1【提出理由】

 2024年6月28日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1)遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることにより、株主総会の活性化、効率化及び円滑化を図り、また、感染症や大規模災害等への対策にも資することで、株主様の利益を確保した完全電子化による、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することができるよう、定款第12条第2項を新設するものであります。

(2)将来的に株主の皆様への利益還元の機会を柔軟に提供可能とするため、年1回の期末配当に並び、中間配当を検討可能とするべく、現行定款第45条に所要の変更を行うものであります。

 

第2号議案 取締役7名選任の件

袴田武史、野﨑順平、赤浦徹、川名浩一、中田華寿子、牧野隆、畑田康二郎の7名を取締役に選任するものであります。なお、赤浦徹、川名浩一、中田華寿子、牧野隆及び畑田康二郎は社外取締役であります。

 

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付き株式ユニットに係る報酬決定の件

当社の取締役の報酬は、2023年6月28日開催の第13期定時株主総会において、年額150,000千円以内(うち社外取締役分は年額50,000千円以内)としてご承認をいただきました。今般、当社は、株式報酬が備える有能な人材の確保・リテンションや中長期的な企業価値向上の促進等の特徴は維持しつつ、当社の事業拠点が所在する複数の国及び地域の全てを通じて公平かつ分かりやすい制度設計の実現を目的として、現在当社取締役及び従業員に採用している信託型ストックオプション制度を廃止し、同制度に代えて、上記の年額150,000千円以内の報酬とは別枠で、業務執行取締役に対し、新たに、事後交付による株式報酬の制度(譲渡制限付株式ユニット(リストリクテッド・ストック・ユニット)。以下「本制度」という。)を導入したいと存じます。つきましては、業務執行取締役につき、上記目的に基づき、当社と規模、事業内容や成長ステージが類似するベンチマーク企業の報酬体系を参考に、業務執行取締役の職務、現在の員数や今後の増員の可能性も踏まえるとともに、当社における業務執行取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の金銭報酬の上限額とは別に、本制度に基づき付与する株式ユニットにつき割り当てられる当社普通株式の総数を年300,000株以内かつ年総額100,000千円以内(注)と設定すること、及び本制度の具体的な内容につき、ご承認をお願いしたいと存じます。なお、本株主総会において第2号議案「取締役7名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象となる取締役は、業務執行取締役である袴田武史及び野﨑順平の2名となります。

 

(注) 当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含みます。以下、株式の分割の記載につき同じ。)によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて合理的に調整されます。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案
定款一部変更の件

493,125

13,894

619

(注)1

可決 85.00

第2号議案
取締役7名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 袴田 武史

504,111

2,920

619

可決 86.89

 野﨑 順平

504,293

2,738

619

可決 86.92

 赤浦 徹

503,321

3,709

619

可決 86.76

 川名 浩一

504,217

2,814

619

可決 86.91

 中田 華寿子

504,339

2,692

619

可決 86.93

 牧野 隆

504,300

2,731

619

可決 86.93

 畑田 康二郎

504,236

2,795

619

可決 86.91

第3号議案
取締役に対する譲渡制限付き株式
ユニットに係る報酬決定の件

487,004

18,830

1,813

(注)2

可決 83.94

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上