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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
480,000,000 |
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計 |
480,000,000 |
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種類 |
中間会計期間末現在発行数(株) (2024年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2024年8月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
第14回新株予約権(2024年2月15日開催取締役会決議)
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決議年月日 |
2024年2月15日 |
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新株予約権の数(個)※ |
433,000(注)2 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
43,300,000(注)2、3 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初行使価額39(注)3~6 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年3月5日 至 2027年3月4日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本第14回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本第14回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本第14回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本第14回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本第14回新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※本新株予約権付与時(2024年3月4日)における内容を記載しています。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権である。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は以下のとおりである。
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は43,300,000株、割当株式数(下記(注)3「新株予約権の目的となる株式の数」に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記(注)4「新株予約権の行使時の払込金額」に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(但し、下記(注)3「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
下記(注)5の条件により、行使価額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げた金額)に修正される。但し、上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額(本項第(4)号に定める価額をいう。)を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、当社が行使価格の修正を決議した後、下記(注)7「本新株予約権の行使請求の方法」に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日(但し、最初に当該通知を受領した日を除く。)をいう。
(3)行使価額の修正頻度
当社が行使価額の修正を決定した場合、行使の際に本項第(2)号に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、行使価額は修正される。
(4)行使価額の下限
当社が行使価額の修正を決定した場合、下限行使価額は、当社普通株式1株当たり21円とする。但し、下記(注)6「行使価額の調整」の規定による調整を受ける。
(5)割当株式数の上限
43,300,000株(2023年12月31日現在の当社発行済株式総数174,373,910株に対する割合は、24.83%)
(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
913,630,000円(本項第(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って20取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の条項が設けられている(詳細は下記(注)9「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照)。
3.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権1個当たりの目的である株式の総数は、43,300,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が下記(注)6「行使価額の調整」の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は下記(注)6「行使価額の調整」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
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調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数 |
× |
調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
||||
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記(注)6「行使価額の調整」第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記(注)6「行使価額の調整」第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初39円とする。但し、行使価額は下記(注)5「行使価額の修正」に定める修正及び下記(注)6「行使価額の調整」に定める調整を受ける。
5.行使価額の修正
(1)下記(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げた金額)に修正される。
(2)下限行使価額は、21円とする。但し、下記(注)6「行使価額の調整」の規定による調整を受ける。但し、上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
6.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者との別途の合意がない限り、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
|
1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新発行・処分株式数 |
||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
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株式数 |
= |
(調整前行使価額 |
- |
調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||||
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権を行使することができる期間中に下記(注)8「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、本項第(1)号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて下記(注)8「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求は、下記(注)8「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が本項第(2)号に定める口座に入金された日に効力が発生する。
8.新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
(1)新株予約権の行使請求の受付場所
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(2)新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項はありません。
(3)新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 霞が関支店
9.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って20取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公開の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公開の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(3)当社は、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
10.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は本新株予約権の割当先との間で、次の内容を含む本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」という。)を締結した。
(1)不行使期間
本買取契約において、当社は、本新株予約権の行使期間中、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を合計6回まで定めることができる。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間の通知を行う。各不行使期間の間は少なくとも5取引日空けるものとする。但し、発行要項に基づき当社による本新株予約権の取得通知がなされた後取得日までの期間及び当社が割当先に発行した社債の未償還額が残存している場合は、不行使期間を定めることができない。
(2)買取請求
本買取契約には、①いずれかの取引日において、その直前20連続取引日間の東京証券取引所における本株式の普通取引の出来高加重平均価格が、2024年2月14日の東京証券取引所における本株式の普通取引の終値の50%(21円)を下回った場合いずれかの取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して下限行使価額を下回った場合、②いずれかの取引日において、その直前20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買代金が、2024年2月14日(なお、同日を含みます。)に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買代金の50%(52,755,397円)を下回った場合、③東京証券取引所における本株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合には、割当先は、それ以後いつでも、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を買い取ることを請求することができる旨が定められている。
(3)エクイティ性証券の発行の制限
本買取契約において、当社は、本買取契約締結日から、①本新株予約権の行使期間の満了日、②当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、③当社が割当先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及び④本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日までの間、当社は、割当先の事前の書面による同意がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはならないこととされている。但し、①本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付、②株式分割又は株式無償割当てに伴う当社の株式の交付、③吸収分割、株式交換及び合併に伴う当社の株式の交付、④当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプション及び譲渡制限付株式を発行する場合(当該ストック・オプションの行使により株式を発行する場合を含みます。)や、⑤当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合等、一定の場合を除く。
(4)制限超過行使
本買取契約において、当社と割当先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」という。)を制限するよう措置が講じられている。
具体的には、①割当先が制限超過行使を行わないこと、②割当先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと、③割当先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、④ 割当先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、⑤当社は割当先による制限超過行使を行わせないこと、⑥当社は、割当先からの転売先となる者(転売先となる者から転売を受ける第三者を含む。)との間で、当社と割当先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと等の内容について、本買取契約により合意している。
11.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項なし
12.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該本新株予約権の発行に伴い、割当先は、当社代表取締役である荒井好裕及び当社取締役である宮下敏雄より当社普通株式について借株(貸借株数上限:960,000株)を行います。割当先は、割当先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け以外を目的として、当社普通株式の借株は行いません。
13.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項なし
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
第14回新株予約権
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中間会計期間 (2024年1月1日から 2024年6月30日まで) |
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当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
252,001 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
25,200,100 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
27.53 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
693 |
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当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
252,001 |
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当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
25,200,100 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
27.53 |
|
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) |
693 |
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2024年1月1日~ 2024年6月30日 (注) |
25,570,100 |
普通株式 199,944,010 |
351 |
1,948 |
351 |
2,259 |
(注)新株予約権の行使による増加です。
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2024年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ONE CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP UNITED KINGDOM |
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計 |
- |
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2024年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託に係る信託口が所有する当社株式409,100株(議決権4,091個)が含まれています。「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式10株が含まれています。
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2024年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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該当事項はありません。