独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2024年3月28日
リネットジャパングループ株式会社
取 締 役 会 御 中
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PwC Japan有限責任監査法人 京都事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
公認会計士 有 岡 照 晃 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
公認会計士 宮 脇 亮 一 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているリネットジャパングループ株式会社の2022年10月1日から2023年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、リネットジャパングループ株式会社及び連結子会社の2023年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査上の主要な検討事項として、以下の事項を記載した。
・固定資産の減損の兆候の識別に関する判断の妥当性
当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査等委員会とコミュニケーションを行った事項の中から、特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示リスクが高いと評価した領域の変化、会社が重要な判断を行った連結財務諸表の領域に関連する当監査法人の重要な判断、当連結会計年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等、また監査における相対的な重要性や会社に特有の事項を考慮して、監査上の主要な検討事項とする事項について検討した。
その結果、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、2023/12/20に会社が適時開示した「子会社における不正融資の発覚」に記載の通り、連結子会社であるCHAMROEUN MICROFINANCE PLC.(以下「チャムロン社」)で発生した不適切な融資取引が検出された。架空融資の事実関係の正確かつ網羅的な把握のために、経営者の利用する不正の専門家を利用したうえで、監査上慎重な判断を行使する必要があること、架空融資の事実関係の正確かつ網羅的な把握を踏まえて、内部統制を含むリスク評価及びリスク対応手続を見直すにあたり、慎重な判断が必要になること、識別された架空融資の連結財務諸表への反映を慎重に検討する必要があることから、新たに「チャムロン社における架空融資について」を当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項として追加した。また、2023年4月1日に株式会社アニスピホールディングスを取得したことにより、新たに「株式会社アニスピホールディングスの取得時のれんと無形資産の評価」を当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項として追加した。
一方で、前連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項のうち「固定資産の減損の兆候の識別に関する判断の妥当性」については、上記と比較し減損損失の認識の判定に関する監査上の相対的な重要性が低くなったことにより、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項から削除した。
その結果、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項は、以下の事項とした。
・チャムロン社における架空融資に対する対応について
・株式会社アニスピホールディングスの取得時のれんと無形資産の評価
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チャムロン社における架空融資に対する対応について ・【追加情報】 (CHAMROEUN MICROFINANCE PLC.における架空融資について) |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社の連結子会社であるチャムロン社は、カンボジア王国及びそれら地域の貧困層へのソーシャルファイナンスを営んでおり、当連結会計年度末の連結貸借対照表において営業貸付金6,307,980千円(連結総資産の約42.7%)を計上している。2023年11月から実施された同社の内部監査により、同社の特定支店において複数の架空融資が行われている疑いが報告され、チャムロン社で2023年12月より公式に開始された内部調査に加え、2023年12月29日からは現地カンボジアにおける独立した外部調査を開始、更に2024年1月5日より、日本において外部且つ独立した有識者(弁護士、公認会計士等;以下、有識者等)による調査を開始し、それら調査を統合した日本における独立した有識者等の総括により2024年3月25日に調査を完了した。 調査結果によれば、2022年9月期に最初の架空融資が識別され、2022年9月期第1四半期から当連結会計年度末までの各四半期及び各年度において、架空融資に起因した連結財務諸表の誤謬を検出した。ただし、会社はこれらの影響の金額的重要性に鑑み、2022年9月期の各四半期及び当該年度の連結財務諸表の修正再表示は行わず、2023年9月期の各四半期報告書を修正し、2023年9月末の有価証券報告書に影響額を反映させている。上記の訂正に伴う過年度及び当連結会計年度の連結財務諸表への影響額は、以下の通りである(連結財務諸表の【注記情報】(追加情報)参照)。 (単位:千円)
また、会社は、これらの架空融資の発生原因となった営業貸付金プロセスに係る内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、営業貸付金プロセスに開示すべき重要な不備があるものと認識しており、2022年9月期の内部統制報告書を訂正し、2023年9月期の内部統制は有効ではないと評価している。 当監査法人は、下記の理由により、チャムロン社における架空融資に対する対応が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であることから、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 (1)架空融資の事実関係の正確かつ網羅的な把握のために、経営者の利用する不正の専門家を利用したうえで、監査上慎重な判断を行使する必要があること (2)架空融資の事実関係の正確かつ網羅的な把握を踏まえて、内部統制を含むリスク評価及びリスク対応手続を見直すにあたり、慎重な判断が必要になること (3)識別された架空融資の連結財務諸表への反映を慎重に検討する必要があること |
左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人に所属する不正調査の専門家を利用し、また当監査法人の指示に基づいて実施されたチャムロン社の監査人の作業を含め、主として以下の手続を実施した。 (1)架空融資の事実関係の正確かつ網羅的な把握 (類似案件の網羅的な把握を含む) 会社が利用した有識者等の調査報告書の信頼性を評価するために、以下の手続を実施した。 ・有識者等の適性、能力及び客観性の評価 ・会社の経営者、監査等委員会及び有識者等へのインタビュー ・調査報告書とその根拠資料の閲覧 ・類似する不適切な取引による重要な虚偽表示(類似案件)に関する調査を含む、調査の範囲、実施した手続、調査結果及びその根拠の評価 ・デジタルフォレンジック調査(類似案件に関する調査を含む)の対象の網羅性、データ保全の完全性、キーワードの妥当性、検出された重要事項の内容とその対応結 果について、当監査法人の不正調査の専門家を利用した評価
また、類似案件が発生していないとする会社の判断の合理性を確かめるために、チャムロン社に往査するとともに、調査報告書を閲覧し、会社の判断の合理性を検討した。
(2)内部統制を含むリスク評価及びリスク対応手続への影響の検討 ・識別された架空融資に関して、内部統制の整備及び運用状況の評価に与える影響を評価した。 ・不正リスク要因を検討し、チャムロン社における不正による重要な虚偽表示リスクの再評価を行った。 ・上記を踏まえて、チャムロン社の営業貸付金及び貸倒引当金についてリスク対応手続の見直しを行った。 ・チャムロン社の監査人とコミュニケーションを行い、当該監査人が作成した監査調書の査閲等を通じて、当該監査人の作業の妥当性及び入手した証拠について評価を行った。 (3)調査結果の連結財務諸表への反映に関する検討 調査の結果識別された架空融資の連結財務諸表への反映に関する検討を行うため、以下の手続を実施した。 ・2022年9月期の架空融資について、訂正報告書の提出及び修正再表示を行わないとする会社の判断の妥当性を検討した。 ・会社が利用した有識者等の調査結果に基づく必要な決算処理が、2023年9月期の各四半期連結財務諸表及び当連結会計年度の連結財務諸表に正確かつ網羅的に反映されていることを検討した。 ・判明した架空融資に係る開示情報の妥当性を検討した。 |
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株式会社アニスピホールディングスの取得時のれんと無形資産の評価 ・【注記事項】 (重要な会計上の見積りに関する注記)(4)企業結合により取得したのれん及び無形資産 ・【注記事項】 (企業結合関係) |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は「(重要な会計上の見積り)」及び「企業結合等に関する注記」に記載の通り、今後の成長戦略である環境(リサイクル)と福祉の連携を目的として、2023年4月1日に株式会社アニスピホールディングスの全株式を取得した。株式会社アニスピホールディングスは障がい者グループホームを直営及び加盟店にて運営している会社である。
会社は取得対価に含まれる識別可能な資産及び引き受けた負債の認識及び測定(以下、取得原価の配分)を実施した。これらの結果、当連結会計年度において、顧客関連資産33,055千円、技術関連資産138,857千円、のれん509,372千円が計上された。これらの合計金額は総資産の4.6%を占める。
会社は企業結合により識別したのれん及び無形資産について、取得時の将来キャッシュ・フローに基づき測定しており、当該将来キャッシュ・フローには将来の加盟店や利用者数の増加といった重要な仮定が含まれている。また、顧客関連資産や技術関連資産を算定するに際し、割引率を重要な仮定として計算している。
将来の加盟店や利用者数の増加、及び割引率は、見積りの不確実性の程度が高く、経営者の主観的な判断を伴い、かつ、金額的重要性が高いことから、当監査法人は株式会社アニスピホールディングスの取得時のれんと無形資産の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、株式会社アニスピホールディングス取得時のれんと無形資産の評価を検討するにあたり、主として以下の監査上の対応を行った。
(取引の合理性の評価) ・取引の概要、経済合理性及び取得原価の決定過程を理解するために、取締役会議事録及び株式価値算定資料を含む関連資料の閲覧及び経営者への質問を実施した。
(内部統制の理解及び評価) 企業の株式の取得及び無形資産評価にかかる会社の内部統制を理解し評価した。
(無形資産の評価) ・取得原価の配分にあたって会社が識別した資産及び負債の実在性・網羅性を検討するために、会社役職者への質問、関連証憑の閲覧、当監査法人の企業価値評価に係る専門家への質問 を実施した。
・無形資産の公正価値算定の前提となった評価手法や割引率について、当監査法人の企業価値評価に係る専門家が算出した結果との比較を行い、その合理性を検討した。
・無形資産の評価の前提となった事業計画の合理性を検討するにあたっては、以下の手続を実施した。
(1)事業計画の策定において考慮した重要な仮定を識別するため、会社役職者への質問を実施するとともに、感応度分析を実施した。 (2)将来の加盟店や利用者数の増加について過去の実績との比較によって経営者の仮定を評価した。
(のれんの評価) ・当監査法人の企業価値評価に係る専門家を利用して算定された株式の公正価値と取得価額の比較及び分析を行った。 ・取得価額と無形資産計上後の子会社財務諸表を比較し、のれんが適切に算定されているか検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、リネットジャパングループ株式会社の2023年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、リネットジャパングループ株式会社が2023年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効ではないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
内部統制報告書に記載されているとおり、会社の海外子会社であるチャムロン社の営業貸付金プロセスに係る内部統制には開示すべき重要な不備が存在しているが、会社により開示すべき重要な不備に起因する架空融資について調査が行われ、その結果特定した必要な修正をすべて連結財務諸表に反映している。
これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |