(注) 1.募集の目的及び理由
当社は、2024年3月5日の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)及び執行役員(以下、総称して「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを強化するとともに、当社の対象取締役等と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2017年に導入した「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)の見直しをいたしております。また、2024年6月19日開催の第93期定時株主総会において、本制度に基づき、クローバック条項を導入すること、また、1株あたりの払込金額の基礎となる額を変更することにつき決議いたしております。
本制度に基づき、当社は2024年7月9日、①定額報酬型(RS)の譲渡制限付株式報酬として、対象取締役5名及び執行役員19名に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権188,067,000円を付与すること、及び当定額報酬型(RS)当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式54,120株を割当てること、並びに、②第93期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)を評価期間とする変動報酬型(PSU)の譲渡制限付株式報酬として、対象取締役5名及び執行役員19名(退任者を含みます。)に対し、業績指標として採用した連結ROE及び従業員エンゲージメントを評価の上、金銭報酬債権合計108,962,100円を付与すること、及び当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式31,356株を割当てることについて、会社法第370条及び当社定款第29条(取締役会の決議に替わる書面決議)に基づく決議をいたしました。
また、当社は、割当予定先である対象取締役等(退任者を除きます。)との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であり、その内容としては、概要、(1)対象取締役等は、一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、(2)一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします(詳細は以下に記載のとおりです。)。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式(退任者に対して割り当てる株式を除きます。)は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
① 譲渡制限期間
割当予定先は、本割当契約により交付された当社普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について、2024年8月7日から当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位をも喪失するまでの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものといたします。
② 譲渡制限の解除条件
譲渡制限は、譲渡制限期間の満了時において対象取締役等が有する本割当株式の全部につき解除されます。ただし、対象取締役等が、譲渡制限期間の満了前に、死亡、任期満了もしくは定年、または当社の取締役会が正当と認めた事由により、当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位をも喪失したときは、当該喪失時をもって、当該対象取締役等に割り当てられた本割当株式の全部につき譲渡制限を解除します。
③ 当社による無償取得
対象取締役等が、譲渡制限期間の満了前に、当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位をも喪失したときは、当社は、当該時点をもって、当該対象取締役等の有する本割当株式の全部を当然に無償で取得します。ただし、当該地位の喪失が、死亡、任期満了もしくは定年、または当社の取締役会が正当と認めた事由による場合はこの限りでありません。
④ 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等がみずほ証券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するため、みずほ証券株式会社との間で、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関する契約を締結いたします。また、当社は対象取締役等より、当該譲渡制限等の内容につき別途同意を取得するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間の満了前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付する場合に限ります。)、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の本割当契約に定める組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、本割当株式のうち、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編などの承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本譲渡制限が解除されるものとします。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
本有価証券届出書の対象となる当社普通株式については、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用があります。振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(注) 1.「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報酬制度に基づき対象取締役等に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は、対象取締役等に対して2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の定額報酬型譲渡制限付株式報酬(RS)及び2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)の変動報酬型譲渡制限付株式報酬(PSU)として付与された金銭報酬債権であり、それぞれの内容は以下のとおりです。
※ 社外取締役を除く。取締役兼務の執行役員は、取締役に含めている。
(注) 1.「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報酬制度に基づき対象取締役等に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.また、本自己株式処分は、本制度に基づき、当社譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行なわれるため、金銭による払込みはありません。
(注) 譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
本自己株式処分は、本制度に基づき、当社譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権を出資財産とする自己株式の処分として行われるものであり、金銭による払込みはありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第93期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月20日関東財務局長に提出
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年7月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年7月9日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
株式会社SUBARU 本店
(東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
以上