1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1)当社普通株式1株につき金40円

 配当総額 1,238,248,160円

(2)剰余金の配当が効力を生じる日 2024年6月28日

 

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へと移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役に関する規定の削除をおこなうとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更をおこなうため、当社定款の変更を実施する。

 

第3号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、飯田 昌弥、坂入 良和、田邊 和治、米山 操、大村 康二、宮川 理加を選任する。

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、宮崎 聡、前田 達宏、榊原 健郎を選任する。

 

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、十川 稔を選任する。

 

第6号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件

      監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員でない取締役に対する報酬額を年額350百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内、従来通り使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とする。

 

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

      監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に対する報酬額を年額70百万円以内とする。

 

第8号議案 監査等委員でない取締役等に対する業績連動型株式報酬制度決定の件

      監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対し、業績連動型株式報酬制度に基づく株式報酬を改めて導入する。

 

第9号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)継続の件

      2021年6月29日開催の第70回定時株主総会で承認された「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を一部改訂のうえ継続する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

249,563

533

0

(注)2

可決 99.79

第2号議案

249,447

649

0

(注)3

可決 99.74

第3号議案

 

 

 

(注)4

 

飯田 昌弥

247,403

2,572

121

 

可決 98.92

坂入 良和

247,603

2,371

121

 

可決 99.00

田邊 和治

248,697

1,399

0

 

可決 99.44

米山  操

248,751

1,345

0

 

可決 99.46

大村 康二

247,801

2,295

0

 

可決 99.08

宮川 理加

248,103

1,993

0

 

可決 99.20

第4号議案

 

 

 

(注)4

 

宮崎  聡

247,400

2,695

0

 

可決 98.92

前田 達宏

248,574

1,522

0

 

可決 99.39

榊原 健郎

248,116

1,980

0

 

可決 99.21

第5号議案

 

 

 

(注)4

 

十川  稔

249,264

832

0

 

可決 99.67

第6号議案

248,597

1,475

24

(注)2

可決 99.40

第7号議案

248,581

1,471

24

(注)2

可決 99.40

第8号議案

247,962

2,134

0

(注)2

可決 99.15

第9号議案

193,634

56,459

0

(注)2

可決 77.42

(注)1.当該株主総会で議決権を行使できる株主の有する議決権の数は308,488個です。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

4.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

以 上