1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2024年8月9日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしましたが、提出要件に該当する案件ではなかったため、当該臨時報告書を取り下げるものであります。
2 【訂正事項】
2024年8月9日に提出した、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を取り下げます。
3 【訂正箇所】
当該臨時報告書の取下げ