前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
連結損益計算書の営業収益の90%以上を占めるトレーディング損益は、顧客等との外国為替証拠金取引等によって生じる損益とカバー取引によって生じる損益との差額であるため、特定の顧客に帰属する営業収益を算定することはできず、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の営業収益の90%以上を占めるトレーディング損益は、顧客等との外国為替証拠金取引等によって生じる損益とカバー取引によって生じる損益との差額であるため、特定の顧客に帰属する営業収益を算定することはできず、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
連結損益計算書の営業収益の90%以上を占めるトレーディング損益は、顧客等との外国為替証拠金取引等によって生じる損益とカバー取引によって生じる損益との差額であるため、特定の顧客に帰属する営業収益を算定することはできず、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の営業収益の90%以上を占めるトレーディング損益は、顧客等との外国為替証拠金取引等によって生じる損益とカバー取引によって生じる損益との差額であるため、特定の顧客に帰属する営業収益を算定することはできず、記載を省略しております。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
① 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 自己株式の取得は、2023年8月1日開催の取締役会決議に基づき、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得しており、取引価格は2023年8月1日の終値によるものであります。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入に関する議案を2024年6月27日開催の第21期定時株主総会に付議し、承認可決されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的とするものです。
2.本制度の概要
(1) 譲渡制限付株式の発行に伴う払込みに関する事項
対象取締役は、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。なお、本制度に基づき、対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額500百万円以内といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。
(2) 対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の数
本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は年68,000株を上限といたします。但し、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
なお、本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(3) 対象取締役に割当てる譲渡制限付株式に関する事項
当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という。)を締結するものといたします(本割当契約により割当てを受けた普通株式を、以下、「本割当株式」という。)。
① 譲渡制限期間
対象取締役は、本割当株式の払込期日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職等する日までの間(以下、「本譲渡制限期間」という。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。
② 譲渡制限の解除条件
対象取締役が本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
但し、対象取締役が、本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由により退任又は退職した場合、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。
③ 無償取得事由
対象取締役が、本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由によらず退任又は退職等した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。
また、上記②で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
④ 組織再編等における取扱い
上記①の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。その場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
⑤ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものといたします。