1 四半期財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
なお、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3 四半期連結財務諸表について
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
① 資産基準 0.0%
② 売上高基準 -%
③ 利益基準 △0.1%
④ 利益剰余金基準 0.0%
※会社間項目の消去後の数値により算出しております。