【要約中間連結財務諸表注記】
1.報告企業
株式会社オロ(以下、「当社」という。)は日本の会社法に基づいて設立された株式会社であり、日本に所在する企業です。当社の登記されている本社及び主要な事業所の住所は、ホームページ(https://www.oro.com/ja/)で開示しております。当社及びその子会社(以下、「当社グループ」という。)の事業内容及び主要な活動は、注記「5.事業セグメント」に記載しております。
2.作成の基礎
当社グループの要約中間連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2第2号の「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定によりIAS第34号に準拠して作成しております。
本要約中間連結財務諸表は、2024年8月14日に取締役会によって承認されております。
なお、要約中間連結財務諸表は、年度の連結財務諸表で要求されるすべての情報が含まれていないため、前年度の連結財務諸表とあわせて利用されるべきものです。
当社グループの要約中間連結財務諸表は、公正価値で測定している特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
当社グループの要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を切り捨てして表示しております。
3.重要性がある会計方針
本要約中間連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同様です。
4.重要な会計上の見積り及び判断
要約中間連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
5.事業セグメント
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「クラウドソリューション事業」及び「マーケティングソリューション事業」の二つを報告セグメントとして区分し、グループ戦略を立案・決定しております。
なお、報告セグメントに含まれる事業は以下のとおりであります。
クラウドソリューション事業:自社でのクラウドサービスの開発・提供及び他社製クラウドサービスの提供
マーケティングソリューション事業:顧客のマーケティング支援等に関する役務提供
当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は以下のとおりであります。
報告セグメントの会計方針は、要約中間連結財務諸表作成の会計方針と同一であります。
前中間連結会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
(注) 1.セグメント利益の調整△38,547千円は、主に報告セグメントに帰属しない「その他の収益」と「その他の費用」であります。
2.セグメント利益は、要約中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3.セグメント資産、セグメント負債及び資本的支出については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための対象とはなっていないため記載しておりません。
当中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
(注) 1.セグメント利益の調整1,227千円は、主に報告セグメントに帰属しない「その他の収益」と「その他の費用」であります。
2.セグメント利益は、要約中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3.セグメント資産、セグメント負債及び資本的支出については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための対象とはなっていないため記載しておりません。
前第2四半期連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
(注) 1.セグメント利益の調整△40,520千円は、主に報告セグメントに帰属しない「その他の収益」と「その他の費用」であります。
2.セグメント利益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3.セグメント資産、セグメント負債及び資本的支出については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための対象とはなっていないため記載しておりません。
当第2四半期連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
(注) 1.セグメント利益の調整472千円は、主に報告セグメントに帰属しない「その他の収益」と「その他の費用」であります。
2.セグメント利益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3.セグメント資産、セグメント負債及び資本的支出については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための対象とはなっていないため記載しておりません。
(3) 報告セグメントの変更等に関する事項
当中間連結会計期間より、より事業の実態に即した表示を行うため、報告セグメントを変更しております。
主な変更点は以下のとおりです。
①従来デジタルトランスフォーメーション事業として報告していたSEOツール「Semrush」の国内販売代理業務を、クラウドソリューション事業の報告対象とする。
②デジタルトランスフォーメーション事業を廃止し、「マーケティングソリューション事業」を新設する。従来デジタルトランスフォーメーション事業で報告していたマーケティング支援業務(Semrushを除く)を、マーケティングソリューション事業の報告対象とする。
③SaaS管理ツール「dxeco」については、従来事業化前段階の新規事業として費用を2事業にわたり配分していたところ、当期に事業化の見込が立ったため、売上及び費用の全額をクラウドソリューション事業の報告対象とする。
この変更により、クラウドソリューション事業は、自社でのクラウドサービスの開発・提供及び他社製クラウドサービスの提供を行うセグメントとなります。また、マーケティングソリューション事業は、主に顧客のマーケティング支援に関する役務提供を行うセグメントとなります。
なお、前中間連結会計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメント区分に基づき作成したものを表示しております。
6.配当金
前中間連結会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
該当事項はありません。
7.売上収益
顧客との契約から生じる収益の分解
当社グループは、「クラウドソリューション事業」及び「マーケティングソリューション事業」を主な報告セグメントとして区分しております。各事業の顧客との契約から生じる収益の内訳は以下のとおりであります。
クラウドソリューション事業
① ZACライセンス料・保守料・SaaSその他月額サービス料は、ZACに関するソフトウェアライセンス販売、システム保守、クラウド環境提供、SaaS型契約の月額サービスを含みます。顧客が利用する上で必要となるソフトウェアライセンス、システム保守、クラウド環境提供等サービスを組み合わせて提供することで顧客がシステム利用という便益を享受できるものであるため、これらを単一の履行義務としております。
ソフトウェアライセンスの契約形態には、買取型とSaaS型があります。
買取型契約では、ソフトウェアライセンス料を契約当初に一括して収受し保守料等は月次で収受しますが、ソフトウェアライセンスと保守等を組み合わせて単一の履行義務として認識しており、この履行義務は顧客に重要な権利が生じていると見込まれる期間にわたり、時の経過につれて充足されます。顧客と締結する使用許諾契約書上、契約期間は定められていないため、顧客に重要な権利が生じていると見込まれる期間は、ソフトウェアライセンス及びそれに付帯するサービスの特徴(顧客の利用継続の履歴や品質等)を考慮して算定しております。具体的には、買取型契約の代金がSaaS型契約の月額料金の約30か月分に相当することに着目し、当該期間にわたり配分し、収益を認識しております。
SaaS型契約では買取型契約のシステム保守料及びクラウド環境提供サービス料その他月額サービス料と同様、ソフトウェアライセンス料を月次で収受しております。これらの履行義務は主に時の経過につれて充足されるため、役務を提供する期間にわたり月次で月額料金を収益認識しております。
② ZAC導入支援・カスタマイズは、ZACに関する導入支援業務、及び導入時に必要な追加開発を含みます。その受注金額あるいは完成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることができる場合は、報告期間の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に基づいて、当該期間にわたって収益を認識しております。この進捗度の測定は発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)を採用しております。また、受注金額あるいは完成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることができない場合には、発生したコストのうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益として認識しております(原価回収基準)。
③ Reforma PSAは、Reforma PSAの月額ライセンスの提供を含みます。ソフトウェアの利用環境の提供を履行義務としており、当該履行義務は主に時の経過につれて充足されるため、役務を提供する期間にわたり収益認識しております。
④ dxeco・Semrush・他社製品他は、dxecoのSaaS型契約の月額サービス及び他社製ソフトウェアの代理人としての
販売を含みます。
SaaS管理ツール「dxeco」のSaaS型契約ではソフトウェアライセンス料を月次で収受しており、履行義務は主に時の経過につれて充足されるため、役務を提供する期間にわたり月次で月額料金を収益認識しております。
他社製ソフトウェアの代理人としての販売については、顧客への製品引き渡し、検収の受領等、契約上の受渡し条件を充足することで、履行義務が充足されるものと判断しており、当該時点で収益を認識しております。なお、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格設定の裁量権等を考慮すると、主として代理人としての性質が強いと判断されるため、提供するサービスに対する報酬として顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額、あるいは手数料としての一定の報酬対価により計上しております。
マーケティングソリューション事業
⑤ マーケティング・プロモーションは、顧客のマーケティング及びプロモーションのプランニング、広告出稿、調査(広告運用、代理店としての販売を含む)を含みます。顧客に付与された権利の内容に応じて、一時点において当該権利の使用権が顧客に移転するものは、当該一時点において収益を認識し、また、一定の期間において当該権利を顧客が使用可能となるものは、当該一定の期間にわたり収益を認識しております。広告運用及び代理店手数料は、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格設定の裁量権等を考慮すると、主として代理人としての性質が強いと判断されるため、広告運用及び代理店手数料に関する収益は、提供するサービスに対する報酬として顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額、あるいは手数料としての一定の報酬対価により計上しております。
⑥ システム・WEBインテグレーション他は、WEBサイト構築・リニューアル、システムインテグレーターとしての受託開発及びシステム保守等を含みます。WEBサイト構築・リニューアル及び受託開発は、その受注金額あるいは完成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることができる場合は、報告期間の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に基づいて、当該期間にわたって収益を認識しております。この進捗度の測定は発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)を採用しております。また、受注金額あるいは完成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることができない場合には、発生したコストのうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益として認識しております(原価回収基準)。システム保守等は、サービスの提供が完了し、請求可能となった時点で認識しております。
⑦ 運用サポート・運用事務局は、既存WEBサイトに関する掲載情報の更新作業及び保守等を含みます。サービスの提供を顧客が検収した時点で履行義務が充足したと判断し、同時点で収益を認識しております。
8.1株当たり利益
基本的1株当たり中間利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。なお、希薄化効果を有する潜在的普通株式はありません。
9.金融商品
レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格
レベル2:レベル1以外の、観察可能なインプットを直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
(1) 公正価値の測定方法
主な金融商品の公正価値の測定方法は以下のとおりであります。
現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、その他の金融資産、その他の金融負債:短期間で決済されるものであり、公正価値は帳簿価額と近似していることから、公正価値の開示を省略しております。
敷金及び保証金:償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル2に分類しております。
償却原価で測定する主な金融商品の帳簿価額と公正価値は、以下のとおりであります。なお、短期間で決済され帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融資産及び金融負債については、記載を省略しております。
(注) 敷金及び保証金の公正価値はレベル2に分類しております。
該当事項はありません。