第4 【経理の状況】

 

1 中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

当社の中間財務諸表は、第一種中間財務諸表であります。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(2024年1月1日から2024年6月30日まで)に係る中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより期中レビューを受けております。

 

3 中間連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第95条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。
  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
   ①  資産基準                         0.0%
   ②  売上高基準                        -%
   ③  利益基準                       △0.0%
   ④  利益剰余金基準                 △0.0%
  ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。