2023年11月14日付で提出した有価証券届出書並びに2023年12月11日付及び2023年12月22日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、新株式の募集条件に関し必要な事項が2024年1月10日に確定されましたので、これに関連する事項を訂正するとともに、2023年12月1日から2024年1月10日の期間に自己株式の取得を実施したことに伴い、添付書類を追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 株式募集の方法及び条件
(1)募集の方法
(2)募集の条件
第三部 参照情報
第1 参照書類
3 臨時報告書
第2 参照書類の補完情報
(添付書類の追加)
取締役会議事録
自己株券買付状況報告書(2023年12月1日から2023年12月31日まで)
自己株券買付状況
(訂正前)
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種類 |
発行数 |
内容 |
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普通株式 |
5,916,473株 (注)3 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。(注4) |
(注)1.~2.省略
3.ハイアスが、(1)2023年10月31日現在の発行済株式総数としてハイアスから報告を受けた37,507,080株に、(2)ハイアスから2023年10月31日現在残存し行使可能なものと報告を受けた第5回新株予約権13,900個の目的であるハイアス普通株式の数(125,100株)及び第10回新株予約権9,512個の目的であるハイアス普通株式の数(951,200株)を加えた株数から、本届出書提出日現在でくふう住まいが保有するハイアス普通株式の数(19,497,730株)及びハイアスから報告を受けた2023年10月31日現在の自己株式数(252株)を控除した株数(19,085,398株)に、本株式交換に係る割当比率(0.31)(以下「本株式交換比率」といいます。)を乗じて得た株数(小数点以下を切り捨て)を記載しております。ハイアスは、本株式交換の効力発生日までに、本届出書提出日において保有する自己株式を消却する予定であるため、上記算出において、自己株式の数を控除しております。また、ハイアスは、本株式交換の効力発生日までに、①今後新たに取得する自己株式のうち実務上消却可能な範囲の株式を消却すること、及び、②本株式交換契約が定時株主総会において承認された後に残存する新株予約権を無償で取得することを予定しているところ、消却される自己株式の数及び無償取得される新株予約権の数は未確定であるため、当社が発行する上記株式数は最大数であり、減少する可能性があります。
4.振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町7番1号
(訂正後)
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種類 |
発行数 |
内容 |
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普通株式 |
5,611,836株 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。(注3) |
(注)1.~2.省略
3.振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町7番1号
(訂正前)
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区分 |
発行数(株) |
発行価額の総額(円) |
資本組入額の総額(円) |
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株主割当 |
- |
- |
- |
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その他の者に対する割当 |
5,916,473 |
1,816,357,211 |
908,178,606 |
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一般募集 |
- |
- |
- |
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計(総発行株式) |
5,916,473 |
1,816,357,211 |
908,178,606 |
(注)1.~3.省略
4.発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2023年12月8日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(307円)及び上記「1 新規発行株式」に記載の新規発行株式の数を基準として算出した見込額です。
5.金銭以外の財産の現物出資の目的となる財産の内容としては、当社とくふう住まいとの間で2024年1月10日に締結予定の貸金の交付及び返還に関する契約に基づく、くふう住まいが当社に対して有する払込金額の総額と同額の貸金交付債権(以下「本交付債権」といいます。)を対象として新株の割当を行います。現物出資の目的となる財産については、会社法上、原則として検査役若しくは弁護士、公認会計士又は税理士等による調査が義務付けられていますが、現物出資の目的となる財産が増資を行う会社に対する金銭債権である場合については、会計帳簿によりその実在性が確認でき、帳簿残高の範囲内である場合には、検査役又は専門家による調査を要しないこととされております(会社法第207条第9項第5号)。同号が適用される金銭債権は、弁済期が到来しているものに限られるところ、当社とくふう住まいとの間では、現物出資の対象となる本交付債権の弁済期は、本第三者割当の払込期日(2024年1月25日)とすることを合意する予定です。このため、本第三者割当における本交付債権の現物出資につき、検査役又は専門家による調査は行いません。
(訂正後)
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区分 |
発行数(株) |
発行価額の総額(円) |
資本組入額の総額(円) |
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株主割当 |
- |
- |
- |
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その他の者に対する割当 |
5,611,836 |
1,722,833,652 |
861,416,826 |
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一般募集 |
- |
- |
- |
|
計(総発行株式) |
5,611,836 |
1,722,833,652 |
861,416,826 |
(注)1.~3.省略
4.金銭以外の財産の現物出資の目的となる財産の内容としては、当社とくふう住まいとの間で2024年1月10日に締結予定の貸金の交付及び返還に関する契約に基づく、くふう住まいが当社に対して有する払込金額の総額と同額の貸金交付債権(以下「本交付債権」といいます。)を対象として新株の割当を行います。現物出資の目的となる財産については、会社法上、原則として検査役若しくは弁護士、公認会計士又は税理士等による調査が義務付けられていますが、現物出資の目的となる財産が増資を行う会社に対する金銭債権である場合については、会計帳簿によりその実在性が確認でき、帳簿残高の範囲内である場合には、検査役又は専門家による調査を要しないこととされております(会社法第207条第9項第5号)。同号が適用される金銭債権は、弁済期が到来しているものに限られるところ、当社とくふう住まいとの間では、現物出資の対象となる本交付債権の弁済期は、本第三者割当の払込期日(2024年1月25日)とすることを合意する予定です。このため、本第三者割当における本交付債権の現物出資につき、検査役又は専門家による調査は行いません。
(訂正前)
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発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 (円) |
払込期日 |
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307 |
(注3) |
100 |
2024年1月25日 |
- |
2024年1月25日 |
(注)1.第三者割当の方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、会社法上の払込金額であります。
3.資本組入額は、資本組入額の総額を新規発行に係る株式の発行数(5,916,473株)で除した金額とします。
4.当社は、本有価証券届出書の効力発生後、割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日に、現物出資の目的となる当社に対する本交付債権を割当予定先から譲り受ける予定です。
5.払込期日までに当社と割当予定先との間で総数引受契約が締結されない場合、株式に係る割当を受ける権利は全て消滅します。
(訂正後)
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発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 (円) |
払込期日 |
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307 |
153.5 |
1 |
2024年1月25日 |
- |
2024年1月25日 |
(注)1.第三者割当の方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、会社法上の払込金額であります。
3.当社は、本有価証券届出書の効力発生後、割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日に、現物出資の目的となる当社に対する本交付債権を割当予定先から譲り受ける予定です。
4.払込期日までに当社と割当予定先との間で総数引受契約が締結されない場合、株式に係る割当を受ける権利は全て消滅します。
(訂正前)
1の有価証券報告書の提出後、本届出書の訂正届出書提出日(2023年12月22日)までに、以下の臨時報告書を提出。
(省略)
(訂正後)
1の有価証券報告書の提出後、本届出書の訂正届出書提出日(2024年1月10日)までに、以下の臨時報告書を提出。
(省略)
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本届出書の訂正届出書提出日(2023年12月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本届出書の訂正届出書提出日(2023年12月22日)現在において、変更の必要はないと判断しております。
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本届出書の訂正届出書提出日(2024年1月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本届出書の訂正届出書提出日(2024年1月10日)現在において、変更の必要はないと判断しております。