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独立監査人の四半期レビュー報告書 |
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2024年7月16日 |
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株式会社ウイルコホールディングス |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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結論の不表明
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウイルコホールディングスの2023年11月1日から2024年10月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2024年2月1日から2024年4月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2023年11月1日から2024年4月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「結論の不表明の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、株式会社ウイルコホールディングス及び連結子会社の2024年4月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明しない。
結論の不表明の根拠
(追加情報)(雇用調整助成金の会計処理及びそれに伴う固定資産の減損)に記載されているとおり、会社は、石川労働局の調査において、会社及び連結子会社である株式会社ウィル・コーポレーションにて2020年4月から2023年1月までに受給した雇用調整助成金について、支給申請手続の一部に精査が必要となる疑義が発生したとして、社内調査結果を踏まえて雇用調整助成金を返還するとともに、その事実関係の調査等のため、2024年4月23日に第三者委員会を組成し、2024年7月8日に報告書を受領した。
会社グループでは、当時受給した雇用調整助成金について、売上原価もしくは販売費及び一般管理費を減額する会計処理を行っていたが、雇用調整助成金返還額860百万円のうち、違約金及び延滞金を除く総額669百万円を遡及して取消す必要があり、その結果、2020年10月期連結会計年度において、情報・印刷事業セグメント及び全社の固定資産について、1,843百万円の減損損失を計上する必要があると会社は判断している。
これらの影響は、過年度の連結財務諸表を訂正したうえで、当第2四半期の四半期連結財務諸表の比較情報である前連結会計年度の連結財務諸表に反映すべきところ、会社は当第2四半期連結財務諸表の期首の利益剰余金を減額している。
一方、第三者委員会は、報告書において、常勤の取締役らの関与により雇用調整助成金の不正な受給が組織ぐるみで行われていたと結論付けている。そのため、本件以外の不適切な事案が生じている可能性について、当監査法人は、財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクを追加的に識別するとともに計画の全体的な見直しを実施し、手続の範囲拡大要否の検討、過去に入手した証拠の再評価等、追加的な対応を実施する必要がある。しかしながら、当四半期報告書の提出期限(2024年7月16日)までの時間的制約の中で、会社へ対応を依頼したが、会社から十分な資料提供等が受けられなかった。当監査法人は、本件以外の不適切な事案の有無が、当連結会計年度の第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに比較情報に重要かつ広範な影響を及ぼす可能性があると判断している。
その結果、当監査法人は、会社の当連結会計年度の第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに比較情報に対して、結論を表明する根拠となる十分かつ適切な証拠を入手できず、四半期連結財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。しかしながら、本報告書の「結論の不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は四半期連結財務諸表に対する結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |