第5 【経理の状況】

 

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成している。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けている。

 

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み

(1) 会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入するなど、情報収集に努めている。
(2) グループ内の統一会計基準書を作成し、連結会社に対して展開するとともに、これを補足するため会計処理上の特定の留意事項をまとめ、財務情報作成用のガイダンスとして随時閲覧できるようにしている。当社の連結財務諸表作成のために入手している連結会社の財務情報は、専門知識を有する社内の経理責任者によって分析的手法等に基づいてレビューされ、不備等があれば修正・再提出させるプロセスを構築している。統一会計基準書は、定期的に内容の更新を行うとともに連結会社に通知し、必要に応じて更新内容について会計処理指示書の作成及び連結会社の経理担当者の教育を行っている。また、これらの活動に際しては、監査法人などが主催するセミナー等への参加を通じ、社内における専門知識の蓄積に努めている。
(3) 開示内容の正確性・的確性の確認を補佐するため、担当の執行役または執行役員などによって構成され、代表執行役CEOが議長を務める「開示審査委員会」にて、開示内容について審議している。