(注) 1.株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3.2024年6月10日開催の取締役会において、株主優待制度を廃止することを決定いたしました。2024年3月31日時点の株主名簿に記載または記録された200株(2単元)以上を保有の株主様への贈呈をもちまして、株主優待制度を廃止いたします。