1【提出理由】

 2024年6月25日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第5号議案まで>

第1号議案 第77期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類承認の件

会社法第438条第2項の規定に基づき第77期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類の承認をお願いするものであります

 

第2号議案 剰余金処分の件

1.剰余金の処分に関する事項

① 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金   2,000,000,000円

② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

2.期末配当に関する事項

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額460,646,670円

② 効力発生日

2024年6月26日

 

第3号議案 取締役7名選任の件

八幡信孝、宮本賢一、阿部匡、井出崎功、門脇祐幸、中尾誠男及び佐藤正臣の7氏を取締役に選任する。

 

第4号議案 監査役2名選任の件

山内譲治及び惠谷英雄の両氏を監査役に選任する。

 

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、九里和男氏を補欠監査役に選任する。

 

<株主提案(第6号議案)>

第6号議案 定款変更の件(剰余金の配当の基準)

現行の定款の「第6章 計算」に、第38条として以下の条文を新設し、現行の定款の第38条は第39条とし、現行の定款の第39条は第40条とする。

「当会社は、2025年3月期末の配当から、剰余金の配当につき、連結ベースの1株当たり純資産額の2.0%を配当の下限とし、法令上許容される範囲において以後の配当額を決定する。」

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

第77期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類承認の件

116,032

3,312

2,331

(注)1

可決 95.11

第2号議案

剰余金処分の件

117,646

4,013

16

(注)1

可決 96.44

第3号議案

取締役7名選任の件

 

 

 

 

 

八幡信孝

117,131

4,504

40

(注)3

可決 96.02

宮本賢一

119,081

2,553

41

可決 97.61

阿部 匡

118,909

2,725

41

可決 97.47

井出崎功

118,987

2,647

41

可決 97.54

門脇祐幸

119,205

2,429

41

可決 97.72

中尾誠男

118,920

2,714

41

可決 97.48

佐藤正臣

119,019

2,615

41

可決 97.56

第4号議案

監査役2名選任の件

 

 

 

 

 

山内譲治

119,043

2,628

1

(注)3

可決 97.58

惠谷英雄

119,029

2,642

1

可決 97.57

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

 

 

 

 

 

九里和男

119,160

2,514

1

(注)3

可決 97.68

第6号議案

定款変更の件(剰余金の配当の基準)

7,470

114,204

1

(注)2

否決  6.12

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

※決議の結果及び賛成(反対)割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上