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独立監査人の監査報告書 |
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2024年3月29日 |
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株式会社グッドスピード |
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取締役会 御中 |
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監査法人A&Aパートナーズ |
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東京都中央区 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
寺田 聡司 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
松本 浩幸 |
意見不表明
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社グッドスピードの2022年10月1日から2023年9月30日までの第21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない。
意見不表明の根拠
追加情報に記載されているとおり、2023年8月31日に金融庁が当監査法人に対して、金融庁の公益通報窓口に「会社が売上の先行計上の不正を行っている。」という通報があったことを伝えたことを契機に、当監査法人は会社に対して、第三者調査委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言を行い、これを受けて会社が社内で対応を検討した結果、2023年10月6日に第三者調査委員会を設置し、2024年1月4日に第三者調査委員会の調査報告書を受領し、過去に提出済みの財務諸表の訂正を行っている。
当監査法人は第三者調査委員会の調査結果を受け、監査計画の見直しを行い、売上高を含め全ての勘定科目の重要な虚偽表示リスクを再評価し監査手続を実施したものの、監査手続の実施にあたって多くの制約があり、十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。特に、売上高の大部分を占める車両売上の売上計上時期の適切性に係る実証手続においては、収益認識時点である引渡日が記載された外部証憑である車両納品確認書が偽造されていたため、車両納品確認書以外の代替的な外部証憑による突合や会社の顧客への確認手続を実施したが、十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。そのため、売上高及び関連する勘定科目に対する影響を算出することは困難であることから、当監査法人は、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが上記の財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であり、当該影響は財務諸表の特定の構成要素、勘定又は項目に限定されないと判断した。
以上の結果、当監査法人は、会社の当事業年度に係る財務諸表に対して意見を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
加えて、当監査法人は、会社の前事業年度に係る訂正後の財務諸表に対して意見を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、当該財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。このため、当監査法人は、前事業年度に係る訂正後の財務諸表に対して監査意見を表明していない。当該事項が当事業年度の財務諸表と比較情報である前事業年度の財務諸表との比較可能性に影響を及ぼす可能性がある。その点においても、当監査法人は、会社の当事業年度に係る財務諸表に対して意見を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当事業年度において、営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、債務超過の状況にある。この結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
強調事項
1.重要な後発事象(多額な資金の借入)に記載されているとおり、会社は、2023年12月25日開催の取締役会において、主に運転資金へ充当することを目的として、資金の借入を決議し、2023年12月27日から2024年2月8日までの間に合計2,000,000千円の借入を実行している。
2.重要な後発事象(株式会社宇佐美鉱油による当社株式に対する公開買付けについて)に記載されているとおり、会社は、2024年3月1日開催の取締役会において、株式会社宇佐美鉱油による会社の普通株式及び新株予約権に対する2段階の公開買付けに関して、第1回公開買付価格と第2回公開買付価格が異なることから、第1回公開買付けについて賛同の意見を表明すること、及び第1回公開買付価格の妥当性については意見を留保し、第1回公開買付けに応募するか否かについては中立の立場をとり、対象者の株主並びに第2回新株予約権及び第4回新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)の判断に委ねることを決議している。また、2024年3月1日時点においては、第2回公開買付けが行われた場合には第2回公開買付けに賛同し、かつ、対象者の株主に対しては第2回公開買付けに応募することを推奨し、本新株予約権者に対しては、第2回公開買付けに応募するか否かについて、本新株予約権者の判断に委ねる旨の意見を表明するべきであり、第2回公開買付けが開始される時点で改めてその旨の意見表明について決議するべきであると考える旨を併せて決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |