1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、建物については定額法(ただし、2016年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物については定率法)、その他については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 6年~50年
その他 3年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当行の顧客との取引に関する収益は、主として約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で認識される取引サービスに係るものであり、預金業務に係る手数料、貸出業務に係る手数料、為替業務に係る手数料などが含まれます。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め制定した償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から将来キャッシュ・フロー見積額又は担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債務者に係る債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて、地域別に算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を原則、取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は5,782百万円(前事業年度末は4,630百万円)であります。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した睡眠預金の支払請求に備えるため、過去の支払実績等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払等に備えるため、対象債権に対する予想負担率に基づき算定した将来の支払見積額を計上しております。
(5) 株式報酬引当金
株式報酬引当金は、役員報酬BIP信託による当行株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき役員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を計上しております。
8 ヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 令和4年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金・預金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建その他有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に、包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
1.貸倒引当金の計上
貸出業務は当行における主要業務の一つであり、貸借対照表上、貸出金等の信用リスク資産が純資産に占める重要性は高く、貸倒引当金の計上が経営成績や財政状態に及ぼす影響が大きいことから、会計上の見積りにおいて重要なものと判断しています。
2.当事業年度に係る財務諸表に計上した金額
算出にあたり採用した会計上の見積りに関する内容は次のとおりです。
3.会計上の見積り
(1)金額の算出方法
「注記事項(重要な会計方針)7 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金」に記載しております。
「貸倒引当金の計上基準」に記載している資産査定とは、保有する資産を個別に分析・検討し、回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合に応じて分類区分することをいい、債務者区分(正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先)に応じて、適正な償却・引当を実施しています。
(2)金額の算出に用いた主要な仮定
当行では、過去の債務者区分毎の貸倒損失と同程度の損失が発生するとの前提の下、正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、過去の一定期間の貸倒実績率の平均値に必要な修正を考慮した予想損失率により地域別に要引当額を算出しています。
債務者区分の判定については、格付モデルなどによる信用格付をもとに、債務者の実態的な財務状況、資金繰り、収益力等により返済能力を判定して、債務者に対する貸出条件及びその履行状況を確認のうえ、業種等の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、年間弁済可能額による債務償還能力、経営改善計画等の妥当性等を勘案したうえで判定しています。
また、実現可能性の高い抜本的な経営改善計画及び合理的で実現可能性の高い経営改善計画に沿って経営再建が進むと考えられる場合には、当該貸出金は貸出条件緩和債権及び破綻懸念先債権には該当しないものとしています。
なお、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけが5類に移行し社会経済活動の正常化が進みつつあるものの、コロナ関連融資の返済据置期限の到来や物価高騰、人手不足の影響により厳しい状況は一定期間継続するものと想定しています。
こうした不確実性を踏まえ、業種特性、足元業績からの回復可能性及び資金繰りの状況等を勘案のうえ入手可能な情報に基づき、個々の債務者区分を判定し必要に応じて見直しを行うことにより、貸倒引当金を計上しています。
(3)翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
地域毎、債務者区分毎の予想損失率、当事業年度末時点の債務者区分、担保や保証による回収見込額、ロシア・ウクライナ情勢や地政学的な状況変化、為替相場の影響等、貸倒引当金の金額の算出に用いた主要な仮定には重要な見積りの不確実性が含まれています。
貸倒引当金の見積りに関する主要な仮定については、入手可能な情報に基づいて判断していますが、大口取引先の業況悪化や、当初の見積りに用いた仮定の変化や経済に与える影響等により、貸倒引当金の積み増しが必要となるなど、翌事業年度の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(追加情報)
(役員報酬BIP信託)
当行は、当行の取締役(社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象とした役員報酬BIP信託を導入しております。
1 取引の概要
役員報酬BIP信託は、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とした役員インセンティブ・プランであり、役位や業績目標の達成度等に応じたポイントが当行取締役に付与され、そのポイントに応じた当行株式及び当行株式の換価処分金相当額の金銭が当行の取締役退任時(監査等委員でない取締役を退任し、監査等委員である取締役に就任した場合を含む。)に交付又は給付される株式報酬型の役員報酬であります。
2 信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
3 信託が保有する自社の株式に関する事項
(1) 信託における帳簿価額は、前事業年度末143百万円、当事業年度末134百万円であります。
(2) 信託が保有する自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。
(3) 期末株式数は前事業年度末73千株、当事業年度末68千株であります。
期中平均株式数は前事業年度73千株、当事業年度69千株であります。
(4) 上記(3)の期末株式数及び期中平均株式数は、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号 平成26年11月28日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には保証金が、その他の無形固定資産には権利金が含まれておりますが、その金額はそれぞれ次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 有形固定資産の圧縮記帳額は次のとおりであります。
※8 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額は次のとおりであります。
9 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日)及び当事業年度(2024年3月31日)において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(自己株式の取得)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金、偶発損失引当金・・・洗替等による取崩額
○ 未払法人税等
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
該当事項はありません。