(注) 1 2024年7月23日開催の取締役会決議によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(注) 1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
該当事項はありません。
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途です。
上記差引手取概算額2,599,459,200円につきましては、2024年8月7日以降の諸費用支払い等の運転資金に充当する予定です。
なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
該当事項はありません。
b 提出者と割当予定先との間の関係(2024年7月23日現在)
(役員報酬BIP信託・株式付与ESOP信託の内容)
当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬BIP信託契約(以下「BIP信託契約」といい、BIP信託契約に基づき設定される信託を「BIP信託」という。)および株式付与ESOP信託契約(以下「ESOP信託契約」といい、ESOP信託契約に基づき設定される信託を「ESOP信託」という。)を締結し、BIP信託、およびESOP信託を設定しています。
また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、共同受託に関する合意書を締結しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者としてBIP信託、およびESOP信託に係る信託事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行っていることから、割当予定先はそれぞれ「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76268口)」「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76269口)」とします。
※ 概要
BIP(Board Incentive Plan)信託とは、当社の取締役(グローバルグループ代表、社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)、執行役員および同等の地位を有する者(以下「当社取締役等」という。)ならびに当社の主要グループ会社の取締役(社外取締役を除く。)および執行役員(以下「グループ会社取締役等」、当社取締役等と併せて「対象取締役等」という。)を対象とし、業績および役位等に応じて当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)が交付および給付(以下「交付等」という。)される株式報酬型の役員報酬制度です。
また、ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託とは、国内外の当社グループ幹部(以下「グループ幹部」という。)を対象に当社株式等が交付等されるインセンティブ・プランです。
それぞれの制度において、制度対象者のうち一定の要件を満たす者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することにより各信託を設定しています。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、予め定める株式交付規程に基づき各信託の制度対象者に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって追加取得します。
また、第三者割当につきましては、有価証券届出書の効力発生後に、当社と共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で締結予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。
各信託は、各信託契約および株式交付規程に従い、一定の受益者要件を満たす制度対象者に対して、当社株式等の交付等を行います。また、信託財産に属する当社株式に係る議決権行使につきましては、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、分担して各信託契約に基づく信託の財産管理業務を実施します。その具体的な分担につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社が、各信託についてのスキーム管理並びに当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、各信託の実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡業務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・決済、信託財産に関する租税・報酬・諸費用の支払い及び信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」(以下「具体的信託事務」という。)について担当します。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社と、共同受託に関する合意書に基づき共同受託者としてこの具体的信託事務を実施しています。また、本合意書に基づき、信託財産の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実施することから、割当予定先の信託財産の名義につきましては受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社ではなく、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76268口)」、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76269口)」とします。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本制度において生じる信託の財産管理業務についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が構築できるためです。
(参考)本制度の概要
※各信託から受益者に交付を行う予定の株式の総数
833,367株(下記「d 割り当てようとする株式の数」と信託内に残存する株式の数を合計した数です。)
(内訳)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76268口) 568,830株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76269口) 264,537株
c 割当予定先の選定理由
各信託の継続にあたっては、三菱UFJ信託銀行株式会社より提案を受け、当社との取引関係及び手続コスト等を総合的に判断した結果、各信託契約を継続することといたしました。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と締結した各信託契約に基づき、共同受託者としてBIP信託及びESOP信託の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76268口)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76269口)が割当予定先として選定されることになります。
d 割り当てようとする株式の数
381,600株
(内訳)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76268口) 268,500株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76269口) 113,100株
e 株券等の保有方針
割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76268口)および日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76269口)は、各信託契約及び株式交付規程に従い、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を、一定の受益者要件を満たす対象取締役等及びグループ幹部へ交付等を行うことになっています。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認します。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76268口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76269口)が、払込みに要する資金に相当する金銭として、当社から各信託に拠出される追加信託金等を、処分期日において信託財産内に保有する予定である旨、各信託に関する変更契約により確認を行っています。
g 割当予定先の実態
割当予定先は、各信託契約の共同受託者として、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利保全および行使について、各信託契約に従って定められた議決権行使の指図に従い具体的信託事務を担当します。その他の包括的管理業務については、各信託契約の受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社が行います。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かにつきましては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に照会を行った結果、同社の出資者や出資比率、役員等が日本マスタートラスト信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報と相違ないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力に対する基本方針」という企業行動規範の基本方針に変更がない旨を確認いたしました。また、割当予定先が暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことにつきましては、本信託契約において確約をしております。
該当事項はありません。
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
払込金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締役会決議の前営業日(2024年7月22日)の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である6,812円としております。取締役会決議の前営業日の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締役会決議直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
なお、上記払込金額につきましては、当社の監査等委員会(5名で構成、うち3名は社外取締役)が、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に対象取締役等及びグループ幹部に交付を行うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し0.06%(小数点第3位を四捨五入、2024年3月31日現在の総議決権個数5,742,882個に対する割合0.07%)と小規模なものです。
また、本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い対象取締役等及びグループ幹部に交付が行われることから、流通市場への影響は軽微であると考えており、処分数量及び希薄化の規模は合理的であると判断しております。
該当事項はありません。
(注) 1.2024年3月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割合は小数点以下第3位を四捨五入して、表示しております。
3.上記のほか当社保有の自己株式21,213,851株(2024年3月31日現在)は、割当後20,832,251株となります。ただし、2024年3月31日以降の単元未満株式の買取分は含んでおりません。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年3月31日現在の総議決権数(5,742,882個)に本自己株式処分により増加する総議決権数(3,816個)を加えた数で除した数値です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第51期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)2024年6月19日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2024年7月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月20日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2024年6月25日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての事業年度第51期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降本有価証券届出書提出日(2024年7月23日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書に記載した将来に関する記載事項については、本届出書提出日(2024年7月23日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
ニデック株式会社 本社
(京都市南区久世殿城町338番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。