(注) 第1.処分の目的及び理由
当社は、2023年12月7日開催の取締役会において、当社の従業員等を対象に、従業員等が当社と理念・ビジョンを共有し、個人の成長を企業価値向上につなげ、より働き甲斐を実感できるよう、職場環境の整備や様々な教育・研修制度の拡充を進めると共に、従業員等のエンゲージメントを深めることを目的として、譲渡制限付株式付与制度を導入することを決議しました。
その上で、今般、当社は、(i) 2024年7月5日開催の取締役会の決議により、上記の目的を達成するべく、当社の従業員551名(以下「対象従業員」といいます。)に対し、当社に対する金銭債権合計4,805,728,000円を、(ii) 当社の子会社である丸一鋼販株式会社(当社の完全子会社ではありません。)は、その取締役会決議により、同様の目的から、同社の取締役5名(以下「対象子会社取締役」といいます。)に対し、金銭報酬債権72,238,000円を、(iii) 当社の子会社である丸一鋼販株式会社は、その取締役会決議により、同様の目的から、同社の従業員84名(以下「対象子会社従業員」といいます。)に対し、金銭債権739,489,000円を付与しました。当社は、これらの金銭報酬債権(金銭債権)の合計5,617,455,000円を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権(金銭債権)の額は金3,802円)、当社の普通株式1,477,500株(以下「本RS割当株式」といいます。)を処分すること(以下「本自己株式処分」といいます。)を決定いたしました(以下「本RS処分決議」といいます。)。
<対象子会社取締役と締結する譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と対象子会社取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1) 譲渡制限期間
対象子会社取締役は、2024年9月27日(払込期日)から当社又は当社の子会社の役員又は従業員の地位を喪失するまでの間、本RS割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2) 譲渡制限の解除条件
対象子会社取締役が、譲渡制限期間において、当社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の役員又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点において、本RS割当株式の全部につき、本譲渡制限を解除する。
(3) 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本RS割当株式を当然に無償で取得する。
(4) 株式の管理
本RS割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象子会社取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
(5) 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本RS割当株式の全部につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
<対象従業員と締結する譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株処分に伴い、当社と対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。また、対象子会社従業員との間でも、概ね同様の内容の譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
(1) 譲渡制限期間
対象従業員は、2024年9月27日(払込期日)から当社の従業員の地位を喪失するまでの間、本RS割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2) 譲渡制限の解除条件
対象従業員が、譲渡制限期間において、定年退職、死亡その他当社代表取締役が正当と認める理由により当社の従業員の地位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点において、本RS割当株式の全部につき、本譲渡制限を解除する。
(3) 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本RS割当株式を当然に無償で取得する。
(4) 株式の管理
本RS割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
(5) 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本RS割当株式の全部につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
第2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
第3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(注) 1.本RS処分決議に基づき、対象者に割当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は本RS処分決議に基づく対象者に対する金銭債権であり、その内容は以下のとおりです。
(注) 1.本RS処分決議に基づき、対象者に割当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.また、本自己株式処分は、本RS処分決議に基づき、対象者に対する金銭債権を出資財産とする現物出資より行われるため、金銭による払込みはありません。
(注) 本RS処分決議に基づき支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
本自己株式処分は、本RS処分決議に基づき付与される予定の金銭債権を出資財産とする自己株式の処分として行われるものであり、金銭による払込みはありません。
該当事項はありません。
当社は、本自己株式処分のほか、2024年7月5日開催の取締役会において、当社の取締役に対しても業績連動報酬としての自己株式処分(以下「別件自己株式処分」といいます。)を決議しております。別件自己株式処分の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、当社が2024年7月5日に提出した別件自己株式処分に係る有価証券届出書をご参照ください。
(別件自己株式処分の概要)
※2024年7月5日開催の取締役会で決議された別件自己株式処分の概要については、当社による2024年7月5日付けの適示開示「当社取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」も合わせてご覧下さい。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第90期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の提出日(2024年7月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年7月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年7月5日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
丸一鋼管株式会社 本社
(大阪市中央区難波五丁目1番60号)
丸一鋼管株式会社東京事務所
(東京都中央区京橋二丁目2番1号京橋エドグラン25階)
丸一鋼管株式会社名古屋事務所
(名古屋市熱田区千年一丁目2番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。