(注) 1 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
2 定款において、会社法第322条第2項に規定する定めはしておりません。また、A種優先株式は定款の定めに基づき、以下に記載のとおり普通株式と議決権に差異を有しております。
※第72回および第73回定時株主総会に先立つ取締役会において、優先配当金を受ける旨の剰余金の処分の決議がなされていないため、平成30年6月22日開催の第72回定時株主総会より議決権を有しており、差異は発生しておりません。
3 A種優先株式の内容は、次のとおりであります。なお、単元株式数は100株であります。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
当社は、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載されたA種優先株式を有する株主(以下、「本優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(もしいれば。以下、「本優先株質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録質権者(以下、「普通株質権者」という。)に先立ち、剰余金の配当を行う(以下、当該配当金を「優先配当金」という。)。A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、優先株式の発行価額に、それぞれの事業年度ごとに下記の配当年率を乗じて算出した額とする(ただし、平成20年3月31日終了の事業年度中に支払う優先配当金については、この額に、払込日から平成20年3月31日までの期間につき、1年365日とする日割計算を適用して算出される金額とし、A種優先株式の併合が行なわれる場合、優先配当金の額は併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとする。)。優先配当金は、円未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入する。ただし、当社が下記②に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。
配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+450bps(bpsとは、利回り単位100分の1%)
日本円TIBOR(6ヵ月物)とは、各事業年度の末日の東京時間午前11時における日本円TIBOR(6ヶ月物)として、全国銀行協会によって算出され公表される数値を指すものとする。当該日に日本円TIBOR(6ヶ月物)が公表されない場合は、同日、ロンドン時間午前11時における日本円LIBOR(6ヶ月物)として、英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと合理的に認められるものを用いるものとする。
配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
② 優先中間配当金
当社が中間配当を行う場合、当社は、本優先株主又は本優先株質権者に対して、普通株主または普通株質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり優先配当金の2分の1に相当する額を優先中間配当金として支払う。
③ 累積条項
ある事業年度において、本優先株主又は本優先株質権者に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下、「累積未払優先配当金」)については、当該翌事業年度以降の剰余金の配当に際して、普通株主又は普通株質権者に対する剰余金の配当に先だって、支払われるものとする。
④ 参加条項
普通株主又は普通株質権者に対して利益配当金(中間配当金を含む。)を支払うときは、本優先株主又は本優先株質権者に対し、1株につき普通株主又は普通株質権者と同額を優先配当金に加算して支払う。
(2) 残余財産の分配
当社は、残余財産の分配を行う場合には本優先株主又は本優先株式質権者に対して、普通株主又は普通株質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり500円(優先株式の併合が行なわれる場合、併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとする。)および累積未払優先配当金を支払う。
(3) 議決権
本優先株主は株主総会において議決権を有しない。ただし、定時株主総会に先立つ取締役会において、優先配当金を受ける旨の剰余金の処分の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会より、累積未払優先配当金全額の支払いがなされるまでの間に開催される株主総会の終結の時まで、株主総会において議決権を有するものとする。
(4) 対価を当社の普通株式とする取得請求権
本優先株主は、平成20年7月31日以降、平成29年7月31日までの間、A種優先株式の全部又は一部を、A種優先株式1株につき普通株式数4株の割合でA種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。当該転換の効力は、別途本会社が定める転換請求書その他必要書類が転換請求受付場所に到着したときに発生する。
A種優先株式発行後に、普通株式が発行された場合、A種優先株式および普通株式について株式の併合が行われた場合、ならびに普通株式について株式の分割が行われた場合、本優先株主による当該転換請求により優先株主が取得する普通株式数は、A種優先株式発行日の発行済普通株式総数および発行済A種優先株式総数と、普通株式の当該発行、A種優先株式もしくは普通株式の当該株式併合、または普通株式の当該株式分割による転換請求権行使日現在の普通株式数およびA種優先株式数との変動比率と同じ比率で、増減するものとする。本優先株主が取得する普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
A種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の剰余金の配当は、転換の請求がなされたときに属する事業年度の始めにおいて転換があったものとみなしてこれを支払うものとする。
※当該取得請求権の行使期間は、平成29年7月31日をもって満了しております。
(5) 対価を金銭とする取得請求権
本優先株主は、平成20年7月31日以降、平成29年7月31日までの間、A種優先株式の全部又は一部を、当社に対して、A種優先株式1株につき500円(A種優先株式の併合が行なわれる場合、併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとする。)の割合で買い取ることを請求した場合、当社の取締役会決議による承認を経てA種優先株式を買い取る。かかるA種優先株式の取得請求権に基づく当社のA種優先株式の取得は、法令の範囲内の金額を限度とする。
※当該取得請求権の行使期間は、平成29年7月31日をもって満了しております。
(6) 株式の併合又は分割
当社は、A種優先株式について株式の分割は行なわない。
(7) 譲渡制限
A種優先株式の譲渡につき、譲渡制限は定めない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 令和元年12月20日付で、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振替えたことによるものであります。
① 普通株式
令和6年3月31日現在
(注) 1.自己株式65株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
2.「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が48単元含まれております。
② A種優先株式
令和6年3月31日現在
令和6年3月31日現在
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
令和6年3月31日現在
令和6年3月31日現在
(注) 1 第72回および第73回定時株主総会に先立つ取締役会において、優先配当金を受ける旨の剰余金の処分の決議がなされていないため、平成30年6月22日開催の第72回定時株主総会より議決権を有しております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,800株(議決権の数48個)含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式65株が含まれております。
(注) 当社所有の自己株式65株はすべて単元未満株式であるため、上記には含めておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
普通株式
当社は、利益配分につきましては、株主への利益還元を念頭に置き、総合的に経営を勘案して収益状況に対応した配当を行うことを基本としております。今後は、業績の推移等を勘案しながら、配当実施に関して判断して行きたいと考えております。
当社は、中間配当(基準日毎年9月30日)と期末配当(基準日毎年3月31日)の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、中間配当および期末配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めております。
また、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主を中心とした会社の利害関係者に対する価値を持続的に向上させることが会社の使命であると認識しております。そのため、会社を健全に経営するための基本システムの構築に努めております。また、コンプライアンスを遵守し、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、内部体制の整備に努めるとともに、株主に対して、ホームページでの事業の状況・最新の状況の提供等によりタイムリーディスクローズに努める所存であります。今後とも、内部統制が有効に機能するための内部体制の見直しを図り、コーポレート・ガバナンスの確立を目指して、意識の高揚に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 芝辻直基が議長を務めております。その他メンバーは取締役 山口達也、取締役 伊藤正男、社外取締役 森岡幸人の取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の状況を監督しております。
監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。監査役 新保康博、社外監査役 松本健吾、社外監査役 池田勉の常勤監査役1名および非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役会は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査室および会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的にミーティングを行う等、連携を保ち監査機能の向上を図っております。
内部監査室
内部監査室は、内部統制部長 伊藤正男が内部監査規程に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性および正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に実施し代表取締役社長および取締役に報告しております。
また、内部監査結果、是正状況については、監査役に報告し意見交換を行っております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社制度を採っております。この体制により取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、監査役および監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
なお、2名の社外監査役はそれぞれ弁護士、公認会計士であり、専門性の高い知識と豊富な経験を有しており、取締役会および経営陣に対して独立した立場で積極的に意見を述べており実効性の高い監査役会を構築しております。
③ 当社のコーポレート・ガバナンス体制の図表

④ 内部統制システムの整備の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの確立の一環として、内部管理体制の強化を図っております。内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正の確保に努めております。
当社は、当社が定める企業倫理行動指針に従い、法令遵守及び社会的責任の重要性を認識しつつ、公正かつ公平な企業活動を行うことを経営の方針としております。コーポレート統括部が主管となり、業務分掌・職務権限規程等の基本規程をはじめとする社内業務全般にわたる諸規程を体系的に構築し、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われるよう努めております。その内容につきましては、関係法令の改正等に伴い適時、適正に規程の制定および改訂等を行なっております。当社は、社内研修規程を定め、リスク管理、コンプライアンス、および個人情報保護等に関する取締役・使用人に対する研修を義務付けることにより、コンプライアンスの遵守および情報管理の重要性についての周知徹底および認識の共有化を図っております。
⑤ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社管理規程に基づき、内部統制に関する子会社との間の情報の共有化、並びに子会社に対する指導・管理等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築するよう努めております。
⑥ リスク管理体制の整備の状況
当社では、業務に係わる各種のリスクに対する適切な管理と予防管理によるリスク発生の防止に努めるため「リスク管理規程」を定め、経営の健全性確保を目指して体制の整備に取り組んでおります。業務執行を行う各部で発生が見込まれるリスクを把握分析し適切に管理するとともに総務部をリスク管理の主管部署とし、各部からの報告及びモニタリングを通じて管理方法を統括しております。また、災害等の全社に及ぶ危機に関わるリスクへの対応も管理しております。
毎月開催される取締役会および朝礼等において、各部署からの事業状況、業績予想、業績結果、発生および決定事実等の社内情報の共有化を図っております。
⑦ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則毎月1回開始しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役における具体的な内容として、内部統制基本方針決議、決算承認、サステナビリティ経営の推進、事業計画承認、子会社経営等があります。
⑧ 責任限定契約の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の定めに基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 役員賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する、取締役、監査役を被保険者とした役員賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求につきましては、当該保険契約により填補されません。
なお、保険料は全額当社が負担しております。
⑩ 内部統制活動の実施状況の検証および監視
当社は、当社およびグループ会社に対する業務の適切かつ健全な運営の確保を目的として、他の業務部門から独立した内部監査室を設置しております。内部監査室におきましては、当社各部門およびグループ会社のリスクの種類・程度に応じた実効性のある内部監査やモニタリングに努め、これらのうち、重要な事項については取締役会等に報告するとともに、内部監査結果等を踏まえ、当社各部門およびグループ会社への提言等を行なうこととしております。
なお、監査役、内部監査室、会計監査人は、監査結果に関する意見の交換等を通じて相互連携を図るとともに、監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。
⑪ 取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨定款に定めております。
⑫ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議事項の審議をより確実に行なうためのものであります。
⑭ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ.自己株式の取得
当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、当社の業務または財産の状況、環境変化などの事情に対応して機動的に自己株式の取得を行なうためのものであります。
ロ.取締役等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の定めに基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)ならびに会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役並びに会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑮ A種優先株式について
上述の「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等(注)」に記載いたしましたとおり、A種優先株式は、定時株主総会に先立つ取締役会において、優先配当金を受ける旨の剰余金の処分の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会より、累積未払優先配当金全額の支払いがなされるまでの間に開催される株主総会の終結の時まで、株主総会において議決権を有することとなります。
同優先株式については、上述の「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (7) 議決権の状況 ①発行済株式(注)1」に記載いたしましたとおり、平成30年6月22日開催の第72回定時株主総会以降、議決権を有しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役森岡幸人氏は、社外取締役であります。
2 監査役松本健吾氏および池田勉氏は、社外監査役であります。
3 令和6年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 令和5年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 令和6年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 令和3年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役森岡幸人氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会の行なう意思決定の妥当性、適正性を確保することにより、社外取締役としての監督機能および役割を果たしております。同氏と当社の間に人的・資本的・取引関係その他利害関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しておりません。また、同氏は過去において株式会社ダイリツの取締役、株式会社ハーツコーポレーションおよび株式会社パスキーの代表取締役に就任しており、また現在、株式会社クオーレ、株式会社エムズ・ブロウ、株式会社オリンポスホールディングおよびオリンポス債権回収株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、当社グループとそれぞれの会社およびその関係会社との間に人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役松本健吾氏は松本総合法律事務所の代表を兼務しており、主に弁護士としての専門的な見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の適法性および妥当性を確保するための監査・指導を行なっていきます。同氏と当社の間に人的・資本的・取引関係その他利害関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しておりません。また、当社グループと同氏が現在、代表である松本総合法律事務所および社外監査役を兼務しているブルーホライゾン債権回収株式会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役池田勉氏は赤坂有限責任監査法人の代表を兼務しており、主に公認会計士としての専門的な見地から意見を述べ、取締役会が行なう意思決定の適法性、妥当性を確保することにより、社外監査役としての監査機能および役割を果たしております。同氏と当社の間に人的・資本的・取引関係その他利害関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しておりません。また、当社グループと同氏が現在代表である赤坂有限責任監査法人との間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
当社の当該選任状況に関する考え方としましては、社外取締役1名を選任することにより第三者としての視点から、取締役の業務執行に対する公正かつ客観的な判断が確保されていると考えております。社外監査役につきましては、2名を選任しており、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整って、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
また、当社においては社外取締役および社外監査役を選任するための独立性については特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会等において適宜報告および意見交換がなされています。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の組織については監査役3名で監査役会を構成しており、当社の監査役会規程に従い監査役会を運営しております。会計監査については会計監査人に委嘱した監査の方法等について監査役が監査を行っており、会計監査以外の業務監査については監査役独自の業務として行なっております。
監査役は、監査役会規程に基づき、原則毎月1回開催されており、当連結会計年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、業務監査、財務報告に係る内部統制評価結果、サステナビリティ経営の推進状況、内部監査室からの報告、会計監査人の再任の決定、会計監査人の報酬等について等があります。
監査役の主な監査活動は、取締役会への出席と意見陳述、代表取締役社長との意見交換、業務執行過程のモニタリング、稟議等重要な書類の閲覧、子会社の往査、会計監査人の独立性の監視、計算書類、事業報告、重要な取引記録等の監査であります。
また、監査役会は、代表取締役社長との定期的な会合を通じ、経営方針、会社が対処すべき課題等の意見交換を行い、相互認識を深めるとともに、重要な業務執行状況、内部監査状況について報告を受けております。加えて、常勤監査役は必要に応じて取締役または使用人から報告を受け、日常的に各部署とコミュニケーションを取り、重要な会議に出席し、意見を述べております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制部 内部監査室(専任者1名)を設け、監査役会に対して業務の適正に関する情報を定期的に提供し、内部監査の充実・強化を図っております。また、内部統制部長は、内部監査の状況を逐次、代表取締役並びに常勤取締役、常勤監査役に報告し、重要な事業に関しては、取締役会に報告しております。監査役は内部監査室が実施する社内監査と連携して、内部統制活動の実施状況の検証および監視を行なっております。
③ 会計監査の状況
EY新日本有限責任監査法人
7年間
ハ.業務を執行した公認会計士
櫻井 雄一郎氏
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他7名であります。
監査役会は、監査法人から幅広い情報提供等が期待できることや独立性、専門性があること、監査活動において、その適切性、妥当性、効率性を有していることを選定方針としております。
現会計監査人は、選定方針を総合的に勘案し会計監査が適切に行われることを確保する審査体制が整備されていると判断したため選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役会と監査法人との間において、報告、相談を通じてコミュニケーションを実施しております。その中で、内部統制上の問題、取締役の職務執行状況、不正の有無、法令の検討等の監査状況を確認し、監査が適切に実施されていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
当社における非監査業務の内容は、税務申告助言業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告助言業務であります。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
会計監査人の職務遂行状況を確認し、取締役会が提案した報酬等に対して、会社法第399条第1項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、報酬は基本報酬のみとしており月例の固定金銭報酬としております。基本報酬は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で個々の役員の役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定することとしております。個人の基本報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長芝辻直基がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬額の決定としております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長芝辻直基によって適切に行使されるよう、社外取締役および社外監査役に原案を諮問の上、答申を得るものとし、代表取締役社長芝辻直基は当該答申の内容に従って決定をしなければならないとしております。代表取締役社長芝辻直基に基本報酬額決定についての権限を委任した理由は、当社グループを取巻く環境、当社グループの経営状況、役員の責務の執行状況等を最も熟知しており、委任するに適任と判断したためであります。なお、平成21年6月25日開催の第63回定時株主総会において、取締役報酬額を月額4百万円以内、監査役報酬を月額2百万円以内と定めております。
また、当事業年度に係る個人別の報酬等については、基本報酬のみとされており、個々の役員の役位、職責、在任年数に応じ、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮されたものとなっているため、取締役会は当該方針に沿っているものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社が保有する投資株式は、経営参加や営業関係の強化を目的とした株式ではなく、全て純投資を目的としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
(注) 非上場株式等については、市場価格のない株式等のため、「評価損益の合計額」は記載しておりません。