1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

 2022年3月28日に提出いたしました第18期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

3 評価結果に関する事項

 

3 【訂正箇所】

以下「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
 

1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
  内部統制報告書 2022年3月28日
 

2.訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯

(1)訂正の理由

 内部統制報告書の「評価結果に関する事項」の記載事項に誤りがあり、開示すべき重要な不備があると判断したことから訂正することといたしました。

 

(2)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
 当社は、2023年12月期決算につきまして、有限責任監査法人トーマツによる財務諸表監査及び内部統制監査により適正意見を得て、2024年3月28日に有価証券報告書及び内部統制報告書を提出いたしました。また当社は、2024年12月期より新たにEY新日本有限責任監査法人による財務諸表監査及び内部統制監査を受けておりますが、2024年12月期第1四半期の四半期レビューの過程において、EY新日本有限責任監査法人より、当社連結子会社の株式会社kubellストレージ(旧Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社)の株式取得時に識別した顧客関連資産について、2023年12月期決算において減損損失を計上すべきであったのではないかとの指摘を受けました。その後、有限責任監査法人トーマツとの確認を進める中で、訂正前の財務諸表等においては、顧客関連資産を同社の資産のグルーピングに含めずに減損損失の認識の判定を行っておりましたが、同社の固定資産の減損に係る会計基準の適用について改めて見直した結果、顧客関連資産を同社の資産のグルーピングに含めることが適切であり、且つ、同資産グループの主要な資産は、同社のビジネスの特性に鑑みてソフトウェアとすることが適切であると判断しました。その結果、減損損失の認識が識別され、減損損失の測定を行ったところ、顧客関連資産について全額減損処理する必要が生じたため、2024年5月15日に2023年12月期の有価証券報告書及び内部統制報告書について訂正報告書を提出いたしました。

 その後、2024年12月期第2四半期の決算作業の過程(自主点検)において、新たに当社連結子会社の株式会社kubellストレージ(旧Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社)の株式取得時に識別した顧客関連資産の計上額に誤りがあった可能性を認識し、当時の会計処理の精査、当時の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツとの確認を進める中で、株式取得時の取得原価の配分手続の過程において、顧客関連資産を過少に計上していたことを確認いたしました。また、これに関連して、同社の固定資産の減損に係る会計基準の適用について改めて見直した結果、2021年12月期決算において、減損損失の認識が識別され、減損損失の測定を行ったところ、同社のソフトウェア及び顧客関連資産に減損処理が必要であったことを確認したため、対象となる2021年12月期に遡り過年度決算を訂正すべきとの判断に至りました。

 2024年5月15日における訂正は固定資産の減損会計に係る内容、2024年8月14日における訂正は資本連結手続に係る内容であり、いずれも重要性の高い会計処理として有限責任監査法人トーマツと協議のうえ検討を行っていましたが、当該訂正に至ったことは、当社の経理体制が正確な財務諸表を作成することに関して必ずしも十分とは言えないことから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。なお、2024年5月15日における訂正の際は、2023年12月期における固定資産の減損に係る会計基準の適用による固定資産のグルーピング手続に起因する訂正であったため、2021年12月期まで遡り、当時の資本連結手続に係る会計処理の誤りを識別することができませんでした。

 当該事実が2024年度における会計監査人の交代及びその後の自主点検により判明したため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。

 また、当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載の評価の範囲については、当該開示すべき重要な不備は評価の範囲とされており適切であったものと判断しております。加えて、基準日についても適切であったものと判断しております。しかしながら、評価手続については、当時の経理体制において当該開示すべき重要な不備に係る「会計基準に対する理解が不足していたこと」「会計基準に則った手続の検討(会計基準に則ったマニュアルやチェックリストの見直し)ができていなかったこと」を検出できておらず、当該訂正に至ったことから適切ではなかったものと判断しております。

 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、重要な会計処理の判断または決定に関し、引き続き採用及び教育により良質な人材の確保や専門知識の拡充を図るとともに、固定資産の減損会計及び資本連結手続に関するマニュアル及び業務プロセスの修正(会計基準に則ったマニュアルの整備、チェックリストによる確認プロセスの追加)を行うことで財務報告の信頼性を確保してまいります。


3.訂正箇所及び訂正の内容
 訂正箇所は  を付して表示しております。

 

 

3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。


(訂正後) 

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。


                        

 

 当社は、2023年12月期決算につきまして、有限責任監査法人トーマツによる財務諸表監査及び内部統制監査により適正意見を得て、2024年3月28日に有価証券報告書及び内部統制報告書を提出いたしました。また当社は、2024年12月期より新たにEY新日本有限責任監査法人による財務諸表監査及び内部統制監査を受けておりますが、2024年12月期第1四半期の四半期レビューの過程において、EY新日本有限責任監査法人より、当社連結子会社の株式会社kubellストレージ(旧Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社)の株式取得時に識別した顧客関連資産について、2023年12月期決算において減損損失を計上すべきであったのではないかとの指摘を受けました。その後、有限責任監査法人トーマツとの確認を進める中で、訂正前の財務諸表等においては、顧客関連資産を同社の資産のグルーピングに含めずに減損損失の認識の判定を行っておりましたが、同社の固定資産の減損に係る会計基準の適用について改めて見直した結果、顧客関連資産を同社の資産のグルーピングに含めることが適切であり、且つ、同資産グループの主要な資産は、同社のビジネスの特性に鑑みてソフトウェアとすることが適切であると判断しました。その結果、減損損失の認識が識別され、減損損失の測定を行ったところ、顧客関連資産について全額減損処理する必要が生じたため、2024年5月15日に2023年12月期の有価証券報告書及び内部統制報告書について訂正報告書を提出いたしました。

 その後、2024年12月期第2四半期の決算作業の過程(自主点検)において、新たに当社連結子会社の株式会社kubellストレージ(旧Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社)の株式取得時に識別した顧客関連資産の計上額に誤りがあった可能性を認識し、当時の会計処理の精査、当時の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツとの確認を進める中で、株式取得時の取得原価の配分手続の過程において、顧客関連資産を過少に計上していたことを確認いたしました。また、これに関連して、同社の固定資産の減損に係る会計基準の適用について改めて見直した結果、2021年12月期決算において、減損損失の認識が識別され、減損損失の測定を行ったところ、同社のソフトウェア及び顧客関連資産に減損処理が必要であったことを確認したため、対象となる2021年12月期から2023年12月期までの有価証券報告書、及び2022年12月期第1四半期から2024年12月期第1四半期までの四半期報告書に遡り訂正報告書を提出いたしました。


 2024年5月15日における訂正は固定資産の減損会計に係る内容、2024年8月14日における訂正は資本連結手続に係る内容であり、いずれも重要性の高い会計処理として有限責任監査法人トーマツと協議のうえ検討を行っていましたが、当該訂正に至ったことは、当社の経理体制が正確な財務諸表を作成することに関して必ずしも十分とは言えないことから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。なお、2024年5月15日における訂正の際は、2023年12月期における固定資産の減損に係る会計基準の適用による固定資産のグルーピング手続に起因する訂正であったため、2021年12月期まで遡り、当時の資本連結手続に係る会計処理の誤りを識別することができませんでした。


 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備につきましては、当該事項が2024年度における会計監査人の交代及びその後の自主点検により判明したため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表に反映しております。


 また、当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載の評価の範囲については、当該開示すべき重要な不備は評価の範囲とされており適切であったものと判断しております。加えて、基準日についても適切であったものと判断しております。しかしながら、評価手続については、当時の経理体制において当該開示すべき重要な不備に係る「会計基準に対する理解が不足していたこと」「会計基準に則った手続の検討(会計基準に則ったマニュアルやチェックリストの見直し)ができていなかったこと」を検出できておらず、当該訂正に至ったことから適切ではなかったものと判断しております。


 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、重要な会計処理の判断または決定に関し、引き続き採用及び教育により良質な人材の確保や専門知識の拡充を図るとともに、固定資産の減損会計及び資本連結手続に関するマニュアル及び業務プロセスの修正(会計基準に則ったマニュアルの整備、チェックリストによる確認プロセスの追加)を行うことで財務報告の信頼性を確保してまいります。


以 上