金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2024年8月14日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価格」「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2024年8月20日に決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は下線で示しております。
ロ 新株予約権の内容
(2)発行価格
(訂正前)
本新株予約権1個あたりの発行価格は、100円とする。但し、本新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める2024年8月20日から2024年8月22日のいずれかの日(以下、「条件決定日」という。)において、上記の発行価額の決定に際して用いられた方法と同様の方法で算定された結果が100円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき当社取締役会が決定する金額とします。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(訂正後)
本新株予約権1個あたりの発行価格は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
259,000,000円
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、2024年8月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)である金231円または条件決定日の直前取引日の終値に105%を乗じた価額の1円未満の端数を切り上げた金額のいずれか高い金額とする。
(後略)
(訂正後)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金258円とする。
(後略)
以上