2024年8月13日に半期報告書(第25期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日))を関東財務局長に提出いたしました。これに伴い、2024年7月11日付をもって提出した有価証券届出書並びに2024年7月23日付及び2024年8月9日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、当該半期報告書を参照書類に追加し、併せてこれに関連する事項を訂正するため、また、添付書類のうち「2024年12月期中間連結会計期間の業績の概要」を削除するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
(訂正前)
事業年度 第24期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)2024年3月25日関東財務局長に提出
事業年度 第25期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)2024年5月13日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年7月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月26日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年7月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2024年5月10日に関東財務局長に提出
(訂正後)
事業年度 第24期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)2024年3月25日関東財務局長に提出
事業年度 第25期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)2024年5月13日関東財務局長に提出
事業年度 第25期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)2024年8月13日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年7月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月26日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年7月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2024年5月10日に関東財務局長に提出
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後本有価証券届出書提出日(2024年7月11日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2024年7月11日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
<後略>
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書並びに半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年8月13日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年8月13日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
<後略>