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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
12,300,000 |
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計 |
12,300,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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グロース市場 (東京証券取引所) |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2015年2月13日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 使用人 6 |
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新株予約権の数(個) ※ |
33 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式66,000(注)1,6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
350(注)2,6 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年6月27日 至 2026年6月26日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 350 資本組入額 175 (注)6 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込価額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
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既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の権利行使時において、当社および当社の子会社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了を理由に当社の取締役、監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当を受けた者に書面で通知した時は、引き続き本新株予約権を退任後1ヶ月間行使することができる。
(2)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合および新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記注2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記注3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
注4.に準じて決定する。
6.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年3月5日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2020年9月10日開催の取締役会決議により、2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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決議年月日 |
2015年12月24日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 監査役 1 使用人 10 |
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新株予約権の数(個) ※ |
305 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式61,000(注)1、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
600(注)2、6 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年6月26日 至 2025年6月25日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 600 資本組入額 300 (注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 = |
既発行株式数 × |
調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社および当社の子会社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了を理由に当社の取締役、監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当を受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1ヶ月間行使することができる。
(2)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
(3)新株予約権者の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記注2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記注3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
注4.に準じて決定する。
6.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年3月5日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2020年9月10日開催の取締役会決議により、2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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決議年月日 |
2017年3月29日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 使用人 19 |
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新株予約権の数(個) ※ |
108[106] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式21,600[21,200](注)1、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
650(注)2、6 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年6月24日 至 2026年6月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 650 資本組入額 325 (注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = |
既発行株式数 × |
調整前行使価額+新規発行株式数+1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了を理由に当社の取締役、監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当を受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1ヶ月間行使することができる。
(2)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記注2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記注3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
注4.に準じて決定する。
6.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年3月5日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2020年9月10日開催の取締役会決議により、2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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決議年月日 |
2017年8月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 13 取引先 1 |
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新株予約権の数(個) ※ |
22 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式4,400(注)1、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
750(注)2、6 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年6月30日 至 2027年6月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 750 資本組入額 375 (注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = |
既発行株式数 × |
調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)当社の取締役または従業員として新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、顧問または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当を受けた者が任期満了を理由に当社の取締役、監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当を受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1ヶ月間行使することができる。また、社外協力者として新株予約権の割当てを受けた者はこの限りでない。
(2)新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、従業員は当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記注2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記注3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
注4.に準じて決定する。
6.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年3月5日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2020年9月10日開催の取締役会決議により、2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
|
決議年月日 |
2019年12月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 36 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
156[148] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式31,200[29,600](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,004(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年1月15日 至 2025年1月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,004 資本組入額 502 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数 + |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
|
1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値に当社の発行済株式総数を掛けた額(以下、「時価総額」という。)が一度でも100億円を超えた場合、本新株予約権を行使することができる。
(2)上記の(1)にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社株価の終値が5取引日連続して行使価額(ただし、上記2.に準じて取締役会により適正に調整されるものとする。)に30%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事実に大きな変更が生じた場合
(b)その他上記に準じ、当社が割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者は、権利行使時において、当社、当社子会社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義されるところによる。以下同じ。)の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記注2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記注3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
注4.に準じて決定する。
6.2020年9月10日開催の取締役会決議により、2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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決議年月日 |
2021年2月18日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 4 使用人 32 |
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新株予約権の数(個) ※ |
1,216[1,196] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式121,600[119,600](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,941(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年3月3日 至 2026年3月2日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,941 資本組入額 971 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数 + |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
|
1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値に当社の発行済株式総数を掛けた額(以下、「時価総額」という。)が一度でも250億円を超えた場合、本新株予約権を行使することができる。
(2)上記の(1)にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社株価の終値が5取引日連続して行使価額(ただし、上記2.に準じて取締役会により適正に調整されるものとする。)に30%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事実に大きな変更が生じた場合
(b)その他上記に準じ、当社が割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者は、権利行使時において、当社、当社子会社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義されるところによる。以下同じ。)の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記注2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記注3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
注4.に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2018年6月19日 (注)1 |
普通株式 325,000 |
普通株式 1,864,000 |
278,070 |
378,070 |
278,070 |
571,817 |
|
2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注)2 |
普通株式 2,500 |
普通株式 1,866,500 |
1,695 |
379,765 |
1,695 |
573,512 |
|
2020年4月1日~ 2020年9月30日 (注)3 |
普通株式 2,900 |
普通株式 1,869,400 |
1,305 |
381,070 |
1,305 |
574,817 |
|
2020年10月1日 (注)4 |
普通株式 1,869,400 |
普通株式 3,738,800 |
- |
381,070 |
- |
574,817 |
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2020年10月1日~ 2021年3月31日 (注)5 |
普通株式 63,800 |
普通株式 3,802,600 |
26,467 |
407,537 |
26,467 |
601,284 |
|
2021年4月1日~ 2022年3月31日 (注)6 |
普通株式 400 |
普通株式 3,803,000 |
150 |
407,687 |
150 |
601,434 |
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格1,860.00円
引受価額1,711.20円
資本組入額855.60円
払込金総額556,140千円
2.2019年4月1日から2020年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,500株、資本金が1,695千円及び資本準備金1,695千円増加しております。
3.2020年4月1日から2020年9月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,900株、資本金が1,305千円及び資本準備金1,305千円増加しております。
4.株式分割(1:2)によるものであります。
5.2020年10月1日から2021年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が63,800株、資本金が26,467千円及び資本準備金26,467千円増加しております。
6.2021年4月1日から2022年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が400株、資本金が150千円及び資本準備金150千円増加しております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)前事業年度末において主要株主であった岸本 雅久は、当事業年度末では主要株主ではなくなり、株式会社マイクロアドが新たに主要株主となりました。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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該当事項はありません。
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
145,360 |
106,548,880 |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
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保有自己株式数 |
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(注)1.当期間における処理自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題であると認識しております。当社の配当の基本的な方針は、事業基盤の整備状況、業績や財政状態などを総合的に勘案し、配当の実施を決定することとしております。
当面は、事業基盤の整備を優先することが株主価値の最大化に資するとの考えから、その原資となる内部留保の充実を基本方針とさせていただく所存であり、当事業年度において配当は行っておりません。
内部留保資金につきましては、将来の事業展開のための財源として利用していく予定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当制度を採用しており、中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営の透明性と法令順守を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識し、その充実に取り組んでおります。
具体的には、社外取締役を3名選任し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。また、社外取締役3名全員が監査等委員であり、監査等委員と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を強化しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、2018年11月28日開催の臨時株主総会での承認をもって2018年12月1日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
A 取締役会
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)2名、監査等委員である取締役3名で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、法令・定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、年度事業計画ほか、経営に関する重要事項の決定を行っております。また、全ての監査等委員が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制を整えており、原則として毎月1回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
B 監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役3名(全員が社外取締役)で構成され、監査・監督の有効性及び効率性の確保並びに監査等委員間での意見交換を目的に、原則として毎月1回開催しております。また、監査等委員は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
なお、監査等委員会は会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深めて、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
さらに、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
また、監査等委員会においては監査基準の整備、監査計画を策定し、監査実施状況、監査結果等について監査等委員間で共有しております。
監査等委員会は内部監査責任者及び監査法人とのミーティングを行うほか、随時情報交換を行っております。
C 経営会議
当社では、常勤取締役、執行役員及び各部の部長が出席する経営会議を隔週ごとに開催しております。経営会議では、各部からの業務執行状況の報告及び取締役会の決定事項の共有並びに社長及び取締役からの重要事項に関する指示伝達を行っております。
また、経営会議ではコンプライアンス対策も行っており、取締役(社外取締役は除く)、執行役員及び各部の部長が出席する週1回の経営会議においてコンプライアンスに関する各事業部の法令順守に係る状況の報告、及びそれに伴う施策の協議及び労務状況の報告を行っております。
D 執行役員制度
当社は、執行役員制度を導入しております。現状は、取締役会による経営の意思決定機能及び監督機能と各業務執行部門における業務執行機能を明確に分離しております。しかし今後、組織が拡大するとともに部を横断した業務執行の機会が増えることが予測され、分離体制のための意思疎通が円滑に働かない可能性があります。そのため、あらかじめ執行役員を一定数確保し、育成していくことで組織の成長に合わせて経営の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能の分離を維持していくことを目的としております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図示すると以下のとおりとなります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会にて機動的な意思決定を行う一方、社外取締役によって構成される監査等委員会にて、客観的な監査を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となるため、当該体制を採用しております。また、内部統制責任者(担当取締役)が内部監査責任者として内部監査機能を担っており、各機関・機能の相互連携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社では業務執行の適正性を確保する体制として、取締役会にて「内部統制構築に関する基本方針」を定める決議を行っております。また、当該方針に基づき、内部統制システムの運用を行っております。
A 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役は、社会の一員として「行動規範」に則した行動を行い、健全な企業経営に努めております。
b.取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとともに、業務執行の状況を適切かつ迅速に取締役会に報告しております。
c.取締役会は、「取締役会規程」、「業務分掌規程」等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役、使用人は定められた規程に従い、業務を執行するものであります。
d.内部統制責任者(担当取締役)は、コンプライアンス体制の調査、法令及び定款の問題の有無を調査し、取締役及び監査等委員に報告しております。取締役は定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
e.定期的に実施する内部監査では、法令、定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題点の有無について監査するとともに、その結果を代表取締役に速やかに報告する体制を構築しております。
B 取締役の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、稟議や決裁事項など執行にかかる文書及び電磁的記録を社内規程に従い適切に保存し、管理しております。
C 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努めるものとしております。また、外部機関を活用した与信管理や、外部の総合法律事務所と顧問契約を結び、重要な法律問題につき適時アドバイスを受けることにより、法的リスクの軽減に努めております。
b.各部の管掌取締役は、「リスク管理規程」に基づき、必要に応じて定期的なリスクの洗い直しを行うとともに、重大な損失や危険の発生を未然に防止するための指導や、これに実践的に対応するためのマニュアルやガイドラインを制定し、社内教育等を通じてその周知徹底を図ること等を通じてリスク管理体制を確立しております。
c.定期的に実施する内部監査では、「リスク管理規程」に準拠して、定期的なリスクの洗い直しを行うとともに、重大な損失や危険の発生を未然に防止するための指導や、これに実践的に対応するためのガイドライン等を制定し、社内教育等を通じてその周知徹底を図ること等を通じてリスク管理体制を確立しております。
D 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.定時取締役会を月に一度開催し、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催するものとし、迅速な意思決定を行うため、経営及び業務執行に関する重要事項の共有を行う機関として経営会議を設置しております。
b.取締役会では定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行っております。
c.日常の職務執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築しております。
E 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
財務報告について内部統制が有効に行われるよう社内規程等必要かつ適正な体制の構築・維持・向上を図るとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行っております。
F 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、必要に応じて監査等委員の業務補助のためのスタッフを置くこととする。その人事については、事前に監査等委員の同意を得るなど、取締役からの独立性を確保するとともに、当該使用人は、もっぱら監査等委員の指揮・命令に服するものであります。
G 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制並びに監査等委員宛に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不当な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、取締役会、経営会議、その他社内の重要な会議において決議された事項、内部監査の状況等について、遅滞なく監査等委員に報告しております。
b.取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告しております。
c.前二号の説明又は報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を取締役及び使用人に対して周知徹底するものとしております。また、報告を受けた監査等委員は、報告者の氏名及び情報等を秘匿しております。
H 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務の執行において、費用の請求をした時は、その費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理しております。
I その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、当社の重要な会議への出席、各部門長へのヒアリングを通じ、必要な情報を収集するとともに、代表取締役、会計監査人及び内部監査人との定期的な会合を通じて情報意見交換を行い、監査の効率性及び実効性を確保しております。
J 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力及びその関係者や団体との接触や取引など一切の関わりを禁止することを基本方針として周知徹底するとともに、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
A リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役及び各管掌取締役並びに執行役員、各部部長が日常業務を通じて、潜在的なリスクに対して注意を払い、リスクの早期発見と、顕在化しているリスクについてはその影響を分析し、経営会議において必要な対策を協議するため、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
また、当社の内部監査責任者が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
B コンプライアンス体制の整備状況
当社では、「コンプライアンス管理規程」を定め、同規程の下で全社的なコンプライアンス体制の強化・推進を目的に代表取締役のもと、経営会議において取締役(常勤取締役)及び執行役員と各部部長で法令順守について都度確認、啓蒙し、各部部長がそれぞれの管掌部門に周知徹底させる形でコンプライアンスの意識向上を図っております。また内部通報制度として「コンプライアンス相談窓口」をコンプライアンス担当部門に設置し、社外の法律的知見を有する社外取締役に対しても窓口を設けております。
C 情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況
情報セキュリティについては、情報セキュリティリスクに対する安全管理措置を講じ、当社が所有する情報資産を保護する目的として「情報セキュリティ管理規程」等の規程・マニュアルを定め、情報セキュリティ体制を強化しております。
また、個人情報保護法に対応するため、法令順守を図るとともに、「情報セキュリティ管理規程」に詳細を定め、アクセス制御等を行い法令順守を図るとともに、障害発生時には迅速に対応できるよう社内体制を構築しております。
④ 取締役の定数
取締役の定数は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨定款で定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
ⅰ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主への利益配分を機動的に行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終株主名簿に記載又は記録された株主に対して中間配当を行うことができる旨定款で定めております。
ⅱ.役員等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する役員等(役員等であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、役員等が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ⅲ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条の第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な資本政策を遂行するためであります。
⑧役員等賠償責任保険(D&O保険)契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社取締役及び監査等委員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&О保険)契約を締結しております。当該保険により、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、第三者訴訟、会社訴訟の訴訟費用及び損害賠償金を補填することとしており、保険料は当社が負担しております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により補填されないこととしております。
⑨ 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を取締役(業務執行取締役であるものを除く。)及び監査等委員との間で締結できる旨を定款に定めております。現在当社と社外取締役は、損害賠償責任を限定する契約を締結しておりません。
⑩ 取締役会の活動状況
a.取締役会の開催頻度及び出席状況
当事業年度において当社は、取締役会を19回開催しており、個々の取締役及び監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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代表取締役社長 |
吉永 浩和 |
19回 |
19回 |
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取締役 |
岸本 雅久 |
19回 |
19回 |
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取締役(監査等委員) |
橋本 訓幸 |
19回 |
19回 |
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取締役(監査等委員) |
笹部 秀樹 |
19回 |
19回 |
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取締役(監査等委員) |
川口 幸作 |
19回 |
19回 |
b.取締役会における具体的な検討内容
当年度における主な決議事項及び報告事項は次のとおりであります。
決議事項36件:月次連結決算に関する事項、月次決算(個社)に関する事項、四半期決算に関する事項、監査終了後の計算書類及び事業報告書並びに附属明細書承認に関する事項、取締役の報酬に関する事項、組織規程および執行役員・部長人事に関する事項、規程類変更に関する事項、予算承認に関する事項、株式会社マイクロアドとの資本業務提携に関する事項
報告事項47件:営業状況(個社)に関する事項、予実分析に関する事項、内部監査報告に関する事項、会計監査人選定に関する事項、年度予算に関する事項、業務提携に関する事項
⑪ 監査等委員会の活動状況
a.監査等委員会の開催頻度及び出席状況
当事業年度において当社は、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は、次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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取締役(監査等委員) |
橋本 訓幸 |
12回 |
12回 |
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取締役(監査等委員) |
笹部 秀樹 |
12回 |
12回 |
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取締役(監査等委員) |
川口 幸作 |
12回 |
12回 |
b.監査等委員会における具体的な検討内容
当年度においては、監査等委員会の監査報告書の内容、監査等委員の報酬、J-SOXの状況、内部監査の状況、各種規程の変更、株式会社マイクロアドとの資本業務提携等を審議し、必要に応じて取締役会に答申しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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2000年4月 株式会社ソフトウエアマネジメント(現 株式会社カイカ)入社 2006年5月 当社設立 代表取締役就任(現任) 2011年1月 早稲田大学大学院情報生産システム研究科博士課程 博士(工学)取得 |
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1984年4月 株式会社ソフトウエアマネジメント(現 株式会社カイカ)入社 2003年4月 同社 経営企画部長就任 2005年4月 同社 執行役員就任 2007年7月 当社 取締役管理部長就任 2018年12月 当社 取締役CFO就任 2019年12月 ログリー・インベストメント株式会社 代表取締役(現任) 2024年4月 当社 取締役就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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2007年9月 神奈川県弁護士会登録 2007年9月 川崎ひかり法律事務所所属(現任) 2015年10月 横浜簡易裁判所非常勤裁判官 2017年2月 当社 監査役就任 2018年12月 当社 取締役監査等委員就任(現任) 2019年12月 合同会社LegalWin設立 代表社員就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1996年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年5月 公認会計士登録 2016年1月 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社 ディレクター就任(現任) 2017年9月 当社 監査役就任 2018年7月 はやぶさ監査法人 代表社員就任 2018年8月 株式会社はやぶさコンサルティング 取締役就任(現任) 2018年12月 当社 取締役 監査等委員 就任(現任) 2021年7月 監査法人保森会計事務所(現 保森監査法人) 代表社員就任(現任) 2023年3月 株式会社ヨコモ 執行役員経営統括担当就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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2008年9月 東京弁護士会登録 2008年9月 弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所所属(現任) 2018年11月 株式会社div監査役就任 2022年6月 当社 取締役 監査等委員就任(現任) 2022年11月 ククレブ・アドバイザーズ株式会社 監査役就任(現任) 2023年10月 ジェイファーマ株式会社 取締役監査等委員就任(現任) |
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計 |
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4.当社は執行役員制度を導入しております。2024年6月26日時点の取締役を兼務していない執行役員は以下の3名であります。
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役名及び職名 |
氏名 |
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執行役員 CTO |
井口 毅昭 |
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執行役員 マーケティング・ソリューション事業部長 |
山﨑 雅弘 |
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執行役員 クリエイティブ・プランニング事業部長 |
藤澤 裕人 |
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は3名であります。
監査等委員である社外取締役橋本訓幸、笹部秀樹及び川口幸作と当社との間に人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外取締役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
また、当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査責任者、監査等委員及び会計監査人との連携については、内部監査責任者が行った、社内監査の結果を監査等委員と適宜協議し、また3ヶ月ごとに会計監査人が行う会計監査結果と踏まえて、内部監査責任者と監査等委員及び会計監査人とで3ヶ月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査責任者、監査等委員及び会計監査人それぞれから取締役に報告がなされ重要な事項に関しては取締役会で協議され社外取締役にも共有され、適宜各役員から意見が出され、それを内部監査に反映しております。また内部統制に関しては、内部監査責任者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用を行い適宜監査等委員は内部統制状況について内部監査責任者及び会計監査人に報告を求めて進捗確認を行い監査等委員会から意見をいただき、内部監査責任者及び会計監査人にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
なお各内部監査責任者、監査等委員及び会計監査人のそれぞれの連携状況に関しては以下のとおりです。
・内部監査部門(内部監査担当者)と監査等委員の連携状況
内部監査規程において、内部監査担当者は社内監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制制度などの全般について、監査等委員と認識の共有を図り連携を保持しなければならない旨が定められております。また、監査等委員は各部門への実査において必要に応じて内部監査担当者の意見を聴取するなど連携を図っております。
・内部監査部門(内部監査担当者)と会計監査人の連携状況
内部監査担当者は、主に会計に関する事項及び内部牽制に関する事項について、概ね3ヶ月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
・監査等委員と会計監査人の連携状況
監査等委員は、四半期ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員の3名全員が社外取締役であり、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。
監査等委員である社外取締役橋本訓幸は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役笹部秀樹は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役川口幸作は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査責任者(担当取締役)と内部監査担当者が内部監査を行い、監査結果を社長に報告するとともに監査等委員会においても説明しております。
監査等委員は会計監査人や内部監査担当者から監査説明を受ける方法で監査を行なっております。
さらに、内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携しながら運用・構築を行い、内部統制責任者に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
史彩監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
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公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人 |
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指定社員 業務執行社員 |
人見 亮三郎 |
史彩監査法人 |
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指定社員 業務執行社員 |
本橋 義郎 |
史彩監査法人 |
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者 1名
その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する合意をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は下記のとおりであります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(上記a)を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議のうえで監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、内部監査担当者と会計監査人との連携状況を確認しつつ、会計監査人の監査手法が報酬に対して質的及び量的に合理的な算出方法で計算されたことを確認したため同意しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する方針(会社法施行規則第98条の5に基づき2021年2月18日に定めた「取締役の報酬等の決定方針」)は、職位に応じて経済情勢、会社の業績等を総合的に考慮し、定額報酬としております。取締役会は、代表取締役吉永浩和に対し各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。当連結会計年度においては、2023年6月26日開催の臨時取締役会にて代表取締役吉永浩和にその決定が一任されることが決議され、吉永浩和は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する方針に従い、年額100,000千円以内となるよう金額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は年額20,000千円以内とし、監査等委員会の協議を経て支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式についても、将来のIPOやバイアウトによるキャピタルゲインを目的として保有する株式を純投資目的である株式投資、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図ることや取引先との協業を目的に、その株式を保有しております。政策保有株式については、保有先との取引や協業の状況、および今後の見通し等を総合的に勘案し、定期的に保有の意義を判断してまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。