1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

  2023年8月28日に提出いたしました第35期(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)内部統制報告書の記載事

 項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出す

 るものであります。

2【訂正事項】

   上記の内部統制報告書のうち、(3 評価に関する事項)を下記の通り訂正致します。

3【訂正箇所】

  訂正箇所は___を付して表示しております。

 

  (訂正前)

   上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

  (訂正後)

   下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な

  不備に該当すると判断しました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でな

  いと判断しました。

 

                          記

 

   当社の過年度の決算処理を会計監査人である爽監査法人と再確認する過程で、当社グループの減損処理における共

  通費の配賦に漏れがあり、これを修正した場合に減損計上額が不足することが判明致しました。

   本件において、監査法人との事実確認の上、影響額について協議を行い、その影響の重要性を鑑み、過年度の有価

  証券報告書、四半期報告書及び決算短信を訂正することと致しました。

   当該訂正に至ったことは、当社グループの経理体制が適正な財務諸表を作成することに必ずしも十分でなかったと

   言えることから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断し

  ました。

   これを受けて、訂正の対象となる内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。

   なお、当該事実の判明は当連結会計年度の末日以降であったため、訂正の対象とする内部統制報告書の提出日にお

  いては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2023年5月の内部統制は有効と判断するに至り、訂正

  の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。

   尚、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表に反映致しました。

   当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正す

  るために、以下のとおり適切な財務報告に係る内部統制の整備・運用と再発防止策を設定・実行し、財務報告の信

  頼性を確保して参ります。

 

     1.経営陣による財務報告に係る内部統制の構築意識の再確認及び体制構築

     2.重要な会計処理の判断または決定に関し、良質な人材の確保や専門知識の拡充

     3.固定資産の減損会計に関するマニュアルの見直し

     4.会計処理に係る業務プロセスの見直しと業務の属人化防止による業務品質の向上

     5.会計処理方法と現状に差異が生じていないかについての定期的な検証

 

                                                    以上