該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2024年3月31日現在
(注) 1.自己株式308,719株は、「個人その他」に3,087単元、「単元未満株式の状況」に19株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が44単元含まれております。
2024年3月31日現在
上記のほか当社所有の自己株式308,719株があります。
2024年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,400株(議決権44個)含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけており、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株主の皆様への利益還元を継続的に行なうことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、配当原資としての利益剰余金が不足していることから、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。引き続き業績向上に努め、早期復配に向け尽力してまいります。
当社グループは、お客様との高い信頼と数々の実績に裏付けられたノウハウを、社会に還元していこうとしています。そこで得た情報やノウハウをお客様やパートナー企業と共有し、新しい価値を備えた「マインドウェア社会」を創出したい―それが、私たちのミッションであり、ひいては21世紀に情報システム産業が社会で果たすべき真の役割であると考えます。
そのため、当社グループは、経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性向上・経営チェック機能の充実・コンプライアンス遵守の経営を徹底させております。
当社は、経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性向上の観点より、以下の企業統治の体制を取って、経営チェック機能の充実・コンプライアンス遵守の経営を徹底させております。
取締役会は、代表取締役社長 豊田崇克、取締役 渡邉博和、取締役 梶原義浩、取締役 藍佐和子、取締役 山口能孝、取締役 泉秀昭及び取締役 多田理の7名(うち社外取締役2名)で構成されており、代表取締役社長 豊田崇克が議長を務めております。取締役会を定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、意思決定の迅速化を図っております。
監査役会は、常勤監査役 松井隆佳、監査役 細川雄介及び監査役 岡庄吾の3名(全員社外監査役)で構成されており、常勤監査役 松井隆佳が議長を務めております。監査役会を定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催し、監査体制の充実を図っております。
また、内部監査担当者を任命し、継続して内部監査を実施し、内部統制機能の向上を図っております。
このほかに、法令遵守をはじめとするコンプライアンスの強化を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、本委員会のもと、企業活動全般にわたって、法令・企業倫理面からのチェックを行っております。
当該体制は、当社の業態や規模等を鑑み、意思決定の適正性、迅速性を確保し、また適切な監査、監督機能を果たしうるものと考えております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。

当社は、内部統制システムの強化を会社運営の最重要事項の1つとして位置づけ、業務の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性確保、関連法規や社内規程の遵守、資産の保全を目的とした体制の整備を進めております。
当社は、リスク管理を担当する取締役を定め、リスク情報の集約、組織横断的な対応力の向上、リスクマネジメント強化を推進しております。
当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するため、関係会社管理方針を策定し、関係会社運営の適正化、効率化を図っております。
関係会社管理方針に基づいて、関係会社管理に関する規定を制定し、関係会社の運用を明確にしております。
関係会社全体に共通のものとして定めた行動指針により、当社グループにおける法令遵守及び企業倫理の遵守の浸透を図っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額にしております。
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
取締役会は、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、経営会議にて審議された事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けます。
取締役会の具体的な検討内容としては、若手社員のコミュニケーションによる育成・成長、定着率向上のため、メンター制度の制定を承認しました。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、取締役、監査役、執行役員および管理職従業員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(D&O保険)を締結しております。
当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担することとしております。なお、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等に関する会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができることとする旨を定款で定めております。
また、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役泉秀昭及び多田理は、社外取締役であります。
2.監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
当社は、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を2名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を3名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり、2019年6月まで同社と当社の間には取引関係がありましたが、重要性はないと判断しております。社外役員5名と当社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外取締役の多田理氏は、企業経営者としての専門的な知識・経験などを当社の経営に活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は3名(常勤1名)で構成されており、その全員が社外監査役であります(財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役2名を含む)。
監査役は、定時及び臨時取締役会、並びにその他重要な会議に出席し、取締役の執務(職務)執行に関する具体的な意見を具申しております。監査役会を毎月1回以上開催すると共に、各会議議事録の重要資料を閲覧の上、業務執行状況の確認を行い、内部監査及び会計監査人の往査に同行し状況を確認することにより、適正な監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会の具体的な検討内容は、監査役会が定めた監査役会監査基準の改定、監査計画の策定、監査報告の作成、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬等の同意、各四半期において監査法人とのレビュー実施報告を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
監査役会の当事業年度重点監査項目として、社内統一システム導入状況等の確認、新規投資のモニタリング整備の確認、監査上の主要な検討事項(KAM)の設定の対応に取り組みました。
常勤の監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び内部監査室等との情報・意見交換、子会社取締役及び監査役等との意見交換、会計監査からの監査の状況・結果報告の確認を行っております。当事業年度の重点活動として、上記監査役会の重点監査項目に掲げた活動のほか、子会社の実査に立ち会い、新規商品在庫を確認し、販売状況のヒアリングを行いました。
内部監査担当者は2名で構成されております。
内部監査につきましては、内部監査担当者が業務監査を実施しており、業務活動全般に関し、その妥当性や有効性及び法規制、社内ルールの遵守状況等について定期的に監査を実施し、各部署に助言、勧告を行なうとともに速やかに監査実施報告をしております。内部監査担当者は内部統制評価も担当し、会計監査人及び監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行っております。また、金融商品取引法が定める「財務報告の適正性に関する内部統制報告制度」の内部統制評価も実施しており、その結果は取締役会に報告しております。
各監査の監査上の限界を相互に補完するために、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は情報交換など密接な相互連携を行い、監査効率と監査効果を高めております。
監査役と会計監査人は、監査結果等の定期的な報告を含め会計監査上の会社の課題・問題点を相互確認するほか、随時、意見交換を行っております。
取締役会にて承認され、会社法第362条第4項第6号に基づき構築された当社の内部統制システムに則り、内部監査担当者は監査役会の要請に応じて、監査役会において必要な報告及び情報提供を行っております。
内部監査担当者は、デュアル・レポーティングラインとして、年4回、定期的に監査役及び監査役会に対して、内部監査計画、その経過及び結果を報告し、意見交換を実施しております。さらに、取締役会に対して内部監査の実施結果を直接報告しております。
監査法人グラヴィタス
7年間
木田 稔
藤本 良治
監査役会が監査法人グラヴィタスを会計監査人とした理由は、会計監査人としての専門性および独立性、また監査実施体制および内部管理体制などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出します。
監査役及び監査役会は、監査法人再任手続きの過程で、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人に対する報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。また、監査役の報酬については株主総会で承認いただいた範囲内で監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、経営能力、在任年数、当社の連結業績及びこれに対する貢献度、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長豊田崇克がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、役位、職責、経営能力、在任年数、当社の連結業績及びこれに対する貢献度 、従業員給与の水準等を総合的に勘案した各取締役の基本報酬の額の決定としております。当該決定に当たり、代表取締役社長は、営業部門を担当する取締役については当社の連結業績及び各取締役が担当する部門の業績を、管理部門を担当する取締役については当社の連結業績を、社外取締役については当社の経営に対する監督及び助言を通じたコーポレートガバナンスの向上への貢献をそれぞれ考慮することとしております。当該考慮事項を考慮して取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからです。
なお、代表取締役の権限の行使に関する適正性を担保するため、上記のとおり、取締役の個人別の報酬額の決定について考慮すべき事項を定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月29日であり、決議内容は取締役の報酬額を年額1億3,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)、監査役の報酬額を年額3,500万円以内とするものです。
当事業年度の提出会社の取締役の報酬等の額は、2023年6月29日開催の取締役会で基本方針を決定し、取締役会より一任された代表取締役社長が個別の報酬額を決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬は、固定報酬のみであります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分し、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しない方針です。
当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の維持・強化のための手段の一つとして、政策保有株式を保有しております。政策保有株式を取得する際には、社内規定に基づき、保有の意義、経済合理性等を検討したうえで取得を決定し、取得後は財務担当部門が関連部署と協議のうえ、毎決算期末に保有株式の期末評価を行い、保有の意義、経済合理性を検証し、保有継続の可否及び保有株式数を見直しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。