種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
43,886,400 |
計 |
43,886,400 |
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 スタンダード市場 |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注) 提出日現在の発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第13回新株予約権
決議年月日 |
2015年6月23日 |
新株予約権の数(個) ※ |
370(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 37,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
4,910(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年7月23日 至 2025年7月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 5,050 資本組入額 2,525 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、決議による新株発行予定数から、退職等による権利を喪失した数を控除した数のことである。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。
2 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株あたりの時価 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
② 新株予約権者は、以下の区分に従い、割当てられた新株予約権個数のうち、その全部または一部につき新株予約権を行使することができる。但し、権利行使は1個単位とする。
(a)2015年7月23日から2019年7月22日までは、割当てられた新株予約権の行使は一切できないものとする。
(b)割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場している証券取引所の普通取引終値に基づいて算出した時価総額が一度でも1,250億円を超過した場合、上記(a)にて定める期間を除き、割当てられた新株予約権のすべてを行使できる。
(c)割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場している証券取引所の普通取引終値に基づいて算出した時価総額が一度でも1,250億円を超過しない限り、上記(a)にて定める期間を経過した日以降であっても、割当てられた新株予約権の行使は一切できないものとする。
③ 上記②にかかわらず、割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場している証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%(ただし、上記(注)2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使価額の95%(ただし、上記(注)2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)の価額で行使期間の終期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や当社が上場している証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他新株予約権割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 第14回新株予約権
決議年月日 |
2017年6月20日 |
新株予約権の数(個) ※ |
120(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 12,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
2,852(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年7月6日 至 2027年7月5日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,853 資本組入額 1,426 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、決議による新株発行予定数から、退職等による権利を喪失した数を控除した数のことである。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。
2 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株あたりの時価 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
② 新株予約権者は、以下の区分に従い、割当てられた新株予約権個数のうち、その全部または一部につき新株予約権を行使することができる。但し、権利行使は1個単位とする。
(a)2017年7月6日から2020年3月31日までは、割当てられた新株予約権の行使は一切できないものとする。
(b)新株予約権者は、2018年3月期から2026年3月期までのいずれかの期における連結営業利益が25億円を超過した場合、上記(a)にて定める期間を除き、割り当てられた新株予約権の全てを行使することができる。なお、上記における連結営業利益の判定においては、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(c)2018年3月期から2026年3月期までのいずれかの期における連結営業利益が25億円を超過しない限り、上記(a)にて定める期間を経過した日以降であっても、割当てられた新株予約権の行使は一切できないものとする。
③ 上記②にかかわらず、割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場している証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%(ただし、上記(6)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての新株予約権を行使価額の95%(ただし、上記(6)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)の価額で行使期間の終期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や当社が上場している証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他新株予約権割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③ 第15回新株予約権
決議年月日 |
2018年3月7日 |
新株予約権の数(個) ※ |
195(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 19,500(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
2,172(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年3月27日 至 2038年3月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,173 資本組入額 1,086 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、決議による新株発行予定数から、退職等による権利を喪失した数を控除した数のことである。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。
2 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株あたりの時価 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
② 新株予約権者は、新規事業による連結取扱高又は当該新規事業に係る営業利益が、以下に掲げる条件を充たした場合、各新株予約権者に割当てられた新株予約権個数のうち当該各号に定める割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として、新株予約権を行使することができる。ただし、権利行使は1個単位とする。なお、ここでいう新規事業とは、割当日時点において当社グループにおいて取扱高が発生していない事業をいうものとし、連結取扱高の具体的な算定方法については、新規事業に応じて取締役会で定めるものとする。
(a)割当日から2年を経過し、かつ、2019年3月期以降のいずれかの当社連結会計年度における、新規事業による連結取扱高が20億円以上又は当該新規事業に係る営業利益が4億円以上:行使可能割合33%
(b)割当日から4年を経過し、かつ、2019年3月期以降のいずれかの当社連結会計年度における新規事業による連結取扱高が100億円以上又は当該新規事業に係る営業利益が20億円以上:行使可能割合60%
(c)割当日から6年を経過し、かつ、2019年3月期以降のいずれかの当社連結会計年度における新規事業による連結取扱高が300億円以上又は当該新規事業に係る営業利益が60億円以上:行使可能割合100%
③ 上記②にかかわらず、割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場している証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%(ただし、(6)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての新株予約権を行使価額の75%(ただし、上記(6)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)の価額で行使期間の終期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や当社が上場している証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他新株予約権割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
④ 第16回新株予約権
決議年月日 |
2020年4月28日 |
新株予約権の数(個) ※ |
20,000(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 2,000,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
775(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年5月27日 至 2040年5月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 776 資本組入額 388 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、決議による新株発行予定数から、退職等による権利を喪失した数を控除した数のことである。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。
2 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株あたりの時価 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
② 割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場している証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に20%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使価額の105%の価額で行使期間の終期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や当社が上場している証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、新株予約権割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 第17回新株予約権
決議年月日 |
2023年10月11日 |
新株予約権の数(個) ※ |
25,880(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 2,588,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,005(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年10月28日 至 2033年10月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,005 資本組入額 503 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。
2 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株あたりの時価 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認めるものとする。
② 割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場している証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に35%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使価額の110%の価額で行使期間の終期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や当社が上場している証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、新株予約権割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2019年8月26日 (注) |
7,500 |
12,943,600 |
1,957 |
456,510 |
1,957 |
446,510 |
2020年8月25日 (注) |
14,000 |
12,957,600 |
3,653 |
460,163 |
3,653 |
450,163 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注) 自己株式2,496,485株は、「個人その他」に24,964単元、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。
|
|
2024年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記のほか、自己株式が2,496,485株あります。
2.前事業年度末において主要株主であったタワー投資顧問株式会社は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
普通株式 |
|
|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式)
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2024年2月13日)での決議状況 (取得期間 2024年2月14日~2025年2月13日) |
3,640,000 |
2,000,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
661,300 |
586,540,500 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
2,978,700 |
1,413,459,500 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
81.8 |
70.7 |
当期間における取得自己株式 |
307,900 |
229,657,900 |
提出日現在の未行使割合(%) |
73.4 |
59.2 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得株式は含まれておりません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
3 |
2,325 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
2,496,485 |
- |
2,804,385 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得株式、ならびに単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、財務体質の強化及び将来の事業展開のための内部留保を図りつつ、安定的な配当の維持に努めることを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。
当期の剰余金の配当に関しては、SHOPLIST事業の取扱高成長に向けた積極的なプロモーション活動、第二・第三の柱を創出するための新規事業への投資など、グループの売上最大化のために事業資金を投下するため、剰余金の配当に関しては無配とさせていただきます。売上拡大の上でさらなる利益確保を図り、結果的に中長期的な企業価値向上を実現することで株主の皆様へより多くの還元が可能になると考えています。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとして投入していきたいと考えております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けております。また、純粋持株会社である当社のもとで、各業務部門や子会社が連携を保ちながら全体最適を目指す経営統治機能の確立に向けて、社外取締役の選任を行い、迅速な意思決定が可能かつ業務執行に対する強い監督機能を持った体制作りに注力しております。さらに、経営の透明性の確保と環境変化への対応力の継続的向上にも努力しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査、監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。
a.取締役会
当社は、法令・定款・社内規程に基づき迅速に重要事項の決定並びに業務執行状況の管理・監督を行える体制を整備することを目的に取締役会を設置し、取締役会は提出日現在で取締役4名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役3名で構成されており、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催され、経営上の重要な意思決定や業務執行に対する監督を行っております。
*構成員の役職、氏名については「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載の通りであり、取締役会の議長は代表取締役社長の小渕宏二であります。
当事業年度において取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
地位 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
代表取締役社長 |
小渕 宏二 |
17回 |
17回 |
取締役副社長 |
古瀬 祥一 |
17回 |
17回 |
取締役副社長 |
仲佐 義規 |
17回 |
17回 |
取締役 最高財務責任者CFO |
稲垣 佑介 |
17回 |
17回 |
取締役(監査等委員) |
永井 文隆 |
17回 |
17回 |
取締役(監査等委員) |
立松 進 |
17回 |
17回 |
取締役(監査等委員) |
川井 崇司 |
17回 |
17回 |
(注) 稲垣佑介氏は、2024年6月27日付で取締役副社長に就任しております。
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会付議事項に該当する審議以外に、各取締役の管掌する事業および担当領域の現状・課題について協議しております。
当事業年度は、当社グループ全体の事業進捗の確認を行いながら適宜必要な対応を中心に、現状の課題に対する対応や財務戦略、人材戦略等も含めた今後のグループ戦略について協議し、当社グループの経営執行の監視を行うとともに、既存事業の撤退や新規事業の開始等の重要事項の承認をしております。
b.監査等委員会
当社は、独立した客観的な立場において適切な判断を行う環境を整えることを目的に監査等委員会を設置し、監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成され、全員が社外取締役であります。
監査等委員である取締役は、取締役会のほか、内部統制システムを通じ業務及び会計監査を行っており、定期的に監査等委員会を開催する体制としております。
*構成員の役職、氏名については「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載の通りであり、監査等委員会の委員長は社外取締役である永井文隆であります。
c.報酬委員会
報酬委員会は、監査等委員である取締役(社外)3名で構成されており、年に1回の開催となっております。当事業年度においては、報酬委員会のメンバーである取締役3名全員が出席し、監査等委員以外の取締役の個別の報酬額について、専門的知識、能力水準、担当する役割と責務並びに競合他社の報酬水準等を総合的に勘案するとともに、個人の価値を評価して審議して承認しております。
*構成員の役職、氏名については「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載の通りであり、報酬委員会の委員長は社外取締役である永井文隆であります。
③ 当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況
当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
④ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備及び推進を行い、その体制の強化を図るため、当社グループでは、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制を実施し各種規程を整備するのみならず、事業面・技術面・管理面全てにおいて、当社グループ独自に策定したチェック項目を四半期ごとに取締役、各担当執行役員及び内部監査担当が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、健全な組織の構築及び財務報告の適正性を保つ内部統制システムの整備を推進しております。また、経営の透明性向上に向けての施策、コーポレート・ガバナンス体制強化のための施策、個人情報保護のための施策、公益通報者保護制度を含むコンプライアンス強化のための施策について検討しております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役会は、法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的として制定したガイドラインを率先垂範して行い、その遵守の重要性につき繰り返し情報発信することにより、その周知徹底を図ります。また、法令遵守体制にかかる規程の整備を行い、コンプライアンス体制の整備を行なっております。また、弁護士等の外部専門家から、必要に応じてアドバイスを受ける体制を整え、業務運営の適法性の確保に努めております。
(b)当社は、報告・相談体制である「内部通報制度」を設けて社内においてコンプライアンス違反が行われ、又は行われようとしていることが判明した際に、報告・相談を受け付ける体制を構築しております。また、公益通報者保護法に準じて、通報内容を適正に取り扱い、通報者情報の秘匿など通報者に対して不利益な扱いを行わない旨を定めております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る文書その他の情報については、当社の「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び管理を行なっております。
c.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当社及び当社グループは、個人情報に関する規程、情報セキュリティに関する規程などのリスクマネジメントに関する規程に基づき、リスクの洗い出しと軽減に取り組み、リスク管理体制を構築しております。
(b)当社は、代表取締役社長が、当社グループのリスク管理について全社的に統括し、継続的に監視すると共に、経営に重大な影響を与えるリスクについては、取締役会に遅延なく報告される体制を整備・維持しております。
(c)リスクマネジメント担当部署は、当社グループに関するリスクの把握に努め、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施しております。
(d)当社及び当社グループのリスク管理体制の有効性については、内部監査担当を含む経営幹部が定期的に監査を行なっております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社は、定例の取締役会を原則毎月1回、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、法令・定款・社内規程に基づき迅速に重要事項の決定並びに業務執行状況の管理・監督を行える体制を整備しております。また、取締役及び代表取締役社長の指名を受けた者をメンバーとする経営会議を定期的に開催し、事業の基本方針その他業務執行における重要事項について審議を行い、会社経営の基本戦略を議論し、業務遂行の円滑適正な運営を図っております。
(b)職務分掌規程及び職務権限規程に基づき、職位及び各職位の責任と権限を明確にし、業務の組織的かつ効率的な運営を図るとともに、責任体制の確立を行なっております。
(c)中期経営方針及びロードマップを策定し、目標達成のための活動を行い、その進捗状況を管理しております。
e.次に掲げる体制その他の当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の事業運営、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備その他子会社の経営管理については、本社と同様に、四半期ごとに本社取締役、各担当執行役員及び内部監査担当が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、健全な組織の構築及び財務報告の適正性を保つ内部統制システムの整備を推進しております。また、子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、定期的な当社への事業の状況及びリスク管理状況に関する報告を徴収し、重要事項については適切な承認を得るものとしております。
(b)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は子会社に、法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的としてその遵守の重要性について繰り返し情報発信することにより、その周知徹底を図ります。また、法令遵守体制にかかる規程の整備を行わせ、コンプライアンス体制の整備を行なっております。また、弁護士等の外部専門家から、必要に応じてアドバイスを受ける体制の整備をさせ、業務運営の適法性の確保に努める体制を構築させております。
(c)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社に、法令遵守体制にかかる規程の整備を行わせ、コンプライアンス体制の整備を行なっております。また、弁護士等の外部専門家から、必要に応じてアドバイスを受ける体制の整備をさせ、業務運営の適法性の確保に努める体制を構築させております。
(d)その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
監査等委員である取締役と内部監査担当が緊密に連携し、当社グループの業務監査を実施しております。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会は、必要に応じて特定の補助使用人に業務を命じることができるものとしております。
g.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会が補助使用人等を置くことを求めた場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役が協議を行い、その補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、適切な指揮・命令・指導及び評価のための管理システムを確立しております。
h.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の補助使用人を選任している場合には、その補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとしております。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性確保及び、金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適正な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保しております。
⑤ 責任限定契約の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものは除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し、責任を負う又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が填補されます。なお、当該役員等賠償責任保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。
⑦ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選任決議は、議決権を行使する事が出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
解任決議につきましては、議決権を行使する事が出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議する事ができる事項及びその理由
a.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。また、当社は、2016年6月29日開催の定時株主総会において、必要な定款変更について決議がされたことにより、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役との間に、法令の限度において、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
b.会計監査人の責任限定
当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第1項の責任を、法令の限度において、限定することができる旨を定款に定めております。
c.自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
d.自己株式の取得等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令の別段に定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策と株主への安定的な利益還元等を実施することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使する事が出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためであります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
計 |
|
5.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は次の通りであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
大森 彩香 |
1978年9月28日生 |
2006年10月 |
三宅・今井・池田法律事務所入所 |
- |
2008年10月 |
ウィザーズ総合法律事務所開設 |
|||
2009年6月 |
当社社外監査役 |
|||
2011年9月 |
濱田法律事務所入所 |
|||
2019年12月 |
株式会社スマサポ監査役(現任) |
|||
2021年4月 |
株式会社INGS社外取締役(現任) |
|||
2024年4月 |
大森法律事務所開設(現任) |
② 社外役員の状況
当社は、業務執行者から独立した立場での監督、監査機能を強化するため、社外取締役の選任を行っており、監査等委員会として3名の社外取締役で構成されております。
監査等委員である社外取締役は、定時取締役会のほか、必要に応じて開催される臨時取締役会、定期的に開催される監査等委員会に出席し、業務執行者から独立した立場で監督、監査を実施しております。
監査等委員である社外取締役については、過去に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行なえる人材を選任する方針であり、社外取締役永井文隆氏、立松進氏及び川井崇司氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。なお、社外取締役3名は、当社との人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役永井文隆氏は、株式会社AURUMの代表取締役を兼務しており、公認会計士として過去に当社のコンサルタントに従事しておりましたが、取引金額は僅少であり、また、当社と同氏及び同社との間に当社の意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役立松進氏は、株式会社良品計画の子会社である株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役、三菱商事ロジスティクス株式会社ソリューション部長を歴任し、現在は株式会社U.P.n.P代表取締役を兼務しており、長年の企業経営の経験を有しております。なお、当社と株式会社U.P.n.Pとの間に過去に営業取引がありますが、取引金額は僅少であり、当社と同社との間に当社の意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役川井崇司氏は、株式会社すごい会議どすえ代表取締役社長を兼務しており、過去に当社と同社との間には営業取引がありますが、取引金額は僅少であり、また、当社と同社との間に当社の意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会に対して、業務執行取締役及び重要な使用人からヒアリングを実施する機会を与えることとするとともに、代表取締役社長、内部監査担当、会計監査人と必要に応じて意見交換会を開催しております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制担当の関係につきましては、内部統制担当が子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度報告しております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、全員が社外取締役です。監査等委員である取締役は、取締役会のほか、内部統制システムを通じ業務及び会計監査を行っており、定期的に監査等委員会を開催する体制としております。
なお、監査等委員である取締役永井文隆氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
地位 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
取締役(監査等委員) |
永井 文隆 |
14 |
14 |
取締役(監査等委員) |
立松 進 |
14 |
14 |
取締役(監査等委員) |
川井 崇司 |
14 |
14 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。常勤の監査等委員はおりませんが、監査等委員の活動としては、取締役等の意思疎通、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、内部監査担当との意思疎通及び意見交換並びに監査結果の報告の確認、各四半期における会計監査人との意見交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
b.当社グループの取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制
監査等委員である取締役は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、業務執行に関する重要な書類を適宜閲覧し、必要に応じて当社グループの取締役及び使用人に対して、職務執行についての報告を求めることができるものとしております。また、当社グループの取締役会は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告することとしております。
c.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう必要な措置を講ずるものとしております。
② 内部監査の状況
内部統制システムの整備及び推進を行い、その体制の強化を図るため、当社グループでは、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制を実施し各種規程を整備するのみならず、事業面・技術面・管理面全てにおいて、当社グループ独自に策定したチェック項目を四半期ごとに取締役、各担当執行役員及び内部監査担当が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、健全な組織の構築及び財務報告の適正性を保つ内部統制システムの整備を推進しております。また、内部監査担当は緊密に連携し、当社グループの業務監査を実施、結果を報告しております。
③ 会計監査の状況
会計監査については、太陽有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。会計監査人に対しては、正しい経営情報を提供するため、正しい数値情報の提供にとどまらず、実地検査についても積極的に協力し、公正不偏の立場から適切な監査を実施するための環境を提供しております。
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:陶江徹 尾形隆紀
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名、その他 22名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針と理由は、当社の利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等を総合的に検討を行い、選定しております。
なお、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
イ.監査法人の業務停止処分に関する事項
(a)処分対象
太陽有限責任監査法人
(b)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c)処分理由
他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
ロ.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人として適格であるかを判断するために、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由、背景について報告を受けるとともに、同監査法人が金融庁に提出した業務改善計画の内容についてヒアリングを実施しました。
その結果、今回の処分が、当期の当社の監査業務の遂行に影響を与えるものではなく、また、選定方針に照らして、次期についても太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定することに問題はないと判断し、再任について同意しました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか監査及び検証を重ねております。また、当社グループの現況とニーズに合わせて最も適切な職務の執行を期待できる会計監査人であるか、定期的に複数社と面談の上、常時変更の検討も重ねております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容等を加味して決定することとしており、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び監査報酬の相当性等に関し、当社の事業規模や内容、特性に即して適切であるかどうかについて、他の監査法人との比較検討も含め必要な検証を行った結果、会計監査の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、内規に基づき報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容及び決定方法を定めております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、代表取締役社長小渕宏二が、限度額の範囲内において報酬案を作成し、監査等委員である取締役(社外)のみで構成される報酬委員会で審議の上、承認されます。
また、監査等委員である取締役については監査等委員の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
|
基本報酬 |
賞与 |
|||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の役員報酬の決定は、2023年6月29日付取締役会において、代表取締役より方針の説明がなされ、内規に従い代表取締役社長小渕宏二が、限度額の範囲内において報酬案を作成し、客観的な観点から報酬額の決定ができるように監査等委員である取締役(社外)のみで構成される報酬委員会で審議し決定することが、承認可決されました。なお、個別の報酬額については、専門的知識、能力水準、担当する役割と責務並びに競合他社の報酬水準等を総合的に勘案するとともに、個人の価値を評価して、報酬委員会において審議の上、承認しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
区分 |
当事業年度 |
||
受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
(注) |
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(注) 非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。