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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
14,400,000 |
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計 |
14,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
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計 |
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- |
- |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は以下のとおりであります。
(2015年6月10日第20回定時株主総会決議)
会社法に基づき、2015年6月10日開催の第20回定時株主総会にて決議いただいたものであります。
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決議年月日 |
2015年6月10日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役7名(注)1 |
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新株予約権の数(個) |
200個(うち社外取締役分は6個)を各事業年度に係る定時 株主総会開催日から1年以内に発行する上限とする。(注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 20,000株を各事業年度に係る定時株主総会開催日 から1年以内に発行する上限とする。 |
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新株予約権の行使時の振込金額(円) |
新株予約権の1個当たりの行使に際して出資される財産の価 額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが できる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 )に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金1円と する。 |
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新株予約権の行使期間 |
割当日から割当日後40年を経過するまでの範囲内で、当社取 締役会が決定する期間とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承 認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1 当社子会社の取締役に対しても、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り
当てる予定であります。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。また、当社が当社普通株式につき株式分割
または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める
調整を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、上記の期間において、当社の取締役、監査役及び従業員等の地位を喪失した日の翌日
から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
※新株予約権の割当金額は、年額100百万の範囲内とします。
(2024年6月18日第29回定時株主総会決議)
当社の取締役に対する報酬は、会社法第361条第1項に基づき、2001年6月28日開催の第6回定時株主総会において、取締役に対する金銭報酬として年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることをご承認いただき、また、2015年6月10日開催の第20回定時株主総会において、かかる金銭報酬の別枠にて、取締役に対する報酬として年額100百万円(うち社外取締役3百万円。ただし、使用人分給与は含まない。)の範囲内でストック・オプションとして新株予約権を発行することにつきご承認いただき今日に至っております。
このたび、当社の取締役(社外取締役を除く)が、当社の業績や株式価値との連動性を強め、株主の皆様と一層の価値共有をはかることで、業績向上と企業価値向上への貢献に対する意欲や士気を高めるため、また、新株予約権の付与を具体的に実施するにあたり2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」等による総会決議事項の明確化に対応するため、上記趣旨から社外取締役へのストック・オプションにかかる報酬制度を廃止した上で、金銭報酬枠とは別枠で改めて、取締役(社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることにつき、2024年6月18日開催の第29回定時株主総会にて決議いただいたものであります
本件ストック・オプションは、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とする「株式報酬型ストック・オプション」であり、当社の取締役の貢献度等を総合的に勘案して決定しており、その内容は相当なものであると考えております。なお、当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は、事業報告19頁以下に記載のとおりであり、その内容は、本議案をご承認いただいた場合の決定方針としても引き続き相当であると考えられることから、当該方針を変更することは予定しておりません。
当社の取締役に対してストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数に乗じた額となります。ここでいうところの割当日における新株予約権1個当たりの公正価額の算定につきましては、新株予約権の公正価値の算定のために一般的に利用されている算定方法を用いることとしております。なお、かかるストック・オプションの付与は、新株予約権の公正な評価額を払込金額とする新株予約権を当社取締役に割当てる一方、当該払込金額に相当する金銭報酬を支給することとし、報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する方法により行います。
なお、現在の取締役は9名(うち、社外取締役3名)でありますが、本制度の対象となる取締役は6名となります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
2024年6月18日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役6名(注)1 |
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新株予約権の数(個) |
各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の上限は、200個とする。(注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的である株式の数の上限は 20,000株とする。 |
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新株予約権と引換えに払い込む金額(円) |
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。 |
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新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、金1円とする。 |
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新株予約権を行使することができる期間 |
割当日から割当日後40年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。 |
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譲渡による新株予約権の取得の制限 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の取得に関する事項 |
(注)4 |
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その他の新株予約権の募集事項 |
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
(注)1.当社子会社の取締役に対しても、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り当てる予定であります。
2.新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.①新株予約権者は、割当日から割当日後40年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間内において、当社または当社関係会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
②割当日から割当日後40年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間内において、新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、上記①にかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者(その相続人を含む。)が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2013年10月1日 (注) |
6,780,312 |
6,848,800 |
- |
2,473 |
- |
2,426 |
(注)2013年10月1日付をもって1株を100株に株式分割し、発行済株式総数が6,780,312株増加しております。
(5)【所有者別状況】
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注)自己株式481株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に81株含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510560 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
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BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS (常任代理人 BNPパリバ証券株式会社) |
20 BOULEVARD DES ITALIENS, 75009 PARIS FRANCE (東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウノースタワー) |
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計 |
- |
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(注)1.上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 441,700株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 64,300株
①【発行済株式】
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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②【自己株式等】
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区 分 |
株式数(株) |
価格の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
29 |
0 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取による株式は含まれておりません。
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区 分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得 自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
481 |
- |
510 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、業績に応じて増配や株式分割を検討するなど、弾力的な還元策を行っていく方針であります。新規出店や競争力強化のための設備投資等、今後持続的に成長を遂げるための資金として有効に活用することを目的に、内部留保の充実を図ってまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の中間配当につきましては、第2四半期までの業績動向を含め総合的に検討した結果、1株当たり40円とさせていただいております。期末配当につきましては、通期業績、財政状態、今後の事業展開等を総合的に勘案し、1株当たり50円とさせていただくことといたしました。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主や全ての利害関係者に対し一層の経営の透明性、客観性を高めること並びに変化する環境に迅速に対応できる経営を行い、最も効率的及び健全である経営体制を作ることであります。
また、今後も当社といたしましては、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、積極的かつ迅速な情報開示に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ア.企業統治の体制の概要
監査役会設置会社である当社の企業統治の体制の概要は、次頁のとおりであります。
(ア)取締役会・取締役
㋐当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成され、経営上の意思決定、業務執行の監督機関として、毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令・定款及び取締役規程に定められた事項を決定するとともに、業務遂行の状況を逐次確認しております。
㋑当社の取締役会は、佐藤啓介、宮崎卓也、千々和康、佐藤裕士、竹内隆盛、藤井有里、秋岡賢治、石森英生及び 乾美恵子の取締役9名で構成されております(うち、秋岡賢治、石森英生及び乾美恵子は社外取締役であります)。取締役会の議長は、代表取締役社長 宮崎卓也が務めております。
㋒取締役会には、監査役4名も出席し、取締役の業務遂行の状況を監査し、必要に応じて意見・提言を行っております。
㋓取締役会は、経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員を選任しております。執行役員3名、必要に応じて取締役及び部門長を交えた執行役員会議を月1回開催し、業務執行状況の確認を行い、業務執行の迅速化、情報の共有化及び法令遵守の徹底を図っております。
(イ)監査役会・監査役
㋐当社の監査役会は、有価証券報告書提出日現在、監査役4名(いずれも社外監査役)で構成され、原則として月1回開催し、必要に応じて随時開催しております。
㋑当社の監査役会は、大西秀典、尾田政勝、中條尚治郎及び水野昭彦の監査役4名で構成されております(監査役 は、いずれも社外監査役であります)。監査役会の議長は、常勤監査役の水野昭彦が務めております。
㋒各監査役は、毎月取締役会に出席し、各業務の審議過程並びに遂行状況を監査し、適法性の確保に努めております。
㋓監査役は、内部監査室と連携し、情報交換を行い、コンプライアンス向上に努めております。
㋔監査役は、監査役会の「年度監査方針・計画」に基づき、取締役会の他、社内の重要な会議に出席し、取締役・従業員の業務遂行状況について監査しております。また、会計監査人との情報交換により、効率的な監査業務を行っております。
(ウ)(任意の)指名報酬委員会
㋐当社は、2021年12月に任意の指名報酬委員会を設置いたしました。有価証券報告書提出日現在、佐藤啓介(代表取締役会長)、宮崎卓也(代表取締役社長)、秋岡賢治(社外取締役)、石森英生(社外取締役)及び水野昭彦(社外監査役)の5名で構成されており、同委員会の議長は、代表取締役社長の宮崎卓也が務めております。
㋑同委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選解任に関する事項、取締役の報酬に係わる方針・手続に関する事項の他、取締役会が必要と認めた事項について、審議し、取締役会に答申いたします。
(エ)会計監査人
会計監査は、監査法人東海会計社と監査契約を締結し、監査契約に基づき独立した立場から会計監査を受けております。
(オ)内部監査室
当社は、各部門から独立した内部監査室(1名)が、各店舗での規程・マニュアル等に則った業務遂行状況、Q(Quality:品質)・S(Service:サービス)・C(Cleanliness:清潔)の状況を監査し、必要な改善指導を行っております。
会社の機関及び内部統制の関係図
イ.当該体制を採用する理由
当社は、監査役設置会社であります。全員社外監査役で構成される監査役会による取締役の業務執行監査の他、取締役の1/3を占める社外取締役が取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言や提言を行うことによって、コーポレート・ガバナンスの一層の向上が図られており、経営監督機能は十分に図られていると考えており、上記の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ア.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会にて、業務の適正を確保するための体制構築の方針を定め、法令を遵守しつつ、事業に影響を及ぼすリスクを識別し、極少化しながら、企業価値の向上を目指しております。
(ア)当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
㋐当社は、企業倫理及び法令遵守の徹底、内部統制システム強化を推進し、経営の健全性、効率性、透明性を確保し、企業価値の向上を目指します。
㋑当社は、管理本部長をコンプライアンス全体に関する統括責任者として、また当社グループの各部の部門長を部門別のコンプライアンス責任者として任命し、部門毎のコンプライアンス体制を構築します。
㋒当社は、経営理念に基づく行動指針として「法令等遵守規程」及び「コンプライアンスマニュアル」を定め、当社の役員、パート・アルバイトを含む全ての従業員に周知徹底させるとともに、定期的に研修を実施し、コンプライアンス意識の維持向上を図っています。
㋓内部通報制度を整備し、その利用を促進し、当社における法令違反、不正行為等の早期発見、是正に努めます。
㋔法令違反、不正行為等の行為が発見された場合は、関連規定に基づき、取締役会に報告の上、適正に処分します。
㋕監査役及び内部監査室は連携し、当社における法令・定款違反、不正行為等を定期的に調査し、取締役会に 報告し、取締役会は当社における法令違反、不正行為等の把握と改善に努めます。
(イ)当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
㋐取締役の職務執行に係る重要な意思決定及び報告等の情報は、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保存及び管理するものとする。
㋑取締役は、上記の文書を常時閲覧し得るものとします。
(ウ)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」に基づき、経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクを部門別に分類し、各部門のリスク管理体制を強化し、リスク発生の未然防止に努めるとともに、万一重大な事象が発生した場合には、損失又は不利益を極小化するための適切な措置を講じます。
(エ)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
㋐月例及び随時に開催される取締役会は、取締役、監査役間の情報共有化、当社経営に関わる重要事項の審議並びに迅速かつ透明性のある意思決定を行います。
㋑毎月1回開催の執行役員会議は、取締役会の決定に基づいて、会社の業務執行の現場責任者として、業績・業務の進捗状況等についての報告及び検証を行い、業務横断的に経営課題解決の議論を行います。
上記についての実効性を確保するため、「職務分掌規程」、「職務権限規程」等により、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、取締役及び使用人が適正かつ効率的な職務の執行を行い得る体制を構築します。
(オ)当社グループの業務の適正を確保するための体制
㋐当社グループの取締役及び使用人等に対し、当社の「コンプライアンス行動指針」に基づいた法令順守研修を行い、グループ一体となった法令順守意識の浸透に努めます。
㋑「子会社管理規程」に基づき、グループ会社のコンプライアンス体制の構築に努めるとともに、状況に応じて、必要な管理を行います。また、内部監査室が各グループ会社の状況について、定期的に監査を行います。
㋒当社グループ各社は、各社の規程に従い、業務に関する定期的な報告、連絡を当社に対して行い、グループ全体の業務の健全性及び効率性の向上を図ります。
(カ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な人員を配置します。
(キ)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、その人事評価は常勤監査役が行い、当該使用人の任命、異動等の人事上の処遇については、常勤監査役の同意を得たうえで決定し、取締役会からの独立性を確保するとともに、当該使用人は他部署の職務を兼務しないこととし、監査役の指揮命令に従うことで、監査役の指示の実効性を確保します。
(ク)監査役への報告に関する体制
当社グループの取締役及び使用人は、当社に損失を与える事項が発生、もしくは発生する恐れがあると判断した場合、また、当社グループの取締役及び使用人による違法もしくは不正行為を発見した場合は、遅滞なく監査役に報告します。
(ケ)前号の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人から監査役への報告については、法令等により通報内容を秘密として保持し、当該報告者に対する不利益な取扱いを行いません。
(コ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
㋐当社は、監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努めます。
㋑監査役は、定期的に代表取締役との意見交換を行います。
㋒監査役は内部監査室との適切な情報交換、意思疎通を通じて、連携を図るなど、効果的な監査業務の遂行を図ります。
㋓監査役は、必要に応じて、取締役会等の重要な会議に出席します。
㋔監査役は、必要に応じて、監査法人、弁護士等専門家と意見交換を行い、その助力を得ることができます。
(サ)財務報告の信頼性を確保する体制
金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出を行うため、内部統制システムの構築を一層進め、当該システムが適正に機能することを継続的に評価し、必要であれば是正を行います。
(シ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備の状況
㋐当社グループは、「法令等遵守規程」に“法令、社内規程等あらゆるルールを厳格に遵守し、反社会的行為 や倫理にもとる行為を排除する”と規定しており、取締役、パート・アルバイトを含むすべての従業員が反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を理解し、その実践に努めます。
㋑社内での対応部署を管理本部総務部とし、必要に応じて警察、弁護士等専門機関と連携し、対応しております。
㋒社員階層毎の研修を定期的に行い、「コンプライアンスマニュアル」等により、その理解、遵守の研修を行います。
④ リスク管理体制の整備の状況
ア.当社のリスク管理体制は、管理本部長をリスク管理の統括責任者として、当社グループの各部の部門長を部門別のリスク管理責任者として、関連規程やマニュアル・ガイドラインにより、部門別のリスク管理体制を構築しております。
イ.リスク管理に係る基本的な事項を定めた「リスク管理規程」を制定し、取り巻く様々なリスクに的確に対処できる体制を整備しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項 の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役については200万円または会社法第425条第1項に定める額 のいずれか高い額、社外監査役については100万円または同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
⑥ 取締役の定数等に関する定款の定め
ア.取締役の定数
当社は、取締役の定数について、10名以内とする旨を定めております。
イ.取締役の任期
当社は、取締役の任期について、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨、また、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする旨を定めております。
ウ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、累積投票によらないものとする旨を定めております。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
ア.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
イ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分 の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役会長 |
佐藤 啓介 |
13 |
13 |
|
代表取締役社長 |
宮崎 卓也 |
13 |
13 |
|
常務取締役 |
千々和 康 |
13 |
13 |
|
取締役 |
佐藤 裕士 |
13 |
13 |
|
取締役 |
竹内 隆盛 |
13 |
13 |
|
(社外)取締役 |
秋岡 賢治 |
13 |
13 |
|
(社外)取締役 |
石森 英生 |
13 |
13 |
|
(社外)取締役 |
乾 美恵子 |
13 |
13 |
取締役会は、毎月1回以上開催され、経営方針、中間配当、取締役会規程で定められた決議事項の審議・検討をしております。具体的には、月次業績の報告、出退店や業態転換等に係る事項、重要な投資に係る事項等について検討、審議いたしました。
また、指名報酬委員会に関しましては、当事業年度は開催しておりません。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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|
取締役会長 (代表取締役) |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||
|
取締役 関東本部長 |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||
|
取締役 内部監査室室長 |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 3(注) 7 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 3 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 3 |
|
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|
|
|
|
|
(注) 4 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 4 |
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|
|
|
|
|
(注) 5 |
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|
|
|
|
|
(注) 6 |
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|
計 |
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当社は、執行役員制度を導入しております。2024年3月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。
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|
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
執行役員 |
桂林卓司 |
仕入部長 |
|
執行役員 |
後藤吉彦 |
開発部長 |
|
執行役員 |
松井貴志 |
管理本部副本部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
社外取締役秋岡賢治は、食肉関連会社元役員として培われた豊富な知見を有し、社外取締役として、食肉に対する専門的な立場、視点からの監督、助言を行っております。当社と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社仕入先であるプリマハム株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、かつ同社退職後10年以上経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役石森英生は、食肉加工会社元役員として、豊富な経営経験と食肉に対する高い知見を有しており、当社の持続的な企業価値向上に向けて社外取締役として助言、監督を行っていただけるものと考えております。当社と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社仕入先である米久株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役乾美恵子は、弁護士としての専門的な知見をベースに、独立した立場で当社の経営を監視・監督していただけるものと考えております。また、女性目線を活かした経営へ有益な助言もしていただけるものと考えております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社の経営に関与された経験はありません。従って、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外監査役水野昭彦は、長年にわたる銀行及び住宅用建材の大手メーカーでの業務経験で培った知識と知見により、客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。また、常勤監査役として、他の社外役員に対して、社内情報を共有化し、他の社外役員が適正な判断ができるような役割を果たしております。当社と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は当社の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありますが、当社と同行との取引は、一般的に公正妥当な取引関係を定型的に行っており、同行の意思に影響される立場にはありません。
社外監査役大西秀典は、長年にわたり流通業の要職にあり、幅広い知識と豊富な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から、社外監査役として経営に対し多岐にわたる監査と助言を行っております。同氏は、当連結会計年度末現在、当社株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと考えております。当社と同氏の間には、それ以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はユニー株式会社の出身者でありますが、当社と同社には資本的関係、取引関係はありません。
社外監査役尾田政勝は、元愛知県警察署長の経験により、企業統治の観点から、幅広い知識と豊富な経験を有し、社外監査役として客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。なお、当社と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中條尚治郎は、公認会計士・税理士としての専門的な知識と幅広い知見を有し、特に、会計監査、内部統制システムについての豊富な知見を有しており、社外監査役として、当社の監査に活かしていただけるものと考えております。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありません。従って、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
当社では、上記の社外取締役の秋岡賢治、石森英生及び乾美恵子を、社外監査役の水野昭彦、大西秀典、尾田政勝及び中條尚次郎を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、当社の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会により行われております。監査役会については監査役4名で構成され、その全員が社外監査役で独立性が確保されており、経営や業務執行の監督、牽制持続を果たすべく、監査に関する事項について報告を受け、協議、又は決議を行っております。
また、監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置くものとし、取締役は監査役と協議し適切に対応しております。なお、その使用人への指揮権は監査役に委譲し、取締役からの独立性を確保するものとしております。また、任命を受けた使用人は監査役の指示に従い、監査上必要な情報の収集の権限を持って業務を行っております。
当社グループの取締役及び使用人等は、当社グループの業務または業績に与える重要な事項に関する決定について監査役に報告するものとしております。また、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、監査役に遅滞なく報告するものとしております。前記にかかわらず、当社の監査役は、必要に応じて取締役及び使用人等に対し報告を求めることができるものとし、会計監査人、内部監査部門などと連携して当社の監査の実効性を確保しております。
また、監査役に当該報告をした当社グループの取締役及び使用人等に対して、そのことを理由に人事処遇等において不利な扱いをしておりません。
当社の監査役は、代表取締役と定期的に意見交換会を実施するとともに取締役会等に出席することができます。また、内部監査室は、監査役に内部監査の実施状況を報告するとともに、監査役が必要と認めた時は、内部監査室に内部監査の実施状況を報告するよう求めることができます。監査役が職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合は、速やかに当該費用の支払い等を行っております。
監査役会は当期11回開催され、監査が実効的に行われるよう、監査方針及び監査計画を十分協議のうえ策定し、本部各部署、主要な店舗に往査して監査を実施しております。また、各監査役から監査に関する重要事項について報告を受け、協議、決議を行うとともに、常勤監査役は取締役会等重要な会議に出席するほか、代表取締役、会計監査人、内部監査室との会合を適宜実施しております。
各社外監査役は、出席した監査役会においては、社外監査役として行った監査の報告をし、他の監査役が行った監査について適宜質問するとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。
当事業年度において、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
安井 敏行 |
11 |
11 |
|
大西 秀典 |
11 |
11 |
|
尾田 政勝 |
11 |
11 |
|
中條 尚治郎 |
11 |
11 |
監査役会における具体的な検討事項として、法令、定款及び当社監査役会規程に基づき重要事項の決議及び職務の進捗報告等を行っております。監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。
また、常勤監査役の活動として、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、会長直轄の部門として内部監査室を設置しており、内部監査室長1名体制となっております。内部監査室は事業年度内部監査計画に基づき、本部各部門、店舗、グループ子会社の業務監査、内部統制体制のモニタリングを実施し、事業活動、業務の適切性、効率性を確保し、内部監査室長は取締役会にて報告を行います。監査結果は取締役等へ速やかに報告され、適宜改善し、フォローアップが行われております。また、会計監査人とは情報や意見交換を実施するなど連携の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
後藤 久貴
大国 光大
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会が、監査法人東海会計社を選定した理由は、当社監査役会の監査法人選定基準に照らし、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、取締役が、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会は、その適否を判断した上で、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価をおこなっております。この評価については、次のとおりであります。
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
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|
|
|
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である財務調査業務等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査時間等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定の方法に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
ア.当社は、取締役及び監査役の報酬等の額については、2001年6月28日開催の第6回定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)また、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいており、その報酬限度額の範囲内にて、決定することとしております。
イ.ストック・オプションによる報酬額については、別途2015年6月10日開催の第20回定時株主総会の決議により、取締役(社外取締役を含む)に対して付与する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の割当金額は、年額100百万円(うち社外取締役3百万円。但し、使用人分給与は含まない)以内であり、かつその個数は200個(うち社外取締役は6個)以内と決議いただいており、その報酬限度額の範囲内にて、決定することとしております。
加えて、2024年6月18日開催の第29回定時株主総会の決議により、当社の取締役(社外取締役を除く)が、当社の業績や株式価値との連動性を強め、株主の皆様と一層の価値共有をはかることで、業績向上と企業価値向上への貢献に対する意欲や士気を高めるため、また、新株予約権の付与を具体的に実施するにあたり2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」等による総会決議事項の明確化に対応するため、上記趣旨から社外取締役へのストック・オプションにかかる報酬制度を廃止した上で、金銭報酬枠とは別枠で改めて、取締役(社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることといたしました。
ウ.当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、固定報酬と変動報酬(業績連動報酬及び株主価値向上連動型株式報酬)から構成されます。
エ.社外取締役の報酬等については、個々の社外取締役の職責及び実績等を勘案して、取締役会の決議で決定することとしております。
オ.監査役の報酬等については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、個々の監査役の職責を勘案し、監査役会で決定することとしております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役には、変動報酬(業績連動報酬及び株主価値向上連動型株式報酬)は相応しくないことから、一定金額の固定報酬を支給することとしております。
②2021年3月期以降の役員の報酬等の決定方針は以下のとおりであります。
当社は、2021年3月期以降の役員の報酬等は、透明性・客観性の確保及び当社グループの企業価値向上に向けた経営を推進するためのインセンティブとして、取締役(社外取締役を除く)の報酬等に業績連動報酬、株主価値向上連動型株式報酬を導入することとしております。
ア.役員の報酬制度に関する基本方針
取締役(社外取締役を除く)に対する報酬制度は、以下に掲げる基本方針の下、決定しております。
㋐ 株主との価値共有や株主重視の経営意識を高める制度であること。
㋑ 当社グループの企業価値向上に向け、経営陣の業績責任を明確にできるもの。
㋒ 当社グループの持続的成長に向けたインセンティブとして機能するもの。
㋓ 当社取締役が担う役割と責務を遂行するに相応しい優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること。
イ.取締役(社外取締役を除く)の報酬等についての方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、「固定報酬」、「業績連動報酬」、及び「株主価値向上連動型株式報酬」とで構成しております。なお、変動報酬(業績連動報酬及び株主価値向上連動型株式報酬)の支給対象者は、常勤取締役の6名であります。
A.固定報酬
(A)固定報酬は、基本報酬・職責報酬・役割報酬の3つの要素を基に、月額固定報酬として支給します。
(B)固定報酬については、代表取締役が報酬額決定に関する方針を取締役会に示し、変動報酬も含めた総額が、株主総会で決議された報酬限度の範囲内であることを前提に、取締役会は担当職務、当該期の業績、貢献度等を総合的に勘案し、決定いたします。
B.業績連動報酬
(A)上記の固定報酬に加え、各取締役(社外取締役を除く)の職責に基づき、事業年度毎の会社業績向上に対する意識を高め、単年度の業績指標の目標値に対する達成度合に応じた業績連動係数を定め、これを役位別の基準額(※)に乗じた業績連動報酬を支給します。 (※)基準額・・・期初の取締役会で審議される役員賞与の予算額。
(B)決定方法
Ⓐ公表経常利益の目標達成度合をS~Dまでの6ランクで評価します。
Ⓑ公表売上高、公表経常利益、公表当期純利益の達成・未達成の組合せを8グレードの事業計画達成度で評価します。
Ⓒ役位毎に、公表経常利益の目標達成度合、事業計画達成度の組合せでテーブルを作成し、業績連動係数を定めます。
Ⓓ業績連動報酬は、役位別の基準額に業績連動係数を乗じたものとします。
*上記に用いる指標は、全て4月公表の決算短信記載の当該連結会計年度の連結売上高、連結経常利益、連結親会社株主に帰属する当期純利益とします。
(C)当該指標を採用した理由
業績連動報酬における評価指標としては、当社グループの成長度合いを示す「連結売上高」、1事業年度の当社グループの経営成績を示す「連結経常利益」及び当社グループの当期の企業活動の最終的な利益である「連結親会社株主に帰属する当期純利益」を採用しております。また、公表計画に対する責任を明確にするため「事業計画達成度」を採用しております。
(D)業績連動報酬の報酬限度額
取締役(社外取締役を除く)に支給する業績連動報酬は、取締役(社外取締役を含む)に支給する固定報酬と合算で、年額300百万円以内(2001年6月28日開催の株主総会の決議による報酬限度額)です。
※ 親会社株主に帰属する当期純利益がマイナスとなる場合は、業績連動報酬を支給いたしません。
C.株主価値向上連動型株式報酬 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)制度
(A)2015年6月10日開催の第20回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を含む)を対象に、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)制度を導入することが決議されております。なお、本件新株予約権に関わる報酬等の総額は、年額100百万円(うち社外取締役分は、3百万円、ただし、使用人分給与は含まない。)の範囲内とします。
また、2024年6月18日開催の第29回定時株主総会の決議により、当社の取締役(社外取締役を除く)が、当社の業績や株式価値との連動性を強め、株主の皆様と一層の価値共有をはかることで、業績向上と企業価値向上への貢献に対する意欲や士気を高めるため、また、新株予約権の付与を具体的に実施するにあたり2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」等による総会決議事項の明確化に対応するため、上記趣旨から社外取締役へのストック・オプションにかかる報酬制度を廃止した上で、金銭報酬枠とは別枠で改めて、取締役(社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることといたしました。
(B)株主価値向上連動型株式報酬 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)は、2001年6月28日開催の株主総会の決議による取締役報酬限度額300百万円の枠外となるものです。
(C)指標は、株式時価総額の増加額とし、増加額に役位ポイントを乗じて、支給株式の数を取締役会で決定します。
(D)株式報酬型ストックオプション(新株予約権)制度の導入の理由
本制度の導入の理由は、当社の取締役(社外取締役を除く)が、当社の業績や株式価値との連動性を強め、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、業績向上と企業価値向上への貢献に対する意欲や士気を一層高めるためであり、その達成度合の対価として当社取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てるものです。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
|||
|
固定報酬 |
業績連動報 酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く。) |
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|
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|
|
|
|
監査役(社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式に、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、当該株式が安定的な取引関係の維持・強化に繋がると判断した場合について保有していく方針です。この方針に則り、当社は毎期、その保有効果等について取締役会において検証を行ってまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。