該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)株式分割(1:5)によるものであります。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式73,630株は「個人その他」に736単元、「単元未満株式の状況」に30株が含まれております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
(注)上記取締役会において、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)で買付を行うことを決議し、2023年5月30日付で当該決議に係る取得を終了しました。
該当事項はありません。
(注) 1. 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.2023年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度における株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
当社は、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、株主の皆様に対する利益還元を最重要課題と認識し、業績に裏付けられた成果配分を行うことを基本方針としております。
配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり25円としております。
内部留保資金につきましては、企業体質強化の基盤作りのため、生産設備の合理化、研究開発部門の強化を図るとともに、財務体質の強化も一層促進し、将来の事業発展のために活用してまいります。
当社は、「会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、「経営理念」、及び、当社のアイデンティティである「元旦精神」に基づき、従業員、顧客、取引先、地域社会及び地方自治体・政府、債権者、株主のすべてのステークホルダー(以下、総称して「ステークホルダー」という。)からの信頼にこたえ、社会的責任を果たすことが、当社の中長期的な企業価値を最大化するとの信念に基づき、これを実現するため、取締役会の決議によって、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」(以下、「本方針」という。)を制定し、公表する。
社会の公器たる企業は、いやしくも自らの利益のみに固執して、ステークホルダーの信頼を裏切ってはならないのであって、信頼を犠牲にして短期的な利益を得ることは、当社の長期的な利益を損なうものであるからして、当社の全ての役職員は、本方針を尊重し、高い倫理観をもって日常の職務にあたらなければならない。当社のすべての役職員は、本方針による公明正大な企業活動を実践することにより、ステークホルダーと良好な関係を構築し、永続的な発展を志すことをここに宣言する。
当社は、「経営理念」、及び「元旦精神」を原則とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組む。
経営理念
お客様に信頼され、喜ばれる製品を提供します
地球環境の保全に努め、広く社会に貢献します
健全性と公正性の高い経営をすすめます
これにより、お客様・株主・取引先などさまざまな方々の信頼と期待にこたえ、社会の一員としての責任・使命を果たしてまいります
元旦精神
一.お得意先担当者に迷惑をかけるな!
一.仕事は趣味道楽ではない、義務と責任を全うせよ!
一.日常の業務における上司への報告を忘れるな!
一.全社員一丸となり世のため人のため、そして将来に夢と幸福を築くため全力を傾注せよ!
一.幸福を売る人になれ!
一.期待にこたえる人になれ!
一.誇り高き人になれ!
当社は、以下の考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実に取り組む。
(1) 当社は、株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2) 当社は、ステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと相互の信頼関係を築くことで、「元旦精神」のひとつである「期待にこたえる人」の集団を目指し、もって企業価値の最大化に努める。
(3) 当社は、会社情報を適時・適切・正確・わかりやすく開示し、企業活動の透明性を確保することで、ステークホルダーとの対話の基盤とする。
(4) 当社は、株主からの付託にこたえる、責任ある取締役会の運営を目指す。
(5) 当社は、株主のみならずステークホルダーとの対話を歓迎し、多様な意見を包摂することでレジリエント(しなやか)な企業となり、21世紀の環境創造を目指し株主以外のステークホルダーとの適切な協働として、環境への配慮や代理店との協業における地域社会への雇用貢献等を通じて永続を目指す。
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、本方針を必要に応じて随時見直すほか、本方針に対するステークホルダーからの建設的な提案を歓迎し、常に当社のコーポレート・ガバナンスの充実と改善に努める。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。

「取締役会規程」に基づき、定例取締役会を毎月1回、決算取締役会を年4回開催するほか、臨時取締役会を必要に応じて開催しております。議長は代表取締役社長 加藤誠悟が務め、その他のメンバーは代表取締役会長 舩木元旦、取締役相談役 舩木亮亮、取締役 舩木淳子、取締役 田中豪治、社外取締役 山下和哉、社外取締役 杉田明の取締役7名で構成されております。
取締役会では、①重要な財産の処分及び譲受、②部門長の任命並びに昇格・配転に関する事項などの重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、それらの付議事項について取締役会で決定しております。また、全ての監査役は監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会へ出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用し、常勤監査役 岡部竜司、監査役 殿木輝、監査役 岸井幸生の常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役2名)で構成されております。監査役会は、毎月1回の定例監査役会と必要に応じて臨時監査役会を行っております。また、常勤監査役及び非常勤監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関する監視機能を果たしております。監査実施に当たっては、監査法人とのミーティングを適時実施したほか、社外取締役や内部監査室との連携を密にし、監査の実効性の向上に努めております。
当社では、激しく変化する経営環境に対応し、会社の抱える課題等に迅速かつ正確に対応するため、毎月経営会議を開催しております。この経営会議は、各部門担当役員及び執行役員のほか、必要に応じて各部門長が状況報告等を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで課題の共通認識と情報の共有化を図っております。また、そのなかで重要な業務執行については、取締役会に報告しております。
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室(1名体制)を設置し、「内部監査規程」及び「財務報告に係る内部統制評価制度に関する基本方針」に基づき、事業年度ごとに「監査基本計画書」を作成し、業務運営部門に対して監査を実施しております。代表取締役へ直接報告を行うだけでなく、必要に応じて取締役会へ出席や、各取締役への報告、常勤監査役に報告を随時行い、デュアルレポーティングラインを確保しております。
内部監査の手続では、業務運営部門と意思疎通を図り意見交換等を行い、情報の共有を推進しております。また、財務報告に係る内部統制の評価状況については、取締役会へ年度総括報告を行っております。
内部監査室と常勤監査役及び会計監査人は、四半期ごとに合同の報告会を開催し、意見交換を行い相互の連携を図っております。
代表取締役社長を委員長とし、営業本部長、生産技術本部長、管理本部長、総務部長、営業推進部長、内部監査室長からなる委員で構成され、役員及び従業員が法令・社内諸規程・企業倫理を遵守し、会社が適切にコンプライアンスリスクを管理することにより、経営の健全性を維持するとともに、コンプライアンスを尊重する企業風土を確立し、業務の信頼性及び効率性を確保することを目的として毎月委員会を開催し、必要に応じて取締役会へ報告・提言を行っております。
報告・提言を受けて、取締役会は想定されるリスクや法令・社内規程遵守に向けた検討を行います。
代表取締役社長が指名した者を委員長とし、営業、生産、技術、管理、広報からなる委員で構成され、サステナビリティ経営に関する戦略の推進及び方針・施策の決定や、各重要課題(マテリアリティ)に関する事項を検討し、進捗状況のレビュー、改善計画の審議などを行い、必要に応じて取締役会へ報告・提言を行っております。
報告・提言を受けて、取締役会は様々な経営課題に対し地球環境問題を考慮したうえで監督機能を果たしております。
当社は、重要な業務執行を決定し、また、取締役の職務執行を監督する取締役会と、取締役会から独立した取締役の職務執行を監査する監査役会によるコーポレートガバナンス体制を選択しております。取締役会は、当社事業に精通した社内出身の取締役に加え、経営につき幅広い見識と豊富な経験を有する社外取締役で構成しており、取締役会における相互監視体制が機能し、効率的で透明性を確保した業務執行を目指しております。
内部管理体制については、社長直轄の財務部と、総務部・情報システム部で構成する管理部門により、職務権限の遵守状況の確認及び事務統制・情報適時開示等を行い、他部門への牽制機能を図っております。また、内部監査については、社長直轄部署として内部監査室を設置し、監査役監査と連携し定期的な業務監査を実施するとともに、監査項目及び監査実施方法を検証しております。さらに、有限責任監査法人トーマツと会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しており、監査役会及び取締役会は会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じた助言、指導も受けております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
当社は取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。
当社は取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定め、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的としたものであります。
当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
2024年3月期において当社は取締役会を月1回及び決算ごとに各1回行っております。
取締役会の出席状況は次のとおりです。

男性
(注) 1.取締役山下和哉、取締役杉田明は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役殿木輝及び岸井幸生は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役会長舩木元旦は、取締役相談役舩木亮亮、取締役舩木淳子の父であります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 山下和哉氏は、弁護士として企業法務に携わっているだけでなく、法務省民事局調査員、法制審議会商法部会関係官に従事しており、高度な専門的知識を有していることから、有用な意見をいただくことで経営体制の強化が図れることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。
社外取締役 杉田明氏は、特定社会保険労務士として企業の労務に従事しており、高度な専門的知識を有していることから、有用な意見をいただくことで経営体制の強化が図れることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。
山下和哉氏、杉田明氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立役員として指定しております。また、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な業務上の取引その他の利害関係はありません。
社外監査役 殿木輝氏は、公認会計士、税理士として高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な業務上の取引その他の利害関係はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
社外監査役 岸井幸生氏は、公認会計士、税理士として高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な業務上の取引その他の利害関係はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役は、内部監査部門、監査役との情報交換を行い、取締役会にて独立した立場で質問や意見を述べております。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、常勤監査役から社外取締役、内部監査部門、その他の使用人からの情報の伝達を受け、議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査が実効的に行われるよう努めております。
常勤監査役は、稟議書等重要な決裁書類の閲覧や、社外取締役、会計監査人、内部監査部門、その他の使用人との意思の疎通を図り、情報の収集あるいは監査環境の整備に努めるとともに、その内容を監査役会に報告しております。
内部監査部門は、稟議書等重要な決裁書類の閲覧や、取締役、監査役、会計監査人、その他の使用人との意思の疎通を随時図り、情報の収集を行うことで監査の実効性を高めております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用し、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役2名)で構成されております。常勤監査役及び非常勤監査役は毎月開催される取締役会に出席し、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関する充分な監視機能を果たしております。
社外監査役 殿木輝氏は、公認会計士・税理士として長年監査業務等に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役 岸井幸生氏は、公認会計士・税理士として長年監査業務等に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査役会は月次の定例取締役会後開催したほか、必要に応じ随時開催いたしました。当事業年度は合計14回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間15分でした。
(注)常勤監査役 岡部竜司は監査役就任後の2023年6月開催より出席しております。
年間を通じ、次のような決議・報告が行われました。
監査上の主要な検討事項(KAM)については、収益認識会計基準により、工事収益に係る進捗完成工事高の正確性が主要であること等の意見交換をいたしました。
毎月開催される経営会議報告書の内容に対し、質問助言を行っています。
監査役会は、必要に応じた各取締役との面談や、定期的な会計監査人との会合にて、情報・意見交換を行うことにより、監査が実効的に行われることを確保する体制を構築しております。また、期初に作成した監査方針並びに分担に従って監査を行い、各監査役より報告を受け、必要に応じて協議又は決議を行っております。
常勤監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行状況を監査し、稟議書等重要な決裁書類の閲覧や、重要性の判断に基づく本社及び主要な事業所においての業務及び財産の維持・管理の調査を行い、必要に応じて指摘いたします。また、社外取締役、内部監査部門、その他の使用人との意思の疎通を図り、情報の収集あるいは監査環境の整備に努めるとともに、その内容を監査役会に報告いたします。
その他、社外取締役と社外監査役との意見交換を行っております。
代表取締役社長直轄の内部監査室(1名)を設置し、「内部監査規程」及び「財務報告に係る内部統制評価制度に関する基本方針」に基づき事業年度ごとに「監査基本計画書」を作成し、業務運営部門に対して監査を実施しております。代表取締役へ直接報告を行うだけでなく、必要に応じて取締役会へ出席や、各取締役への報告、常勤監査役に報告を随時行い、デュアルレポーティングラインを確保しております。
内部監査の手続では、業務運営部門と意思疎通を図り意見交換等を行い、情報の共有化を推進しております。具体的には、製品売上・完成工事・購買・生産管理の各業務プロセスに対して四半期単位で監査を実施し、各業務を担当する部門長へ監査結果を報告すると共に改善事項の提示及びその改善状況のモニタリングを行うことで、実効性を確保しております。また、財務報告に係る内部統制の評価状況については、取締役会へ年度総括報告を行っております。
内部監査室と常勤監査役及び会計監査人は、四半期ごとに合同の報告会を開催し、意見交換を行い相互の連携を図っております。
有限責任監査法人トーマツ
1993年10月の株式店頭登録以降
指定有限責任社員 業務執行社員 神代 勲
指定有限責任社員 業務執行社員 山崎 光隆
公認会計士 3名
会計士補等 5名
その他 17名
監査役会は、会計監査人の選定にあたり、会計監査人候補者から入手をした書面・面談に基づき、監査の品質を確保するための体制、監査方針、コンプライアンス体制、過去の監査実績、監査報酬の妥当性により審議を行っております。その結果、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価にあたり、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め、その結果をふまえ監査法人が適正であると評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人の監査方針、監査内容、監査日数及び監査業務に携わる人員等を勘案して、監査法人と協議の上、決裁規程に基づき、所定の承認手続きを得ることとしております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるものと判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬の額は、1992年6月25日開催の第22回定時株主総会において年額300,000千円以内と決議されております。なお、第22回定時株主総会終結時点での取締役の員数は7名であります。
また、監査役の報酬の額は、1992年6月25日開催の第22回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。なお、第22回定時株主総会終結時点での監査役の員数は3名であります。
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針(以下、決定方針)を決議しております。
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役が取締役会の決議及び決定方針と整合性を検討し決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任について、取締役の個人別報酬額は、取締役会の決議に基づき代表取締役社長加藤誠悟が具体的な内容の決定につき委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬額と評価配分とします。委任した理由は、代表取締役社長という立場が当社では各取締役を統括するものであり、各取締役の職責を評価するには最も適していると判断したためであります。
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
報酬等の総額が1億円以上ある役員は存在しておりません。
重要なものはありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
営業戦略上等の取引関係・相互協力関係を強化する目的に乏しい投資株式については保有しない方針であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(特定投資株式)
(注)特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難であり、保有の合理性については、営業取引等における利益貢献等を総合的に判断し検証しております。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。