(1)有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
定率法を採用しております。ただし、建物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~22年
工具、器具及び備品 3~15年
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用) 3年
3.繰延資産の処理方法
(1)株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
(2)新株予約権発行費
支出時に全額費用として処理しております。
売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 2.固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
2.関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は市場価格のない株式であり、超過収益力等を反映した取得原価をもって貸借対照表価額としております。当社では、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、減額処理を行うこととしております。回復の可能性については関係会社の事業計画等に基づき判定を行います。
当事業年度において、関係会社株式に係る取得原価と実質価額の状況を把握した結果、実質価額の著しい下落は生じていませんが、将来の不確実な経済条件の変動等により、関係会社株式の実質価額を著しく低下させる事象が生じた場合、翌事業年度の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
1.単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更
当社は、当事業年度より連結財務諸表を作成することになったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
2.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 財務制限条項
当社は、Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社の株式取得のため、株式会社三井住友銀行と2021年7月1日付で「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
(1)2021年12月期以降、各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益、経常損益、及び当期純損
益をいずれも2期連続で損失としないこと。
(2)株式会社三井住友銀行の事前の書面による承諾なしに、当社のChatworkストレージテクノロジーズ株式会社
に対する出資比率を51.0%(間接保有を含み、潜在株式等を含む)より下回らせないこと。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度37%、当事業年度46%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度63%、当事業年度54%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
取得による企業結合
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。