1【提出理由】

当社は、2024年7月12日開催の当社取締役会において、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます、以下「対象取締役」といいます。)に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)処分の概要

銘柄

種類

株式の内容

株式会社サンリオ株式

普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

 

処分数

処分価額

処分価格の総額

資本組入額

資本組入額の総額

37,500株

3,177円

119,137,500円

 

 

(2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

相手方

人数

処分数

当社の取締役(社外取締役を除きます。)

4名

37,500株 

 

 

(3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

 該当事項はありません。

 

(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 当社は、割当予定先である対象取締役との間で、以下の内容の譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。

 なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして、当社から対象取締役に対して支給される金銭債権を出資財産として、現物出資の方法により行うものです。

 

 ① 譲渡制限期間

 2024年8月9日から当社の取締役の地位を退任するまで(但し、当該退任の日が2025年6月30日以前の日である場合には、2025年7月1日)の期間

 上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)において、対象取締役は割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとします(以下「譲渡制限」といいます。)。

 

 ② 譲渡制限の解除

 当社は、本割当株式の割り当てを受けた対象取締役が、2024年6月27日(第64回定時株主総会の日)から翌年の定時株主総会までの期間(以下「本役務提供期間」といいます。)、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。

 

 ③ 本役務提供期間中に、対象取締役が任期満了その他の正当な事由により退任した場合の取扱い

 対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、本役務提供期間中において上記の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を必要に応じて合理的に調整するものとします。

 

 ④ 当社による無償取得

 当社は、本割当株式の割り当てを受けた対象取締役が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役の地位を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。また、本割当株式のうち上記①の本譲渡制限期間が満了した時点において、上記②の譲渡制限の解除条件の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。

 

 ⑤ 組織再編等における取扱い

 当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会の決議により、本役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。また、この場合、本譲渡制限が解除された直後の時点においてもなお譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得します。

 

(5)当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法

 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、対象取締役が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に開設した専用口座で管理され、対象取締役からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社金融商品取引業者との間において契約を締結しています。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。

 

(6)本割当株式の処分期日

2024年8月9日

 

(7)振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上