独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月18日

双日株式会社

 取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

 杉 浦 宏 明

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

 富 田 亮 平

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

 引敷林 嗣 伸

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている双日株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結純損益計算書、連結純損益及びその他の包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、双日株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査上の主要な検討事項の一つとした「持分法適用会社が保有する台湾洋上風力発電事業を営む会社に対する投資の評価」について、同事業に関する金融資産が発生し予想信用損失の見積りが必要となったことから、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、「台湾洋上風力発電事業に関連する投資及び金融資産の評価」を監査上の主要な検討事項の一つとした。

 

イギリス領・北海における石油ガス権益に関する有形固定資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の注記事項「23 減損損失」に記載のとおり、双日株式会社の当連結会計年度の連結純損益計算書において、インフラ・ヘルスケアセグメントに含まれるイギリス領・北海における石油ガス権益を保有する連結子会社Sojitz Energy Development Ltd.の有形固定資産に関する減損損失3,379百万円が計上されている。また、当該減損損失が計上された結果、当連結会計年度の連結財政状態計算書において、上記の石油ガス権益に関する有形固定資産7,451百万円が計上されている。

連結財務諸表の注記事項「3 重要性のある会計方針(9)非金融資産の減損」に記載のとおり、有形固定資産については、減損の兆候があると認められた場合に回収可能価額を見積もっている。回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合には当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識している。また、回収可能価額の見積りに当たっては、他の資産又は資産グループからおおむね独立したキャッシュ・イン・フローを生み出す最小単位の資産グループを資金生成単位として識別し、資金生成単位の回収可能価額を算定している。

双日株式会社は、上記権益に関する有形固定資産の回収可能価額として処分コスト控除後の公正価値を用いている。処分コスト控除後の公正価値の見積りにおいては、事業計画の基礎となる将来の資源価格、生産量の前提となる可採埋蔵量及び開発計画の実行可能性並びに割引率といった経営者による主要な仮定が使用されている。処分コスト控除後の公正価値の見積りは、これらの仮定が各国のエネルギー需給や政策等、世界経済の動向により大きな影響を受けることから、高い不確実性を伴う。

以上から、当監査法人は、イギリス領・北海における石油ガス権益について、有形固定資産の減損損失の測定に関する処分コスト控除後の公正価値の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、イギリス領・北海における石油ガス権益について、有形固定資産の減損損失の測定に関する処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。なお、以下の手続には、連結子会社であるSojitz Energy Development Ltd.の監査人が実施した監査手続を含んでいる。当監査法人は、同監査人に監査手続の実施を指示し、監査手続の実施結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかを評価した。

(1) 内部統制の評価

 有形固定資産の減損損失の測定に用いる、処分コスト控除後の公正価値の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価

(2) 処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性の評価

● 事業計画に使用されている主要な仮定の適切性を評価するための以下の検討

・ 販売価格について、将来の資源価格と第三者機関が公表した長期価格予想との比較

・ 生産量の前提となる可採埋蔵量について、過年度の経営者の仮定との比較、経営者に対する質問及び第三者機関が発行する報告書との比較

・ 生産量の前提となる権益の開発計画について、経営者への質問や関連資料の閲覧による合理性及び実行可能性の評価

● 経営者が使用した割引率について、監査人が独自に算出した割引率との比較による合理性の検討

 

 

 

台湾洋上風力発電事業に関連する投資及び金融資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

双日株式会社は、子会社を通じて台湾洋上風力発電事業を営む会社(以下「事業会社」という。)に出資する中間持株会社への投資を保有し、持分法を適用して会計処理している。連結財務諸表の注記事項「11 持分法適用会社に対する投資」に記載のとおり、双日株式会社の当連結会計年度の連結財政状態計算書において、当該中間持株会社への投資として、持分法で会計処理されている投資13,373百万円が計上されている。

また、双日株式会社は、子会社及び中間持株会社を通じて事業会社に融資をしており、中間持株会社に対する融資を償却原価で測定する金融資産に分類している。連結財務諸表の注記事項「6 営業債権及びその他の債権」に記載のとおり、双日株式会社の当連結会計年度の連結財政状態計算書の「営業債権及びその他の債権」には、中間持株会社に対する金融資産10,518百万円が含まれる。

連結財務諸表の注記事項「3 重要性のある会計方針(9)非金融資産の減損」に記載のとおり、持分法を適用する投資については、減損の兆候があると認められた場合に回収可能価額を見積もっている。回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合には当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識している。双日株式会社では、中間持株会社への投資の回収可能価額として処分コスト控除後の公正価値を用いている。

また、連結財務諸表の注記事項「3 重要性のある会計方針(10)金融商品」に記載のとおり、償却原価で測定する金融資産の減損の認識に当たって、当該金融資産にかかる予想信用損失に対して貸倒引当金を認識している。期末日時点で金融商品の信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合、期末日後12ヶ月以内に発生する可能性がある債務不履行から生じる予想信用損失に基づいて貸倒引当金を算定している。一方、期末日時点で金融商品の信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融商品の予想存続期間にわたり発生する可能性のある全ての債務不履行から生じる予想信用損失に基づいて貸倒引当金を算定している。

当監査法人は、中間持株会社への投資の評価に関する処分コスト控除後の公正価値の見積り及び金融資産の予想信用損失の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

 処分コスト控除後の公正価値の測定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価

 予想信用損失の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価

(2) 処分コスト控除後の公正価値の見積り及び金融資産の予想信用損失の見積りの合理性の評価 

 外部評価会社による評価レポートについて、その前提となる事業計画に使用されている主要な仮定の適切性を評価するための以下の検討

・ 追加工事費用や完工までの期間の見通しについて、事業会社作成の根拠資料との比較

・ 追加工事費用や完工までの期間の見通しに関する経営者への質問や関連資料の閲覧による合理性及び実行可能性の評価

 ネットワークファームの評価の専門家を利用し、外部評価会社による評価レポートに係る割引率の計算手法及びインプットデータの選択が合理的であることの検討

 

 

双日株式会社は、中間持株会社に対する投資について減損の兆候が認められたため、減損テストを実施した。その結果、回収可能価額が帳簿価額を上回ったことから減損損失を計上していない。

また、双日株式会社は、中間持株会社に対する金融資産の信用リスクについて、当初認識時から著しい増加は生じていないと判断している。期末日後12ヶ月以内に発生する可能性がある債務不履行から生じる予想信用損失を測定した結果、貸倒引当金の計上は不要と判断している。

中間持株会社に対する投資の処分コスト控除後の公正価値の見積り及び同社に対する金融資産における予想信用損失の見積りは、事業会社の事業計画及び同事業から生じるキャッシュ・フローにより影響を受ける。この点、事業会社の事業計画の基礎となる追加工事費用や完工までの期間の見通しといった経営者による主要な仮定が使用されており、高い不確実性を伴う。また、割引率の見積りにおいて、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。

以上から、当監査法人は、中間持株会社への投資の評価に関する処分コスト控除後の公正価値の見積り及び金融資産の予想信用損失の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、双日株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、双日株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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