(注)1 当事業年度の末日後、2024年5月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式の総数が2,600,000株増加しております。
2 2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれ ておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。また、単元株式数は100株。
2 (1) 第16回新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式35,500,000株とする(第16回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、以下の(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、第16回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が「新株予約権の行使時の払込金額」(注)3の(3)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、「新株予約権の行使時の払込金額」(注)3の(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る「新株予約権の行使時の払込金額」(注)3の(3)の②及び⑤による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、第16回新株予約権に係る新株予約権者(以下「第16回新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、「新株予約権の行使時の払込金額」(注)3の(3)の②の(ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3 (1) 第16回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各第16回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 第16回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初22円とする。
(3) 行使価額の修正
第16回新株予約権の行使請求に必要な事項の通知がなされた日(第16回新株予約権の行使請求の効力は、行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該第16回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が新株予約権の行使に関する払込取扱場所に入金された日に発生する。以下「修正日」という。)の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額(以下、「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。ただし、修正日に係る修正後の行使価額が13円(以下「下限行使価額」といい、以下の(4)の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
(4) 行使価額の調整
① 当社は、当社が第16回新株予約権の発行後、以下の②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ) 以下の④の(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ) 以下の④の(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は以下の④の(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに以下の④の(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ) 上記の(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記の(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに第16回新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。
③ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ (ⅰ) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅲ) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②の(ⅴ)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤ 上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、第16回新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(ⅰ) 株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、第16回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②の(ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
第16回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各第16回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る第16回新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る割当株式数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
第16回新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5 当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債権等であります。行使価額修正条項付新株予約権付社債権等の特質は以下のとおりであります。
(1) 第16回新株予約権の目的である株式の総数は35,500,000株、割当株式数(注2 (1)に定義する。)は100株で確定しており、行使価額(注3に定義する。)が修正されても変化しない(但し、注2(1)に記載の通り、割当株式数は、調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、第16回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 第16回新株予約権の行使価額の修正基準
第16回新株予約権の行使価額は、第16回新株予約権の行使請求に必要な事項の通知がなされた日の直前取引日の東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値が無い場合には、その直前の終値。以下同じ。)(以下「東証終値」という。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額が、当該行使請求に必要な事項の通知がなされた日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該通知がなされた日以降、当該金額に修正される。
(3) 行使価額の修正頻度:行使の際に注5 (2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限
当初13円(但し、注3 (4)の規定を準用して調整されることがある。)
(5) 割当株式数の上限
第16回新株予約権の目的である株式の総数は35,500,000株(発行決議日現在の発行済株式総数に対する割合は24.2%)、割当株式数は100株で確定している。
(6) 第16回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて第16回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額)
473,570,000円(但し、第16回新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 第16回新株予約権には、当社の決定により第16回新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
6 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項
<割当予定先による行使制限措置>
(1) 当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下、「制限超過行使」といいます。)を割当予定先に行わせない。
(2) 割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、予め当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
(3) 割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させる。
7 当社の株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付者債権等の割当先と当社との間の取決めの内容
該当事項はありません。
8 当社の株券の貸借に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の割当先と当社との間の取決めの内容
該当事項はありません。
9 その他投資者の保護を図るため必要な事項
割当先は、第16回新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとします。但し、割当予定先が、第16回新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。
第16回新株予約権
(注) 1.有償第三者割当 発行価格31円 資本組入額15.5円
主な割当先 清川浩志
2.有償第三者割当 発行価格32.4円 資本組入額16.2円
主な割当先 Japan International Partners LLC
3.第15回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の行使による増加であります。
4.有償第三者割当 発行価格23円 資本組入額11.5円
主な割当先 清川浩志
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.2022年6月20日に新株式発行により、発行済株式総数が36,800,000株、資本金が404,800千円及び資本準備金が404,800千円増加しております。この新株式発行は、当社が2022年6月3日開催の取締役会において決議した第三者割当増資によるものであり、金銭以外の財産の現物出資による方法(デット・エクイティ・スワップ)により割当てたものであります。
発行価格22円 資本組入額11円
主な割当先 清川浩志
7.第16回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の行使による増加であります。
8.2023年3月27日に新株式発行により、発行済株式総数が9,524,000株、資本金が100,002千円及び資本準備金が100,200千円増加しております。この新株式発行は、当社が2023年3月10日開催の取締役会において決議した第三者割当増資によるものであり、金銭以外の財産の現物出資による方法(デット・エクイティ・スワップ)により割当てたものであります。
発行価格21円 資本組入額10.5円
主な割当先 清川浩志
9. 有償第三者割 発行価格21円 資本組入額10.5円
主な割当先 澤田秀雄
10. 2023年4月1日から2023年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が9,600,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ85,279千円増加しております。
11. 当事業年度末から本書提出日の前月末(2024年5月31日)までの間に行われた新株予約権の行使により、発行済株式総数は2,600,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ21,242千円増加しております。
12. 2021年10月8日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
①変更の理由
当社が2021年10月25日に発行いたしました第16回新株予約権につきましては、これまでに発行総数(355,000 個)の20.8%に相当する74,000 個が行使されており、今後も行使は進んでいくものと考えておりますが、行使のペースが当初の想定よりやや後倒しになっているため、支出予定時期を見直しております。
また、当社が2022年2月14日に公表いたしました「事業ポートフォリオの転換に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は早期の経営再建を果たすため、アパレル事業の縮小と不動産事業の拡大による構造改革に取り組んでおりますが、アパレル事業の縮小に伴い仕入資金及びデジタル強化資金の支出額を見直し、一部を経費支出及び収益不動産取得資金に振替えることといたしました。
なお、行使済みの74,000個について、実際の行使価額が当初行使価額を下回っているため、支出予定額の総額についても修正しております。
②変更の内容
資金使途の変更内容は、以下のとおりとなります(変更箇所は下線で付しております)。
<変更前>
(本新株予約権の行使により調達する資金の使途)
<変更後>
(本新株予約権の行使により調達する資金の使途)
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式8,839株は、「個人その他」に88単元、「単元未満株式の状況」に39株含めて記載しています。
なお、2024年3月31日現在の実質的な所有株式数は8,839株であります。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が1,055単元含まれております。
2024年3月31日現在
(注)1 上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が105千株あります。
2 2023年4月24日の臨時報告書(主要株主の異動)にてお知らせしましたとおり、澤田秀雄氏が当事業年度中に主要株主となっております。
3 2023年12月1日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、澤田秀雄氏が2023年11月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されております。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
4 2024年3月15日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ニッポン・オポチュニティー・マネジメント・エルエルシー(Nippon Opportunity Management LLC)が2024年3月21日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が105,000株(議決権1,050個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様のご支援にお応えするために適切な配分を行い、また、経営基盤を確保し収益向上を図るための投資を行うことが利益配分の基本であると考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。中間配当については、「当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終株主名簿に記載若しくは記録された株主または登録株式質権者に対して、中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
しかしながら、過去の継続的な損失計上により永きに亘り無配とさせていただいております。
当事業年度におきましては当期利益を計上したものの、安定的な収益の獲得には至っていないことから、誠に遺憾ながら配当を見送りさせていただきたく存じます。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、透明性が高く公正かつ効率的な経営を実現し、企業価値を向上させていくために、法令及び社会規範の遵守を前提とした、健全で機動力のある経営管理組織ならびに経営の意思決定の仕組みを構築することであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、社外役員として社外取締役1名及び社外監査役2名を選任し、経営の監督強化を図っております。
取締役会は、取締役5名(うち1名は社外取締役)で構成されており、定例取締役会を月1回及びその他必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び取締役会規則等で定められた重要事項の意思決定を行うとともに、代表取締役の業務執行状況を監督しております。
監査役会は、監査役3名(うち2名は社外監査役)で構成され、月1回の定例監査役会及び必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査役監査計画の策定、監査の実施状況、監査結果等を検討しております。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社でありますが、社外取締役の選任により、「意思決定・監督機能」の機能強化を図るとともに、迅速な意思決定の実現を目指しております。現状の当社の事業規模、業種に鑑みると、現在の体制において、透明性・健全性が高く、かつ効率的な経営が実現できるものと判断しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、経営の有効性と効率性の確保、事業・財務報告の信頼性の確保、遵法・リスク管理という観点から、内部統制システムがコーポレート・ガバナンスの基本であるとの認識のもとに、その確立に努めております。
取締役会が定めた「内部統制システム構築のための規則」の基本事項は次の通りであります。
コンプライアンスおよびリスク管理に関する体制整備とその遵守のために社長直轄の内部監査室を設置し、基本事項の整備とともに、内部監査を実施し改善および向上に努めます。
また、当社および当社グループを取り巻くリスクについて責任部署を定め、統括的に管理する体制を確保します。
当社および当社グループ全体に及ぼす重要事項について、会議の開催による多面的な検討を経て慎重に決定するための仕組みとして、取締役会規則を定め運用しております。また、採算管理の単位である事業部においても、重要事項は会議で検討するとともに、全社および各事業部門の予算に基づく業績管理を行い、目標の明確な付与、採算管理の徹底を通じて市場競争力の強化を図っております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、事業に係る様々なリスクについては、それぞれの対応部署において日常的に管理しており、また、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を実施しております。重要なリスクが現実のものとなった場合には、代表取締役社長の指揮のもと全社に示達するとともに、速やかに対応責任者となる取締役を定めることを基本方針として定めております。
また、当社は顧問弁護士と契約を締結し、緊密な情報交換及び情報共有を行い、業務・コンプライアンス等に関する重要事項について必要に応じてアドバイスを受けております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社グループは、キムラタングループで目指すべき共通の価値観、行動基準、コンプライアンス方針をグループ全体で共有しております。
子会社のリスク管理につきましては、当社の定める内容に準じた規則・体制の整備を図るものとしております。
子会社において、経営上重要な決定をする場合は、当社の権限規定に準じた承認手続きを経て実行するものとしております。また、子会社の取締役は、当社の定例取締役会において、自社の経営計画の進捗状況、その他重要事項を報告するものとしております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、2006年6月29日開催の第43回定時株主総会において、社外取締役、社外監査役及び会計監査人の責任限定契約を可能とする旨定款に定めております。
ⅰ 社外取締役との責任限定契約
会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金300万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
ⅱ 社外監査役との責任限定契約
会社法第427条第1項に基づき、社外監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金300万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
ⅲ 会計監査人との責任限定契約
会社法第427条第1項に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
ⅰ 被保険者の範囲
当社のすべての取締役及び監査役
ⅱ 保険契約の内容の概要
被保険者がⅰの会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものであります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は全額当社が負担しております。保険契約は1年ごとに更新しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
f.取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。また、取締役の解任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i.株主総会決議事項を取締役会で決議することとした事項
ⅰ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ⅱ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議を以って、会社法第423条第1項の規定による取締役の責任につき、法令の定める限度内で免除することができる旨を定款に定めております。
ⅲ 監査役の責任免除
当社は、監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議を以って、会社法第423条に定める監査役(監査役であった者を含む。)の責任を会社法第425条第1項第1号に規定する限度の範囲内において免除することができる旨を定款に定めております。
ⅳ 会計監査人の責任免除
当社は、会計監査人が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議を以って、会計監査人の責任を法定の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ⅴ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載若しくは記録された株主または登録株式質権者に対して、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)上場の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が6回ありました。
取締役会では、法令等に定める重要事項に関する決議、役員人事・報酬、予算・事業計画、資金調達等の意思決定を行っており、また、年度計画の月次進捗状況や達成状況について毎月報告を行い、目標達成に向けた戦略や環境変化等により生じた課題への対策など、業績改善に向けた審議を行っております。
当事業年度においては、上記の事項に加えて、株式取得に関する意思決定を行いました。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役の鈴木孝男氏は、「社外取締役」であります。
2 監査役の南靖郎氏、猪塚良弘は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数については、2024年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役1名、社外監査役2名であります。
社外取締役鈴木孝男氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かした有益な助言・提言に期待すべく社外取締役に選任しており、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役南靖郎氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かした提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しております。また当社は、同氏が所属する弁護士法人と法律顧問契約を締結しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪塚良弘氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を活かした公正かつ客観的な提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しており、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の方針・計画を事前に監査役に説明し、実施結果を遅滞なく監査役に報告することとしております。また、内部通報制度による通報の状況について、適宜監査役に報告することとしております。
社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に実施し、監査役との情報共有、連携に努めており、また、内部監査部門の監査計画及び実施結果についても共有しております。
監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し意見を述べるほか、その他の重要会議に出席、取締役の意見聴取や資料の閲覧等、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について幅広く監査しております。
監査役は、監査役監査の計画と結果を取締役社長に適宜報告するとともに、業務監査の結果必要と認められる改善措置を取締役に勧告しております。
また、会計監査人とは定期的に監査計画および監査結果について打ち合わせを行い、相互連携を図りながら効果的な監査を実施しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名および社外監査役2名で構成され、定例および臨時取締役会に出席し意見を述べるほか、その他重要会議に出席、取締役の意見聴取や資料の閲覧等、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について幅広く監査しております。各部門の業務についても同様に監査を実施し、問題点の抽出および改善指導と取締役会への報告を実施しております。
監査役会は月1回の定例監査役会および必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査役監査計画の策定、監査の実施状況、監査結果等を検討しております。監査役は、監査役監査の計画と結果を取締役社長に適宜報告するとともに、業務監査の結果必要と認められる改善措置を取締役に勧告しております。
会計監査人とは定期的に監査計画および監査結果について打ち合わせを行い、相互連携を図りながら効果的な監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
常勤監査役の主な活動としては、監査役会の議長を務めるとともに、監査役監査計画の取り纏め、取締役会やその他の重要会議への出席、重要書類の閲覧、取締役並びに従業員の業務執行状況等の監査役会へ報告を行っており、また社外監査役から中立的且つ客観的な意見を求めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、社長直轄で内部監査室(担当者1名)を設けており、業務全般について法令順守、内部統制の実効性等を監査しており、監査結果につきましては、適時に代表取締役に報告がなされております。監査において重要な問題が発見された場合は、管理部門管掌取締役を通じて取締役会に報告がなされ、対策等について審議を行うこととしております。
また、監査の実施にあたっては内部監査の方針・計画を事前に監査役に説明し、実施結果を遅滞なく監査役に報告することとしております。
さらに内部通報制度による通報の状況について、適宜監査役に報告することとしております。また、監査役及び会計監査人と適宜情報交換を行うことで、相互連携の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
監査法人Ks Lab.
2022年3月期以降
松岡 繁郎
平松 了
公認会計士2名、その他2名
監査役会において、監査法人評価及び選定基準を定め、これに基づき、品質・独立性・職業倫理等、総合的に判断し選定しております。
監査役及び監査役会は、監査法人評価及び選定基準に基づき、監査法人の評価を行った結果、第59期におきまして、監査法人Ks Lab.は当該基準を満たしており会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の事業規模や業務の特性に照らして、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議のうえで監査報酬を決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査方法、及び監査内容を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲で、役位、職責、業績等を勘案して決定いたしております。
取締役の報酬限度額は、1986年4月28日開催第22回定時株主総会において、月額15百万円とすることで決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催第31回定時株主総会において、月額5百万円とすることで決議いただいております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項は、以下のとおりであります。
イ. 当該方針の決定の方法
当社は、2021年6月24日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。
ロ. 当該方針の内容の概要
当社の取締役の報酬については、月例の固定報酬のみとすることとし、取締役の報酬額については定時株主総会において決議された上限額(月額15百万円)の範囲内で、取締役会において総額を決議し、個別の取締役の報酬額については、代表取締役社長に一任することとしております。代表取締役社長は、当社業績、役位、職責等を勘案して個別の取締役の報酬額を決定することとします。
ハ. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理
由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役が当社業績、役位、職責等を勘案し原案を策定し、社外取締役の意見も聴取したうえで決定されることから、方針との整合性は確保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度におきましては、2021年6月24日開催の取締役会において代表取締役社長に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨を決議しており、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役において決定を行っております。
代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く経営環境、当社の経営状況を踏まえつつ、各取締役の担当領域や職責について評価を行うには最も適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社役員の報酬等の額につきましては、取締役会において、貢献度、目標達成状況等について総合的に勘案し審議を行ったうえで、最終決定を代表取締役社長に委任しております。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。