2024年8月23日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を発行することに関する臨時報告書を提出いたしましたが、発行価額の総額、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額が2024年9月12日に確定し、発行価額の総額が企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に定める金額を下回ったため、当該報告書を取り下げるものであります。
2024年8月23日提出の当社取締役、執行役員及び理事に対するストックオプションとして新株予約権の発行を行うことに関する臨時報告書を取り下げます。
(ご参考)
・2024年9月12日に確定した発行価額の総額
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
当社普通株式1株当たり792円
新株予約権の発行数
合計940個(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式100株)
発行価額の総額
74,448,000円(792円×940個×100株)
・臨時報告書を提出しなければならない場合として企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に定める金額
発行価額の総額が100,000,000円以上
なお、2024年8月23日に提出した当社取締役、執行役員及び理事に対するストックオプションとして新株予約権の発行を行うことに関する臨時報告書は、本臨時報告書の訂正報告書の提出により取り下げることになりますが、当該新株予約権を会社法第236条、第238条及び第240条の規定並びに2024年8月23日開催の当社取締役会決議に基づき発行することに変更はありません。
以 上