第二部【ファンド情報】

 

第1【ファンドの状況】

 

1【ファンドの性格】

 

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

①当ファンドの目的

投資信託証券への投資を通じて、主として内外の株式および内外の債券に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

②信託金の限度額

1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

③基本的性格

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。

 

○商品分類

単位型投信・追加型投信

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉)

 

国内

株式

単位型投信

 

債券

 

海外

不動産投信

追加型投信

 

その他資産

 

内外

資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 

○属性区分

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

株式

 

グローバル

 

 

 一般

年1回

(日本を含む)

ファミリーファンド

 

 大型株

 

日本

 

 

 中小型株

年2回

北米

ファンド・オブ・

ファンズ

 

債券

 

欧州

 

あり

 一般

年4回

アジア

 

(部分ヘッジ)

 公債

 

オセアニア

 

 

 社債

年6回(隔月)

中南米

 

 

 その他債券

 

アフリカ

 

 

 クレジット属性

年12回(毎月)

中近東(中東)

 

なし

不動産投信

 

エマージング

 

 

その他資産

日々

 

 

 

 (投資信託証券

(資産複合(株式、債券)資産配分固定型)

 

 

 

 

資産複合

 

 

 

 

 資産配分固定型

その他

 

 

 

 資産配分変更型

 

 

 

 

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

 

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産とが異なります。

 

<商品分類の定義>

1.単位型投信・追加型投信の区分

(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。

(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

2.投資対象地域による区分

(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

3.投資対象資産による区分

(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

4.独立した区分

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):MRF等規則に定めるMRFをいう。

(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

 

<補足として使用する商品分類>

(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

 

<属性区分の定義>

1.投資対象資産による属性区分

(1)株式

①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信

これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。

(4)その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5)資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

2.決算頻度による属性区分

①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4.投資形態による属性区分

①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

5.為替ヘッジによる属性区分

①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

①日経225

②TOPIX

③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7.特殊型

①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

 

※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。

 

 

④当ファンドの特色

 

テーブル

 自動的に生成された説明

 

 

 

テキスト

 自動的に生成された説明

 

主要投資対象の投資信託証券の概要

 

ひふみ投信マザーファンド

運用の基本方針

信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

投資対象

国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を主要投資対象とします。

投資態度

①運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、その中で、長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。

②ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。

主な投資制限

一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

①株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

運用管理費用(信託報酬)

かかりません。

設定日

2012年4月20日

委託会社

レオス・キャピタルワークス株式会社

 

ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)

運用の基本方針

信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、ひふみワールドマザーファンドの受益証券を通じて日本を除く世界各国の株式等に投資することにより積極運用を行ないます。

投資対象

主として、日本を除く世界各国の株式等に投資するひふみワールドマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①ひふみワールドマザーファンドの受益証券への投資を通じて、世界各国(日本を除く)の企業の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に実質的に投資をします。

②各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築します。

③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。

主な投資制限

一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

①マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

②株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

〔ひふみワールドマザーファンドの主な投資制限〕

一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

①株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

運用管理費用(信託報酬)

年率0.044%(税抜年率0.040%)

※運用管理費用(信託報酬)の他に、信託事務の処理に要する諸費用およびその他諸費用がかかります。

設定日

2021年3月31日

委託会社

レオス・キャピタルワークス株式会社

 

ひふみグローバル債券マザーファンド

運用の基本方針

安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

投資対象

世界各国のさまざまな種類の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

①世界各国のさまざまな種類の公社債の中から、各国の政治・経済・市場分析と個別銘柄分析に基づき、銘柄を選別して投資を行ないます。

②公社債の組入比率や種別配分比率は市況状況等に応じて変化します。

③デュレーション調整等のため、先物取引等を利用することがあります。

④組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうことを基本としますが、市況動向等により為替ヘッジ比率を調整する場合があります。

⑤市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。

主な投資制限

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

運用管理費用(信託報酬)

かかりません。

設定日

2021年3月30日

委託会社

レオス・キャピタルワークス株式会社

 

※上記は2023年10月末現在の情報に基づくものであり、今後変更となる場合があります。

 

(2)【ファンドの沿革】

2021年3月30日 「ひふみらいと」の信託契約締結、設定・運用開始

 

(3)【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み

※1 「証券投資信託契約」とは、投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めなどの内容が含まれています。

※2 「総合取引に関する契約」とは、お客様と販売会社が取引を行なう上でサービス等の内容や権利義務関係に関する事項を明確にしたものです。

※3 「投資信託受益権振替決済口座管理契約」とは、社振法に基づき口座管理機関である販売会社とお客様の権利義務関係に関する事項を明確にしたものです。

※4 「収益分配金再投資契約」とは、お客様と販売会社が当ファンドの分配金再投資に関するルールなどを定めたものです。

※5 「金銭の振込先の指定契約」とは、お客様が一部解約金、償還金等をお受取りになる口座を指定する、お客様と販売会社との契約をいいます。

 

 

ダイアグラム

 自動的に生成された説明

②当ファンドの関係法人と関係業務

委託会社:レオス・キャピタルワークス株式会社

信託約款、有価証券届出書および有価証券報告書の作成、信託財産運用指図、目論見書および運用報告書の作成等の業務ならびに受益権の募集、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い、運用報告書の受益者への交付等の業務を行ないます。

※委託会社が、自己の発行した当ファンドの受益権を自らが募集するため、レオス・キャピタルワークス株式会社は、販売会社の機能も有しております。

受託会社:三井住友信託銀行株式会社

信託財産の保管、管理、信託財産の計算、設定された受益権の振替機関への通知、外国証券を保管管理する外国の保管銀行への指示連絡等の業務を行ないます。

受託会社から当ファンドの資産管理業務の委託を受けた再信託受託会社は、株式会社日本カストディ銀行です。

 

③委託会社の概況(2023年9月末現在)

1.名称

レオス・キャピタルワークス株式会社

2.本店の所在の場所

東京都千代田区丸の内一丁目11番1号

3.資本金の額

322,277千円

4.会社の沿革

2003年4月

 

レオス株式会社として設立

2003年8月

 

投資顧問業登録(関東財務局長第1159号)

2003年9月

 

レオス・キャピタルワークス株式会社に商号を変更

2007年9月

 

投資信託委託業認可取得(内閣総理大臣第80号)

2007年9月

 

金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第1151号

2009年2月

 

株式会社ISホールディングスに第三者割当増資を実施

2009年6月

 

本社を東京都千代田区丸の内へ移転

2020年6月

 

SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社(SBIホールディングス株式会社の子会社)が当社株式の過半数を取得

2023年4月

 

東京証券取引所グロース市場に株式を上場

5.大株主の状況

株  主  名

住   所

所有株式数

比率

SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社

東京都港区六本木1丁目6番1号

6,049,900

46.96

遠藤 昭二

千葉県千葉市稲毛区

1,427,300

11.08

藤野 英人

神奈川県逗子市

540,000

4.19

 

2【投資方針】

 

(1)【投資方針】

①運用方針

当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

主要投資対象とする投資信託証券は、投資方針や投資先を重視して選定します。

投資先ファンドの名称

選定の方針

ひふみ投信マザーファンド

国内外の株式を主要投資対象とし、銘柄の選定にあたっては国内外の長期的な経済循環を勘案して適切な国内外の株式市場を選び、その中で長期的な企業の将来価値に対して市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資を行なう。

ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。

ひふみグローバル債券マザーファンド

世界各国のさまざまな種類の公社債の中から、各国の政治・経済・市場分析と個別銘柄分析に基づき、銘柄を選別して投資を行なう。国内外の投資適格国債、国際機関債を中心にしつつ、国内外の投資適格社債などを投資対象とする。

 

②投資態度

1.運用はファンド・オブ・ファンズ方式により行ない、実質的な運用は投資対象ファンドへの投資を通じて行ないます。

2.投資対象ファンドを通じて、主として内外の株式および内外の債券に実質的に投資します。

3.投資対象ファンドの配分比率は、概ね「ひふみ投信マザーファンド」5%、「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」5%、「ひふみグローバル債券マザーファンド」90%とします。

4.投資対象ファンドにおいて投資する外貨建資産については、「ひふみ投信マザーファンド」「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」は為替ヘッジを行なわず、「ひふみグローバル債券マザーファンド」は為替ヘッジを行なうことを基本としますが、市況動向等により為替ヘッジ比率を調整する場合があります。

5.投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがあります。また、各投資対象ファンドへの投資割合は、市場環境等に応じて調整を行なうことがあります。

6.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

(2)【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類(約款第14条)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②有価証券のおよび金融商品の指図範囲(約款第15条第1項)

委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの

3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)

4.指定金銭信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、3を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。

③金融商品の指図範囲(約款第15条第2項)

委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

④その他の留意事項

前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合には、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

 

<主要投資対象の投資信託証券> (2023年10月末現在)

ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資対象ファンドの内容は次のとおりです。

投資先ファンドの名称

ひふみ投信マザーファンド

運用の基本方針

信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

投資対象

国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を主要投資対象とします。

委託会社

レオス・キャピタルワークス株式会社

 

投資先ファンドの名称

ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)

運用の基本方針

信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、ひふみワールドマザーファンドの受益証券を通じて日本を除く世界各国の株式等に投資することにより積極運用を行ないます。

投資対象

主として、日本を除く世界各国の株式等に投資するひふみワールドマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

委託会社

レオス・キャピタルワークス株式会社

 

投資先ファンドの名称

ひふみグローバル債券マザーファンド

運用の基本方針

安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

投資対象

世界各国のさまざまな種類の公社債を主要投資対象とします。

委託会社

レオス・キャピタルワークス株式会社

 

(3)【運用体制】

当ファンドの運用体制は、次のとおりです。

当ファンドの運用執行は、ファンドマネージャーが策定し、投資政策委員会において審議・決定された「運用計画書」にしたがい、ファンドマネージャーが行ないます。また、法令、信託約款および社内規程等の遵守状況については、コンプライアンス本部が、運用リスク管理委員会においてチェックを行なっています。

<取締役会>

・運用リスク管理委員会の報告を受け、必要に応じて運用本部に対し治癒命令を発出します。

<チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)>

・投資政策委員会の委員長として、「基本計画書」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいます。)、「運用計画書」、分配政策等を決定します。

・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。

<投資政策委員会>(10名程度)

・代表取締役社長、取締役(社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとなり、原則として、毎月1回会議を開催します。

・「基本計画書」、投資環境の分析、市場動向の見通し等をふまえて、原則として、毎月作成する「運用計画書」等を審議・決定するほか、運用実績や運用リスクの調査分析を行ないます。

※運用部は、株式戦略部、債券戦略部の総称です。(以下同じ。)

<ファンドマネージャー>

・「基本計画書」、「運用計画書」を策定し、投資政策委員会へ提出します。

・投資政策委員会において決定された「基本計画書」、「運用計画書」にしたがって運用を行ない、運用実績について「運用実績報告書」を作成し、運用委員会および運用リスク管理委員会に提出します。

<運用委員会>(7名程度)

・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャーがメンバーになり、原則として、毎月1回会議を開催します。

・ファンドマネージャーが作成した「運用実績報告書」に基づき、運用状況をチェックします。

・ファンドの運用実績および運用リスクの調査・分析等をチェックします。

・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)は必要と認めた場合には、ファンドマネージャーに運用に関する指示をします。

<運用リスク管理委員会>(10名程度)

・チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャー、リスク管理部長、コンプライアンス部長等がメンバーとなり、原則として、月1回開催します。

・運用リスク管理委員会は、主に、以下を行ないます。

*リスク管理部が作成した「運用リスク報告書」に基づき、当社が運用するファンドのリスクの管理状況のチェック(運用リスクの監視、是正指摘事項の指摘、是正指示、指示事項の治癒状況監視、取締役会報告および「運用ガイドライン」の作成、改廃等)

*「運用実績報告書」等に基づく、当該ファンドの運用状況のチェック

*「ブローカーリスト」を決定し、投資政策委員会に報告

*信託財産等の定量分析および運用リスクの調査・分析のフィードバック

<投資情報交換会議>(20名程度)

・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャー、運用部員等がメンバーとなり、原則として、週1回以上会議を開催します。

・信託財産の運用にかかわるあらゆる事項(社会・経済、政治、企業、海外動向等)について討議し、情報を交換します。ファンドマネージャーは、その討議内容を参考にして運用します。

<チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)>

・コンプライアンス面から、当社の運用業務およびコンプライアンス本部の統括を行ないます。

・投資政策委員会および運用リスク管理委員会に出席し、審議内容についてチェックします。

・コンプライアンス部およびリスク管理部の報告等に基づき、必要に応じて運用にかかわる業務改善を指示・命令します。

<トレーダー>

・トレーダーは、ファンドマネージャーからファンドに係る有価証券等の売買等の依頼を受け、取引を実行します。

・トレーダーには、法令諸規則に則り、コンプライアンスに配慮して、発注業務等を行なうことが社内規程で義務付けられています。

 

委託会社によるファンド関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。

また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。

 

当社では、信託財産の適正な運用の確保および受益者との利益相反の防止等を目的として、各種社内諸規程を設けております。

 

 当ファンドの運用体制等は、2023年11月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

(4)【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行ないます。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行なわないことがあります。

③収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

 

(5)【投資制限】

・信託約款に定める投資制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

③株式への直接投資は行ないません。

④デリバティブの直接利用は行ないません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

⑥公社債の借入れの指図

(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。

資金の借入れ

(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用を行なわないものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ) の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内とします。

2.借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。

(ⅲ)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日、解約代金の入金日もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

(ⅳ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。

(ⅴ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。

 

3【投資リスク】

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて株式や債券など値動きのある証券(外国の証券には為替変動リスクもあります。)に投資いたしますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用により生じる利益および損失は、すべてお客様(受益者)に帰属します。

投資信託は預金等とは異なります。

 

お客様には、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえ、ご投資の判断をしていただくよう、よろしくお願い申し上げます。なお、下記のリスクはすべてのリスクを網羅しているわけではありませんので、ご注意ください。

 

当ファンドが有する主なリスクは、次のとおりです。

[価格変動リスク]

◆国内外の株式や公社債を実質的な主要投資対象とする場合、一般に株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は発行体の信用力の変動、市場金利の変動等を受けて変動するため、その影響を受け損失を被るリスクがあります。

[流動性リスク]

◆有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性のもとでの取引が行なえない、あるいは不利な条件で取引を強いられたり、または取引が不可能となる場合があります。これにより、投資対象とする投資信託証券においては組入有価証券を期待する価格で売却あるいは取得できない可能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。

[信用リスク]

◆有価証券等の発行者や有価証券の貸付け等における取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想される場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となるおそれがあります。投資した企業等にこのような重大な危機が生じた場合には、大きな損失が生じるリスクがあります。また、実質的に投資した債券の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、債券価格が下落する可能性があり、損失を被るリスクがあります。

[為替変動リスク]

◆投資対象とする投資信託証券において外貨建資産を組み入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。また、一部の資産において、為替ヘッジを行なう場合に円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低いとき、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。

[カントリーリスク(エマージング市場に関わるリスク)]

◆当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、有価証券等の価格が大きく変動するリスクがあります。エマージング市場(新興国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券等の価格変動が大きくなる場合があります。また、新興国の公社債は先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになる可能性があります。

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

≪その他の留意点≫

◆ファンドの流動性リスクに関する事項

一時に多額の解約があり資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならない場合や、取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額が低下し損失を被る可能性や、換金申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

◆「ひふみらいと」が直接投資するマザーファンド、または、「ひふみらいと」が投資する投資信託証券の高位に組み入れられるマザーファンドのうち、いずれかのマザーファンドのベビーファンド(「ひふみらいと」以外のファンド)で資金変動等の売買等が生じた場合は、「ひふみらいと」の基準価額に影響を及ぼす場合があります。

◆当ファンドの投資対象ファンドは、モーゲージ・バック証券等の期限前償還リスクを含有する債券へ投資することができます。金利の変動による期限前償還の増減に伴い、有価証券等の価格が影響を受け、基準価額に影響を及ぼす場合があります。

◆市場の急変時等には、前記の投資方針にしたがった運用ができない場合があります。

◆コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

◆換金性が制限される場合があります。詳しくは「第2 管理及び運営2換金(解約)手続等」をご覧ください。

◆当ファンドのお取引において、金融商品取引法第37条の6に規定された「書面による契約の解除」(クーリング・オフ)の適用はありません。

◆投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

 

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

リスク管理関連委員会・関連部門

◆パフォーマンスの考査

①運用委員会は、ファンドマネージャーが作成した「運用実績報告書」に基づき、ファンドの運用状況をチェックするとともに、運用実績および運用助言状況等の確認を行ないます。運用リスク管理委員会は、リスク管理部が作成した「運用リスク報告書」に基づき、ファンドの運用リスクの調査・分析等を行ないます。

②運用部が、ファンドのパフォーマンス状況を投資政策委員会に報告します。投資政策委員会は、運用部からの報告を受けて、ファンドのパフォーマンスに関する考査分析、評価を行ない、運用執行部門にフィードバックします。

※運用部は、株式戦略部、債券戦略部の総称です。(以下同じ。)

◆流動性リスクの管理態勢

①運用リスク管理委員会は、流動性リスク管理態勢が適切で効果的であるかどうかを評価する流動性リスク管理担当者をリスク管理部長に任命し、運用リスク管理委員会に対し、流動性リスクに関する管理の状況と必要に応じて適切に追加的な流動性分析等が実施されているのか等について、定期的に報告させ、当社の管理態勢が適切で効果的であることを確認します。

②流動性リスク管理担当者は、流動性の程度に応じて階層に分類し、最も流動性が高い階層の閾値の下限と最も流動性の低い階層の閾値の上限を定め、モニタリングを行ないます。モニタリングにおいて上限・下限保有比率超過を確認した場合、運用リスク管理委員会に報告します。

◆運用リスクの管理

①リスク管理部は、信託財産の市場リスクや信用リスクのモニタリングや投資制限等に係る管理を行ないます。重要な問題を発見した場合、リスク管理部は、定められた部室長等に対して報告を行ないます。

②リスク管理部は、信託財産の運用リスク等の管理状況を適宜運用リスク管理委員会に報告します。リスク管理部は、運用リスクの調査・分析を行ない、運用執行部門その他関連部署へフィードバックし、指摘事項がある場合には速やかに、また運用リスク管理委員会を通じて是正の指示を行なうとともに、是正の効果をモニタリング・監視し、取締役会へ報告することにより、適切な管理を行ないます。

<投資政策委員会>

・代表取締役社長、取締役(社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとなり、原則として、毎月1回会議を開催します。

・「基本計画書」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいます。)、投資環境の分析、市場動向の見通し等をふまえて、原則として、毎月作成する「運用計画書」等を審議・決定するほか、運用実績や運用リスクの調査分析を行ないます。

<運用委員会>

・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャーがメンバーになり、原則として、毎月1回会議を開催します。

・ファンドマネージャーが作成した「運用実績報告書」に基づき、運用状況をチェックします。

・ファンドの運用実績および運用リスクの調査・分析等をチェックします。

・チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)は必要と認めた場合には、ファンドマネージャーに運用に関する指示をします。

<運用リスク管理委員会>

・チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)、運用本部長、運用部長、ファンドマネージャー、リスク管理部長、コンプライアンス部長等がメンバーとなり、原則として、月1回開催します。

・運用リスク管理委員会は、主に、以下を行ないます。

*リスク管理部が作成した「運用リスク報告書」に基づき、当社が運用するファンドのリスクの管理状況のチェック(運用リスクの監視、是正指摘事項の指摘、是正指示、指示事項の治癒状況監視、取締役会報告および「運用ガイドライン」の作成、改廃等)

*「運用実績報告書」等に基づく、当該ファンドの運用状況のチェック

*「ブローカーリスト」を決定し、投資政策委員会に報告

*信託財産等の定量分析および運用リスクの調査・分析のフィードバック

<リスク管理部>

運用執行部門から独立したリスク管理部が、信託財産の市場リスクや信用リスクに係る状況のモニタリングや投資制限等に係る管理を行ないます。リスク管理部は、投資制限への抵触などに関する事項について、指摘事項がある場合には速やかに、また運用リスク管理委員会を通じて是正の指示を行なうとともに、是正の効果をモニタリング・監視し、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、コンプライアンス部長および運用部長に報告するとともに、結果を運用リスク管理委員会に報告します。

<コンプライアンス部>

コンプライアンス部は、信託財産の運用に係る法令および諸規則の遵守状況ならびに運用業務等の適正な執行の管理を行ないます。運用リスク管理委員会を通じてリスク管理部から投資制限への抵触や法人関係情報等の取得などに関する事項について報告を受けた場合、ファンドマネージャーと運用部長から提出される是正対応方法が適切かどうか判断します。

<内部監査室>

内部監査室は、内部監査の立案およびその実施を通じて、リスク管理体制を含む内部管理態勢の適切性ならびに有効性を検証し、内部管理態勢等の評価および問題点の改善方法の提言等を代表取締役社長および取締役会等に行ないます。

 

 

運用リスク管理体制図

※運用リスクに関する管理体制等は、2023年11月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

 

<参考情報>

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4【手数料等及び税金】

 

(1)【申込手数料】

ありません。

 

(2)【換金(解約)手数料】

ありません。

 

(3)【信託報酬等】

・信託報酬

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、その純資産総額に年率0.55%(税抜年率0.50%)を乗じて得た額とします。信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。日々計算されて、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドの信託財産から支払われます。

 

信託報酬の配分については、次のとおりとします。

支払先

配分(税抜)

役務の内容

委託会社

年率0.24

ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価

販売会社

年率0.24

運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

受託会社

年率0.02

運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行の対価

※各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

・投資対象とする投資信託証券

純資産総額に対して下記に記載の率を乗じて得た額とします。

 

料率

費用の内容

ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)

年率0.0022%

(税抜年率0.0020%)

投資対象ファンドにおける運用管理費用

※投資対象とする投資信託証券を基本の組入比率に従って組み入れた場合の信託報酬の率です。この値は目安であり実際の組入状況により変動します。

※「ひふみ投信マザーファンド」「ひふみグローバル債券マザーファンド」は、信託報酬はかかりません。

・実質的な負担

純資産総額に対して年率0.5522%(税抜年率0.5020%程度

※基本の組入比率で按分した投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。この値は目安であり、各投資信託証券への投資比率の変更等により変動します。また、投資対象とする投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。

 

(4)【その他の手数料等】

①当ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合の当該借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券においても諸費用および税金等がかかります。これらの費用は、原則として発生のつど、当ファンドが実額を負担するため、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

②当ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0055%(税抜年率0.0050%)以内)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに当ファンドから支弁します。

 なお、監査費用は監査法人との契約条件の見直しにより変更となる場合があります。

※手数料等の合計金額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

ご不明の場合には、次の照会先までお問い合わせください。

照会先

レオス・キャピタルワークス株式会社

コミュニケーション・センター

03-6266-0123

営業日の9時~17時

ホームページアドレス https://www.rheos.jp/

 

(5)【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

 

①個人のお客様(受益者)に対する課税

イ.収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、確定申告は不要となります。特別分配金(元本払戻金)には課税されません。

なお、確定申告を行ない総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損との損益通算を行なうことができます。また、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。

当ファンドに配当控除の適用はありません。

なお、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

 

ロ.解約金および償還金に対する課税

一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益)については譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。

また、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。

 

ハ.損益通算について

一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式の譲渡損との相殺が可能となります。

 

[源泉徴収を選択する特定口座でのお取引について]

・当ファンドの一部解約時および償還時の譲渡所得に対する所得税・地方税については、源泉徴収が行なわれるため確定申告は不要となります。

・当ファンドの収益分配金を特定口座に受け入れて、同年に発生した当ファンドの譲渡損失と通算を行なうことができます(確定申告不要)

 

 ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA」の適用対象です。

当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。

NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。

詳しくは下記照会先にお問合せください。

照会先

レオス・キャピタルワークス株式会社

コミュニケーション・センター

03-6266-0123

営業日の9時~17時

ホームページアドレス https://www.rheos.jp/

 

 ②法人のお客様(受益者)に対する課税

法人のお客様が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には、課税されません。

また、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。

なお、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

 

〈注1〉個別元本について

ⅰ お客様ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は、含まれません。)がそのお客様の元本(個別元本)にあたります。

ⅱ お客様が当ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、そのお客様が追加信託を行なうつど、そのお客様の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ⅲ お客様が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後のそのお客様の個別元本となります。

〈注2〉収益分配金の課税について

ⅰ 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。

ⅱ お客様が収益分配金を受け取る際

イ 当該収益分配金落ち後の基準価額がそのお客様の個別元本と同額の場合またはそのお客様の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ 当該収益分配金落ち後の基準価額がそのお客様の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

 

※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをおすすめします。

 

 

テーブル

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