独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2024年6月27日
日産自動車株式会社
取締役会 御中
指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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宮 川 朋 弘
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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中 村 昌 之
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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榎 本 征 範
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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安 藤 隆 之
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日産自動車株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日産自動車株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
自動車事業における固定資産の減損損失の認識の判定及び測定に関する判断の妥当性
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社は、2024年3月31日現在、連結貸借対照表上、有形固定資産を4,763,510百万円、無形固定資産を186,469百万円計上している。これらは自動車事業及び販売金融事業の残高から構成されており、当連結会計年度末の自動車事業の事業用資産の金額は2,669,425百万円であり、総資産の13.4%を占める。 「(重要な会計上の見積り)1 固定資産の減損損失」に記載のとおり、会社は、事業セグメント(自動車及び販売金融)及び相互補完性を考慮した地域区分に基づいて資産のグルーピングを行い、減損の兆候を判定している。 会社の自動車事業は、半導体の供給不足の解消などによる経済活動の正常化の動きはあったものの、地政学的リスクの高まり、急激な円安、物流費の高騰、インフレーションや電動化に伴う市場の分断化などの影響を受けている。このような環境のもと会社は、当連結会計年度末において、自動車事業の一部の資産グループについて、継続して営業損失を計上し、減損の兆候があると判断した。このうち、インドの事業用資産について、会社は減損損失の計上が必要と判断し、その帳簿価額を回収可能価額まで減額するとともに、当該減少額を減損損失(53,644百万円)として特別損失に計上した。当該回収可能価額は使用価値に基づいて決定されており、会社は、将来キャッシュ・フローを、加重平均資本コストを基礎にカントリーリスク等を考慮して見積った割引率で割り引くことで使用価値を算定している。 減損損失の認識の判定及び測定で使用される将来キャッシュ・フローの見積りは、経営会議において承認された事業計画を基礎としている。マーケットシェア、利益率及び市場成長率の変動が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼすことから、これらを会計上の見積りにおける重要な仮定であると判断する。 将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の重要な仮定は、不確実性を伴い経営者の重要な判断を必要とすることから、その評価にあたっては監査上の高度な判断が要求される。 また、新たに固定資産の減損損失を認識する必要がある場合には、会社の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、自動車事業における固定資産の減損損失の認識の判定及び測定に関する判断の妥当性を監査上の主要な検討事項と判断した。
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当監査法人は、主として以下の手続を実施した。 ・将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。 ・将来キャッシュ・フローについて、その基礎となる経営会議によって承認された事業計画との整合性を検討した。 ・会社の事業計画策定プロセスが将来キャッシュ・フローの見積りに及ぼすリスクを評価するため、過年度の事業計画とその後の実績を比較した。 ・将来キャッシュ・フローの見積りに使用された重要な仮定であるマーケットシェア、利益率、市場成長率について、経営者と協議してその適用された仮定の内容を理解するとともに、下記の手続を実施した。 - マーケットシェアについて、実績との比較分析を実施したほか、事業計画における今後の新車投入計画を反映した販売台数予測との比較を行った。 - 利益率について、実績との比較分析を実施したほか、為替相場等の変動が利益率に及ぼす影響を分析した。また、固定費について、過年度の事業計画と実績を比較したほか、利益率への影響を分析した。前提となった為替相場については、将来の為替相場に関する予測を含む利用可能な外部データとの比較を行った。 - 市場成長率について、自動車市場における地域別販売台数の実績との比較分析を実施したほか、自動車市場の全体需要に関する予測を含む利用可能な外部データとの比較を行った。 - インドの事業用資産の将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、前提となった新型車の投入計画について、取引先との合意内容と比較した。 ・インドの事業用資産に係る使用価値の算定について、当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を関与させ、下記の手続を実施した。 - 使用価値の算定方法及び割引率の算定方法について、会計基準の要求事項に準拠しているかどうか検討した。 - 割引率について、割引率の算定に利用されたインプットデータと外部データの整合性を検討した。 ・将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率について感応度分析を実施し、固定資産の減損の認識の判定及び測定における影響を検討した。 ・会社の見積計算モデルを使用して見積りの再計算を行った。
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日産自動車株式会社の繰延税金資産の回収可能性の評価
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社は、2024年3月31日現在、連結貸借対照表上、繰延税金資産(繰延税金負債との相殺後の残高)を188,411百万円計上している。 「(重要な会計上の見積り)2 繰延税金資産」に記載のとおり、会社は、将来減算一時差異等及び税務上の繰越欠損金に対して、将来加算一時差異の解消及び実現可能なタックスプランニングを考慮し、将来の課税所得を合理的に見積ったうえで、繰延税金資産の回収可能性を評価している。 連結貸借対照表に計上されている繰延税金資産(188,411百万円)のうち、296,962百万円は日産自動車株式会社の財務諸表に計上されている残高である。なお、「2【財務諸表等】(税効果会計関係)」に記載のとおり、日産自動車株式会社の繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産残高は、334,360百万円である。 経営会議において承認された事業計画を構成する数値を基礎として日産自動車株式会社の将来の課税所得の見積りは行われている。この見積りには、国内販売だけでなく海外関係会社への売上も含まれており、輸出を含む販売台数、利益率及び市場成長率の変動が将来の課税所得の見積りに重要な影響を及ぼすことから、これらを会計上の見積りにおける重要な仮定であると判断する。また、将来の課税所得の見積りには、将来発生が見込まれる永久差異及び一時差異の金額が影響する。 将来の課税所得の見積りにおける上記の重要な仮定は、不確実性を伴い経営者の重要な判断を必要とする。また、繰延税金資産の回収可能性に係る会社分類が会計基準上の要求事項を満たしているかどうか、及び、上記の重要な仮定の評価にあたっては、会社に影響を与える複雑な税制を考慮した上で監査上の高度な判断が要求される。 以上から、当監査法人は、日産自動車株式会社の繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項と判断した。
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当監査法人は、主として以下の手続を実施した。 ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき、会社の外国子会社合算税制の影響を含む課税所得の実績推移等を勘案し、将来課税所得の見積りを検討することにより、会社分類を評価した。 ・一時差異等及び税務上の繰越欠損金の残高について、税務の専門家を関与させ検討するとともに、その解消スケジュールを検討した。 ・会社の事業計画策定プロセスが将来の課税所得の見積りに及ぼすリスクを評価するため、過年度の事業計画とその後の実績を比較した。 ・将来の課税所得の見積りの基礎となった事業計画に含まれる重要な仮定である輸出を含む販売台数、利益率、市場成長率について、経営者と協議してその適用された仮定の内容を理解するとともに、下記の手続を実施した。 - 輸出を含む販売台数について、実績との比較分析を実施したほか、事業計画における今後の新車投入計画を反映した販売台数予測との比較を行った。 - 利益率について、実績との比較分析を実施したほか、為替相場等の変動が利益率に及ぼす影響を分析した。また、販売台数が利益率に及ぼす影響を分析した。前提となった為替相場については、将来の為替相場に関する予測を含む利用可能な外部データとの比較を行った。 - 市場成長率について、自動車市場における地域別販売台数の実績との比較分析を実施したほか、自動車市場の全体需要に関する予測を含む利用可能な外部データとの比較を行った。 ・将来の課税所得の見積りに関して考慮された将来発生が見込まれる永久差異及び一時差異等の内容について経営者と協議するとともに、根拠資料との整合性の検討、及び、過去実績との比較を行った。このうち、子会社から提供された情報に基づく調整については、構成単位の監査人を関与させて根拠資料の正確性を検討した。また、会社の財務諸表に重要な影響を与える複雑な税制への対応にあたっては、税務の専門家を関与させて検討した。 ・将来の課税所得の見積りに係る感応度分析を実施し、繰延税金資産の回収可能性における影響を検討した。 ・会社の見積計算モデルを使用して見積りの再計算を行った。
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リコール等の市場措置費用の見積り
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社は、「(重要な会計上の見積り)5 リコール等の市場措置費用」に記載のとおり、当連結会計年度の連結損益計算書にサービス保証料を69,052百万円計上している。 自動車メーカーは、設計及び製造の過程に問題があったために安全及び環境基準に適合しない又は適合しなくなるおそれがある自動車について、監督官庁へのリコール等の届出を行った上で回収及び修理を行うことが求められる。 会社及び連結子会社は、届出等に基づく市場措置が必要と認められた場合には、製品保証費用の見積りとは別に、その見積額を未払費用として計上している。 大規模なリコール等が発生した場合には多額のコストが発生する等、会社の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。 市場措置費用の見積りには、対象となるモデルの市場流通台数、市場措置の予想実施率、台当たりの市場措置金額が含まれる。そのうち市場措置の予想実施率は、その見積りに重要な影響を及ぼすことから、これを会計上の見積りにおける重要な仮定と判断する。よって、市場措置費用の見積りにおける当該重要な仮定は、不確実性を伴うことから、その評価にあたっては監査上の高度な判断が要求される。 また、連結会計年度末以降に決定された市場措置に係る費用を網羅的に連結財務諸表に反映するためには、費用計上の対象とすべき案件の有無を適時に把握し、連結財務諸表に与える影響を評価する必要がある。 以上から、当監査法人は、リコール等の市場措置費用の見積りを監査上の主要な検討事項と判断した。
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当監査法人は、主として以下の監査手続を実施した。 ・リコール等の市場措置費用の計上プロセスのリスクを評価するため、見積計算で使用した仮定の前期の予測値と実績値の結果を比較した。 ・担当部署の責任者への質問及び関連する会議議事録を閲覧することにより、市場措置案件の網羅性を検討し、その費用の見積りに含まれる重要な仮定を理解した。 ・市場措置の対象となる製品の社内の販売実績データ及び国土交通省等への届出、プレスリリース等の利用可能なデータを入手し、市場措置案件の網羅性を検討するとともに、費用の見積りに使用されているリコール対象台数との整合性を検討した。 ・市場措置費用の見積りに含まれる台当たり市場措置金額及び重要な仮定である市場措置の予想実施率については、根拠資料との整合性の検討、類似の案件との比較、過去実績との比較を実施した。 ・会社の見積計算モデルを使用して見積りの再計算を行った。 ・連結会計年度末以降、連結財務諸表の提出日までに決定された市場措置の内容を踏まえ、市場措置費用の網羅性と正確性について検討した。 ・主要な連結子会社の監査人にリコール等の市場措置費用の見積りに関する監査手続の実施を指示し、監査手続の実施結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかについて評価した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日産自動車株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、日産自動車株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。
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