第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】

銘柄

富士フイルムホールディングス株式会社第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金70,000百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金70,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年0.633%

利払日

毎年1月19日及び7月19日

利息支払の方法

1 利息支払の方法及び期限

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2025年1月19日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各19日にその日までの前半か年分を支払う。

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

(4)償還期日後は利息を付けない。

2 利息の支払場所

別記((注)11 元利金の支払)記載のとおり。

償還期限

2027年7月16日

償還の方法

1 償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2 償還の方法及び期限

(1)本社債の元金は、2027年7月16日にその総額を償還する。

(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3 償還元金の支払場所

別記((注)11 元利金の支払)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年7月12日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2024年7月19日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

 

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

 

 

財務上の特約(担保提供制限)

1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)、第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)及び第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

3 当社が、合併、会社分割、株式交換または株式移転により担保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本欄第1項及び第2項は適用されない。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本社債について、当社はR&IからAAの信用格付を2024年7月12日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

(2)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)

本社債について、当社はムーディーズからA2の信用格付を2024年7月12日付で取得している。

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。

本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/Pages/default_ja.aspx)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100

2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

3 社債管理者の不設置

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

(1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。

(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。

(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係を有しない。

(4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により公告する。

5 期限の利益喪失に関する特約

(1)当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。

① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。

③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本(注)6に定める方法により公告する。

6 社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載することによりこれを行う。

7 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8 社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければその効力を生じない。

(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

9 社債権者集会に関する事項

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10 費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

① 本(注)6に定める公告に関する費用

② 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用

11 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

28,000

1 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2 本社債の引受手数料は総額9,750万円とする。

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

17,500

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

17,500

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

7,000

70,000

 

(2)【社債管理の委託】

 該当事項はありません。

 

3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

銘柄

富士フイルムホールディングス株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金80,000百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金80,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年0.838%

利払日

毎年1月19日及び7月19日

利息支払の方法

1 利息支払の方法及び期限

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2025年1月19日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各19日にその日までの前半か年分を支払う。

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

(4)償還期日後は利息を付けない。

2 利息の支払場所

別記((注)11 元利金の支払)記載のとおり。

償還期限

2029年7月19日

償還の方法

1 償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2 償還の方法及び期限

(1)本社債の元金は、2029年7月19日にその総額を償還する。

(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3 償還元金の支払場所

別記((注)11 元利金の支払)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年7月12日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2024年7月19日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

 

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

 

 

財務上の特約(担保提供制限)

1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)、第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)及び第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

3 当社が、合併、会社分割、株式交換または株式移転により担保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本欄第1項及び第2項は適用されない。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本社債について、当社はR&IからAAの信用格付を2024年7月12日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

(2)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)

本社債について、当社はムーディーズからA2の信用格付を2024年7月12日付で取得している。

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。

本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/Pages/default_ja.aspx)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100

2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

3 社債管理者の不設置

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

(1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。

(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。

(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係を有しない。

(4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により公告する。

5 期限の利益喪失に関する特約

(1)当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。

① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。

③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本(注)6に定める方法により公告する。

6 社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載することによりこれを行う。

7 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8 社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければその効力を生じない。

(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

9 社債権者集会に関する事項

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10 費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

① 本(注)6に定める公告に関する費用

② 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用

11 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

32,000

1 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2 本社債の引受手数料は総額1億5,000万円とする。

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

20,000

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

20,000

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

8,000

80,000

 

(2)【社債管理の委託】

 該当事項はありません。

 

5【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】

銘柄

富士フイルムホールディングス株式会社第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金20,000百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金20,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年1.039%

利払日

毎年1月19日及び7月19日

利息支払の方法

1 利息支払の方法及び期限

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2025年1月19日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各19日にその日までの前半か年分を支払う。

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

(4)償還期日後は利息を付けない。

2 利息の支払場所

別記((注)11 元利金の支払)記載のとおり。

償還期限

2031年7月18日

償還の方法

1 償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2 償還の方法及び期限

(1)本社債の元金は、2031年7月18日にその総額を償還する。

(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3 償還元金の支払場所

別記((注)11 元利金の支払)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年7月12日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2024年7月19日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

 

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

 

 

財務上の特約(担保提供制限)

1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)、第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)及び第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

3 当社が、合併、会社分割、株式交換または株式移転により担保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本欄第1項及び第2項は適用されない。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本社債について、当社はR&IからAAの信用格付を2024年7月12日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

(2)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)

本社債について、当社はムーディーズからA2の信用格付を2024年7月12日付で取得している。

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。

本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/Pages/default_ja.aspx)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100

2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

3 社債管理者の不設置

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

(1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。

(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。

(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係を有しない。

(4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により公告する。

5 期限の利益喪失に関する特約

(1)当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。

① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。

③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本(注)6に定める方法により公告する。

6 社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載することによりこれを行う。

7 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8 社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければその効力を生じない。

(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

9 社債権者集会に関する事項

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10 費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

① 本(注)6に定める公告に関する費用

② 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用

11 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

6【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

8,000

1 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金27.5銭とする。

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

5,000

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

5,000

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

2,000

20,000

 

(2)【社債管理の委託】

 該当事項はありません。

 

7【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

銘柄

富士フイルムホールディングス株式会社第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金30,000百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金30,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年1.386%

利払日

毎年1月19日及び7月19日

利息支払の方法

1 利息支払の方法及び期限

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2025年1月19日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各19日にその日までの前半か年分を支払う。

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

(4)償還期日後は利息を付けない。

2 利息の支払場所

別記((注)11 元利金の支払)記載のとおり。

償還期限

2034年7月19日

償還の方法

1 償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2 償還の方法及び期限

(1)本社債の元金は、2034年7月19日にその総額を償還する。

(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3 償還元金の支払場所

別記((注)11 元利金の支払)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年7月12日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2024年7月19日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

 

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

 

 

財務上の特約(担保提供制限)

1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)、第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)及び第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

3 当社が、合併、会社分割、株式交換または株式移転により担保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本欄第1項及び第2項は適用されない。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本社債について、当社はR&IからAAの信用格付を2024年7月12日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

(2)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)

本社債について、当社はムーディーズからA2の信用格付を2024年7月12日付で取得している。

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。

本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/Pages/default_ja.aspx)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100

2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

3 社債管理者の不設置

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

(1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。

(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。

(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係を有しない。

(4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により公告する。

5 期限の利益喪失に関する特約

(1)当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。

① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。

③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本(注)6に定める方法により公告する。

6 社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載することによりこれを行う。

7 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8 社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければその効力を生じない。

(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

9 社債権者集会に関する事項

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10 費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

① 本(注)6に定める公告に関する費用

② 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用

11 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

8【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

12,000

1 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2 本社債の引受手数料は総額8,500万円とする。

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

7,500

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

7,500

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

3,000

30,000

 

(2)【社債管理の委託】

 該当事項はありません。

 

9【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

200,000

431

199,569

 (注) 上記金額は、第20回無担保社債、第21回無担保社債、第22回無担保社債及び第23回無担保社債の合計金額であります。

 

(2)【手取金の使途】

 上記の差引手取概算額199,569百万円は、当社連結子会社を通じて行った、バイオCDMO事業連結子会社であるFUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS及びFUJIFILM Diosynth Biotechnologies North Carolina, Inc.の製造拠点の新設並びに既存設備の増強に係る設備投資に要した借入金の返済資金として、全額を2024年7月末までに充当する予定であります。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

ソーシャルボンドとしての適格性について

 当社は、第20回無担保社債、第21回無担保社債、第22回無担保社債及び第23回無担保社債についてソーシャルボンドの発行のために国際資本市場協会(ICMA)の「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2023」(注1)及び金融庁の「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」(注2)に即したソーシャルボンド・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)を策定し、適合性に対する外部評価(セカンド・パーティ・オピニオン)を第三者評価機関であるDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より取得しております。

(注1) 「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2023」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインです。

(注2) 「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内でさらに普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインです。

 

ソーシャルボンド・フレームワークについて

 当社は、ソーシャルボンドの発行を目的として、ソーシャルボンド原則2023が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価及び選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合する本フレームワークを以下のとおり策定しました。

 

1.調達資金の使途

 本フレームワークに基づき調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たす新規又は既存のプロジェクトに係る新規投資又は既存投資のリファイナンスに充当します。リファイナンスの場合は、ソーシャルボンドの発行から遡って36ヵ月以内に支出した事業とします。当該プロジェクトへの資金の充当によるバイオCDMO(注3)事業の拡大により、バイオ医薬品の生産プロセス開発や安定供給を通じて、顕在化が進むアンメットメディカルニーズへの対応や医療サービスへのアクセス向上に貢献します。

(注3) 薬剤開発初期の細胞株開発から生産プロセス開発、安定性試験、治験薬の開発・製造、市販薬の製造までの幅広いサービスを製薬企業などに提供します。

事業カテゴリー

適格クライテリア

対象となる人々

必要不可欠なサービスへのアクセス(健康、健康管理)

バイオCDMO事業における、製造拠点の新設、M&A、生産能力増強に係る設備投資、高効率・高生産性技術の開発等

バイオ医薬品の利用者

 

2.プロジェクトの評価及び選定のプロセス

 ソーシャルボンドの資金使途となるプロジェクトは、当社グループのCSR計画「Sustainable Value Plan 2030」の「重点課題(マテリアリティ)」に基づき選定されます。当社経理部がコーポレートコミュニケーション部、ESG推進部及び関連する事業部門と協議を行い、適格クライテリアを満たすプロジェクトを選定します。選定された適格プロジェクトについて、経理管掌役員が最終決定します。その結果については、取締役会に報告されます。

 なお、すべての候補となる適格プロジェクトについては、環境・社会リスク低減のため以下について対応していることを確認します。

 

・当社グループのリスクマネジメント規定に基づく、当社配下の全社を対象とする、グローバルベースでのリスクの抽出、アクションプランの策定と実施。リスク項目には、経済情勢・為替変動による業績への影響、事業別環境変化・競合、生産活動、公的規制、環境規制を含みます。

・当社グループの「グリーン・ポリシー(環境方針)」で定めている通り、事業を展開する各国・地域で定められたルール及びグループ会社の自主規制、基準類、個別に同意した要求事項の順守。M&Aにより土地や建物を取得する際は、環境デューディリジェンスを実施し、土壌や地下水の汚染評価を実施。

・労働安全や労務、人権に関するデューディリジェンスの実施。当社グループは、国連「国際人権章典」や国連「ビジネスと人権に関する指導原則」をはじめとした人権に関する国際的な原則を支持し、事業活動における人権侵害リスクの評価と低減に必要な措置を取っていくことを、当社の「人権声明」の中で宣言。M&A時に労働安全や労務リスクの観点からも投資の適性を評価するとともに、定期的に全事業の人権デューディリジェンスを実施。

 

 当社グループでは、各事業会社及びグループ会社にコンプライアンスとリスクマネジメントの責任者を配置し、各組織から、当社社長を委員長とするESG委員会に定期的に報告する体制を整えています。さらにESG委員会から取締役会にも定期的に報告されています。取締役会はグループ全体のコンプライアンスとリスクマネジメントを監督する責任を持っており、ESG委員会からの報告に対し、指示・助言を行い、そのプロセスの有効性を担保しています。

 

3.調達資金の管理

 当社経理部が、ソーシャルボンドによる調達資金の全額が、適格プロジェクトに充当されるよう充当及び管理を行います。経理部は年度毎に資金の充当状況を確認します。未充当金が発生した場合は、適格クライテリアを満たすプロジェクトを選定し充当します。

 ソーシャルボンドによる調達資金が適格プロジェクトに充当されるまでの間、調達資金は現金又は現金同等物として管理します。

 

4.レポーティング

① 資金充当レポーティング

 ソーシャルボンドによる調達資金がプロジェクトに全額充当され生産設備が稼働するまでの間、年次で以下の内容を当社ウェブサイト上で開示予定です。

・充当額・未充当額、充当予定時期及び未充当期間の運用方法

・リファイナンスに充当した場合の概算額(又は割合)

 

 なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に当社ウェブサイト上で開示します。

 

② インパクトレポーティング

 当社は、ソーシャルボンドによる調達資金がプロジェクトに全額充当され生産設備が稼働するまでの間、当社ウェブサイトにて、適格プロジェクトに関連する以下の指標を、機密性及び守秘義務の観点から開示可能な範囲において、年次で公表します。

適格クライテリア

アウトプット

アウトカム

インパクト

バイオCDMO事業における、製造拠点の新設、M&A、生産能力増強に係る設備投資、高効率・高生産性技術の開発等

プロジェクトの概要

(所在地、規模など)

当社グループのバイオCDMO事業が有する生産能力(L)

高品質なバイオ医薬品の安定供給を通じたアンメットメディカルニーズへの対応・医療サービスへのアクセス向上

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第128期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月28日関東財務局長に提出

 

2【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年7月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月28日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年7月12日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

富士フイルムホールディングス株式会社 本社

(東京都港区西麻布二丁目26番30号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部【保証会社等の情報】

 該当事項はありません。