企業価値向上及びアルプスアルパインの物流サプライチェーンの継続的な維持・発展に資するものであるとの判断に至ったとのことです。そこで、ロジスティードは、2024年3月18日に、当社及びアルプスアルパインに対し、非公開化を前提として、本公開買付価格及び本新株予約権1個当たりの買付け等の価格(以下「本新株予約権買付価格」といいます。)等の諸条件についての記載を含む法的拘束力を有する最終提案書(以下「3月18日付最終提案書」といいます。)を提出したとのことです。ロジスティードは、3月18日付最終提案書において、当社株式1株当たりの株式価値評価額を4,250円、本公開買付価格を4,970円、本自己株式取得における自己株式取得の対価を3,493円(株式併合前1株当たり。以下「当社自己株式取得価格」といいます。)、また、本新株予約権買付価格を、本公開買付価格(4,970円)と本新株予約権1個当たりの行使価額との差額に本新株予約権1個当たりの目的となる当社株式数を乗じた金額(第1回新株予約権:993,800円、第2回新株予約権:993,800円、第3回新株予約権:496,900円、第4回新株予約権:496,900円、第5回新株予約権:496,900円)とする提案を行ったとのことです。3月18日付最終提案書における本公開買付価格は、2024年3月15日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値並びに直近1ヶ月(2024年2月16日から2024年3月15日まで)、直近3ヶ月(2023年12月18日から2024年3月15日まで)及び直近6ヶ月(2023年9月18日から2024年3月15日まで)の終値の単純平均値(2,700円、2,312円、1,947円及び1,775円)に対していずれもプレミアム(84.07%、114.94%、155.26%及び179.97%)が付与されており、また、当社株価変動のきっかけとなった入札プロセスの実施に関する一部報道機関による憶測報道等がなされた2024年2月28日の前営業日である同年2月27日の終値並びに直近1ヶ月(2024年1月29日から2024年2月27日まで)、直近3ヶ月(2023年11月28日から2024年2月27日まで)及び直近6ヶ月(2023年8月28日から2024年2月27日まで)の終値の単純平均値(1,958円、1,875円、1,745円及び1,673円)に対していずれもプレミアム(153.83%、165.13%、184.88%及び197.10%)が付与されていることを確認しているとのことです。なお、アルプスアルパインにおいて、法人税法に定めるみなし配当の益金不算入規定が適用されることが見込まれることを踏まえ、当社の少数株主及び本新株予約権者の皆様への配分をより多くすることで、公開買付価格及び本新株予約権買付価格の最大化と株主間の公平性を両立させることができるとの考えの下、当社自己株式取得価格を、仮にアルプスアルパインが本公開買付けに応募した場合の税引後手取り額と本自己株式取得に応じた場合に得られる税引後手取り額が同等となる金額として設定しているとのことです。

 

(注3) 「WMS」とは、warehouse management systemの略称です。倉庫などの商品や各種資材の入出庫や在庫管理などの機能を持つ物流センター管理システムのことをいいます。

(注4) 「3PL」とは、Third party logisticsの略称です。荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流システムの構築の提案を行いかつそれを包括的に受託し、実行する業務をいいます。

 

 その後、ロジスティードは、当社及びアルプスアルパインから、2024年3月22日、3月18日付最終提案書に記載の株式価値評価額及び公開買付価格は、当社の一般株主の利益に配慮された金額と評価し得るものの、当社の一般株主の利益を最大限追求する観点から、更なる株式価値評価額及び公開買付価格の引上げ等の検討を求められたことから、同年3月27日、当社及びアルプスアルパインに対し、当社株式1株当たりの株式価値評価額を4,950円、本公開買付価格を5,774円、当社自己株式取得価格を4,083.44円へ引き上げること、及び、本新株予約権買付価格を、本公開買付価格(5,774円)と本新株予約権1個当たりの行使価額との差額に本新株予約権1個当たりの目的となる当社株式数を乗じた金額(第1回新株予約権:1,154,600円、第2回新株予約権:1,154,600円、第3回新株予約権:577,300円、第4回新株予約権:577,300円、第5回新株予約権:577,300円)とすること等を内容とする修正最終提案書を提出したところ、同年4月8日、アルプスアルパインから、当該修正最終提案の内容について再検討を求められたとのことです。なお、修正最終提案書における本公開買付価格は、2024年3月26日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値並びに直近1ヶ月(2024年2月27日から2024年3月26日まで)、直近3ヶ月(2023年12月27日から2024年3月26日まで)及び直近6ヶ月(2023年9月27日から2024年3月26日まで)の終値の単純平均値(2,843円、2,574円、2,074円及び1,835円)に対していずれもプレミアム(103.10%、124.33%、178.37%及び214.70%)が付与されており、また、当社株価変動のきっかけとなった入札プロセスの実施に関する一部報道機関による憶測報道等がなされた2024年2月28日の前営業日である同年2月27日の終値並びに直近1ヶ月(2024年1月29日から2024年2月27日まで)、直近3ヶ月(2023年11月28日から2024年2月27日まで)及び直近6ヶ月(2023年8月28日から2024年2月27日まで)の終値の単純平均値(1,958円、1,875円、1,745円及び1,673円)に対していずれもプレミアム(194.89%、208.02%、230.96%及び245.17%)が付与されていることを確認しているとのことです。

 ロジスティードは、アルプスアルパインからの上記再検討の要請を受けて、2024年4月10日、当社及びアルプスアルパインに対し、当社株式1株当たりの株式価値評価額、本公開買付価格、当社自己株式取得価格及び本新株予約権買付価格について、修正最終提案書を維持する内容とする本最終提案書を提出したところ、同年4月12日、当社及びアルプスアルパインより最終候補者として選定する旨の連絡を受けたとのことです。なお、本最終提案書における本公開買付価格は、2024年4月9日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値並びに直近1ヶ月(2024年3月11日から2024年4月9日まで)、直近3ヶ月(2024年1月10日から2024年4月9日まで)及び直近6ヶ月(2023年10月10日から2024年4月9日まで)の終値の単純平均値(3,080円、2,820円、2,247円及び1,939円)に対していずれもプレミアム(87.47%、104.76%、156.93%及び197.72%)が付与されていることを確認しているとのことです。

 その後、ロジスティード、当社及びアルプスアルパインにて本取引の実施に向けた継続的な協議・交渉を重ねた結果、2024年5月9日付で、本公開買付価格を5,774円、本自己株式取得対価総額(下記「(7)本公開買付けに係る重要な合意等」の「① 本資本業務提携契約」において定義します。以下同じです。)を70,721,712,072円及び本新株予約権買付価格を本公開買付価格(5,774円)と本新株予約権1個当たりの行使価額との差額に本新株予約権1個当たりの目的となる当社株式数を乗じた金額(第1回新株予約権:1,154,600円、第2回新株予約権:1,154,600円、第3回新株予約権:577,300円、第4回新株予約権:577,300円、第5回新株予約権:577,300円)とすることでロジスティード、当社及びアルプスアルパインとの間で合意に至ったことから、公開買付者は、ロジスティード及びアルプスアルパインとの間で本取引基本契約を締結することを決定し、本取引基本契約を締結するとともに、同日、本公開買付けを実施することを決定したとのことです。

 その後、2024年7月24日、当社は、公開買付者から、(ⅰ)本ベトナム当局対応手続を除く本当局対応手続が2024年8月中旬までに完了することを見込んでいる旨、(ⅱ)本ベトナム当局対応手続については、2024年5月9日付公開買付者プレスリリースの予定どおりの時期に本公開買付けを開始したとしても、公開買付期間満了の日の前日である同年10月3日までに、ベトナム競争委員会によって行われる初期的審査に必要となる30日の待機期間が経過し、本ベトナム当局対応手続を完了する目処が付いたことから、公開買付者は、本前提条件の⑦のうち本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄することを見込んでいる旨、(ⅲ)かかる見込みを前提とすると、本公開買付けを2024年8月22日より開始することを見込んでいる旨の連絡を受けました。また、公開買付者は、2024年8月16日、当社に対し、(ⅰ)本ベトナム当局対応手続を除く本当局対応手続が完了した旨、(ⅱ)本前提条件の⑦のうち本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄する旨、(ⅲ)本前提条件が充足されること(又は公開買付者により放棄されること)を前提として、本公開買付けを2024年8月22日から開始したい旨の連絡を行いました。そして、公開買付者は、本前提条件について、上記「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、いずれも充足されたことを確認したことから、2024年5月9日付公開買付者プレスリリースの予定どおりの時期に本公開買付けが開始可能な状態になったと判断し、2024年8月21日、本公開買付けを2024年8月22日より開始することとしたとのことです。なお、公開買付者は、2024年5月9日付公開買付者プレスリリースを公表した2024年5月9日から2024年8月20日時点までの状況を考慮しても、本公開買付価格の決定に際して考慮された諸要素に特段の変化はないと考えられることから、2024年5月9日に決定した本公開買付価格の変更は不要であると判断したとのことです。

 

(ⅲ)本公開買付け後の経営方針

 本取引完了後の当社の執行体制については、当社の現体制を維持しつつ、ロジスティードのオペレーショナルエクセレンスの共有やシナジーの実現に必要となる役職員を、当社及びアルプスアルパインと協議の上、ロジスティードから当社に対し一部派遣することを想定しているとのことです。その一方で、電子部品物流事業に関する当社の専門性及びノウハウをロジスティードにおいて活用し、ロジスティードグループ全体の成長を加速させる観点から、当社の役職員をロジスティードの要職に就任させる等の人材の相互交流の実施も予定しているとのことです。

 また、本取引完了後の当社の監査体制については、業務執行に係る意思決定が迅速に行える一方、監査の実効性向上及び社会的信用性の向上に資するとされる現行の監査等委員会設置会社を維持することを予定しているとのことです。

 なお、ロジスティードは、2024年5月9日付で、当社及びアルプスアルパインとの間で本資本業務提携契約を締結し、同契約において、(ⅰ)本自己株式取得の実行日(以下「本効力発生日」といいます。)後の当社の取締役の総数の上限は13名とし、そのうち、アルプスアルパインが3名を、また、ロジスティードが残りの取締役(内3名は当社の推薦に基づく者であり、かつ、本効力発生日から3年間は本効力発生日の前日時点において当社に在籍している者とします。)をそれぞれ指名する権利を有すること、並びに(ⅱ)アルプスアルパインは、本効力発生日後3年間、当社の電子部品物流事業(アルプスアルパインの製品の拡販・サプライチェーンに関するものに限ります。)を担当する執行役員3名を指名する権利を有し、ロジスティードが残りの執行役員(7名を原則とし、内3名は当社の推薦に基づく者とします。また、本効力発生日から3年間は本効力発生日の前日時点において当社に在籍している者を少なくとも3名は当社の執行役員として指名するものとします。)を指名する権利を有すること及び当社が2024年6月に予定していた新たな執行役員の選任後における執行役員10名が本効力発生日後少なくとも1年間は当社の執行役員として引き続き選任されることに合意しております。本資本業務提携契約の概要については下記「(7)本公開買付けに係る重要な合意等」の「① 本資本業務提携契約」をご参照ください。

 

③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由

 当社及びアルプスアルパインは、上記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、2023年12月18日より、本第一次入札プロセス及び本第二次入札プロセスで構成される本入札プロセスを開始し、複数の候補者によるデュー・ディリジェンス及び各候補者との協議を含む入札手続を経て、各候補者の提案内容を総合的に検討した結果、2024年4月12日、アルプスアルパインとも協議の上、各候補者の中で最終提案の内容が最も優れていたロジスティードと本取引の実施に向けた協議及び検討(最終的な公開買付価格に関する交渉を含みます。)を行いました。

 当社は、本資本取引においては、最終的に買手として選定されるいずれかの候補者と当社の筆頭株主であるアルプスアルパイン(所有株式数17,318,800株、所有割合48.74%。なお、アルプスアルパインの完全子会社であるアルパイン株式会社を通じた間接所有分(所有株式数792,000株、所有割合2.23%)を含みます。以下同じです。)が本公開買付けの実施を含む本取引基本契約を締結する予定であり、当社の少数株主とアルプスアルパインの利害が必ずしも一致しない可能性があることを踏まえ、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本資本取引及び本入札プロセスにおける候補者選定過程に関する当社の意思決定の恣意性を排除し、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、本資本取引の是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、買付者(パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的として、本資本取引の検討開始直後の2023年11月21日に本特別委員会を設置し、本資本取引における手続の公正性・妥当性等について諮問しております。これに加えて、当社は、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の各措置を講じた上で、財務アドバイザーであるSMBC日興証券から2024年5月8日に提出された株式価値算定書(以下「本株式価値算定書(日興証券)」といいます。)の内容、法務アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から受けた法的助言を踏まえ、本特別委員会から2024年5月8日に提出された答申書(以下「本答申書」といいます。)の内容を最大限に尊重しながら、本取引を通じて当社の企業価値を向上させることができるか、本取引は公正な手続を通じて行われることにより少数株主の享受すべき利益が確保されるものとなっているか等の観点から慎重に協議及び検討を行いました。

 すなわち、当社は、本最終提案書及びロジスティードを除く本第二次候補先から受領した修正最終提案書を株式価値評価額、公開買付価格、取引のスキーム、資金調達力及び資金調達の前提条件、成長戦略を含む本資本取引実施後の経営戦略及び当社の財務健全性維持を考慮した財務戦略並びにそれらの支援体制、従業員の処遇及びガバナンス体制等の経営方針等、競争法その他の適用法令に基づくクリアランス取得等の手続の確実性等並びに少数株主の皆様の利益の最大化の観点から総合的に検討した結果、ロジスティードによる提案が最善であり、ロジスティードとともに本取引を進めることが、今後の企業価値の向上に資するとの結論に至りました。より具体的には、ロジスティードの提案が、(a)他の本第二次候補先から提示された株式価値評価額及び公開買付価格との比較において最も高額であったこと、(b)本取引のスキームが当社の一般株主の皆様に対して適切なプレミアムを付した価格での合理的な当社株式の売却の機会を提供するものであったこと、(c)資金調達力及び資金調達の前提条件が他の本第二次候補先から提示された資金調達の前提条件との比較において有利なものであったこと、(d)成長戦略を含む本取引実施後の経営戦略及び当社の財務健全性維持を考慮した財務戦略並びにそれらの支援体制等の提案内容が、当社及び当社の事業への深い理解に基づくものであり、かつ、KKR及びロジスティードの知見とリソース並びにKKRの日本市場への強いコミットメントと豊富な実績に裏付けられたものであると判断したこと、(e)従業員の処遇及びガバナンス体制等の経営方針等の諸条件が、当社グループの従業員の雇用を維持し、当該従業員の雇用条件を実質的に維持するものであり他の本第二次候補先の提案内容との比較において優位なものであると判断したこと、(f)競争法その他の適用法令に基づくクリアランス取得等の手続においてより具体的な対応策を示すことにより本取引実行の確実性の面において優位なものであったことから、ロジスティードが提示した提案が、当社の株主の皆様にとって最善のものであると判断し、2024年4月12日、アルプスアルパインとも協議の上、ロジスティードと本取引の実施に向けた協議及び検討を開始しました。

 その後、当社、アルプスアルパイン及びロジスティードにて本取引の実施に向けた継続的な協議・交渉を重ね、2024年5月9日付で、当社、アルプスアルパイン及びロジスティードとの間で本資本業務提携契約を、アルプスアルパイン、公開買付者及びロジスティードとの間で本取引基本契約をそれぞれ締結するとともに、当社から公開買付者に対して本合意書を提出しております。また、同日において、本公開買付価格を5,774円、本自己株式取得対価総額を70,721,712,072円及び本新株予約権買付価格を、本公開買付価格(5,774円)と本新株予約権1個当たりの行使価額との差額に本新株予約権1個当たりの目的となる当社株式数を乗じた金額(第1回新株予約権:1,154,600円、第2回新株予約権:1,154,600円、第3回新株予約権:577,300円、第4回新株予約権:577,300円、第5回新株予約権:577,300円)とすることで当社、ロジスティード及びアルプスアルパインとの間で合意に至りました。

 また、当社は、以下の点から、本公開買付価格である1株当たり5,774円は当社の一般株主の皆様が享受すべき利益が確保された妥当な価格であり、その他本公開買付けの条件は公正であることから、本公開買付けは、当社の一般株主の皆様に対して適切なプレミアムを付した価格での合理的な当社株式の売却の機会を提供するものであると判断いたしました。

 

(a)当該価格が、本第二次入札プロセスに参加した他の本第二次候補先から提示された株式価値評価額及び公開買付価格との比較において最も高額であったロジスティードとの間で十分な交渉を重ねた結果合意された価格であること

(b)当該価格が、当社において、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件の公正性を担保するための措置が十分に講じられた上で、本特別委員会の実質的な関与の下、ロジスティードとの間で十分な交渉を重ねた結果合意された価格であること

(c)当該価格が、下記「(3)算定に関する事項」の「① 当社における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載の本株式価値算定書(日興証券)におけるSMBC日興証券による当社株式の価値算定結果のうち、市場株価法及び類似上場会社比較法による算定結果を上回っており、また、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)による算定結果のレンジの中央値を上回る金額であること

(d)当社の株価変動のきっかけとなった当社による本入札プロセスの実施に関する一部報道機関による憶測報道等(2024年2月28日)がなされる直前の2024年2月27日の東京証券取引所における当社株式の終値1,958円に対して194.89%、過去1ヶ月間の終値の単純平均値1,875円に対して208.02%、同過去3ヶ月間の終値の単純平均値1,745円に対して230.96%、同過去6ヶ月間の終値の単純平均値1,673円に対して245.17%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となっており、当社の本公開買付け実施についての公表日の前営業日である2024年5月8日の東京証券取引所における当社株式の終値3,815円に対して51.35%、過去1ヶ月間の終値の単純平均値3,176円に対して81.79%、同過去3ヶ月間の終値の単純平均値2,705円に対して113.44%、同過去6ヶ月間の終値の単純平均値2,183円に対して164.55%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となっていること

(e)本取引において、公開買付期間は30営業日とされているものの、本公開買付けの開始予定の公表から実際の本公開買付けの開始までの期間が長期にわたるため、一般株主の本公開買付けに対する応募についての適切な判断機会及び公開買付者以外の者による当社株式に対する買付け等の機会は確保されていること

(f)本取引において、本公開買付けの下限はいわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)の買付予定数には満たないものの、本取引では他に十分な公正性担保措置が講じられていることから、買付予定数の下限がいわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)に設定されていないことは本公開買付けの公正性を損なうものではないと考えられること

(g)本取引において、本株式併合をする際に株主に対価として交付される金銭は、本公開買付価格に当該各株主(但し、当社及び公開買付者を除きます。)の所有する当社株式の数を乗じた価格と同一となるように算定される予定であることから、一般株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮されていること

(h)本自己株式取得には、(ⅰ)本公開買付価格を当社自己株式取得価格よりも高く設定することで、当社株式及び本新株予約権の全ての取得に要する資金を当社の少数株主及び本新株予約権者に対してより多く割り当て、より優位な売却機会を提供することで利益の増大化を図ることができること、かつ(ⅱ)当社自己株式取得価格には、法人税法に定めるみなし配当の益金不算入規定が適用されることが見込まれるため、アルプスアルパインが理論上享受し得る当該税務メリットを最大限考慮した場合においても、アルプスアルパインが本自己株式取得により得る税引後の手取額と、本公開買付けに応募する場合に得る税引後の手取額が同等となる金額となっていること

(i)本公開買付価格その他本公開買付けの条件は、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、本特別委員会から取得した本答申書においても、妥当であると認められると判断されていること

 

 さらに、当社は、上記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の「(ⅰ)当社を取り巻く経営環境等」における事業環境の中、当社の目指す姿を早期に実現するためには、意思決定のスピードアップのみならず、機動的な事業投資を実行せしめる投資資金の獲得、外部知見の導入といった、当社の企業競争力を高める組織的な能力を補完するパートナーとの協創が必要であり、当社及び当社の事業への理解、中長期的な企業価値向上を支援する知見とリソース及び日本市場への強いコミットメントと豊富な実績を有するロジスティード及びアルプスアルパインとの資本業務提携により、非公開化の上で、ともに戦略・施策を進めることが当社の企業価値の向上を実現すると判断いたしました。具体的には、当社は、ロジスティード及びアルプスアルパインとの資本業務提携によって、下記の(ア)乃至(エ)のシナジーを実現できると考えております。

 

(ア)公開買付者グループの顧客基盤の活用による市場と商品の拡大

 公開買付者グループは、国内有数の物流企業で、2022年度において、3PL売上高が4,979億円にものぼり、自動車、産業機器、半導体、消費、流通、食品、医薬品及び化粧品等の幅広い業界領域で有力な顧客層を有しているとのことです。公開買付者グループが持つこれらの顧客基盤を活用することにより、当社グループの電子部品物流分野及び消費物流分野において、既存領域での拡販及びビジネス領域の拡大を図ることが可能になると考えております。

 

(イ)公開買付者グループの国内物流網の活用・連携による国内事業の強化

 公開買付者グループは、日本国内で23社、334(2024年3月31日現在)の拠点を運営しており、全国各地に物流拠点を有するほか、自家車両の増強、輸送協力会社とのパートナーシップ強化等により輸送事業の強靭化にも取り組んでいるとのことです。当社グループの電子部品物流分野では、国内の物流拠点・輸配送網が東日本中心であることから、公開買付者グループが西日本・九州エリアに有する物流拠点・輸配送網を活用することにより、営業基盤の強化を図ることが可能になると考えております。また、本取引によって、消費物流分野を含め、物流拠点の相互活用による稼働率の向上、輸配送の共同化による積載率の改善等、国内ネットワークの効率化を図ることも可能になると考えております。

 

(ウ)公開買付者グループの海外物流網の活用・連携による海外事業の強化

 公開買付者グループは、北米・欧州・アジア・中国等で72社、471(2024年3月31日現在)の拠点を運営する等、海外において3PLやフォワーディング等の事業を展開しており、海外事業が公開買付者グループ全体の売上高の約40%を占めているとのことです。当社グループの電子部品物流分野では、公開買付者グループが持つこれらの海外拠点網を活用及び当社の海外拠点網と連携することにより、海外各国におけるロジスティクス事業の強化、グローバルワンチャンネルサービス(注)の拡大、非日系顧客の開拓を図ることが可能になると考えております。また、フォワーディングにおいては、日本発着の貨物を含め、公開買付者グループと連携することにより調達力の強化を図ることができると考えております。

 

(エ)上場維持コスト及び管理部門の業務負担軽減

 当社において、近年の新市場区分における上場維持基準への適合対応及び改訂されたコーポレートガバナンス・コード等に対応するために、上場を維持するための体制や業務負担は、年々増大しております。本取引により当社株式を非公開化することによって、これらのコスト及び業務を軽減できると考えております。

 

(注) 「グローバルワンチャンネルサービス」とは、集荷から倉庫での管理、輸出作業・通関・荷役、現地での一時保管や納品先への運送などの輸出入に伴う多様なサービスを一括して提供する、当社独自のサービスの名称をいいます。

 

 なお、一般に、株式の非公開化に伴うデメリットとしては、資本市場からのエクイティ・ファイナンスによる資金調達を行うことができなくなることや、知名度や社会的信用の向上といった上場会社として享受してきたメリットを以後享受できなくなることが挙げられます。もっとも、資金調達の面では、エクイティ・ファイナンスによる資金調達については、当社の現在の財務状況及び昨今の間接金融における低金利環境等を考慮すると、自己資金及び金融機関からの借入れによって資金を確保することが可能であり、少なくとも当面の間その必要性は高くなく、また、知名度や社会的信用の向上についても、真摯な事業遂行により実現することが可能なものであることからすれば、当社における株式の非公開化に伴うデメリットは限定的と考えております。

 

 以上より、当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することの決議を行いました。

 また、本公開買付けは、本前提条件が充足された場合(又は公開買付者により放棄された場合)には、速やかに開始される予定であり、2024年5月9日時点においては、2024年8月中旬頃を目途に本公開買付けを開始することを目指していましたが、特に国外の競争当局における手続等に要する期間を正確に予想することは困難であるため、当社は、上記取締役会において、本公開買付けが開始される際に、当社の本特別委員会に対して、本特別委員会が2024年5月8日付で当社取締役会に対して表明した意見に変更がないか否かを検討し、当社取締役会に対し、変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べるよう諮問すること及びかかる本特別委員会の意見を踏まえ、本公開買付けが開始される時点で、改めて本公開買付けに関する意見表明を行うことを併せて決議を行いました。

 その後、2024年7月24日、当社は、公開買付者から、(ⅰ)本ベトナム当局対応手続を除く本当局対応手続が2024年8月中旬までに完了することを見込んでいる旨、(ⅱ)本ベトナム当局対応手続については、2024年5月9日付公開買付者プレスリリースの予定どおりの時期に本公開買付けを開始したとしても、公開買付期間満了の日の前日である同年10月3日までに、ベトナム競争委員会によって行われる初期的審査に必要となる30日の待機期間が経過し、本ベトナム当局対応手続を完了する目処が付いたことから、公開買付者は、本前提条件の⑦のうち本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄することを見込んでいる旨、(ⅲ)かかる見込みを前提とすると、本公開買付けを2024年8月22日より開始することを見込んでいる旨の連絡を受けました。そして、2024年8月16日、当社は、公開買付者から、(ⅰ)本ベトナム当局対応手続を除く本当局対応手続が完了した旨、(ⅱ)本前提条件の⑦のうち本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄する旨、(ⅲ)本前提条件が充足されること(又は公開買付者により放棄されること)を前提に、本公開買付けを2024年8月22日より開始することを予定している旨の連絡を受けました。これに対し、当社は、2024年8月20日、本特別委員会に対して、2024年5月8日付で当社取締役会に対して表明した意見に変更がないか否かを検討し、当社取締役会に対し、変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べるよう諮問したところ、本特別委員会から、2024年8月20日付で、2024年8月20日付答申書の提出を受けたことから、当該答申書の内容及び2024年5月9日開催の取締役会以降の当社の業績や市場環境の変化等を踏まえ、本公開買付けに関する諸条件の内容について改めて慎重に協議・検討いたしました。

 その結果、当社は、2024年8月21日時点においても、本取引を行うことが、当社の企業価値向上に資するものであり、本取引の目的や当該目的を達成する意義や必要性が薄れることはなく、2024年5月9日時点における当社の本公開買付けに関する判断を変更する要因はないと考えたことから、2024年8月21日開催の取締役会において、改めて、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することの決議をいたしました。また、当社は、2024年8月21日、公開買付者に対して、2024年8月21日時点において、未公表の、当社に係る業務等に関する重要事実が存在しない旨の報告を行っております。

 なお、当社取締役会の決議の詳細については、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑧ 当社における取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認」をご参照ください。

 

(3)算定に関する事項

① 当社における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

(ⅰ)算定機関の名称並びに当社、公開買付者関係者との関係

 当社は、本公開買付価格に関する意見表明を行うにあたり、公開買付者から提示された本公開買付価格に対する意思決定の公正性を担保するために、当社及び公開買付者関係者から独立した第三者算定機関として、財務アドバイザーであるSMBC日興証券に対し、当社株式の株式価値の算定を依頼し、2024年5月8日付で、本株式価値算定書(日興証券)を取得いたしました。SMBC日興証券は、当社及び公開買付者関係者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本資本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。また、本特別委員会は、初回の会合において、SMBC日興証券の独立性及び専門性に問題がないことを確認した上で、当社の財務アドバイザー及び第三者算定機関として承認しております。なお、当社は、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置が講じられていることから、SMBC日興証券から本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。

 また、本資本取引に係るSMBC日興証券に対する報酬には、本資本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬が含まれております。当社は、同種の取引における一般的な実務慣行及び本資本取引が不成立となった場合に当社に相応の金銭的負担が生じる報酬体系の是非等も勘案の上、本公開買付けの完了を条件に支払われる成功報酬が含まれていることをもって独立性が否定されるわけではないとの判断から、上記の報酬体系によりSMBC日興証券を当社の財務アドバイザー及び第三者算定機関として選任いたしました。

 

(注) SMBC日興証券は、本株式価値算定書(日興証券)の作成にあたり、その基礎とされている資料及び情報が全て正確かつ完全なものであることを前提とし、その正確性及び完全性に関して独自の検証は行っておらず、その義務及び責任を負うものではなく、提供された情報が不正確又は誤解を招くようなものであるとする事実又は状況等につき当社において一切認識されていないことを前提としております。また、当社及びその関係会社の資産又は負債に関して、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関に対する評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。これらの資料及び情報の正確性及び完全性に問題が認められた場合には、算定結果は大きく異なる可能性があります。さらに、当社及びその関係会社に関する未開示の訴訟、紛争、環境、税務等に関する債権債務その他の偶発債務・簿外債務並びに本株式価値算定書(日興証券)に重大な影響を与えるその他の事実については存在しないことを前提としております。SMBC日興証券が、本株式価値算定書(日興証券)で使用している事業計画等は、算定基準日における最善の予測及び判断に基づき、当社により合理的かつ適正な手続に従って作成されたことを前提としております。また、本株式価値算定書(日興証券)において、SMBC日興証券が提供された資料及び情報に基づき提供された仮定をおいて分析を行っている場合には、提供された資料、情報及び仮定が正確かつ合理的であることを前提としております。SMBC日興証券は、これらの前提に関し、正確性、妥当性及び実現性について独自の検証は行っておらず、その義務及び責任を負うものではありません。なお、SMBC日興証券の算定結果は、SMBC日興証券が当社の依頼により、当社取締役会が本公開買付価格を検討するための参考に資することを唯一の目的として当社に提出したものであり、当該算定結果は、SMBC日興証券が本公開買付価格の公正性について意見を表明するものではありません。

 

(ⅱ)算定の概要

 当社は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、当社及び公開買付者関係者から独立した第三者算定機関として財務アドバイザーであるSMBC日興証券に対して、当社株式の株式価値の算定を依頼し、2024年5月8日付で、本株式価値算定書(日興証券)を取得いたしました。

 なお、当社取締役会は、本株式価値算定書(日興証券)の内容を変更する必要はない旨のSMBC日興証券の説明に不合理な点は見られないこと、2024年5月9日開催の取締役会から2024年8月20日時点までの状況を考慮しても、本株式価値算定書(日興証券)に影響を与える前提事実に大きな変更はないと考えられること、及び、当社グループや業界を取り巻く事業環境にも特段の変化はないと考えられることも踏まえ、本株式価値算定書(日興証券)の内容の変更及び更新等は不要であると判断しております。

 SMBC日興証券は、当社株式が東京証券取引所プライム市場に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法を、当社と比較的類似する事業を手がける上場会社が複数存在し、類似上場会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似上場会社比較法を、また、将来の事業活動の状況を評価に反映するためDCF法を採用して、当社株式の価値算定を行っております。

 SMBC日興証券が上記各手法に基づき算定した当社株式の1株当たりの価値は以下のとおりです。

 

市場株価法    :2,183円から3,176円

類似上場会社比較法:1,941円から2,646円

DCF法       :2,098円から3,043円

 

 市場株価法においては、本公開買付け実施についての公表日の前営業日である2024年5月8日を基準日として、東京証券取引所における当社株式の過去1ヶ月の終値の単純平均値3,176円、同過去3ヶ月の終値の単純平均値2,705円、同過去6ヶ月の終値の単純平均値2,183円を基に、当社株式の1株当たりの価値の範囲を2,183円から3,176円までと算定しております。類似上場会社比較法では、当社と比較的類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益性等を示す財務指標との比較を通じて当社株式の株式価値を計算し、当社株式の1株当たりの株式価値の範囲を1,941円から2,646円までと算定しております。DCF法では、当社が作成した2024年3月期から2029年3月期までの事業計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、当社が2024年3月期第4四半期以降生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて当社の企業価値や株式価値を計算し、当社株式の1株当たり株式価値の範囲を2,098円から3,043円までと算定しております。SMBC日興証券がDCF法による算定に用いた当社作成の事業計画においては、2025年3月期に新規施設の取得に係る投資等を予定している一方で、2024年3月期と比して投資等の減少を予定しているため、2025年3月期のフリー・キャッシュ・フローにおいて18百万円への増加を見込んでおります。2026年3月期においては、2025年3月期と比して投資等の増加を予定しているため、2026年3月期のフリー・キャッシュ・フローにおいて-1,096百万円への減少を見込んでおります。2027年3月期のフリー・キャッシュ・フローにおいて前年度の投資等の影響が剥落すること等から、4,028百万円への増加を見込んでおります。また、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、2024年5月8日時点において具体的に見積もることが困難であったため、財務予測には加味しておりません。また、SMBC日興証券がDCF法による算定に用いた当社作成の事業計画に係る数値は、足元の市況を踏まえた実現可能性が高い数値を設定しており、当該数値は直近の市況を織り込んだ結果、2022年4月に設定した当初の第5次中期経営計画の数値目標を若干下回っております。

 なお、本公開買付けの対象には本新株予約権も含まれますが、本新株予約権の買付価格に関しては、当社は、第三者算定機関から算定書及びその公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。

 

② 本特別委員会における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

(ⅰ)算定機関の名称並びに当社、公開買付者関係者との関係

 本特別委員会は、本諮問事項について検討するにあたり、本公開買付価格を含む本資本取引に係る取引条件の公正性を担保するために、当社及び公開買付者関係者から独立した第三者算定機関として、財務アドバイザーである株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス」といいます。)に対し、当社株式の株式価値の算定を依頼し、2024年5月8日付で、当社株式の価値算定結果に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書(プルータス)」といいます。)を取得いたしました。本特別委員会は、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置が講じられていることから、プルータスから本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。なお、プルータスは、当社及び公開買付者関係者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本資本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。また、本特別委員会は、プルータスの独立性及び専門性に問題がないことを確認した上で、本特別委員会の財務アドバイザー及び第三者算定機関として選任しております。

 また、本資本取引に係るプルータスに対する報酬は、本資本取引の成否にかかわらず支払われる固定報酬のみであり、本資本取引の成立を条件に支払われる成功報酬は含まれておりません。

 

(注) プルータスは、本株式価値算定書(プルータス)の作成にあたり、その基礎とされている資料及び情報が全て正確かつ完全なものであることを前提とし、その正確性及び完全性に関して独自の検証は行っておらず、その義務及び責任を負うものではなく、提供された情報が不正確又は誤解を招くようなものであるとする事実又は状況等につき当社において一切認識されていないことを前提としております。また、当社及びその関係会社の資産又は負債に関して、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関に対する評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。これらの資料及び情報の正確性及び完全性に問題が認められた場合には、算定結果は大きく異なる可能性があります。さらに、当社及びその関係会社に関する未開示の訴訟、紛争、環境、税務等に関する債権債務その他の偶発債務・簿外債務並びに本株式価値算定書(プルータス)に重大な影響を与えるその他の事実については存在しないことを前提としております。プルータスが、本株式価値算定書(プルータス)で使用している事業計画等は、算定基準日における最善の予測及び判断に基づき、当社により合理的かつ適正な手続に従って作成されたことを前提としております。また、本株式価値算定書(プルータス)において、プルータスが提供された資料及び情報に基づき提供された仮定をおいて分析を行っている場合には、提供された資料、情報及び仮定が正確かつ合理的であることを前提としております。プルータスは、これらの前提に関し、正確性、妥当性及び実現性について独自の検証は行っておらず、その義務及び責任を負うものではありません。なお、プルータスの算定結果は、プルータスが本特別委員会の依頼により、本諮問事項を検討するための参考に資することを唯一の目的として本特別委員会に提出したものであり、当該算定結果は、プルータスが本公開買付価格の公正性について意見を表明するものではありません。

 

(ⅱ)算定の概要

 本特別委員会は、本諮問事項について検討するにあたり、当社及び公開買付者関係者から独立した第三者算定機関として財務アドバイザーであるプルータスに対して、当社株式の株式価値の算定を依頼し、2024年5月8日付で、本株式価値算定書(プルータス)を取得いたしました。

 プルータスは、当社株式が東京証券取引所プライム市場に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法を、当社と比較的類似する事業を手がける上場会社が複数存在し、類似上場会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似上場会社比較法を、また、将来の事業活動の状況を評価に反映するためDCF法を採用して、当社株式の価値算定を行っております。

 プルータスが上記各手法に基づき算定した当社株式の1株当たりの価値は以下のとおりです。

 

市場株価法    :1,676円から1,963円

類似上場会社比較法:1,604円から2,514円

DCF法       :1,726円から2,840円

 

 市場株価法においては、海外報道機関がアルプスアルパインによる当社株式の売却準備に関する報道を行ったことに伴い、2024年2月29日以降、当該報道以前の株価水準に比して高位の水準が継続していることを踏まえ、2024年2月28日を基準日として、東京証券取引所における当社株式の終値1,963円、過去1ヶ月の終値の単純平均値1,879円、同過去3ヶ月の終値の単純平均値1,751円、同過去6ヶ月の終値の単純平均値1,676円を基に、当社株式の1株当たりの価値の範囲を1,676円から1,963円までと算定しております。類似上場会社比較法では、当社と比較的類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益性等を示す財務指標との比較を通じて当社株式の株式価値を計算し、当社株式の1株当たりの株式価値の範囲を1,604円から2,514円までと算定しております。DCF法では、当社が作成した2024年3月期から2029年3月期までの事業計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、当社が2024年3月期第4四半期以降生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて当社の企業価値や株式価値を計算し、当社株式の1株当たり株式価値の範囲を1,726円から2,840円までと算定しております。プルータスがDCF法による算定に用いた当社作成の事業計画においては、対前年度比較において大幅な増減益を見込んでいる事業年度は含まれておりませんが、フリー・キャッシュ・フローの大幅な増減を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、当社作成の事業計画においては、2025年3月期に新規施設の取得に係る投資等を予定している一方で、2024年3月期と比して投資等の減少を予定しているため、2025年3月期のフリー・キャッシュ・フローにおいて-270百万円への増加を見込んでおります。2026年3月期においては、2025年3月期と比して投資等の増加を予定しているため、2026年3月期のフリー・キャッシュ・フローにおいて-1,271百万円への減少を見込んでおります。2027年3月期のフリー・キャッシュ・フローにおいて前年度の投資等の影響が剥落すること等から、3,905百万円への増加を見込んでおります。また、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、2024年5月8日時点において具体的に見積もることが困難であったため、財務予測には加味しておりません。

 なお、本公開買付けの対象には本新株予約権も含まれますが、本新株予約権の買付価格に関しては、本特別委員会は、第三者算定機関から算定書及びその公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。

 

③ 公開買付者による算定方法

(ⅰ)算定機関の基礎

(ア)普通株式

 公開買付者は、本公開買付価格を決定するに際し、当社が開示している財務情報等の資料、当社に対して2024年2月上旬から同年3月中旬にかけて実施した当社に対するデュー・ディリジェンスの結果等に基づき、当社の事業及び財務の状況を多面的・総合的に分析したとのことです。また、公開買付者は、当社株式が金融商品取引所を通じて取引されていることに鑑みて、本公開買付け実施についての公表日の前営業日である2024年5月8日(以下「本公表前営業日」といいます。)の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値(3,815円)並びに直近1ヶ月(2024年4月9日から本公表前営業日まで)、直近3ヶ月(2024年2月9日から本公表前営業日まで)及び直近6ヶ月(2023年11月9日から本公表前営業日まで)の終値の単純平均値(小数点以下四捨五入。以下、単純平均値の計算において同じです。)(3,815円、3,176円、2,705円及び2,183円)並びに当社株価変動のきっかけとなった入札プロセスの実施に関する一部報道機関による憶測報道等がなされた2024年2月28日の前営業日である同年2月27日終値並びに過去1ヶ月(2024年1月29日から2024年2月27日まで)、過去3ヶ月(2023年11月28日から2024年2月27日まで)及び過去6ヶ月(2023年8月28日から2024年2月27日まで)の終値の単純平均値(1,958円、1,875円、1,745円及び1,673円)を参考にしたとのことです。さらに、当社と事業内容、事業規模、収益の状況等において比較的類似する複数の上場会社の市場株価と収益性等を示す財務指標等との比較を通じて当社株式の株式価値を分析したとのことです。

 なお、公開買付者は、上記の諸要素を総合的に考慮し、かつ、当社及びアルプスアルパインとの協議・交渉を経て本公開買付価格を決定していることから、第三者算定機関からの株式価値算定書の取得はしていないとのことです。

 本公開買付価格5,774円は、本公表前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値(3,815円)に対して51.35%、同日までの過去1ヶ月の終値の単純平均値(3,176円)に対して81.79%、同日までの過去3ヶ月の終値の単純平均値(2,705円)に対して113.44%、同日までの過去6ヶ月の終値の単純平均値(2,183円)に対して164.55%並びに当社株価変動のきっかけとなった入札プロセスの実施に関する一部報道機関による憶測報道等がなされた2024年2月28日の前営業日である同年2月27日の終値(1,958円)に対して194.89%、同日までの過去1ヶ月の終値の単純平均値(1,875円)に対して208.02%、同日までの過去3ヶ月の終値の単純平均値(1,745円)に対して230.96%、同日までの過去6ヶ月の終値の単純平均値(1,673円)に対して245.17%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となるとのことです。

 

(イ)本新株予約権

 本新株予約権については、本書提出日現在において、本新株予約権における当社株式1株当たりの行使価額がいずれも本公開買付価格を下回っており、かついずれも行使期間中であることから、本新株予約権価格を、本公開買付価格5,774円と本新株予約権の当社株式1株当たりの行使価額との差額に当該各新株予約権1個の目的となる当社株式数を乗じた金額とすることを決定したとのことです。具体的には、第1回新株予約権については、当社株式1株当たりの行使価額1円との差額である5,773円に200を乗じた金額である1,154,600円、第2回新株予約権については、当社株式1株当たりの行使価額1円との差額である5,773円に200を乗じた金額である1,154,600円、第3回新株予約権については、当社株式1株当たりの行使価額1円との差額である5,773円に100を乗じた金額である577,300円、第4回新株予約権については、当社株式1株当たりの行使価額1円との差額である5,773円に100を乗じた金額である577,300円、第5回新株予約権については、当社株式1株当たりの行使価額1円との差額である5,773円に100を乗じた金額である577,300円、とそれぞれ決定したとのことです。

 なお、公開買付者は、上記のとおり、本新株予約権価格を決定していることから、第三者算定機関からの算定書は取得していないとのことです。

 

(ⅱ)算定の経緯

(本公開買付価格の決定に至る経緯)

 ロジスティードは、2023年12月中旬に、当社及びアルプスアルパインより、当社の財務アドバイザーであるSMBC日興証券及びアルプスアルパインの財務アドバイザーである野村證券を通じて、本第一次入札プロセスへの参加打診を受け、本第一次入札プロセスに参加したとのことです。ロジスティードは、当社より提供を受けた当社の事業に係る見通しに基づく初期的な検討を行い、2024年1月19日に、当社の非公開化を前提とした法的拘束力を有しない意向表明書を提出したとのことです。その後、ロジスティードは、本第一次入札プロセスを通過したことから、2024年2月上旬から実施された本第二次入札プロセスに参加し、同年2月上旬から同年3月中旬にかけて、当社の事業・財務・税務・法務等に関するデュー・ディリジェンス、当社の経営陣との面談等を実施し、当社株式及び本新株予約権の取得について、分析、検討を進めたとのことです。当該分析及び検討の結果、ロジスティードは、当社が、電子部品物流・調達物流における高い専門性とマーケットシェア、幅広く多様化された顧客ネットワークと顧客との強固な関係性、高品質な物流サービスの根幹を支える独自のWMS等の高度な物流管理システム、また、流通領域での3温度帯物流に対する専門性や生協を中心とした個人宅配ネットワークなどを有しており、非常に高い競争力と更なる潜在成長力を有するものと理解したとのことです。そして、当社に対して、ロジスティードが有する物流網や、半導体・流通領域でのノウハウ、国内外のフォワーディング網、また国内3PLの先駆者としてのオペレーショナルエクセレンスを掛け合わせることで、調達物流から完成物流にいたる一気通貫した高付加価値かつ効率的な物流サービスの提供や顧客基盤の拡大、物流量の増加に伴うスケールメリットの獲得、システム面における開発の高度化が実現でき、当社の事業発展・企業価値向上の実現に貢献するだけでなく、顧客に対しても、さらに高品質の物流ソリューションを安定的に提供することが可能になるとの考えに至ったとのことです。また、ロジスティードは、本第二次入札プロセスに係る当社及びアルプスアルパインからの案内を受領する中で、アルプスアルパインが、アルプスアルパインの物流サプライチェーンの継続的な維持・発展の観点から、アルプスアルパインが本取引以降も議決権比率で合計して20%に相当する当社株式を継続的に保有することを想定していることを認識し、当社の事業及びガバナンスにおけるアルプスアルパインの役割及び重要度を総合的に勘案の上、アルプスアルパインが議決権比率で合計して20%に相当する当社株式を保有し、当社の経営への一定の関与を残すことは、当社の事業発展・企業価値向上及びアルプスアルパインの物流サプライチェーンの継続的な維持・発展に資するものであるとの判断に至ったとのことです。そこで、ロジスティードは、2024年3月18日に、当社及びアルプスアルパインに対し、非公開化を前提として、本公開買付価格及び本新株予約権買付価格等の諸条件についての記載を含む法的拘束力を有する3月18日付最終提案書を提出したとのことです。ロジスティードは、3月18日付最終提案書において、当社株式1株当たりの株式価値評価額を4,250円、本公開買付価格を4,970円、当社自己株式取得価格を3,493円、また、本新株予約権買付価格を、本公開買付価格(4,970円)と本新株予約権1個当たりの行使価額との差額に本新株予約権1個当たりの目的となる当社株式数を乗じた金額(第1回新株予約権:993,800円、第2回新株予約権:993,800円、第3回新株予約権:496,900円、第4回新株予約権:496,900円、第5回新株予約権:496,900円)とする提案をしたとのことです。3月18日付最終提案書における本公開買付価格は、2024年3月15日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値並びに直近1ヶ月(2024年2月16日から2024年3月15日まで)、直近3ヶ月(2023年12月18日から2024年3月15日まで)及び直近6ヶ月(2023年9月18日から2024年3月15日まで)の終値の単純平均値(2,700円、2,312円、1,947円及び1,775円)に対していずれもプレミアム(84.07%、114.94%、155.26%及び179.97%)が付与されており、また、当社株価変動のきっかけとなった入札プロセスの実施に関する一部報道機関による憶測報道等がなされた2024年2月28日の前営業日である同年2月27日終値並びに直近1ヶ月(2024年1月29日から2024年2月27日まで)、直近3ヶ月(2023年11月28日から2024年2月27日まで)及び直近6ヶ月(2023年8月28日から2024年2月27日まで)の終値の単純平均値(1,958円、1,875円、1,745円及び1,673円)に対していずれもプレミアム(153.83%、165.13%、184.88%及び197.10%)が付与されていることを確認しているとのことです。なお、アルプスアルパインにおいて、法人税法に定めるみなし配当の益金不算入規定が適用されることが見込まれることを踏まえ、当社の少数株主及び本新株予約権者の皆様への配分をより多くすることで、公開買付価格及び本新株予約権買付価格の最大化と株主間の公平性を両立させることができるとの考えの下、当社自己株式取得価格を、仮にアルプスアルパインが本公開買付けに応募した場合の税引後手取り額と本自己株式取得に応じた場合に得られる税引後手取り額が同等となる金額として設定しているとのことです。

 

 その後、ロジスティードは、当社及びアルプスアルパインから、2024年3月22日、3月18日付最終提案書に記載の株式価値評価額及び公開買付価格は、当社の一般株主の利益に配慮された金額と評価し得るものの、当社の一般株主の利益を最大限追求する観点から、更なる株式価値評価額及び公開買付価格の引上げ等の検討を求められたことから、同年3月27日、当社及びアルプスアルパインに対し、当社株式1株当たりの株式価値評価額を4,950円、本公開買付価格を5,774円、当社自己株式取得価格を4,083.44円へ引き上げること及び本新株予約権買付価格を、本公開買付価格(5,774円)と本新株予約権1個当たりの行使価額との差額に本新株予約権1個当たりの目的となる当社株式数を乗じた金額(第1回新株予約権:1,154,600円、第2回新株予約権:1,154,600円、第3回新株予約権:577,300円、第4回新株予約権:577,300円、第5回新株予約権:577,300円)とすること等を内容とする修正最終提案書を提出したところ、同年4月8日、アルプスアルパインから、当該修正最終提案の内容について再検討を求められたとのことです。なお、修正最終提案書における本公開買付価格は、2024年3月26日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値並びに直近1ヶ月(2024年2月27日から2024年3月26日まで)、直近3ヶ月(2023年12月27日から2024年3月26日まで)及び直近6ヶ月(2023年9月27日から2024年3月26日まで)の終値の単純平均値(2,843円、2,574円、2,074円及び1,835円)に対していずれもプレミアム(103.10%、124.33%、178.37%及び214.70%)が付与されており、また、当社株価変動のきっかけとなった入札プロセスの実施に関する一部報道機関による憶測報道等がなされた2024年2月28日の前営業日である同年2月27日終値並びに直近1ヶ月(2024年1月29日から2024年2月27日まで)、直近3ヶ月(2023年11月28日から2024年2月27日まで)及び直近6ヶ月(2023年8月28日から2024年2月27日まで)の終値の単純平均値(1,958円、1,875円、1,745円及び1,673円)に対していずれもプレミアム(194.89%、208.02%、230.96%及び245.17%)が付与されていることを確認しているとのことです。

 ロジスティードは、アルプスアルパインからの上記再検討の要請を受けて、同年4月10日、当社及びアルプスアルパインに対し、当社株式1株当たりの株式価値評価額、本公開買付価格、当社自己株式取得価格及び本新株予約権買付価格について、修正最終提案書を維持する内容とする本最終提案書を提出したところ、同年4月12日、当社及びアルプスアルパインより最終候補者として選定する旨の連絡を受けたとのことです。なお、本最終提案書における本公開買付価格は、2024年4月9日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値並びに直近1ヶ月(2024年3月11日から2024年4月9日まで)、直近3ヶ月(2024年1月10日から2024年4月9日まで)及び直近6ヶ月(2023年10月10日から2024年4月9日まで)の終値の単純平均値(3,080円、2,820円、2,247円及び1,939円)に対していずれもプレミアム(87.47%、104.76%、156.93%及び197.72%)が付与されているとのことです。

 その後、当社、ロジスティード及びアルプスアルパインにて本取引の実施に向けた継続的な協議・交渉を重ねた結果、2024年5月9日付で、本公開買付価格を5,774円、本自己株式取得対価総額を70,721,712,072円及び本新株予約権買付価格を本公開買付価格(5,774円)と本新株予約権1個当たりの行使価額との差額に本新株予約権1個当たりの目的となる当社株式数を乗じた金額(第1回新株予約権:1,154,600円、第2回新株予約権:1,154,600円、第3回新株予約権:577,300円、第4回新株予約権:577,300円、第5回新株予約権:577,300円)とすることで当社、アルプスアルパイン及びロジスティードとの間で合意に至ったことから、公開買付者は、ロジスティード及びアルプスアルパインとの間で本取引基本契約を締結することを決定し、本取引基本契約を締結するとともに、同日、本公開買付けを実施することを決定したとのことです。

 そして今般、公開買付者は、本前提条件がいずれも充足されたことを確認したことから、本公開買付けを2024年8月22日より開始することとしたとのことです。本公開買付価格については、当社株式1株当たりの本公開買付価格を5,774円、本新株予約権買付価格を本公開買付価格(5,774円)と本新株予約権1個当たりの行使価額との差額に本新株予約権1個当たりの目的となる当社株式数を乗じた金額(第1回新株予約権:1,154,600円、第2回新株予約権:1,154,600円、第3回新株予約権:577,300円、第4回新株予約権:577,300円、第5回新株予約権:577,300円)とする点に変更はないとのことです。

 

(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)

 上記「(2)意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、本資本取引は、当社株式17,318,800株(所有割合48.74%)を所有している筆頭株主であるアルプスアルパインから提案された取引であり、アルプスアルパインと当社の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性もあることを踏まえ、本公開買付けを含む本資本取引において、当社及び公開買付者関係者は、本公開買付けの段階から本公開買付けの公正性を担保するとともに、本資本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、また利益相反の疑いを回避する観点から、下記(ⅰ)乃至(ⅹ)の措置を実施いたしました。

(ⅰ)入札手続の実施

(ⅱ)当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得

(ⅲ)当社における独立した法務アドバイザーからの助言

(ⅳ)当社における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

(ⅴ)本特別委員会における独立した法務アドバイザーからの助言

(ⅵ)本特別委員会における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

(ⅶ)当社における独立した検討体制の構築

(ⅷ)当社における取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認

(ⅸ)他の買付者からの買付機会を確保するための措置

(ⅹ)当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置

 

(4)上場廃止となる見込み及びその事由

 当社株式は、本書提出日現在、東京証券取引所プライム市場に上場されていますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付け等を行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、当社株式は所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。

 また、本公開買付けの成立時点で当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、当社を完全子会社化するための一連の手続を実施することを予定しているとのことですので、その場合、当社株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、当社株式が上場廃止となった場合は、当社株式を東京証券取引所プライム市場において取引することはできません。

 上場廃止を目的とする理由並びに一般株主への影響及びそれに対する考え方につきましては上記「(2)意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおりです。

 

(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

 公開買付者は、上記「(2)意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けが成立し、公開買付者が本公開買付対象株式の全てを取得することができなかった場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、当社に対し、会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を2024年11月下旬を目処に開催することを要請する予定とのことです。なお、公開買付者及びアルプスアルパインは、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

 本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、当社の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の当社株式を所有することとなるとのことです。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた当社の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じとします。)に相当する当社株式を当社又は公開買付者に売却することによって得られる金銭が交付されることになるとのことです。当該端数の合計数に相当する当社株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(但し、公開買付者、アルプスアルパイン及び当社を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを当社に要請する予定とのことです。また、当社株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者及びアルプスアルパインのみが当社株式の全て(但し、当社が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(但し、公開買付者、アルプスアルパイン及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数が1株に満たない端数となるように決定する予定とのことです。

 上記手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の手続として、本株式併合がなされた場合であって、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、当社の株主は、当社に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができ、かつ裁判所に対して当社株式の価格の決定の申立てを行うことができます。なお、これらの申立てがなされた場合における、当社株式の買取価格は、最終的には裁判所が判断することになります。

 なお、譲渡制限付株式報酬として当社の取締役及び執行役員に付与された当社の譲渡制限付株式(以下「本譲渡制限付株式」といいます。)については、その割当契約書において、(a)譲渡制限期間中に、株式併合(付与対象者の有する株式が1株未満となる場合に限ります。)に関する事項が当社の株主総会で承認された場合(但し、株式併合の効力発生日(以下「スクイーズ・アウト効力発生日」といいます。)が譲渡制限期間の満了時より前に到来するときに限ります。)には、当社取締役会の決議により、当該承認の日において各取締役に割り当てられた本譲渡制限付株式の全てについて、スクイーズ・アウト効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除するとされ、(b)上記(a)に規定する場合は、当社は、スクイーズ・アウト効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本譲渡制限付株式の全部を当然に無償で取得するとされております。上記割当契約書の(a)の規定に従い、本譲渡制限付株式は、スクイーズ・アウト効力発生日の前営業日の直前時をもって譲渡制限が解除される想定であることから、本スクイーズ・アウト手続の対象とする予定とのことです。

 また、公開買付者は、本公開買付けが成立したものの本公開買付けにおいて本新株予約権の全てを取得できず、かつ、本新株予約権が行使されず残存した場合には、当社に対して、本新株予約権の無償取得等、本取引の実行に合理的に必要な手続を実践することを要請する予定とのことです。

 本公開買付けは、本臨時株主総会における当社の株主及び本新株予約権者の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありません。

 上記手続については、関係法令についての改正、施行及び当局の解釈等の状況等によっては、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があるとのことです。但し、その場合でも、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(但し、公開買付者、アルプスアルパイン及び当社を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該当社の株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該当社の株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定とのことです。

 以上の場合における具体的な手続及びその実施時期等については、公開買付者が当社と協議の上、決定次第、当社が速やかに公表する予定です。なお、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、当社の株主の皆様が自らの責任にて税務専門家にご確認いただきますようお願いいたします。

 

(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

 公開買付者が本公開買付けの実施を公表した2024年5月9日時点及び本書提出日現在のいずれにおいても、当社は、公開買付者の子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による公開買付けには該当しません。もっとも、本資本取引は、公開買付者が本公開買付けの実施を公表した2024年5月9日時点及び本書提出日現在において当社株式17,318,800株(所有割合48.74%)を所有している筆頭株主であるアルプスアルパインから提案された取引であり、アルプスアルパインと当社の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性もあることを踏まえ、本公開買付けを含む本資本取引において、当社及び公開買付者関係者は、本公開買付けの段階から本公開買付けの公正性を担保するとともに、本資本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、また利益相反の疑いを回避する観点から、下記①から⑩の措置を実施いたしました。なお、以下の記載のうち、公開買付者において実施した措置については、公開買付者から受けた説明に基づいております。また、公開買付者は、本不応募株式等が17,318,800株(所有割合:48.74%)であることを鑑み、本公開買付けにおいていわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)の買付予定数の下限を設定すると、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本公開買付けに応募することを希望する少数株主の皆様の利益に資さない可能性もあるものと考え、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)の買付予定数の下限を設定しておりませんが、当社及び公開買付者において以下の①から⑩までの措置が講じられていることから、当社の少数株主の皆様の利益には十分な配慮がなされていると考えているとのことです。

 

① 入札手続の実施

 上記「(2)意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、当社及びアルプスアルパインは協議の上、2023年12月中旬より、複数の候補者を対象とする本入札プロセスを実施し、ロジスティードを含む複数の候補者に2024年2月上旬から2024年3月中旬までデュー・ディリジェンスの機会を付与した上で、2024年3月18日、本第二次候補先から最終提案書を受領いたしました。当社及びアルプスアルパインは、本第二次候補先から最終提案書の受領後、当社の一般株主の利益を最大限追求する観点から、更なる株式価値評価額及び公開買付価格の引上げの余地の有無等の検討を求め、2024年3月27日、再検討を行った本第二次候補先から修正最終提案書を受領いたしました。

 当社は、ロジスティードの提案が、(a)他の本第二次候補先から提示された株式価値評価額及び公開買付価格との比較において最も高額であったこと、(b)本取引のスキームが当社の一般株主の皆様に対して適切なプレミアムを付した価格での合理的な当社株式の売却の機会を提供するものであったこと、(c)資金調達力及び資金調達の前提条件が他の本第二次候補先から提示された資金調達の前提条件との比較において有利なものであったこと、(d)成長戦略を含む本取引実施後の経営戦略及び当社の財務健全性維持を考慮した財務戦略並びにそれらの支援体制等の提案内容が、当社及び当社の事業への深い理解に基づくものであり、かつ、KKR及びロジスティードの知見とリソース並びにKKRの日本市場への強いコミットメントと豊富な実績に裏付けられたものであると判断したこと、(e)従業員の処遇及びガバナンス体制等の経営方針等の諸条件が、当社グループの従業員の雇用を維持し、当該従業員の雇用条件を実質的に維持するものであり他の本第二次候補先の提案内容との比較において優位なものであると判断したこと、(f)競争法その他の適用法令に基づくクリアランス取得等の手続においてより具体的な対応策を示すことにより本取引実行の確実性の面において優位なものであったことから、当社の株主の皆様にとって最善のものであると判断しました。

 

② 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得

 当社は、最終的に買手として選定されるいずれかの候補先と当社株式17,318,800株(所有割合48.74%)を有する筆頭株主であるアルプスアルパインが本公開買付けの実施を含む最終契約を締結する予定であり、当社とアルプスアルパインの少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性もあることを踏まえ、本資本取引及び本入札プロセスにおける候補者選定過程に関する当社の意思決定の恣意性を排除し、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、本資本取引の是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、買付者(パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的として、2023年11月21日に、当社、公開買付者関係者から独立した中島猛氏(独立社外取締役)、大野澄子氏(監査等委員である独立社外取締役)、西川菜緒子氏(監査等委員である独立社外取締役)及び植田祥裕氏(監査等委員である独立社外取締役)の4名から構成される特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)を設置いたしました。また、本特別委員会の委員の互選により、本特別委員会の委員長として中島猛氏が選定されております。なお、本特別委員会の委員は設置当初から変更されておりません。また、本特別委員会の委員の報酬は、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、開催回数に応じて算出される報酬を支払うものとされており、成功報酬は採用しておりません。

 当社取締役会は、本特別委員会に対し、当社が表明すべき意見の内容を検討する前提として、(ⅰ)本資本取引の目的は合理的と認められるか(本資本取引が当社の企業価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ)本資本取引に係る取引条件(本資本取引の実施方法や対価の妥当性を含む。)の公正性・妥当性が確保されているか、(ⅲ)本資本取引に係る手続の公正性が確保されているか、(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までを踏まえ、本資本取引は当社の少数株主にとって不利益でないと考えられるかという各事項(以下「本諮問事項」といいます。)について、2023年11月21日に諮問しております。また、当社取締役会は、本特別委員会の設置に際し、(a)本資本取引に関する当社取締役会の意思決定は、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行われるものとし、特に本特別委員会が本資本取引に関する取引条件を妥当でないと判断したときは、当社の取締役会は、本資本取引を行う旨の意思決定を行わないこと、(b)本特別委員会は、当社のフィナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザー等の専門家(以下、総称して「アドバイザー等」といいます。)を指名又は承認(事後承認を含む。)する権限を有すること、(c)本諮問事項の検討にあたって、本特別委員会が必要と認める場合には、自らのアドバイザー等を選任する権限(本特別委員会のアドバイザー等の専門的助言に係る合理的な費用は当社の負担とする。)を有すること、(d)当社の役職員その他本特別委員会が必要と認める者から本資本取引の検討及び判断に必要な情報を受領する権限を有すること並びに(e)本資本取引の取引条件に関する交渉について事前に方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うこと等により、本資本取引の取引条件に関する交渉過程に実質的に関与する権限を有することを併せて決議しております。

 本特別委員会は、2023年11月21日より2024年5月8日までの間に合計14回、合計約12時間にわたって開催され、本諮問事項についての協議及び検討を行いました。

 本特別委員会は、当社の財務アドバイザー及び第三者算定機関であるSMBC日興証券について、その独立性及び専門性に問題がないことを確認し、その選任を承認しており、当社の法務アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所について、当社及び公開買付者関係者の関連当事者には該当しないこと及び本公開買付けを含む本資本取引に関して重要な利害関係を有していないことを確認の上、その選任を承認しております。また、本特別委員会は、本特別委員会の財務アドバイザー及び第三者算定機関としてプルータスをその独立性及び専門性に問題がないことを確認の上、選任し、本特別委員会の法務アドバイザーである中村・角田・松本法律事務所について、当社及び公開買付者関係者の関連当事者には該当しないこと及び本公開買付けを含む本資本取引に関して重要な利害関係を有していないことを確認の上、選任しております。さらに、本特別委員会は、下記「⑦ 当社における独立した検討体制の構築」に記載のとおり当社が社内に構築した本資本取引の検討体制(本資本取引に係る検討、交渉及び判断に関与する当社の役職員の範囲及びその職務を含みます。)に、独立性及び公正性の観点から問題がないことを確認しております。

 また、本特別委員会は、ロジスティード及び当社より提出された各検討資料その他必要な情報・資料等の収集及び検討を行うとともに、当社、当社の財務アドバイザーであるSMBC日興証券及び当社の法務アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から、公開買付者を選定するプロセスの概要、選定手法、選定手続の確認、本公開買付けを含む本資本取引の経緯・背景、内容、意義・目的、当社の企業価値に与える影響、公開買付者関係者の関係、各アドバイザーの独立性、本公開買付価格の算定手法の合理性、分析の前提事実の適正性、利害関係者からの不当な干渉の有無、当社の状況や当社が意思決定をするに至る経緯・検討経緯の妥当性、開示の適正性その他本資本取引に関連する事項について説明を受けるとともに、質疑応答を行いました。また、本特別委員会は、当社役職員から当社の事業計画について説明を受け、質疑応答を行った上で事業計画の合理性について確認を行い、本特別委員会の財務アドバイザーであるプルータスから、本特別委員会宛に提出された本株式価値算定書(プルータス)について説明を受け、当該価値算定の前提等に関するヒアリング調査を行いました。加えて、本特別委員会は、本特別委員会の法務アドバイザーである中村・角田・松本法律事務所から、当社における本公開買付けを含む本資本取引に関する意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けを含む本資本取引に関する意思決定にあたっての留意点に関して当社がアンダーソン・毛利・友常法律事務所から得た法的助言の内容についても説明を受け、検討を行いました。なお、本特別委員会は、本入札プロセスにおいて、当社が公開買付者を含む本第二次候補先から価格提案を受領する都度、当社から適時にその内容について報告を受け、当社がSMBC日興証券から受けた財務的見地からの助言を踏まえた当社の見解を聴取した上でその内容を審議・検討し、候補者の選定等の重要な局面において公開買付価格を含む取引条件に関する意見を述べることにより、候補者の選定プロセス及び取引条件に関する交渉過程に実質的に関与しております。

 

 本特別委員会は、このような経緯の下、本諮問事項について審議の上、2024年5月8日、当社取締役会に対し、大要以下の内容の答申書を提出しております。

 

ア.答申内容

(ア)本資本取引は当社の企業価値向上に資するものであり、その目的は合理的である。

(イ)本資本取引に係る取引条件(本資本取引の実施方法や対価の妥当性を含む。)の公正性・妥当性は確保されている。

(ウ)本資本取引に係る手続の公正性は確保されている。

(エ)上記(ア)から(ウ)までを踏まえ、本資本取引として、(ⅰ)当社が本公開買付けに賛同し、当社の株主及び新株予約権者に応募を推奨する旨の決定、(ⅱ)本スクイーズ・アウト手続に関する、当社による株式併合の決定、(ⅲ)当社が本自己株式取得を実施する旨の決定、並びに(ⅳ)本資本業務提携契約を締結して本資本業務提携を実施することの決定(上記(ⅰ)から(ⅳ)を総称して、以下「本資本取引を行うことの決定」といいます。)は、当社の少数株主にとって不利益でないと考えられる。

 

イ.答申の理由

(ア)本諮問事項(ⅰ)(本資本取引の目的は合理的と認められるか(本資本取引が当社の企業価値向上に資するかを含む。))に対する答申

 以下の理由により、本諮問事項(ⅰ)について、本資本取引は当社の企業価値向上に資するものであり、その目的は合理的である。

(a)当社の予測しているシナジーとして、以下のような点に期待ができる旨の説明がされた。

・本取引により、ロジスティードグループが持つ幅広い業界領域における顧客基盤を活用することにより、当社グループの電子部品物流分野及び消費物流分野において、既存領域での拡販及びビジネス領域の拡大を図ることが可能になる。

・本取引によって、消費物流分野を含め、物流拠点の相互活用による稼働率の向上、輸配送の共同化による積載率の改善等、国内ネットワークの効率化を図ることも可能になる。

・ロジスティードが持つ海外拠点網の活用及び当社の海外拠点網との連携により、海外各国におけるロジスティクス事業の強化、グローバルワンチャンネルサービスの拡大、非日系顧客の開拓を図ることが可能になる。また、フォワーディングにおいては、日本発着の貨物を含め、ロジスティードグループと連携することにより調達力の強化を図ることが期待できる。

・本取引により当社株式を非公開化することによって、上場を維持するための体制(近年の新市場区分における上場維持基準への適合対応及び改訂されたコーポレートガバナンス・コード等への対応を含む。)や業務負担を軽減できる。

・本取引によるシナジーに関する当社の認識及び説明には、当社の従前の開示内容と矛盾した点や一見して客観的事実に反している点もなく、特に不合理な点は認められない。また、本特別委員会の委員は、全員が当社の社外役員を務めているところ、これまで社外役員として認識してきた当社の事業に関する情報から得た知見とも整合的であり、合理的なものであると認められる。

・当社は、上場廃止により、①資本市場からの資金調達を行うことができなくなることについて、自己資金及び金融機関からの借入により資金を確保することが可能であり、当面の間その必要性は高くないと考えられ、また、②上場会社であることによる知名度や社会的信用の向上については、真摯な事業遂行により実現可能なものであることからすれば、本取引による上場廃止による影響は限定的である。以上からすれば、本取引により期待されるシナジーは、本取引を行うことによるデメリットを上回るものと考えることができる。

(b)シナジーに関する当社の説明とロジスティードの説明との一致

・本特別委員会は、本取引の当事者間における認識の齟齬がないかを確認するため、本入札プロセスにおいて、ロジスティードから提示された提案書の内容についても確認を行った結果、本取引のシナジーに対するロジスティードの認識と当社の認識との間に齟齬がないことが確認された。

(c)小括

・以上の事実を前提にすれば、当社において今後の課題と認識されている点に関して、本取引はこれらの課題のいずれにも資することが認められる。

・本取引の実施の理由として挙げられた点については、不合理なものであるとは認められない。また、本取引の実行後のシナジーが見込まれる要素についても一定の具体性のある説明がされており、当社側の説明とロジスティード側の説明とで、矛盾している点や大きな認識の齟齬がない。さらに、本取引の一環として本資本業務提携契約を締結し本資本業務提携を実施することは、本取引の実行後のシナジーの実現可能性を高める目的で行われているものと認められ、また本特別委員会が確認したところ、本資本業務提携契約に、当社の少数株主からみて不利益となるような記載も見当たらない。

・本スクイーズ・アウト手続の完了後に当社が本自己株式取得を行うという手段についても、仮にアルプスアルパインが本公開買付けに応募した場合の税引後手取り額と本自己株式取得に応じた場合に得られる税引後手取り額が同等となる金額として設定していることからすれば、当社の少数株主にとって不相当な点は見当たらない。

 

(イ)本諮問事項(ⅱ)(本資本取引に係る取引条件(本資本取引の実施方法や対価の妥当性を含む。)の公正性・妥当性が確保されているか)に対する答申

 以下の理由により、本諮問事項(ⅱ)について、本資本取引に係る取引条件(本資本取引の実施方法や対価の妥当性を含む。)の公正性・妥当性は確保されている。

(a)交渉状況の確保

・本取引の交渉状況については、当社がSMBC日興証券の助言を受けながら本入札プロセスに積極的に関与する形で公正な検討が行われ、最終合意に至ったものであることが認められ、また一連の交渉経緯については、SMBC日興証券及び当社から本特別委員会に対して詳細な説明が行われた。本特別委員会からも当該説明の都度、交渉に関して意見を述べることで、交渉に主体的に関与した。

・以上からすれば、本取引における合意は、当社と公開買付者関係者との間において、独立当事者間に相当する客観的かつ整合性のある議論を踏まえた結果決定されたものであることが推認され、決定プロセスの透明性や公正性を疑わせるような事情は見当たらなかった。

(b)株式価値算定と本公開買付価格の関係

・本公開買付価格は、本株式価値算定書(プルータス)及び本株式価値算定書(日興証券)の市場株価法による算定の上限を大幅に超えており、かつ、DCF法を含むその他の算定手法の算定結果の算定の上限をも大幅に超えている。

・類似案件とのプレミアムの比較の観点からすると、当社による本入札プロセスの実施に関する一部報道機関による憶測報道等がされた2024年2月28日と公表直前日のいずれの関係においても、またいずれの期間をもっても、平均値及び中央値を大幅に上回るプレミアム水準にあるものと認められる。

・本公開買付価格は当社の上場来高値を超える水準にあること。このことは、市場で当社の株式を取得した当社の株主の全てが本公開買付価格を下回る金額で当社株式を取得したことを意味するから、本公開買付価格は全ての当社の少数株主に対して利益をもたらす水準であるものといえる。

・本資本取引は本入札プロセスを経た上で、複数の候補先から提案を受けた中で選択された取引であり、当社にとって本資本取引を上回る条件を少数株主に提示することができるような実現可能性がある取引は存在しない。

・以上のような要素を勘案すれば、本特別委員会としては、本取引において、本公開買付価格は、当社株式価値が十分に反映されたものと考えることができるので、少数株主の利益に十分な配慮がされた水準にあるものといえる。

(c)スキーム等の妥当性

・本取引では公開買付けが想定され、株式交換は想定されていないが、このスキームは一般的なものであり、当社の少数株主に対して特に不利益を及ぼすものではない。

・上記のとおり、本スクイーズ・アウト手続の完了後に当社が本自己株式取得を行うという手段についても、当社の少数株主にとって不相当な点は見当たらない。

(d)本新株予約権の買付価格の妥当性

・本特別委員会は、本公開買付けにおける本新株予約権の価格についても、本公開買付価格と同様の理由で、新株予約権者の利益に十分な配慮がされたものと考える。

 

(ウ)本諮問事項(ⅲ)(本資本取引に係る手続の公正性が確保されているか)に対する答申

 以下の理由により、本諮問事項(ⅲ)について、本資本取引に係る手続の公正性は確保されている。

(a)特別委員会の設置

・本特別委員会は、当社の独立社外取締役4名(うち1名が監査等委員でない取締役、3名が監査等委員である取締役)により構成される委員会であり、特別委員会の設置及び運用の状況からすれば、本特別委員会は公正性担保措置として有効に機能していると認められる。

(b)当社における意思決定のプロセス

・当社においては、本公開買付けに係る決議にあたり、取締役7名全員が審議及び決議をすることが想定されている。

・当社の取締役のうち臼居賢氏及び下廣克彦氏は、アルプスアルパインの出身者であるものの、当社によれば、アルプスアルパインから当社へ転籍してそれぞれ10年以上及び20年以上経過しており、アルプスアルパインから指示を受ける立場にないこと、また、本資本取引に関してアルプスアルパイン側で一切の関与をしておらず、それができる立場にもないことから、本資本取引に関する検討及び公開買付者関係者との交渉に参加することにつき、独立性及び公正性の観点から問題がないもの判断しているとのことであり、かかる説明及び判断に不合理な点は見当たらない。

・当社の取締役のうち寺㟢秀昭氏は、アルプスアルパインの出身者であるものの、アルプスアルパインから当社に転籍して6年以上経過しており、アルプスアルパインから指示を受ける立場になく、本資本取引に関してアルプスアルパイン側で一切の関与をしておらず、それができる立場にもないこと、また、当社における定量面での検討に精通しており当社の事業計画の策定やこれに基づく当社の企業価値の算定に不可欠であることから、交渉に必要な事業計画の策定に関与するとともに、本資本取引における当社の意思決定に関して利害関係を有するおそれはないものと判断しているとのことであり、かかる説明及び判断にも不合理な点は見当たらない。

(c)外部専門家の専門的助言等の取得

・当社取締役会は、意思決定につき、リーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業の弁護士から助言を受けている。当社は弁護士による独立したアドバイスを取得したと認められる

・当社取締役会は、本公開買付価格の公正性を担保するために、独立した第三者算定機関であるSMBC日興証券から、当社株式の株式価値に関する資料として、本株式価値算定書(日興証券)を取得している。加えて、本特別委員会は、プルータスからも当社株式の株式価値に関する資料として本株式価値算定書(プルータス)を取得している。

(d)マーケット・チェック

・本件では本入札プロセスが実施されており、少なくとも11社から本資本取引に関する具体的な検討が行われ、ここから当社がロジスティードを候補者として選定したことが認められ、市場における潜在的な買収者の有無を調査・検討するいわゆる積極的なマーケット・チェックが実施されている

・本公開買付けはいわゆる事前公表型の公開買付けであり、本公開買付価格を含む一連の取引条件が公表された後、本公開買付けの開始まで比較的長期間が確保されることから、当該期間を含めて考えれば、他の潜在的な買収者による対抗的な買収提案が行われる機会は相応にあるものと認められる。

・当社と公開買付者との間において、取引保護条項を含む公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)との接触を制限する旨の合意は行われていないものと認められる。

・上記のようなプロセスを経ることにより、取引条件の形成過程における当社の交渉力が強化されるものと考えられるから、企業価値を高めつつ一般株主にとってできる限り有利な取引条件でM&Aが行われることに資する対応がなされていると認められる

(e)マジョリティ・オブ・マイノリティ

・買付予定数の下限につきマジョリティ・オブ・マイノリティの考え方が採用されていない。

・本公開買付けの実施に際しては、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件の設定以外の公正性担保措置が多く採用されていることが認められる。したがって、本公開買付けの実施に際してマジョリティ・オブ・マイノリティの考え方が採用されていないこと自体が本取引の取引条件の公正さを阻害しているとまでは認められない。

(f)一般株主への情報提供の充実とプロセスの透明性の向上

・2024年5月9日付当社プレスリリースにおいて、特別委員会について、(a)委員の独立性や専門性等の適格性に関する情報、(b)特別委員会に付与された権限の内容に関する情報、(c)特別委員会における検討経緯や、交渉過程への関与状況に関する情報、(d)特別委員会の判断の根拠・理由、答申書の内容等が記載されている。

・2024年5月9日付当社プレスリリースにおいて、本株式価値算定書(プルータス)及び本株式価値算定書(日興証券)についての算定の概要が開示されている。

・最後にその他の情報についても、M&Aの実施に至るプロセスや交渉経緯についても、2024年5月9日付当社プレスリリースにおいて、充実した記載がされているものと認められる。

(g)強圧性の排除

・本取引のうち本スクイーズ・アウト手続は、株式併合方式を用いるスキームにより実行するとされている。株主には、会社法第182条の4及び第182条の5の規定により価格決定の申立てを行う権利が認められ、2024年5月9日付当社プレスリリースにおいてその旨が明示的に開示されている。

・さらに、2024年5月9日付当社プレスリリースでは、本スクイーズ・アウト手続は本公開買付け終了後速やかに行われること、本スクイーズ・アウト手続の際に少数株主に対して交付される金銭について、本公開買付価格に当該各株主(当社及び公開買付者関係者を除く。)の所有する当社株式の数を乗じた価格と同一となるように算定される予定である旨が開示されている。

・以上からすれば、本取引については、強圧性を排除するための対応が行われていると認められる。

 

(エ)本諮問事項(ⅳ)(上記(ⅰ)から(ⅲ)までを踏まえ、本資本取引は当社の少数株主にとって不利益でないと考えられるか)に対する答申

 以下の理由により、本諮問事項(ⅳ)について、上記(ⅰ)から(ⅲ)までを踏まえ、本資本取引を行うことの決定は、当社の少数株主にとって不利益でないと考えられる

・本特別委員会の審議の結果、本諮問事項(ⅰ)から本諮問事項(ⅲ)までについて、いずれも問題があるとは考えられない。

・以上から、本特別委員会は、本諮問事項(ⅳ)について、本資本取引を行うことの決定は、当社の少数株主にとって不利益でないと考えられる旨の意見を答申する。

 

 その後、2024年7月24日、当社は、公開買付者から、(ⅰ)本ベトナム当局対応手続を除く本当局対応手続が2024年8月中旬までに完了することを見込んでいる旨、(ⅱ)本ベトナム当局対応手続については、2024年5月9日付公開買付者プレスリリースの予定どおりの時期に本公開買付けを開始したとしても、公開買付期間満了の日の前日である同年10月3日までに、ベトナム競争委員会によって行われる初期的審査に必要となる30日の待機期間が経過し、本ベトナム当局対応手続を完了する目処が付いたことから、公開買付者は、本前提条件の⑦のうち本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄することを見込んでいる旨、(ⅲ)かかる見込みを前提とすると、本公開買付けを2024年8月22日より開始することを見込んでいる旨の連絡を受けました。そして、2024年8月16日、当社は、公開買付者から、(ⅰ)本ベトナム当局対応手続を除く本当局対応手続が完了した旨、(ⅱ)本前提条件の⑦のうち本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄する旨、(ⅲ)本前提条件が充足されること(又は公開買付者により放棄されること)を前提に、本公開買付けを2024年8月22日より開始することを予定している旨の連絡を受けました。

 当社は、2024年8月20日、本特別委員会に対して、本公開買付けが開始されるにあたり、本特別委員会が2024年5月8日付で当社取締役会に対して表明した意見に変更がないか否かを検討し、当社取締役会に対し、変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べるよう諮問いたしました。

 本特別委員会は、2024年8月20日開催の第15回特別委員会において、当社に対して、2024年5月9日以降本取引に影響を及ぼし得る重要な状況変化が発生しているか否かに関する事実関係の確認等を行い、当該諮問事項について検討を行った結果、2024年5月9日以降、2024年8月20日までの事情を勘案しても2024年5月8日付で当社取締役会に対して表明した意見を変更すべき事情は見当たらないことを確認し、2024年8月20日に、委員全員の一致の決議により、当社取締役会に対して、2024年8月20日付答申書を提出しました。

 なお、本特別委員会は、本株式価値算定書(プルータス)の内容を変更する必要はない旨のプルータスの説明に不合理な点は見られないこと、2024年5月8日開催の本特別委員会から2024年8月20日時点までの状況を考慮しても、本株式価値算定書(プルータス)に影響を与える前提事実に大きな変更はないと考えられること、及び、当社グループや業界を取り巻く事業環境にも特段の変化はないと考えられることも踏まえ、本株式価値算定書(プルータス)の内容の変更及び更新等は不要であると判断いたしました。

 

③ 当社における独立した法務アドバイザーからの助言

 当社は、上記「② 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、当社及び公開買付者関係者から独立した外部の法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から本資本取引において手続の公正性を確保するために講じるべき措置、本資本取引の諸手続並びに本資本取引に係る当社の意思決定の方法及びその過程等に関する助言を含む法的助言を受けております。

 なお、アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、当社、公開買付者関係者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本資本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。当社は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の報酬は、本資本取引の成否にかかわらず、稼働時間に時間単価を乗じて算出するものとされており、本資本取引の成立を条件とする成功報酬は含まれていないことから、公開買付者関係者及び本公開買付けの成否からの独立性に問題はないと判断しております。また、本特別委員会も、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の独立性及び専門性に問題がないことを第1回の本特別委員会において確認しております。

 

④ 当社における独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

 当社は、上記「② 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、当社及び公開買付者関係者から独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関としてSMBC日興証券を選任し、SMBC日興証券から当社株式の価値算定、公開買付者との交渉方針に関する助言を含む財務的見地からの助言及び補助を受けるとともに、2024年5月8日付で本株式価値算定書(日興証券)を取得しております。

 なお、SMBC日興証券は、当社及び公開買付者関係者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本資本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。また、本資本取引に係るSMBC日興証券に対する報酬には、本資本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬が含まれております。当社は、同種の取引における一般的な実務慣行及び本資本取引が不成立となった場合に当社に相応の金銭的負担が生じる報酬体系の是非等も勘案の上、本公開買付けの完了を条件に支払われる成功報酬が含まれていることをもって独立性が否定されるわけではないとの判断から、上記の報酬体系によりSMBC日興証券を当社の財務アドバイザー及び第三者算定機関として選任しております。また、本特別委員会も、SMBC日興証券の独立性及び専門性に問題がないことを第1回の本特別委員会において確認しております。

 当社取締役会は、本株式価値算定書(日興証券)の内容を変更する必要はない旨のSMBC日興証券の説明に不合理な点は見られないこと、2024年5月9日開催の取締役会から2024年8月20日時点までの状況を考慮しても、本株式価値算定書(日興証券)に影響を与える前提事実に大きな変更はないと考えられること、及び、当社グループや業界を取り巻く事業環境にも特段の変化はないと考えられることも踏まえ、本株式価値算定書(日興証券)の内容の変更及び更新等は不要であると判断しております。

 

⑤ 本特別委員会における独立した法務アドバイザーからの助言

 本特別委員会は、上記「② 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、当社及び公開買付者関係者から独立した独自の法務アドバイザーとして中村・角田・松本法律事務所を選任し、中村・角田・松本法律事務所から本資本取引において手続の公正性を確保するために講じるべき措置、本資本取引の諸手続並びに本資本取引に係る本特別委員会の意思決定の方法及びその過程等に関する助言を含む法的助言を受けております。

 なお、中村・角田・松本法律事務所は、当社及び公開買付者関係者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本資本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。中村・角田・松本法律事務所の報酬は、本資本取引の成否にかかわらず、稼働時間に時間単価を乗じて算出するものとされており、本資本取引の成立を条件とする成功報酬は含まれておりません。

 

⑥ 本特別委員会における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

 本特別委員会は、上記「② 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、当社及び公開買付者関係者から独立した財務アドバイザー及び第三者算定機関としてプルータスを選任し、プルータスから当社株式の価値算定、公開買付者との交渉方針に関する助言を含む財務的見地からの助言及び補助を受けるとともに、2024年5月8日付で本株式価値算定書(プルータス)を取得しております。

 なお、プルータスは、当社及び公開買付者関係者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本資本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。また、本資本取引に係るプルータスに対する報酬は、本資本取引の成否にかかわらず支払われる固定報酬のみであり、本資本取引の成立を条件に支払われる成功報酬は含まれておりません。

 

⑦ 当社における独立した検討体制の構築

 上記「(2)意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、当社は、本資本取引においては、最終的に買手として選定されるいずれかの候補者と当社の議決権の約47%を有する筆頭株主であるアルプスアルパインが本公開買付けの実施を含む最終契約を締結する予定であり、当社の少数株主とアルプスアルパインの利害が必ずしも一致しない可能性があることに鑑み、公開買付者関係者から独立した立場で、本資本取引に係る検討、交渉及び判断を行う体制を当社の社内に構築いたしました。具体的には、当社は、本資本取引の検討開始直後に、当社と公開買付者との間の本公開買付価格を含む本資本取引に係る取引条件に関する交渉過程及び当社株式の価値評価の基礎となる事業計画の作成過程においては、構造的な利益相反の問題を排除する観点から、本資本取引の検討及び事業計画の作成過程に必須であったアルプスアルパイン出身者数名の関与を除き、過去にアルプスアルパインの役職員であった当社の役職員を関与させないこととしており、かかる取扱いを継続しております。なお、当社株式の価値評価の基礎となる事業計画の作成において、アルプスアルパインは関与しておりません。

 また、当社の検討体制(本資本取引の検討、交渉及び判断に関与する当社の役職員の範囲及びその職務を含みます。)に独立性及び公正性の観点から問題がないことについては、本特別委員会の承認を得ております。

 

⑧ 当社における取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認

 当社取締役会は、上記「(2)意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から受けた法的助言、SMBC日興証券から受けた財務的見地からの助言及び本株式価値算定書(日興証券)の内容を踏まえつつ、本答申書において示された本特別委員会の判断内容を最大限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が当社の企業価値の向上に資するか否か及び本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否かについて、慎重に協議・検討いたしました。

 その結果、当社は、上記「(2)意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、ロジスティードの提案が、(a)他の本第二次候補先から提示された株式価値評価額及び公開買付価格との比較において最も高額であったこと、(b)本取引のスキームが当社の一般株主の皆様に対して適切なプレミアムを付した価格での合理的な当社株式の売却の機会を提供するものであったこと、(c)資金調達力及び資金調達の前提条件が他の本第二次候補先から提示された資金調達の前提条件との比較において有利なものであったこと、(d)成長戦略を含む本取引実施後の経営戦略及び当社の財務健全性維持を考慮した財務戦略並びにそれらの支援体制等の提案内容が、当社及び当社の事業への深い理解に基づくものであり、かつ、KKR及びロジスティードの知見とリソース並びにKKRの日本市場への強いコミットメントと豊富な実績に裏付けられたものであると判断したこと、(e)従業員の処遇及びガバナンス体制等の経営方針等の諸条件が、当社グループの従業員の雇用を維持し、当該従業員の雇用条件を実質的に維持するものであり他の本第二次候補先の提案内容との比較において優位なものであると判断したこと、(f)競争法その他の適用法令に基づくクリアランス取得等の手続においてより具体的な対応策を示すことにより本取引実行の確実性の面において優位なものであったことから、ロジスティードが提示した提案が、当社の株主の皆様にとって最善のものであると判断し、2024年5月9日に開催した当社取締役会において、当社の取締役7名全員一致で、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することの決議を行いました。

 なお、当社の取締役のうち、臼居賢氏及び下廣克彦氏は、アルプスアルパインの出身者であるものの、アルプスアルパインから当社へ転籍してそれぞれ10年以上及び20年以上経過しており、アルプスアルパインから指示を受ける立場にないこと、また、本資本取引に関してアルプスアルパイン側で一切の関与をしておらず、それができる立場にもないことから、本資本取引における当社の意思決定に関して利害関係を有するおそれはないものと判断し、上記の当社取締役会における審議及び決議に参加しております。寺㟢秀昭氏は、アルプスアルパインの出身者であるものの、アルプスアルパインから当社へ転籍して6年以上経過しており、アルプスアルパインから指示を受ける立場になく、本資本取引に関してアルプスアルパイン側で一切の関与をしておらず、それができる立場にもないこと、また、当社における定量面での検討に精通しており当社の事業計画の策定やこれに基づく当社の企業価値の算定に不可欠であることから、交渉に必要な事業計画の策定に関与するとともに、本資本取引における当社の意思決定に関して利害関係を有するおそれはないものと判断し、本資本取引における当社の意思決定に関する審議及び決議に参加しております。

 その後、2024年7月24日、当社は、公開買付者から、(ⅰ)本ベトナム当局対応手続を除く本当局対応手続が2024年8月中旬までに完了することを見込んでいる旨、(ⅱ)本ベトナム当局対応手続については、2024年5月9日付公開買付者プレスリリースの予定どおりの時期に本公開買付けを開始したとしても、公開買付期間満了の日の前日である同年10月3日までに、ベトナム競争委員会によって行われる初期的審査に必要となる30日の待機期間が経過し、本ベトナム当局対応手続を完了する目処が付いたことから、公開買付者は、本前提条件の⑦のうち本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄することを見込んでいる旨、(ⅲ)かかる見込みを前提とすると、本公開買付けを2024年8月22日より開始することを見込んでいる旨の連絡を受けました。そして、2024年8月16日、当社は、公開買付者から、(ⅰ)本ベトナム当局対応手続を除く本当局対応手続が完了した旨、(ⅱ)本前提条件の⑦のうち本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄する旨、(ⅲ)本前提条件が充足されること(又は公開買付者により放棄されること)を前提に、本公開買付けを2024年8月22日より開始することを予定している旨の連絡を受けました。

 これに対し、当社は、2024年8月20日、本特別委員会に対して、2024年5月8日付で当社取締役会に対して表明した意見に変更がないか否かを検討し、当社取締役会に対し、変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べるよう諮問したところ、本特別委員会から、2024年8月20日付で、2024年8月20日付答申書の提出を受けたことから、当該答申書の内容及び2024年5月9日開催の取締役会以降の当社の業績や市場環境の変化等を踏まえ、本公開買付けに関する諸条件の内容について改めて慎重に協議・検討いたしました。

 その結果、当社は、2024年8月21日時点においても、本取引を行うことが、当社の企業価値向上に資するものであり、本取引の目的や当該目的を達成する意義や必要性が薄れることはなく、2024年5月9日時点における当社の本公開買付けに関する判断を変更する要因はないと考えたことから、2024年8月21日開催の取締役会において、改めて、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することの決議をいたしました。

 また、当社取締役会は、本株式価値算定書(日興証券)の内容を変更する必要はない旨のSMBC日興証券の説明に不合理な点は見られないこと、2024年5月9日開催の取締役会から2024年8月20日時点までの状況を考慮しても、本株式価値算定書(日興証券)に影響を与える前提事実に大きな変更はないと考えられること、及び、当社グループや業界を取り巻く事業環境にも特段の変化はないと考えられることも踏まえ、本株式価値算定書(日興証券)の内容の変更及び更新等は不要であると判断いたしました。

 

⑨ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置

 公開買付者及び当社は、当社に本公開買付けへの賛同や応募推奨を義務付ける合意は行っておらず、また当社が公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が当社との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は一切行っておりません。このように、公開買付者は、公開買付期間の設定と併せ、本公開買付けの公正性の担保に配慮しているとのことです。

 さらに、上記「(2)意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、当社及びアルプスアルパインは複数の買手候補先に打診することによる本入札プロセスを実施しており、一定の競争状態において、他の複数の買付候補者との比較を通じて、最終提案内容が最も優れていたロジスティードと本資本取引の実施に向けた協議及び検討(最終的な本公開買付価格に関する交渉を含みます。)を開始し、その後も継続的な協議・交渉を重ねた上で、最終候補者に選定した経緯があります。加えて、本公開買付けは、本公開買付けの開始までの期間が長期にわたるため、当社の少数株主の皆様の本公開買付けに対する応募についての判断機会及び公開買付者以外の者による当社株式に対する買付け等の機会は確保されていると考えられることも踏まえると、公開買付者は、公開買付者以外の者による当社株式に対する買付け等の機会は十分に設けられていると考えているとのことです。

 

⑩ 当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置

 公開買付者は、上記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、(ⅰ)本公開買付けの決済の完了後速やかに、本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会の開催を当社に要請することを予定しており、当社の株主の皆様に対して、株式買取請求権や価格決定請求権が確保されない手法は採用しないこと、(ⅱ)本株式併合をする際に、当社の株主の皆様に対価として交付される金銭は本公開買付価格に当該各株主の所有する当社株式の数を乗じた価格と同一となるように算定されることを明らかとしていることから、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮しているとのことです。

 

(7)本公開買付けに係る重要な合意等

① 本資本業務提携契約

 当社は、ロジスティード及びアルプスアルパインとの間で、2024年5月9日付で、本資本業務提携契約を締結しております。

 本資本業務提携契約の概要は以下のとおりです。

 (ⅰ)本効力発生日後の当社の取締役の総数の上限は13名とし、そのうち、アルプスアルパインが3名を、また、ロジスティードが残りの取締役(内3名は当社の推薦に基づく者であり、かつ、本効力発生日から3年間は本効力発生日の前日時点において当社に在籍している者とします。)をそれぞれ指名する権利を有すること、(ⅱ)アルプスアルパインは、本効力発生日後3年間、当社の電子部品物流事業(アルプスアルパインの製品の拡販・サプライチェーンに関するものに限ります。)を担当する執行役員3名を指名する権利を有し、ロジスティードが残りの執行役員(7名を原則とし、内3名は当社の推薦に基づく者とします。また、本効力発生日から3年間は本効力発生日の前日時点において当社に在籍している者を少なくとも3名は当社の執行役員として指名するものとします。)を指名する権利を有すること及び当社が2024年6月に予定している新たな執行役員の選任後における執行役員10名が本効力発生日後少なくとも1年間は当社の執行役員として引き続き選任されること(ⅲ)本効力発生日から5年間のロジスティード及びアルプスアルパインの保有する公開買付者の普通株式(以下「公開買付者株式」といいます。)の譲渡制限、(ⅳ)公開買付者の株式等の発行時におけるアルプスアルパインの株式等引受権(アルプスアルパインがその出資割合及び議決権保有割合を維持するために必要な数の公開買付者株式等を引き受ける権利)、(ⅴ)(ⅲ)のアルプスアルパインの譲渡制限期間経過後の自己の保有する公開買付者株式の譲渡時におけるロジスティードの先買権(アルプスアルパインがかかる譲渡を行う場合に、ロジスティードがそれを優先的に買い受ける権利)、(ⅵ)(ⅲ)の譲渡制限期間経過後のロジスティードによる公開買付者株式の第三者への譲渡時におけるロジスティードの強制売却請求権(ロジスティードが、アルプスアルパインの保有する公開買付者株式も併せて譲渡予定先に売却するよう請求できる権利)及びアルプスアルパインの売却参加請求権(アルプスアルパインが、自己の保有する公開買付者株式も併せて譲渡予定先に譲渡するよう請求する権利)並びに(ⅶ)ロジスティード、アルプスアルパイン及び当社が、相互に持続的成長及び競争力向上を支えるパートナーとして、また当社の独自性を維持した発展及びさらなるグローバル化・サービス拡充、並びにそれを通じたアルプスアルパインの拡販・サプライチェーンの強化を目指す協創パートナーとして、業務提携を行うこと等を合意しております。本資本業務提携契約は、(a)ロジスティード又はアルプスアルパインのいずれかが公開買付者株式を直接又は間接に保有しなくなった場合、(b)当社の清算が結了し、残余財産の分配が完了した場合、(c)契約の終了について書面により合意した場合並びに(d)公開買付者又は当社の株式の金融商品取引所への上場が実行された場合に終了します。

 

② 本取引基本契約

 公開買付者は、上記「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(2)意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」のとおり、2024年5月9日付で、アルプスアルパインとの間で、本取引に関して、本取引基本契約を締結しているとのことです。本取引基本契約の概要は、以下のとおりとのことです。

 本公開買付けに際し、公開買付者及びロジスティードは、2024年5月9日付で、アルプスアルパインとの間で本取引基本契約を締結し、アルプスアルパインは、本不応募株式(アルプスアルパイン)について本公開買付けに応募せず、また、アルパインが所有する本不応募株式(アルパイン)についてアルパインをして本公開買付けに応募させないことを合意しているとのことです。

 但し、本取引基本契約において、アルプスアルパインは、公開買付期間の末日までに、公開買付者以外の者により、本公開買付価格を超える金額に相当する取得価格による当社株式の取得に関する提案又は公表(真摯な買収提案(経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針」における「真摯な買収提案」の意味とします。)に相当すると合理的に判断されるものに限ります。以下「対抗提案」といいます。)が行われた場合には、公開買付者に対し、本公開買付価格、本新株予約権買付価格及び当社自己株式取得価格の変更について協議を申し入れることができ、かかる協議を踏まえても、公開買付者が、(ⅰ)当該協議申入れを受けた日から起算し5営業日を経過する日又は公開買付期間の末日の前営業日のいずれか早い方の日(以下「本対抗提案検討期間」といいます。)までに、本公開買付価格若しくは本新株予約権買付価格を対抗提案に係る取得価格を上回る金額に変更しない場合、(ⅱ)本対抗提案検討期間が満了する日までに、当社自己株式取得価格を、アルプスアルパインが本自己株式取得により本不応募株式等を売却することにより得る税引後手取額の総額が対抗提案に応じることにより得る税引後手取額の総額を上回る金額に変更しない場合、又は(ⅲ)アルパインが対抗提案に応じないことがアルプスアルパインの取締役の善管注意義務に違反する合理的な可能性があると合理的に認められる場合には、アルプスアルパインは、当該対抗提案に応じることができるとされているとのことです。

 また、本取引基本契約において、アルプスアルパインは、本書提出日から、公開買付期間の末日までの間、本公開買付けと実質的に抵触し又は本公開買付けの実行を困難にする取引の申込み又は申込みの勧誘を行ってはならないものとされているとのことです。

 さらに、本取引基本契約においては、(ⅰ)本公開買付けが成立した場合、アルプスアルパインは、スクイーズ・アウト効力発生日までに、自ら及びアルパインをして、本吸収分割を行い又は行わせること、(ⅱ)本公開買付けが成立し、公開買付者が本公開買付けにおいて本公開買付対象株式の全てを取得できなかった場合に、公開買付者及びアルプスアルパインは、当社に対して本株式併合の実施に必要な事項を議案とする株主総会の開催を要請し、当該議案に賛成の議決権を行使すること、(ⅲ)本株式併合の効力発生の後、アルプスアルパイン及び公開買付者が別途合意する日に、本自己株式取得を行うために必要な分配可能額を確保するため、本資金提供及び本減資等を実施すること、(ⅳ)アルプスアルパイン及び公開買付者が別途合意する日(但し、本減資等が行われる場合には本減資等の効力発生以降実務上可能な限り速やかに)アルプスアルパインは、本自己株式取得により、当社自己株式取得価格に本不応募株式等の数を乗じた金額(但し、アルプスアルパインが所有する本不応募株式(アルプスアルパイン)に本株式併合によって端数が生じた場合には、当該端数部分に相当する株式を除きます。)を対価の総額(以下「本自己株式取得対価総額」といいます。)(70,721,712,072円。但し、当該端数の処理の結果により調整されます。)として、本不応募株式等の全てを当社に譲渡することについて合意しているとのことです。

 なお、本取引基本契約において、(a)本公開買付けの条件に係る事項、(b)本前提条件、(c)公開買付者、ロジスティード及びアルプスアルパインによる表明保証事項(注1)、(d)競争法上のクリアランス取得に向けた努力義務、(e)本取引及び本再出資の実施に関する義務、(f)当社が、本効力発生日までの間、従前の慣行に従った通常の業務の範囲内においてその業務を行うことに係る努力義務、(g)資金調達への協力義務、(h)公開買付者、ロジスティード及びアルプスアルパインが本取引基本契約に基づく自らの義務又は表明保証事項に違反した場合の補償義務、(i)自らに発生する公租公課及び費用の負担義務、(j)秘密保持義務、(k)契約上の権利義務の譲渡禁止義務並びに(l)義務違反又は表明保証事項の違反がある場合、相手方に対し倒産手続開始の申立てがなされた場合、本公開買付けが2025年1月31日までに開始されなかった場合、アルプスアルパインが対抗提案に応じることとなった場合を事由とする公開買付者又はアルプスアルパインによる解除に係る条項等を合意しているとのことです。なお、上記の本自己株式取得に係る本取引基本契約における合意に関連して、アルプスアルパイン及び当社は、2024年8月21日付で、(ⅰ)アルプスアルパイン及び当社が別途合意する日に本自己株式取得対価総額をもって本自己株式取得を実行すること及びその手続に関連する事項、並びに(ⅱ)本自己株式取得実行の前提条件(注2)を規定した本自己株式譲渡契約を締結しております。

 

(注1) 本取引基本契約において、アルプスアルパインは、(ⅰ)設立及び存続の有効性、(ⅱ)本取引基本契約の締結及び履行に必要な権限及び権能の存在並びに本取引基本契約の締結及び履行に関して、関係法令及びアルプスアルパインの内部規則上必要とされる手続の履践、(ⅲ)本取引基本契約の有効性及び強制執行可能性、(ⅳ)本取引基本契約の締結及び履行に必要な許認可等及びその他法令等に基づく手続の取得又は履践、(ⅴ)本取引基本契約の締結及び履行についての法令等及び社内規則並びに司法・行政機関等の判断等との抵触の不存在、(ⅵ)支払不能でないこと及び倒産手続等の開始の申立ての不存在、(ⅶ)反社会的勢力との取引・関与の不存在、(ⅷ)本不応募株式(アルプスアルパイン)及び本不応募株式(アルパイン)の適法かつ有効な所有、並びに(ⅸ)当社の株式に関する事項について表明及び保証を行っているとのことです。公開買付者は、(ⅰ)設立及び存続の有効性、(ⅱ)本取引基本契約の締結及び履行に必要な権限及び権能の存在並びに本取引基本契約の締結及び履行に関して、関係法令及び公開買付者の内部規則上必要とされる手続の履践、(ⅲ)本取引基本契約の有効性及び強制執行可能性、(ⅳ)本取引基本契約の締結及び履行に必要な許認可等及びその他法令等に基づく手続の取得又は履践、(ⅴ)本取引基本契約の締結及び履行についての法令等及び社内規則並びに司法・行政機関等の判断等との抵触の不存在、(ⅵ)支払不能でないこと及び倒産手続等の開始の申立ての不存在等、(ⅶ)反社会的勢力との取引・関与の不存在並びに(ⅷ)資金調達について表明及び保証を行っているとのことです。ロジスティードは、(ⅰ)設立及び存続の有効性、(ⅱ)本取引基本契約の締結及び履行に必要な権限及び権能の存在並びに本取引基本契約の締結及び履行に関して、関係法令及びロジスティードの内部規則上必要とされる手続の履践、(ⅲ)本取引基本契約の有効性及び強制執行可能性、(ⅳ)本取引基本契約の締結及び履行に必要な許認可等及びその他法令等に基づく手続の取得又は履践、(ⅴ)本取引基本契約の締結及び履行についての法令等及び社内規則並びに司法・行政機関等の判断等との抵触の不存在、(ⅵ)支払不能でないこと及び倒産手続等の開始の申立ての不存在並びに(ⅶ)反社会的勢力との取引・関与の不存在について表明及び保証を行っているとのことです。

(注2) 本自己株式譲渡契約においては、本自己株式取得に係るアルプスアルパインの義務の履行の前提条件として、(1)当社が、本自己株式譲渡契約に基づき本効力発生日までに履行又は遵守すべき義務が全て重要な点において履行又は遵守されていること、(2)当社において、本自己株式取得の実行のために法令等及び社内規則上必要とされる一切の手続が適法かつ有効に完了していること、(3)本自己株式取得を制限又は禁止する旨のいかなる司法・行政機関等の判断等も存在しておらず、かつ、その具体的なおそれもないこと、(4)本株式併合の適法かつ有効な完了、及び(5)本資金提供及び本減資等の効力が適法かつ有効に発生し、また、本自己株式取得対価総額が、当社の本効力発生日における分配可能額を超えていないことが規定されております。また、本自己株式取得に係る当社の義務の履行の前提条件として、上記(3)乃至(5)と同様の事項が規定されている他、(6)アルプスアルパインが、本自己株式譲渡契約に基づき本効力発生日までに履行又は遵守すべき義務が全て重要な点において履行又は遵守されていることが規定されております。

 

③ 本合意書

 本公開買付けに際し、当社は、2024年5月9日付で本取引に関し、合意書(以下「本合意書」といいます。)を公開買付者に対して差入れており、(ⅰ)当社グループの事業運営に関する事項、(ⅱ)業績及び財務状態に係る情報の提供、(ⅲ)当社が本取引を適法かつ有効に実行するために法令等、内部規則及び労働協約等に基づき必要となる行為を実施するための商業上合理的な努力義務、(ⅳ)汚職防止法制、マネーロンダリング法制又は制裁関連法制の遵守並びに違反時の対応及び情報提供、(ⅴ)当社の表明保証事項(必要な許認可等の取得、各国適用法制の遵守等)等を合意しております。

 

4【役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数】

(1)普通株式

氏名

役職名

所有株式数(株)

議決権の数(個)

臼居 賢

代表取締役 会長執行役員

56,200

562

寺㟢 秀昭

代表取締役 社長執行役員

14,000

140

下廣 克彦

取締役 監査等委員(常勤)

31,300

313

101,500

1,015

 (注) 役名、職名、所有株式数及び議決権数は、本書提出日現在のものです。

 

(2)新株予約権

氏名

役職名

所有個数(個)

株式に換算した数

(株)

株式に換算した議決権の数(個)

臼居 賢

代表取締役 会長執行役員

366

44,600

446

寺㟢 秀昭

代表取締役 社長執行役員

0

0

0

中島 猛

取締役

0

0

0

下廣 克彦

取締役 監査等委員(常勤)

0

0

0

大野 澄子

取締役 監査等委員

0

0

0

西川 菜緒子

取締役 監査等委員

0

0

0

植田 祥裕

取締役 監査等委員

0

0

0

366

44,600

446

 (注) 所有個数、株式に換算した数及び株式に換算した議決権数は、本書提出日現在のものです。

 

5【公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容】

 該当事項はありません。

 

6【会社の支配に関する基本方針に係る対応方針】

 該当事項はありません。

 

7【公開買付者に対する質問】

 該当事項はありません。

 

8【公開買付期間の延長請求】

 該当事項はありません。

以 上