当社の株式事務の概要は、以下のとおりです。
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.2024年5月31日開催の取締役会において、同日公表いたしました「SGホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のSGホールディングス株式会社による当社の発行済普通株式に対する公開買付けが成立することを条件に、2025年3月期より株主優待制度を廃止することを決議いたしました。